てーけー
いつもありがとうございます。
自民 河村氏「豊田議員 ちょっとかわいそう」を撤回
6月23日 10時43分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170623/k10011027691000.html
話題の田中議員ですが、スパイ嫌疑濃厚の河村建夫に擁護されてますので結構臭いですね
さざれ石
余命様、チームの皆様、日本再生大和会様、すみれの会様、いつもありがとうございます。
産経新聞6月19日08:22
【北海道が危ない 第5部(上)】
苫小牧駒沢大が中国化する 譲渡先法人理事「中国共産党員」系列高は田中将大投手ら卒業の名門
ttp://www.sankei.com/life/news/170619/lif1706190008-n1.html
以下、一部抜粋
駒澤大付属苫小牧高校を擁する学校法人駒澤大学(須川法昭理事長)が今年1月、傘下の苫小牧駒澤大学(以下苫駒大)を中国と関係が深い京都市の学校法人に無償で移管譲渡することを決めた。すでに協定書を交わし、文部科学省に設置者変更を申請、認可されれば、来年4月1日から、苫駒大の名前が消える。一部大学関係者や寄付行為者である曹洞宗の関係者の間では、移管譲渡までの経緯が不透明なうえ、苫駒大が“中国人大学”になり、駒大グループが“中国化”するのではないかという不安が広がっている。一体、何が起きているのか?
移管譲渡を受けるのは「学校法人京都育英館」(松尾英孝理事長)。平成25年4月に設立され、京都看護大学や苫小牧市に隣接する白老町で北海道栄高校(生徒数371人)の運営を手がけている。同法人を設立した「学校法人育英館」(同理事長)は、京都ピアノ技術専門学校や関西語言学院(京都市)、四万十看護学院(高知県四万十市)を運営、中国・瀋陽市では、東北育才外国語学校を設立、経営している。
ホームページによると、関西語言学院は、中国の高校や大学を卒業した学生を日本の大学や大学院に進学させるための日本語学校。在籍する学生は昨年7月現在で540人で、全員が中国人だ。東北育才外国語学校は東北育才学校(瀋陽市)と共同で設立した中高一貫校で、日本語教育を展開。東北育才外国語学校から関西語言学院、そして日本国内の大学へというルートを構築してきた。
前川喜平も一枚噛んでいるのでしょうか。以上です。
桜
こんばんは、
以下の記事を見ても分かるように、検察内部の朝鮮汚染がいかに酷いかが良くわかります。 正義なんて物は今の日本に全くないようです。
「私的な支出を政治団体の政治資金収支報告書に計上していたとして、政治資金規正法違反などの罪で刑事告発されていた前東京都知事の舛添要一氏(68)を不起訴とした東京地検の処分について、東京第4検察審査会は21日付で「不起訴相当」と議決した。議決書は「不起訴処分の裁定を不相当と判断できる事情が発見できなかった」としている。」
.....「1692 懲戒請求アラカルト11指揮権発動」その他「検察審査会」「検査官適格審査会」をぐぐれば関連がごっそり出てくるので参考にされたい。
匿名
第四次告発状への返戻文書については、既に多くの方々から的確な分析結果が載せられています。わたしも検討結果と検察官・検察事務官の仕事について次に書いてみました。
第1 <第四次告発状返戻文書の検討>
1 返戻文書発出年月日
・47庁の内46庁。 沖縄からは、未だに返戻なし。
・最も早いものは、4月11日(富山)。 最も遅いものは、5月8日(京都・大阪)。
2 差出人
・地方検察庁(9)、地方検察庁特別捜査部(同特殊直告班)(2)、
地方検察庁特別刑事部(同検察官)(9)、地方検察庁告訴・告発担当など(11)、
地方検察庁検察官(13)、地方検察庁検事(1)、地方検察庁直受担当事務官(1)
・差出人が検察官である中で、唯一鹿児島では直受担当事務官とあり、これは検察官事務取扱の副検事が担当したものと思われる。
3 公印について
・あり(30)、なし(16)
・ありの内訳 検察庁印(15)、検察官印(13)、検事印(1)、検察事務官印(1)
4 日記(文書発出番号)等
・日記等の記載あり(11)
5 契印
・契印あり(1)
・公印、日記、契印のいずれかあり(32)、いずれもなし(14)
6 返戻文書のタイトル
・返戻文書にタイトルあり(22)、なし(24)、
・タイトルありでは、告発状(書面)の返戻について(15)、「告発状」と題する書面の返戻について(2)、返戻書(5)である。
7 返戻文書の行数・内容と「例示文」
・3行(名古屋高検管内6庁)、・13行(東京など33庁)、11・12行(大阪、青森)、6・9行(広島、松山)、札幌(6行)、新潟(11行)、岡山(5行)
・官庁では、通達によって職務事項などを上級庁から下級庁に伝える。
・今回の地方検察庁からの返戻文書を見ると、最高検察庁から8つの高等検察庁へ、それを受けて8つの高等検察庁はそれぞれの管内の地方検察庁に「外患誘致罪の告発状の取扱と返戻について(例示文を添える)」といったかたちで通達を出したのかと思われる。
・富山地検からは4月11日付けで返戻文書がきている。名古屋高検管内6庁の返戻文書は、“名古屋地方検察庁”の3行の文面と酷似しており、名古屋高検が早期に通達で例示文を示したと思われる。
・名古屋高検・札幌高検を除く6つの高検管内の地方検察庁(沖縄を除く)39庁のうちの33庁が“東京地方検察庁”の文面をコピペしたように酷似した返戻文を出している。
・大阪、青森は例示文にやや変化を加え、また広島と松山は例示文を短縮したと見られる。
・札幌、新潟、岡山は、明確な返戻理由の記載がなく短文で中身のない書面である。岡山は、超多忙なのか発信日記が「岡地捜(支)35号」とあり、これは倉敷支部か津山支部の検察官が扱ったと思われる。支部までは、例示文も届かなかったのか。
第2 <検察庁とは 検察官とは 捜査官とは 副検事とは>
1 検察庁は、検察官、検察事務官、その他の職員で構成されている。
・検察庁の職員は,平成28年度の定員は検察官2754人(検事1855人,副検事899人),検察事務官等9045人である。地方検察庁は、全国に50庁ある。
・地方検察庁には捜査公判部門があり、一般的には「起訴・公訴」(公判請求)や「裁判での立証」(公判検事)を行う。
2 検察官は、司法試験に合格し司法修習を終えた人の中から採用される。
・検察事務官は,国家公務員Ⅱ種試験(行政)(大卒程度),Ⅲ種試験(事務)(高卒者)の合格者の中から,各地の地方検察庁の面接試験に合格した人がなれる。
3 検察事務官は、上官の命を受けて検察庁の事務を掌り、又、検察官を補佐し、又はその指揮を受けて捜査を行う。(検察庁法第27条第3項)
・検察官1人に対して最低1人の検察事務官が“副官”として付く。
4 取調べや捜査を命じられた検察事務官を「捜査官」と言う。
・捜査に当たる首席捜査官、次席捜査官、統括捜査官、主任捜査官は、検察事務官である。
5 副検事は、副検事選考試験(受験者は、検察事務官、裁判所書記官など)に合格するとなれる。
・副検事は各地方検察庁の区検察庁に属して比較的軽微な窃盗や暴行,交通事件などを扱うほか、地方検察庁の検察官事務取扱の発令を受けて詐欺,強盗,自動車運転過失致死等の捜査・公判にも従事する。
第3 <返戻文書と、検察官・検察事務官の仕事>
・検察官は、多くの重大事件を抱えているので受理もしない外患罪告発状の返戻文書を自ら起案することは少ないであろう。捜査官(検察事務官)が検察官と一体となって検察官の指揮の下で検察官を補佐している。通常、捜査官は、検察官の命によって各事件についての必要な文書を起案し、検察官の決済を受けて文書を作成し、公印を押し、日記番号を取って日記簿に記載して文書を発送するのであろう。
・今回の第四次告発事件について言えば、返戻されてきた46通の返戻文書の多くは例示文を参照しながら捜査官が文書を起案し、検察官が決済して出来上がったと思われる。
・秋田地検の返戻文書を見ると、日付を空けて文書を作成し、後からゴム印で日付を入れて完成させていることから上記のことが窺える。
・捜査官が文書を作成(起案)したからと言って、作成文書の責任が検察官にないとは言えない。告発人の名前を漏らしたり日付を間違えるなども、最終的には全て公印を押した検察官にその責任がある。
第4 <返戻文書の評価>
1 第四次告発では、全国の地方検察庁(50庁のうち函館、旭川、釧路を除く47庁)に外患罪の告発状を出した。その結果、返戻文書と共に告発状が返送されてきたが、これは全国の地方検察庁に対する現場の実態調査となった。返戻文書を見ることで、各庁の実務の一端を知ることができる。
2 検察官や検察事務官は国家公務員であり、検察という強力な権限を握る機関であるから相応の畏怖感と共に、国民からの期待が大きい。
しかし、返戻文書では、「外患罪は、現状は適用する状況下にはない」(第三次告発)、あるいは「外患罪適用要件を満たさず」(第四次告発)として受理しなかったこと自体が最大の問題である。
更に返戻文書を仔細に検討すると、検察官あるいは検察事務官の国家公務員としての質の低さが明らかになってきた。
3 法が「誰でも犯罪があると思量するときは告発できる」と国民の権利を保障しているのに対して、検察が法に基づいた対応をしていないことは法的に看過できない、と余命様が指摘している。それは、
〇 公印のない返戻処分。
〇 返戻理由。
〇 直告をはじめすべての対応 等である。
4 毎年4月は、検察官の大幅な異動の時期である。本年も4月1日付けで全国でおよそ700人近くの検察官が異動したようだ。
・たまたま第四次告発状の送付は3月30日に始まった。東京地検には30数件、横浜地検には10数件の直接告発が予定されていた。ところが、「東京地検は郵送のみで直接告発を受ける窓口はない」、「横浜地検は直接の告発は受けていないので、まず告発状の写しを送付してほしい」とのことであったという。
・後日そのことについて東京地検は、「その件は勘違いか間違いだ」と言い、横浜地検の「まずコピー審査」と言ったのも嘘だったそうである。
・まさか、東京地検や横浜地検が「大幅な人事異動があるために3月30日に大量の告発事件を持ち込まれては困るからそのように言った」ということではない、と思いたい。
5 上記の他に個々の返戻文については、次に掲げる。
・告発状と題する書面に「〇×子・□△男 ほか000名」と書いてあるが、告発人の実名を第三者に伝えることが重大な問題であることに気付いていないのであろうか。
・「4月31日」とか、あり得ない日付を書く、それを公文書として平気で出してしまう、というところに検察官や国家公務員(検察事務官)としての資質が問われている。
・そのほか誤記、誤字なども散見される。
6 地方検察庁の事件受付の窓口では、不慣れな検察事務官が対応することもあるだろう。それにしても「何のためにわざわざこんなところに来たのですか」とか、「いったい知事が何をしたと言うのですか」とか、「外患罪ってなんですか」などの発言は、刑事事件をプロとして任せられているお役所の発言とは思えない対応である。
・検察事務官は、検察という国家機関で働いているという緊張感や誇りを感じていないのであろうか。諸悪に対峙するという使命感を持ち、緊張感や誇りを持ちながら仕事をしていけば、告発人の名前を外部に漏らす、日付を書き間違えるなども含めて返戻文書に現れているような諸問題はかなり改善されてこよう。
第5 告発状への対応
・検察庁では、事件が多くて処理が大変であろうことは推察される。
・「刑事告発事件は、受け付けると仕事が増えるので何とかして抑えようとしている。弁護士が付くと対応が変わる」と書いている文書を読んだことがある。
・今回の返戻文書を読み、また第三次告発の返戻文書を読んでみても、「犯罪構成要件に該当する事実を具体的に特定せよ」、「その事実を疎明せよ」、「どの行為がいかなる犯罪に該当するか記載せよ」などと言い、受理を拒絶する常套句が並んでいる。
・検察庁では、普段からこれらの常套句を使って、私達の告発状だけでなく他の一般人が告発する多くの告発状に対しても門前払いをしているだろうことが容易に推察される。
まとめ
上に、第四次告発状について、細部にわたっても見てきた。しかし私たちは、個々について詳細に検討すると同時に、大局を見て何が大切なのか、何を押さえ、今後どのように展開していくかについてもよく見ていくことが大切だと思われる。
.....司法における中立、公正、正義、信頼というようなフレーズが、実は無縁のものであったという、無残な崩壊が始まっている。
法の支配と言っても人のやることであるから誤審もあれば誤用もある。首をかしげる起訴もあれば不起訴もある。しかし、昨今の状況はまさに異常である。民主主義の多数決の論理を「数の横暴」、自分たちの悪事はよい悪事というような野党が存在すること自体が漫画だが笑ってすますわけにはいきませんな。
日本の国の有り様は、主義主張、形態、いろいろあるのはあたりまえだ。しかし、いいも悪いもそれは日本人が決めるものである。ところが日本は日本人だけのものではないとか、外国人でありながら参政権や特権に固執、憲法違反を堂々とやっている輩がいる。
容認できるレベルを超えたため「日本を取り戻す」活動が活発なっているが、そのあからさまな対象である在日や反日勢力の抵抗も大きくなって何でもありの状況になっている。
昨年5月、川崎デモ関連で公園の使用許可を巡り弁護士5人による虚偽申請があった。ヘイトデモでないものをヘイトデモとして意図的にすり替えた犯罪であった。
また横浜地裁では、処分決定の理由に法的根拠がないため、無理矢理、蓋然性というフレーズを持ち出している。法に基づかない判決はもちろん憲法違反というよりはあきらかに意図的な犯罪である。
司法において裁判官、弁護士、検察官はお友達であるから、二つ以上なら三つ目も?という蓋然性ある。(大笑い)
そこで検察をチェックすると、上記投稿にあるように、法で内乱や外患罪は除くとされている件について堂々と返戻理由としたり、本来、無条件を保障されている告発に際し、自分たちのなすべき職務を押しつけるという職務放棄をしている。
東京地検と横浜地検は問題が多すぎるので当然対象となるが、公印の押印がなく返戻された地検に対してはそれなりの対応を準備している。対象は以下の通りである。
東京地検
横浜地検
前橋地検
長野地検
大阪地検
京都地検
奈良地検
和歌山地検
名古屋地検
金沢地検
佐賀地検
大分地検
熊本地検
福島地検
山形地検
秋田地検
青森地検
もちろん公印があるからといってセーフとはならない。
東京地検と横浜地検は今月中にも返戻してくると思うのでいよいよだな。
告発のすべてが外患罪をベースにした事実関係に争いがない事案であるため、本来は個々に対応すべきであったろう。ところが当初、外患罪適用下を真っ向から否定して、かつ職務放棄とも言うべき理由をもって返戻という対応をしたために今回も返戻せざるを得なくなっているのである。
何件かガス抜きしたいところだろうが、それは明らかに外患罪が適用下にあるということを認めることになるので、他の事案のドミノにつながる。
このまま延々と無視、門前払い返戻を続けたいところだろうが、昨年川崎デモ関連で明らかになった弁護士や裁判官、川崎市が共謀した争いようのない犯罪が告発され、第五次では個別に、そしてデモ参加者による告訴が近々提起されることになっているので、それも不可能な状況である。
一方、沖縄那覇地検は3月30日告発書類を返戻せずいつでもつかえるように手元に置いている。これは沖縄タイムス、琉球新報、翁長知事、基地反対勢力を対象とした4事案であるが、7月11日に施行される共謀罪やテロ法とのコラボで反日勢力駆逐の強力なツールとなるだろう。