jianjia
お忙しいところ皆様にありましてはご健勝のことと存じ上げます。さて神奈川弁護士会より通知書が届きましたのでお知らせいたします。そのまま放置というご指示に倣いこのままとします。
朱肉割り印あり
神弁発題1863号
平成29年6月28日
神奈川県弁護士会会長 延命雅之【公印省略】
調査開始通知書
貴殿からの下記懲戒請求事案について、綱紀委員会に事案の調査を求めましたので、お知らせいたします。
【事案番号】平成29年(綱)第2513号乃至第2517号
【対象弁護士】第2513号 三木恵美子、第2514号 宋 恵燕、第2515号 神原 元、第2516号 櫻井みぎわ、第2517号 姜 文江
【調査開始請求日】平成29年6月27日
本会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続きを終えないときは、懲戒請求者は、弁護士法第64条によって日本弁護士連合会に異議申し出ることができます。
なお、懲戒の事由があったときから3年を経過したものは、弁護士法第63条によって懲戒の手続きを開始することができないことになっております。
1.懲戒請求者が2人以上あるときは、協議によって懲戒請求者代表1人を選任し、書面で届けでてください。なお、原則として今後の通知または連絡は、懲戒請求者代表あてにいたします。
2.通知文または文書の送付先を変更したときは、直ちに書面で届け出てください。
3.追加書面(証拠書類等)は、調査の関係上、甲号証として6通ご提出くださいますようお願いいたします。対象弁護士が複数の場合は、その数だけふやしてください。ご提出いただきました書面は返却いたしませんので、予めご了承ください。原本は複製して、複写をご提出ください。
※本件に関する書類等は、懲戒請求事案についての調査等に利用します(書類等については、対象弁護士へ交付することがあります)。
以上
HHL
余命チーム、大和会、様日本再生の為、日夜ご苦労様です、
感謝します。
やっと来ました、しかも神奈川県弁護士会です、公印省略、上部に
割り印、事案番号 29年(綱)第2523号乃至至第2527号、です。
くじ運が悪く今度も外れたかと、思って居たところです、神奈川とは大当たりでした。
柏餅二千年
本日神奈川弁護士会から調査開始通知書が届きました。神弁発第1863号平成29年6月28日神奈川弁護士会会長延命政之【公印省略】とあります。私に届いたのは今のところ東京第二弁護士会と神奈川弁護士会の2通です。
匿名のanonymous
昨日に続き本日、神奈川県弁護士会より親展にて調査開始通知書が届きましたのでお知らせいたします。
割り印
〒〇〇〇〇
住所
〇〇〇〇殿
神弁発1863号
平成29年6月28日
神奈川県弁護士会
会 長 延命 政之 【公印省略】
調査開始通知書
貴殿からの下記懲戒請求事案について、綱紀委員会に事案の調査を求めましたので、お知らせいたします。
【事案番号】 平成29年(綱)第863号乃至第875号
【対象弁護士】
第863号 三浦 修、 第864号 高橋健一郎、第865号 安達 真、
第866号 苑田浩之、 第867号宮下京介、第868号 種村 求、
第869号 二川裕之、第870号 木村保夫、第871号 三木恵美子、
第872号 宋 惠燕、 第873号 神原 元、第874号 桜井みぎわ、
第875号 姜 文江
【調査請求日】 平成29年6月27日
本会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは、懲戒請求は、弁護士法第64条によって日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。
なお、懲戒の事由があったときから3年を経過したものは、弁護士法第63条によって懲戒の手続を開始することができないことになっております。
〈連絡事項〉
1. 懲戒請求者が2人以上あるときは、協議によって懲戒請求者代表1人を選任し、書面で届けてください。
なお、原則として今後の通知又は連絡は、懲戒請求者代表宛にいたします。
2. 通知文または文書の送付先を変更したときは、直ちに書面で届け出てくさい。
3. 追加書面(証拠書類等)は、調査の関係上、甲号証として6通ご提出くださいますようお願いいたします。対象弁護士等が複数の場合は、その数だけ増やしてください。ご提出いただきました書面は返却いたしませんので、予めご了承ください。原本は複写して、複写をご提出ください。
※ 本件に関する書類等は、懲戒請求事案についての調査等に利用します。(書類等については、対象弁護士へ交付することがあります)。 書式A-➁ 20160401 版
横浜市民
いつもありがとうございます。
本日、神奈川県弁護士会より青い封筒で調査開始通知書1枚のみ郵送されておりました。
割印有り、公印省略
神奈川県弁護士会
会長 延命 政之
調査開始通知書
貴殿からの下期懲戒請求事案について、網紀委員会に事案の調査を求めましたので、お知らせいたします。
【事案番号】平成29年(網)第2033号乃至第2045号
【対象弁護士】
第2033号 三浦 修、 第2034号 高橋 健一郎、
第2035号 安達 信、 第2036号 苑田 浩之、
第2037号 宮下 京介、 第2038号 種村 求、
第2039号 二川 裕之、 第2040号 木村 保夫、
第2041号 三木 恵美子、 第2042号 栄 蕙燕、
第2043号 神原 元、 第2044号 櫻井 みぎわ、
第2045号 姜 文江
【調査請求日】 平成29年6月27日
本会が対象弁護士などを懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは、懲戒請求者は、弁護士法第64条によって日本弁護士連合会に意義を申し出ることができます。
なお、懲戒の事由があったときから3年を経過したものは、弁護士法第63条によって懲戒の手続きを開始することができないことになっております。
だそうです。
第二東京弁護士会の恫喝とは違うなぁ、とは思いますが。
ちなみに第二東京弁護士会ともども息子の分も入れて二通送られてます。
第二東京弁護士会の封筒は一通未開封で放置してます。
他の方々にも神奈川県弁護士会からの通知書が届いていることでしょうが、とりあえずお知らせいたします。
年増の撫子
余命さま
スタッフの皆さま
いつも有難う存じます。
取り急ぎご連絡申し上げます。
神奈川弁護士会より「調査開始通知書」が赤字「親展」普通郵便にて届きました。
〇〇○〇殿
神弁発第〇〇号
平成29年6月28日
神奈川弁護士会
会長 延命政之
[公印省略]
[対象弁護士]
三浦 修、 高橋 健一郎、 安達 信
苑田 浩之、 宮下 京介、 種村 求
二川 裕之、 木村 保夫、 三木 恵美子
宋 恵燕、 神原 元、 櫻井 みぎわ
姜 文江
[調査請求日] 平成29年6月27日
具体的な番号は省きました。
会長はどうやら「延命」を願っているようですね。
嫌がらせがカワ(・∀・)イイ!!
本会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは、懲戒請求者は、弁護士法64条によって日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。
なお、懲戒の事由があったときから3年を経過したものは、弁護士法63条によりって懲戒の手続を開始することができないことになっております。
1.懲戒請求者が2人以上あるときは、協議によって懲戒請求者代表者1人を選任し、書面で届け出てください。
なお、原則として今後の通知又は連絡は、懲戒請求者代表宛にいたします。
2.通知文または文書の送付先を変更したときは、直ちに書面で届け出てください。
3.追加書面(証拠書類等)は、調査の関係上、甲号証として6通ご提出くださいますようお願いいたします。対象弁護士が複数の場合は、その数だけ増やしてください。ご提出いただきました書面は返却いたしませんので、予めご了承ください。原本は複写して、複写をご提供ください。
*本件に関する書類等は、懲戒請求事案についての調査等に利用します(書類等のについては、対象弁護士へ交付することがあります)。
以上です。
コピー等が必要でしたら郵送いたします。
長野
神奈川県弁護士会から青封筒で来たので丸写し。
捺印
神弁発第1863号
平成29年6月28日
神奈川県弁護士会 会長 延命 政之 【公印省略】
調 査 開 始 通 知 書
貴殿からの下記懲戒請求事案について、綱紀委員会に事案の調査を求めましたので、お知らせいたします。
【事案番号】 平成29年(綱)第 2124 号乃至 2136 号
【対象弁護士】
第 2124 号 三浦 修、 第 2125 号 高橋 健一郎、
第 2126 号 安達 信、 第 2127 号 苑田 浩之、
第 2128 号 宮下 京介、第 2129 号 種村 求、
第 2130 号 二川 裕之、第 2131 号 木村 保夫、
第 2132 号 三木恵美子、第 2133 号 宋惠燕、
第 2134 号 神原 元、 第 2135 号 櫻井 みぎわ、
第 2136 号 姜 文江、
【調査請求日】 平成29年6月27日
本会が対象弁護士を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは、懲戒請求者は、弁護士法第64条によって日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。
なお、懲戒の事由があったときから3年を経過したものは、弁護士法第63条によって懲戒の手続を開始することができないことになっております。
<連絡事項>
1. 懲戒請求者が2人以上あるときは、協議によって懲戒請求者代表1人を選任し、書面で届け出てください。
なお、原則として今後の通知 又は連絡は、懲戒請求者代表宛にいたします。
2. 通知文または文書の送付先を変更したときは、直ちに書面で届け出てください。
3. 追加書面(証拠書類等)は、調査の関係上、甲号証として6通ご提出くださいますようお願いいたします。
対象弁護士が複数の場合は、その数だけ増やしてください。
ご提出いただきました書面は返却いたしませんので、予めご了承ください。原本は複写して、複写をご提出ください。
※ 本件に関する書類等は、懲戒請求事案についての調査等に利用します。(書類等については、対象弁護士へ交付することがあります)。 書式Aー② 20160401 版
五省
余命さま、プロジェクトの皆様、余命読者の皆様、いつも勇気を頂いておりますありがとうございます。余命様疲労骨折ですがお大事にしてください。また、ダウンされてるプロジェクトの皆様お身体ご自愛ください。
我が家に神奈川県弁護士会から普通郵便の親展にて届きました。
朱印割印
〒○○○
住所○○○○
○○ ○○ 殿
神弁発第1863号
平成29年6月28日
神奈川県弁護士会 会長 延命 政之
【公印省略】
調査開始通知書
貴殿からの下記懲戒請求事案について、綱紀委員会に事案の調査を求めましたので、おしらせします。
【事案番号】平成29年(綱)第616号乃至第628号
【対象弁護士】
第616号 三浦 修、第617号 髙橋 健一郎、第618号 安達 信、
第619号 苑田 浩之、第620号 宮下 京介、第621号 種村 求、
第622号 二川 裕之、第623号 木村 保夫、第624号 三木 恵美子、
第625号 宋 惠燕、第626号 神原 元、第627号 櫻井 みぎわ、
第628号 姜 文江
【調査請求日】平成29年6月27日
本会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは、懲戒請求者は、弁護士法第64条によって日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。
なお、懲戒の事由があったときから3年を経過したものは、弁護士法63条によって懲戒の手続を開始することができないことになっております。
〈連絡事項〉
1.懲戒請求者が2人以上あるときは、協議によって懲戒請求者代表1人を選任し、書面で届け出てください。
2.通知文または文書の送付先を変更したときは、直ちに書面で届け出てください。
3.追加書面(証拠書類等)は、調査の関係上、甲号証として6通ご提出くださいますようお願いいたします。対象弁護士が複数の場合は、その数だけ増やしてください。ご提出いただきました書面は返却いたしませんので、予めご了承ください。原本は複写して、複写をご提出ください。
※ 本件に関する書類等は、懲戒請求事案についての調査等に利用します(書類等については、対象弁護士へ交付することがあります)。 書式Aー② 20160401 版
以上
朱印の割印はありましが、公印は【公印省略】でした(笑)
また、書類は一枚限りでした。