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2017-07-08 22:38 0 comments

1724 懲戒請求アラカルト26(0)

引用元 

国思う
余命様、スタッフご一同様 毎日のご活躍に本当に感謝の念で一杯です。
さて皆々様から各弁護士会からの通知のご連絡が来ておりますが、私あてに7月3日現在に届きました各弁護士会からの通知状況についてご報告申し上げます。もちろん放置しております。
内容は皆々様からの情報と同じなので割愛させて頂きます。
群馬弁護士会   平成29年6月21日付け
新潟県弁護士会  平成29年6月23日付け
大阪弁護士会   平成29年6月26日付け
京都弁護士会   平成29年6月27日付け
第二東京弁護士会 平成29年6月27日付け
仙台弁護士会   平成29年6月28日付け
岐阜県弁護士会  平成29年6月28日付け
札幌弁護士会   平成29年6月29日付け
東京弁護士会   平成29年6月29日付け
第一東京弁護士会 平成29年6月29日付け
福岡県弁護士会  平成29年6月30日付け

轟木龍藏
余命の皆様、スタッフの皆様
現時点での調査開始通知書の送付は、第一東京弁護士会、東京弁護士会、兵庫県弁護士会、福岡県弁護士会、和歌山県弁護士会からでした。なお、最初の書き留めは不在だったため受け取れず、再配達期間切れとなり、弱っておりましたが、再度、再配達頂き、運悪く、また、不在で、2通目のご不在連絡票が入りました。多忙なため、今回も放置プレイの見込みです。申し訳ありません(郵便配達の方へ)。龍藏拝

.....各弁護士会から嫌みたらたら、いろいろと難癖がつけられているようだが、すべて放置で結構である。

(懲戒の請求、調査及び審査)
第五八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
《改正》平13法041

以上の規定に基づき「事由の説明を添えて懲戒請求」しているのである。あとの処理は弁護士会がすることであり、こちらがすることは何もない。
 綱紀委員会の処分や懲戒委員会の処分については公開はもちろんすべて彼らの内規で処理されるものであるから、結果の通知待ちということになる。何年かかるかわからないが、結果に不服ならもう一度どうぞという仕組みである。

マンセー名無しさん
埼玉弁護士会から、個人宛てに7月3日付けで調査開始通知書が来ました。角印あり。
A4が折らすに入る定形外封筒にセロテープで封してありました。封筒がデカいのでおまけを期待しましたが通知書1枚だけでした。
以上、ご報告まで。

CatmouseTail
弁護士法、小難しい用語だらけですけど、結局のところ、自治によって独立国家のような扱いになっているような気がしますw
これ、日弁連が犯罪組織化している実態から眺めてみると、弁護士自治制度は極めて危険であり、あたかも支那共産党自治であるかのような錯覚さえ覚えてしまいますねw

うさぎもちこ
赤字部分
「 4 懲戒委員会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。《追加》平15法128」
「4 綱紀委員会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 《追加》平15法128」
… …ふふーん(・ε・)?
弁護士会や日弁連は、ただの仲良しクラブだとばかり思っていました。委員になってしまえば、受ける罰則は公務員と一緒なのね?
なら…委員就任期間は、いち民間企業同士の内規での活動(弁護士会・日弁連としての言動)であっても、その任期中に自分が関わっている事案に関する個人情報をうっかり流出させても、任期中に政治活動に参加しても、罰せられるはずよね???
さらに赤字部分「 2 委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、弁護士会の会長又は日本弁護士連合会の会長は、その委員と同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を指名する。《追加》平15法128 」
… …ふんふーん(・ε・)?
委員が欠けたら、次から次へと新しい替え玉を装填するのですか。1人掴まり、2人掴まり、そうして弁護士会、牽いては日弁連内の弁護士が全員、国家公務員法による罰則つきで表に引きずり出される???
売国スパイラルってこのこと?!余命じい様ったら、イケズー(´ε`*)(うさぎもちこ)

.....自分たちに都合のいいように作ったお手盛り規則が守れない。親方日弁連そのものが問題を抱えており、矛盾は個々に勝手に施行規則で裁量しろということだから、まあ、すべてがいいかげんである。
バラバラのラインダンスほど見るに耐えないものはない。耐えないどころか白けるよな。
第1条からして言ってることとやっていることが違うのだ。こんな規定も珍しい。
現在、千葉県弁護士会以外の23件は通知書が来ているが、京都弁護士会と埼玉弁護士会の通知原本がない。できれば、カラーコピーでお送りいただきたい。対象全弁護士会のデータを地検と同様にアップしてご検討いただきたいと思っている。
地検は区域ごとにあるレベルで意思統一が見られたが日弁連ではまさにバラバラである。
なにしろ異様な組織で、日弁連の会長を筆頭に、今般懲戒請求されている弁護士会の会長及び幹部は全員、外患誘致罪(有罪→死刑)で刑事告発されているのである。
この連中が綱紀委員会や懲戒委員会の委員を選ぶというシステムだが、選ばれる弁護士が単に告発されていないだけですべて、潜在外患罪被疑者なのである。
つまり泥棒が泥棒を裁く委員を指名して同じ組織で同じ罪状の泥棒を裁くという???
訳のわからないことになっている。どこの弁護士会もこれについては当然、まったくふれていない。まあ、突っ込みどころ満載の弁護士法なのでPDFでアップしてからみなさんに検察返戻問題のように検証していただこうと思っている。

龍一
余命翁、日本再生大和会の方々、余命プロジェクトチームの皆様、お疲れ様です。
本日確認しましたところ、第二東京弁護士会と兵庫県弁護士会からそれぞれ調査開始通知書が送付されていました。
返事は華麗にスルーで放置対応、承知しました。
コピー等が必要でしたら郵送いたします。
共謀罪施行まであと数日。今まで通り、ひた押しに邁進いたします。

御隠居
余命翁様、スタッフの皆様お疲れ様です。又、日本再生に向けて余命翁様と共に戦っている皆様の書き込みを見させていただいておりますが、情報の収集力・分析力等を元にまとめておられます。
余命読者の一人としてとても参考になります。ありがとうございます。

本日(7/7)、群馬弁護士会より調査開始通知が手元に届きました。
発信日付 平成29年7月5日
発信先は懲戒請求各位
群馬弁護士会 会長 釘島 伸博
公印は朱肉ではなく原本のコピーです。

調査開始通知

貴殿からの平成29年7月2日付け懲戒の請求について、弁護士法第58条第2項の規定により、本会は綱紀委員会に事案の調査を求めたので通知します。

1 事案の表示
平成29年(綱)第18号~同第20号
2 対象弁護士 小此木 清(第18号)
同 池 田 貴 明(第19号)
同 今 村 奈 央(第20号)
3 調査開始日 平成29年7月5日
以上コピー用紙1枚のみです。
取り急ぎご報告迄

ひふみ
弁護士会からの「懲戒請求に関する通知」について、先日ご連絡差し上げて以降、福岡、仙台、滋賀、山口、茨城各県から懲戒請求調査開始通知書が届きました。
そして本日、神奈川県弁護士会からも調査開始通知書が届きましたので、ご連絡致します。(「神奈川県からの通知は未確認」とあったと思いますので、取り急ぎご連絡を)
もし、PDFが必要でしたら送りますので、ご連絡をお願いします。

文書番号と割り印は押印されていますが、【公印省略】となっています。

平成29年7月5日
会長 延命 政之

調査開始通知書
貴殿からの書き懲戒請求事案について、綱紀委員会に事案の調査を求めましたので、お知らせいたします。
【対象弁護士】
三浦修、高橋健一郎、安達信、苑田浩之、宮下京介、種村求、二川裕之、木村保夫、三木恵美子、宋惠燕、神原元、櫻井みぎわ、姜文江
【調査請求日】平成29年7月4日
本会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは、懲戒請求者は、弁護士法第64条によって日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。
なお、懲戒の事由があったときから3年を経過したものは、弁護士法第63条によって懲戒の手続きを開始することができないことになっております。
<連絡事項>
1.懲戒請求者が2人以上あるときは、協議によって懲戒請求者代表1人を選任し、書面で届け出てください。
なお、原則として今後の通知又は連絡は、懲戒請求者代表宛にいたします。
2.通知文または文書の送付先を変更したときは、直ちに書面で届け出てください。
3.追加書面(証拠書類等)は、調査の関係上、甲号証として6通ご提出くださいますようお願いいたします。対象弁護士が複数の場合は、その数だけ増やして下さい。ご提出いただきました書面は返却いたしませんので、予めご了承ください。原本は複写して、複写をご提出ください。
※本件に関する書類等は、懲戒請求事案についての調査等に利用します(書類等については、対象弁護士へ交付することがあります)。
以上です
(連絡事項については「上から目線で何言ってんだか」と思いました。)

AO
7月8日、千葉も来てぽこん!お世話になっております。7月7日付けで千葉県弁護士会から調査開始通知書が届きました。5名の懲戒請求のうち岩淵健彦弁護士が所属違いのため懲戒の手続きができないそうです。(弁護士法58条第1項:弁護士について懲戒することを求める場合は、その弁護士の所属弁護士会に行うことになっている。)4文字くにんけ、仁賢天皇、第24代天皇。あと3!!(AO)

山ゆりのごとく
余命様、スタッフの皆々様、日本再生大和会の皆様いつも大変なるおほねおりを有難うございます。ただただ頭を垂れるのみで大変申し訳なく思っております。
報告です。
本日3枚目の調査開始報告書が、千葉県弁護士会より届きました。
平成29年7月7日
千葉県弁護士会
会長 及川 智志(押印)
調査開始報告書
後記調査報告事案について、綱紀委員会に事案の調査を求めましたので通知いたします。なお、懲戒請求の中に岩淵 健彦弁護士に対する懲戒請求が含まれていましたが、岩淵弁護士は、当会に所属する弁護士ではありません。
弁護士法第58条第1項により、弁護士について懲戒することを求める場合は、その弁護士の所属弁護士会に行うことになっており、当会が岩淵弁護士について、懲戒の手続を行うことはできません。
よって、当会は上記岩淵弁護士への懲戒請求を懲戒事案として取り扱いません。同弁護士の所属弁護士会は日本弁護士連合会にお問い合わせください。
(お問い合せ先)
日本弁護士連合会
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
電話 03-3580-9841 (代)
(懲戒事案の表示)
1事件番号  千弁平成29年(網)代206号
懲戒請求者  ××××
対象弁護士 山村 清治
2事件番号  千弁平成29年(網)代606号
懲戒請求者  ××××
対象弁護士 菅野 亮
3事件番号  千弁平成29年(網)代1006号
懲戒請求者  ××××
対象弁護士 濟木 昭宏
4事件番号  千弁平成29年(網)代1406号
懲戒請求者  ××××
対象弁護士 岩井 浩志

以上の1枚のみで届きました。
東京第二弁護士会(特定記録)、 神奈川県弁護士会(親展)、千葉県弁護士会(普通郵便)の3通が届いております。
まずは、ご報告まで
(皆様どうか熱中症にはくれぐれもご注意くださいませ)

.....31日かかりましたな。これで全24組織集まったので明日PDFで出稿する。
岩淵健彦弁護士についてはご指摘があり、訂正修正しているが、まにあわなかったものがある。また一部、削除として送付したものがあるので乞うご了承。
なお1件削除で日弁連は全懲戒請求書を返送してきた。千葉県弁護士会は除去して受け付けたという。この差はなんだろう?


余命様スタッフ様同志の感謝申し上げます。
ご報告いたします。綱紀委員会が難癖付けてきています。
岐阜県弁護士会綱紀委員会(1枚)7月7日付と岐阜県弁護士会(1枚)7月7日付普通郵便が7月8日に同封で来ました。
恐れ入りますがPDFファイルは3日間だけです。
皆様ご自愛なさって下さい。
岐阜県弁護士会綱紀委員会
http://firestorage.jp/download/e5a9059d9e36ef58d5aad9805ddf59cbb936fb8a
岐阜県弁護士会
http://firestorage.jp/download/3ba18cb807f99603747d7707c4f72ad89cea4a77
東京弁護士会(忘れていたので、おまけ笑)
http://firestorage.jp/download/6f82f46b0bfaedf9e41aeb152dd5d46722117c57

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