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2017-06-29 07:19 0 comments

1699 懲戒請求アラカルト16(0)

引用元 

まこまないはこまない‏
どこまで都民を馬鹿にしているの! 『1985年、国電同時多発ゲリラ事件に参加し、以後6年半の獄中生活を送った』元テロリスト、元受刑者』が立候補しているって! 安倍さんを攻撃しているのはこういう連中よ!

横浜地方裁判所川崎支部保全係 御中
債権者代理人弁護士 三木恵美子
同         宋 恵燕
同         神原 元
同         櫻井 みぎわ
同         姜 文江

申し立ての趣旨
債務者は、債権者に対し、自ら次の行為をしてはならず、または第三者をして次の行為を行わしめてはならない。

債権者の主たる事務所(川崎市川崎区桜本1丁目9番6号)の入り口から半径500メートル以内(別紙添付図面の円内)をデモしたりあるいは徘徊したりし、その際に街宣車やスピーカーを使用したりあるいは大声を張り上げたりして、「死ね、殺せ。」、「半島に帰れ」、「一匹残らずたたき出してやる。」、「真綿で首絞めてやる。」「ゴキブリ朝鮮人は出て行け。」などの文言を用いて、在日韓国・朝鮮人及びその子孫らに対する差別的意識を助長しまたは誘引する目的で、公然とその生命、身体、名誉もしくは財産に危害を与える旨を告知しまたは著しく侮辱するなど、もって債権者の事業を妨害する一切の行為との裁判を求める。

これに対する決定書が横浜地裁から橋本 足立、山下の3名の裁判官により出されている。
理由は法的根拠がない「蓋然性」である。

でっち上げの事件を蓋然性で有罪とするという異様なセットプレイが福田川崎市長を先頭に実施された。この弁護士連中はいずれ告訴、告発されて裁かれるが、とりあえず「元テロリスト、元受刑」は東京都内の出入禁止!とでも東京地裁に申し立てしたら即刻、「蓋然性がある」として認めてくれただろうから、まさに拍手喝采!
そうすれば少しは罪滅ぼしになったと思うがなあ。

JDSMIKASA
お久しぶりです、余命殿。JDSMIKASAです。遅くなって申し訳ありません。まとめて報告します。
群馬弁護士会
平成29年6月9日
会長名 捺印(白黒)ともにあり
貴殿からの平成29年6月5日付けの請求について、弁護士法第58条第2項の規定により、本会は綱紀委員会に事案の調査を求めたので通知します。
平成29年(綱)第11号~同第13号
調査開始日 平成29年6月9日

大阪弁護士会。
懲戒請求受付 平成29年6月8日
文書日付 2017年(平成29年)6月19日
会長名 捺印(実印)ともにあり
平成29年(綱)第154号 登録番号 17542
同(綱)第155号 登録番号 16186
同(綱)第156号 登録番号 20799
同(綱)第157号 登録番号 21285
同(綱)第158号 登録番号 21253
同(綱)第159号 登録番号 22099
同(綱)第160号 登録番号 23703
同(綱)第161号 登録番号 23739
同(綱)第162号 登録番号 15724

仙台弁護士会。
懲戒請求受付 平成29年6月6日
文書日付 29年6月19日 (文書に元号なし)
会長名、捺印(実印)ともにあり
調査開始日 平成29年6月14日
平成29年(綱)第1163号~第1169号

茨城県弁護士会
懲戒請求受付 平成29年6月5日
文書日付 平成29年6月22日
会長名、捺印(実印)ともにあり
調査開始日 平成29年6月9日
事案番号
平成29年(綱)第166号、第366号、第566号、第766号、第966号、
第1166号
綱紀委員会の文書も同封
内容 懲戒請求事案の調査に関する照会

広島弁護士会
懲戒請求受付 平成29年6月5日
文書日付 平成29年6月22日
会長名、捺印(実印)ともにあり
綱紀委員会への調査要請日 平成29年6月20日
事案の表示
平成29年広弁綱第194号
平成29年広弁綱第394号

札幌弁護士会
懲戒請求受付 平成29年6月5日
文書日付 平成29年6月23日
会長名、捺印(実印)ともにあり
調査開始日 平成29年6月23日
事案表示 平成29年(綱)第1138号~第1144号

岐阜県弁護士会
懲戒請求受付 平成29年6月5日
文書日付 平成29年6月22日
会長名、捺印(実印)ともにあり
調査開始日 平成29年6月9日
事案番号
平成29年(綱)第166号、第366号、第566号、第766号、第966号、
第1166号
綱紀委員会の文書も同封
内容 懲戒請求事案の調査に関する照会

ottotto
ご足労様です。 お世話になっております。
ところで、私にも、ら様と同様の26日付通知書が参りましたのでご報告いたします。 赤城が赤木になっております。
第366号     々
第367号     々
第368号    赤木俊之
第369号     々

あおぞらへんろ
余命様、PTの皆様方、日夜を分かたずのご活動まことにありがとうございます。御礼を申し上げます。
さて、「1698懲戒請求アラカルト15」に投稿されておりましたsw7様の、和歌山弁護士会からの「調査開始通知書」が、当方には6月27日に届いておりました。書面内容を比較してみたところ、全く事件番号が変わっておます。私が受け取った書面では(綱)第730号~第733号となっておりますのが、sw7様の文面では(綱)第358号~第361号と書かれています。どこかの弁護士会に倣った如きの案件番号の処理方法だと感じ、お手々を仲よくしっかりと繋いでいるんだなと感じました。
先ずはご報告まで。

匿名希望
皆さまお疲れ様です。
各弁護士会から届いている通知ですが現在、仙台、大阪、滋賀、札幌、群馬、岐阜、茨城、広島です。他の方と微妙に違うような?
配達員は私が弁護士関係者?それとも弁護士でも目指しているのだろうか?思っているかも(笑
全てが揃った段階でコピーして送付したいと思っております。

.....千葉と神奈川がまだだね。神奈川はどう対応しても波状攻撃と集中砲火を浴びる。
そのXdayは7月11日からあとの吉日になる。(笑い)
ところで懲戒請求は総数24件であるが、22件までは把握している。これまでの個々の弁護士会の対応は様々で統一しているのは調査開始通知だけである。
送付直後の日弁連の返送と関東弁護士連合会の返送、そして各弁護士会の通知状送付は単なる嫌がらせであって、本質は理解していると思っていたのだがどうもおかしい。
各地検への朝鮮人学校補助金支給要求声明は外患罪対象事案であり、処罰を求めるとした刑事告発と懲戒請求がどうも混同されてるようだ。
検察への告発は法に基づき刑事事案の処罰を求め、捜査開始を促すもので、当然、法に基づく罰則規定がある。
しかし、民間企業の内規など、法令遵守とか社会倫理とか単なる努力目標にすぎず、企業内外において罰則規定など設定しようがない。
特に今回の懲戒請求は竹島問題を初めとして、南北朝鮮との関係はまさに紛争状態であり、明らかに対外存立を法意とする外患罪が適用される状況になっている。ついてはその対象国である朝鮮人学校補助金支給要求声明には問題がありませんかと弁護士組織全体に問うているのである。懲戒請求対象幹部名は単に手続きの問題であって本質ではない。

日弁連の発する声明は傘下の弁護士全員に義務と責任がある。
 関東弁護士連合会会長声明も傘下の弁護士全員に義務と責任がある。
 所属する弁護士会の会長声明も傘下の弁護士全員に義務と責任がある。

それぞれ、組織に所属する弁護士は、それぞれに独立した義務と責任があるので、今回刑事告発された関東地区の弁護士は全員が懲戒請求事案を最低3件抱えているのである。
①所属弁護士すべてが抱える件数(一部だけ)
東京3、神奈川3、札幌2、仙台2、大阪2、兵庫2、広島2、福岡2
②所属弁護士の個別刑事事案も含めた件数(一部だけ)
東京8、横浜10、その他、兵庫を筆頭に猛烈に増える。

要するに日弁連は強制加入であるから、100歩譲っても傘下弁護士全員が懲戒請求の対象なのだ。綱紀委員も懲戒委員もすべてである。単に除かれているにすぎない。
泥棒が泥棒をさばけるか?というのはそういう意味である。
①のケースは組織犯罪として、②のケースは個人の意図的、確信的犯罪行為が含まれるが、いずれにしても企業内規が懲戒請求を提起したものに対して捜査権とか調査権を持つものではない。こちらは指摘しただけですべては終わる。ボールはあちら側にあり、帰ってくるものではない。このままでは日弁連参加弁護士全員を懲戒請求ということになる。
そろそろもう一つ作ったほうがよさそうだ。

ちびにゃん
余命翁、PTの皆様、日本再生大和会の皆様
日本を取り戻す為の大変な活動を有り難うございます。
ら様、sw7様と同様、本日(28日)『和歌山弁護士会(普通郵便・親展)』から「調査開始通知書」が届きましたのでご報告。
割印なし、会長印あり。「事件番号 平成29年(綱)第434号~第437号」でした。
今回気付いたのですが『事件番号』と『事案番号』の違いがあったんですね。
『事件番号』:第一東京弁護士会、福岡弁護士会、和歌山弁護士会
『事案番号』:東京弁護士会、兵庫県弁護士会

【間違えやすい法令用語15】には
「事案」とは、現に問題となっている事柄又は問題となるべき事柄を指します。特に、内容面に着目して、それをこれから処理すべき問題として取り上げるという観点から表現する場合に用いられます。
「事件」とは、具体的な問題として取り上げられている事柄を指します。
とありましたが、あまり意味はないんでしょうかね。
これで5通目。
余命翁の「千葉は司法関係者の不祥事が事実上隠蔽という司法不信のまっただ中だから対応に苦慮するだろう。ラスト神奈川は最悪である。・・・。」のお言葉から察するに、これがラストでしょうか。何だか残念・・・。

.....大きな意味がある。ご指摘の事件扱いは前述の①のケース、事案の扱いは②のケースである。本来、告訴、告発、懲戒請求は既成の事件に対するものである。事案の段階で告訴、告発、懲戒請求はありえない。少なくとも法関係者が事件を事案とするのには意図的な意味があると考えるのが自然であろう。普通は無難に登録をつかう。
最大の弁護士集団東京弁護士会は日本の首都東京の司法?の一角を占めるものであるから何があろうと事件と称するものを抱えるわけにはいかない。
兵庫県弁護士会は会長が在日朝鮮人であり、在日コリアン弁護士会に所属、この弁護士会は設立趣旨からして憲法違反の疑いがあり、また神奈川では昨年6月のデモ関連で虚偽申し立てに2名の在日コリアン弁護士がかかわっている。さらに会長自らが懲戒請求されており、間違っても事件表記はできないだろう。
まったく同様のケースが神奈川弁護士会で、ここは虚偽申し立て弁護士5名をかかえ、司法関連では3名の裁判官が外患罪告発されている。検察の対応にも問題があり、司法全体の信頼が失墜している中では事案としたいだろうが、疑いのない事件であるだけに苦慮しているのだろう。いまだに通知報告がない。
19日に第二次発送したあと、たぶん疲労からだと思うのだが次々と風邪でダウン、事務所を2カ所とも2日間全休している。状況次第だが明日東京に帰るので、第三次発送は1日すぎになるだろう。あと1000人分あり、追加もあることから、実務としては発送には8月いっぱいかかりそうだ。
神経戦、長期戦となるが、先が見えている。がんばろう!!   

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