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2018-03-27 00:43 0 comments

2432 札幌弁護士会調査開始通知書(0)

引用元 

こめびつわさび
余命様、スタッフの皆様、お疲れ様です。こめびつわさび です。
本日、札幌弁護士会から2件「調査開始通知書」という文書が、親展として封筒一つで送られてきました。
1件は猪野亨弁護士に対するもの、もう1件は池田賢太弁護士以下二名に対するものでした。
平成30年3月22日付け大川哲也会長名で書かれ、会長の判子が押してあります。
調査開始日は 平成30年3月22日 とあります。
第六次告発からそろそろ半年です。
朝鮮学校補助金要求案件ではない件での懲戒請求だから取り扱う、ということでしょうか。

.....アリバイ作りと時間稼ぎだね。とにかく第一次懲戒請求事由である「朝鮮人学校補助金支給要求声明」について反論ができない。放置しているうちに、対象が会長から幹部、傘下弁護士全員とエスカレートしてもはや収拾がつかない状況になっている。
ここまで来て声明の撤回はできないから、いちゃもんつけての不受理だが、まさに地獄の一本道である。今後、少なくとも日弁連幹部は「日本国民が国に保障された告訴や告発、申告その他の権利の侵害とその行使の妨害」をもって告発、告訴されることになるだろう。
過去ログを引用して、以下にこの関係の刑事告発と懲戒請求の内容を再掲しておく。

<全国各地における弁護士会員多数に対する懲戒請求についての会長談話
ttps://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2017/171225.html
 近時、当連合会や弁護士会が一定の意見表明を行ったことについて、全国の21弁護士会に対して、800名を超える者から、その所属弁護士全員を懲戒することを求める旨記載した書面が特定の団体を通じて送付されてきている。これらは、懲戒請求の形をとりながらも、その内容は弁護士会活動に対して反対の意見を表明し、これを批判するものであり、個々の弁護士の非行を問題とするものではない。弁護士懲戒制度は、個々の弁護士の非行につきこれを糾すものであるから、これらを弁護士に対する懲戒請求として取り上げることは相当ではない。私は、本年12月21、22日開催の当連合会理事会において、各弁護士会の会長である当連合会理事にこの旨をお伝えした。各弁護士会においてしかるべく対処されることを期待する。
 弁護士懲戒制度は、基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とする弁護士の信頼性を維持するための重要な制度である。すなわち、弁護士は、その使命に基づき、時として国家機関を相手方として訴えを提起するなどの職務を行わなければならないこともある。このため、弁護士の正当な活動を確保し、市民の基本的人権を守るべく、弁護士会には高度の自治が認められているのであって、当連合会及び弁護士会による弁護士の懲戒権はその根幹をなすものである。
 当連合会は、この懲戒権を適正に行使・運用しなければならない責務が存することを改めて確認するとともに、市民の方々には、弁護士懲戒制度の趣旨について更なるご理解をいただくようお願いする。
2017年(平成29年)12月25日
日本弁護士連合会
会長 中本 和洋 >

T.K
■ 徳性と品位を失った弁護士界
上に引用した日弁連会長と各弁護士会会長の談話は、弁護士自治を自ら放棄するものであると考えます。以下にその根拠を挙げます。

1. 談話の中に「弁護士懲戒制度は、基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とする弁護士の信頼性を維持するための重要な制度」とあるが、北朝鮮に資金確保を容易にさせる声明の発出は核兵器とミサイル開発に繋がるものであり、それは日本国民の生存を脅かすものである。従って、朝鮮学校への補助金にかかわる声明は、日本国民の基本的人権を侵すものであり、ひいては日本社会を混乱に落とすものであって社会正義の実現とは真逆の行為である。以上のことから、当該声明は、弁護士の使命から逸脱するものと言わざるを得ず、その弁護士の使命を放棄する行為は非行にあたるものとせざるを得ない。よって、その声明を発出した日弁連会長、及び、各弁護士会会長が懲戒請求されるのは当然のことである。

2. 日弁連会長、及び、各弁護士会会長は、その会員である弁護士によって選出されている。よって弁護士個々人は、自ら選んだ会長の非行を正す義務を負っている。当該声明の問題性は、懲戒請求される以前から指摘され、それを正す時間があったにもかかわらず、当該弁護士会の会員である弁護士諸氏は、この問題に対し当該声明の取り消し、会長の解任などの対応をとることもなく、いたずらに時を過ごし、消極的に会長の非行に加担したと言わざるをえない。従って、これも懲戒に相当するものと考えられる。

3. 一般国民が弁護士会へ懲戒請求するのは、個々の弁護士はともかく、弁護士界全体としての公平性、公正性、正義と自己を律する高潔さに期待してのことであり、この度の第六次告発における懲戒請求も例外ではない。そのような期待を踏みにじる上記の懲戒請求書の受付拒否談話は、一般国民の弁護士界への信頼を著しく損なうものである。一般国民の信頼と支持を失った団体に自治の特権を認めることは、その団体の非行を野放図に許すことであり、日本社会に多大な不利益をもたらすことになる。よって、弁護士界に自治を許すべきではない。
日弁連と上に挙げた懲戒請求書の受付拒否を表明した弁護士会は別として、第六次告発における懲戒請求書を送られた各弁護士会は、それについて適正な対応が行われるよう、切に希望します。

■ 一般国民の願い
上に挙げた談話を見ると、これまでに各弁護士会へ950通あまりの懲戒請求書が送られたことが分かります。未発送の分が400あまりあるとのことですので、合計、1300~1400人ほどの方から懲戒請求書が寄せられたことが分かります。これは、前回、第五次告発のときと変わらない数字です。第五次告発のときの懲戒請求者のみなさんに対する佐々木亮弁護士やその他の弁護士たちの損害賠償訴訟提起などの恫喝、脅迫にもかかわらず、それに怯むことなく懲戒請求書を送られた方が大多数だったのです。
このことからも、日弁連、弁護士会の専横が日本にもたらす害悪について、人々の危機感がどれほどのものか、また、弁護士界に対し、いかに自らの過ちに気づいて行いを正して欲しいと強く願われているか、ということが分かると思います。
弁護士諸氏には、どうか、一般国民のそのような気持ちをお汲み取りいただいて、今後の日弁連と弁護士界のあり方についてお考えいただき、現状の弁護士界のあり方を正していただきたいと思います。
T.K.

.....これに京都弁護士会が加われば完璧だな。いずれも民事訴訟の準備にかかる。
綱紀委員会の議決書、決定書も7件が返ってきており、これも民事訴訟の対象とすることになった。実務上の問題だけではなく、第六次告発における懲戒請求の中には犯罪弁護士が含まれており、上記弁護士会の不受理はそれも原因である可能性が高いからだ。
川崎デモの関係では福島瑞穂や神原元、そして公園仮処分申請では計5人の弁護士が懲戒請求とは別に告訴される。ヘイトでないものをヘイトとして代理人申請した行為は明らかに意図的であり虚偽告訴である。
<他人に刑事処分や懲戒処分を受けさせる目的で、偽りの告訴・告発などをする罪。警察などへの虚偽告発だけでなく、他の役所などへの虚偽申告も含まれる。刑法第172条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役に処せられる。虚偽告訴罪。誣告罪(ぶこくざい)。>
 注 「ヘイトは罰則規定がないから対象外」で逃げられるかな?
なお、懲戒請求者に対して脅迫メッセージを発した佐々木亮弁護士については脅迫罪で刑事告発している。また、懲戒請求者が集まって民事訴訟の原告団を結成したそうだ。
内容がわかり次第、ブログでもお知らせする。資格要件は懲戒請求をして弁護士会から通知書が返送されてきた方に限る。その意味で、通知書は大事に持っていていただきたい。 李信恵大阪裁判ではあんな訴訟で2200万円請求、200万円ゲットだから、少なくとも1000万円の請求にするらしい。これ原告団をうまく分けないと印紙代だけでパンクしそうだね。

第六次告発における外患罪告発資料

告 発 状
札幌地方検察庁検事正  殿
平成29年 月 日   №237
告発人
氏名 印
住所〒

被告発人
猪野 亨 登録番号25770 弁護士 札幌弁護士会

第一 告発の趣旨
被告発人の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
刑法第八十一条(外患誘致)
刑法第八十二条(外患援助)
刑法第八十七条(未遂罪)
刑法第八十八条(予備及び陰謀)

第六次告発に付随した第二次懲戒請求資料

懲戒請求書

札幌弁護士会 御中
平成30年 月 日   №238
懲戒請求者
氏名 印
住所〒

対象弁護士
猪野 亨 札幌弁護士会
いの法律事務所
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西9丁目5-1 札幌19Lビル6階
TEL:011-272-9555 FAX:011-272-9556

申し立ての趣旨
札幌弁護士会所属の上記弁護士を懲戒することを求める。

懲戒事由
言論の自由を逸脱しており、大きく国益を害する発言である。別件で刑事告発しているが弁護士の発言として看過できないので懲戒請求するものである。

懲戒請求の経緯と根拠
現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

日本に中国、韓国、北朝鮮が攻めてくる?という煽りには冷静に。日本に対する軍事侵攻の可能性は皆無 防衛費は過去最高を要求
猪野 亨 BLOGOS 2017年08月27日 08:33
ttp://blogos.com/article/242522/
<先般、私は、日本の周辺諸国で、日本本土に軍事侵攻してくる国はないと述べました。
「特攻を美化する無責任な人たち 戦争などで死にたくないという当然の感情 加害責任を否定する安倍氏 若者を戦場に送り出せ」
「日本の領海、領空侵犯などは、日常的に起きていますが、それで戦争状態に突入するようなことはありません。日本本土に侵攻してくる国など全く想定できません。北朝鮮や中国が日本に軍事侵攻してくるなどと本気で言っている人たちがいるとすれば、本当にかわいそうな人たちです。」
韓国を上げている人たちがいるのですが、本気でしょうか。韓国が日本に軍事侵攻してくるなんて、それこそ絶対にあり得ないことです。
そうすると「竹島」を持ち出してくるのですが、一体、いつの話なんだということです。まだ戦後の混乱期の中で、領土紛争のあった竹島を韓国軍が軍事占領したというものですが、今、そのような紛争の対象となっている島などはありません。
竹島を持ち出して、今もなお韓国が日本に侵攻してくると本気で思っていたとしたら、本当に大丈夫なんだろうかと思います。
 それ比べて、中国の尖閣問題は、確かに、現時点の話であり、中国が軍事占領する可能性は皆無ではありませんが、極めて低いというかほぼその可能性はありません。中国が敢えて日本との間で紛争を激化させるだけのメリットはありません。
そもそもが領土紛争が根底にありますから、それ以上に現在、日本の領土と中国が認めている地域に軍事侵攻してくるなどということは、絶対にありません。要は可能性があるとすれば尖閣だけです。
日本との全面戦争など、中国にとっても何の特にもなりません。それこそ本気で中国が日本本土への侵攻の可能性があるなんて考えているとすれば、日々、恐怖心で眠れないのではないでしょうか。お気の毒です。
尖閣にしてもいたずらに「対立」を煽るよりも海底資源開発のためにも、どこかで日中両国による共同開発ということでも1つの選択肢であろうし、何よりも自衛官(国民)の血を流してまで守る価値などありません。
猪野 亨 (いの とおる)
登録番号25770 弁護士 札幌弁護士会
登録年 1998年 修習期 50期 北海道大学法学部卒業
いの法律事務所
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西9丁目5-1 札幌19Lビル6階
TEL:011-272-9555 FAX:011-272-9556
注 誤字は原文のままである。>

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