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2017-05-30 06:03 0 comments

1671 共謀罪第1号?(0)

引用元 

1661 5月24アラカルトから
(中略)6月5日川崎デモの前後においては、在日組織との癒着によるデモ目的すり替えに代理人として在日や反日勢力弁護士が参加しており、何の関わりもないデモを当初からヘイトデモと決めつけて3人の裁判官が決定を下し、その他公園使用不許可は多くの関係職員が一顧だにせず、あろうことか、福田川崎市長までこの犯罪を決裁しているのである。
この件は在日弁護士を含む5名の弁護士を告発、また虚偽の申請をヘイトデモと決めつけて決定処分を下した裁判官3名、そしてそれを裁可した川崎市長がそれぞれ告発されるという前代未聞の事案となっているが、横浜地裁への前回告発が弁護士5名と裁判官3名が連名であったがため返戻という言い訳の可能性を除去するため、今回は個別の刑事告発となった。
今後、デモ参加当事者による民事、刑事告訴が提起される予定である。
そもそも告発の大本である青丘社が当初から6月5日のデモはヘイトデモではないことを認識しており、申し立ての証拠として南関東地区スケジュールを甲第5号証としてコピペしている。ここにはヘイトのへの字も見当たらない。
また青丘社理事長は自ら大韓民国国籍を持つ特別永住者であるとしているが、この申請デモが共産党糾弾という政治デモであることが明らかであるから、外国人勢力の国政への関与を禁じた最高裁判決に反する行為であり、ヘイトに名を借りた犯罪であることは明白である。
申し立てや決定書にある彼らの主張するヘイトと称する事例に関しては、関係者がその具体例やヘイトの法的根拠、その他、認識について関係資料の開示を求めていたが、その回答が、なんと「該当条文がない。該当文書が不存在のため開示することができません」
とは驚いた。根拠なき仮処分であったというわけだ。
ここ数日中に、必要書類をPDFでアップするのでご覧いただきたい。

けいちん
完全に共謀の上であるのが一発で分かる資料ですね。弁護士から市長、警察から裁判所まで見事に炙り出されています。笑いました。
沖縄のおさらいといい、川崎デモの資料公開といい、このタイミングでのアップには何か大きな意味がありそうです。
告発状の御受け取りありがとうございます。
よろしくお願いします。

合点承知之助
皆様お疲れさまでございます。
資料を読みました。あり得ない事案の証拠を目の当たりにしますと、こんなんでいいのか日本という気持ちになりました。同時に彼の地を憂う気持ちも湧きました。
粛々とまいりたいと存じます。

ななこ
6月5日川崎デモ検証資料を一通り拝見しました。告発に際して大変たくさんの資料が必要となることに改めて驚いています。多大なご尽力に改めまして心より深くお礼を申し上げます。

第五次告発では、196~198で裁判官が、199で市長が、202~206で弁護士が「犯罪者」として告発されています。

196 ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書判事橋本英史
197 ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書判事尾立美子
198 ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書判事山下智史
199 ヘイトデモ禁止川崎市長裁可告発状
200 ヘイトデモ禁止TBS社長告発状
201 ヘイトデモ禁止TBS日下部正樹告発状
202 川崎デモ   三木恵美子告発状
203 川崎デモ   宋 恵燕告発状
204 川崎デモ   神原 元告発状
205 川崎デモ   櫻井 みぎわ告発状
206 川崎デモ   姜 文江告発状

この前代未聞の事態はいったい何なのか、どのような犯罪がそこに存在したのか?資料をもとに、「日本浄化の川崎デモ」が「ヘイトデモ」と捏造されたことに誰がどのように関係したのか重要なポイントを洗い出してみました。すべてを捕捉できたかどうかわかりませんが、「誰が何をしたのか」について検証資料を時系列に並べて洗い出しましたので、ご参考まで投稿いたします。

検証しながら、川崎デモ関連では、法の番人であるはずの弁護士、裁判官、そして市民のために円滑な行政を司るはずの市長以下、市の職員が、いったい何をしたために告発されることになったのかも押さえていきたいと思います。

1. 2016年5月24日 行動保守カレンダー 南関東地区スケジュール
最初に川崎デモの告知を見てみました。デモのタイトルは「川崎発!日本浄化デモ第三弾!」となっています。民進党と共産党を反日勢力と名指ししていますが、「外国人」には一切言及されていません。本邦外出身者が対象となるヘイトスピーチがここで問題になることはあり得ません。ヘイトデモは存在していません。

2. 2016年5月27日 証拠説明書 社会福祉法人青丘社 2頁
証拠説明書には、行動保守カレンダー南関東地区スケジュールに「ヘイトデモと街宣を行うことを宣言し、参加者を募っている。」と証拠甲5に記載されているが、上記1.のスケジュールにある「川崎発!日本浄化デモ第三弾!」には外国人への言及は一切なく、ヘイトデモは存在していません。この書類を証拠として採用した青丘社はヘイトデモが存在していないことを理解していました。それを故意にヘイトデモにすりかえています。

3. 2016年6月8日 開示請求 2016年6月22日 開示請求拒否通知書
日付が前後しますが、告知カレンダー上ではそれが存在しなかったにも拘わらず、なぜ証拠説明書で「ヘイトデモ」と記載されたのか?ヘイトデモと位置付けた根拠を開示請求したところ、驚くべきことに「該当条文はありません」という理由で開示請求が拒否されました。つまり、根拠なくヘイトデモと位置付けたため、存在しない根拠を開示できないという、あまりにも信じがたい杜撰な回答がありました。ヘイトデモは捏造であることがここで確定しています

4. 2016年5月27日 ヘイトデモ禁止仮処分命令申立書 添付書類 6頁
証拠説明書と同日付で、代理人弁護士による申立書が提出されています。告発された代理人弁護士は、証拠証明書のカレンダーを見た上で申し立てをしています。見ないで申立書を作成することはあり得ません。(6頁 添付書類1)
即ち、証拠甲5にある「日本浄化デモ第三弾」が対共産党・民進党であり、外国人を相手にしたものではないことを知った上で、「ヘイトデモ」にすりかえる捏造に積極的に加担したことは明白です。それは、デモの主催者に冤罪を着せたことを意味します。弁護士が犯罪を捏造し無実の人間に罪を着せた。このようなことが許されるはずはありません。これは弁護士による犯罪です。

5. 2016年5月30日 公園内行為許可申請について 9頁  8頁
9頁の「2 決定の理由」に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」との記載があるが、民進党と共産党が本邦外出身者であると、民主党出身の福田川崎市長は認識されているとしか思えない錯誤があります。捏造のヘイトに何の疑問も持たずに決裁したことは公人にあるまじき不公正と考えます。
さらに8頁では起案者、主任の二名に加えて、課長、所長、副区長、区長、課長、部長、局長、課長、室長、局長、副市長、副市長、副市長、市長の14名もの責任ある立場の人間が何も確認せずに捏造のヘイトに基づいて公園の使用を不許可にするという杜撰極まりない決裁を積み重ねています。
 誰も確認しない、考えない、過ちを正さない。これだけでも公僕失格と言えますが、結果的に捏造による犯罪がまかり通るというあまりにも恐ろしいことが起きています。

6. 2016年6月2日 ヘイトデモ禁止仮処分命令申立事件 決定書 10頁
すでに文書の題名が「ヘイトデモ」となっていることから、裁判所が捏造を追認しており、これ自体が大問題であります。また決定を出した大きい理由を「認定事実(5)で挙げる内容の言動を行う高い蓋然性があると認められる」としており、このことはまだ行われてもいないことについて、以前にやったからまたやるだろうという憶測による決めつけであり法の番人として極めて不適切といえます。

このように資料を見ていくと、何もしていない人に罪を押しつける犯罪が、こともあろうに弁護士、裁判官、市長、市の職員によって行われていることがわかります。また、青丘社という社会福祉法人が故意に存在しないヘイトを持ち出したことについて、すべての関係者が何の疑問も持たずに、まるで示し合わせたようにヘイトデモを作り上げて無実の人間をおとしいれていく様は無気味でもあり、意思の統一には何らかの合議があったと考えることが極めて自然だと思われます。つまり、これは共謀の証拠でもあると考えます

補足
6.の決定書について補足いたします。裁判官は、弁護士が捏造した犯罪に欠片の疑問をはさむことなく、三庁合同による司法癒着で弁護士の犯罪に加担している。
検察は第三次と第四次で、川崎デモについての告発状を返戻しています。これは、弁護士と裁判官と司法により捏造された犯罪の捜査を求めて、国民が最後の砦として頼った検察が、三庁合同の仲間意識を優先して、弁護士・裁判官・行政が捏造した犯罪に加担したものであり、日本の司法は機能していないことを証明してしまったと考えます。
以上、川崎デモ資料についての検証とさせていただきます。

.....これ以上ない的確な分析で余命の解説は必要ないが、この分析を補強する裏側についてふれておこう。
1.の件だが一介の行政の公園課という1部署が指示もなくかってにまかり間違えば憲法違反、一生をダメにするリスクを冒すだろうか。まず99%直接はともかく市長の指示があったのは間違いないだろう。不許可を前提に無理矢理ヘイトを作り上げて申請者とデモ参加者をブロックしたということだ。
「都市公園条例」でやっとみつけた「公園の管理に支障がある行為」だが過去に例のない適用であることと同時に、申請時の目的欄にはデモの目的を細かく記載したことは一度もない。他の関係申請先でも本邦外出身者に対する不当な差別的言動が発生するようなデモではなかったことがわかっていたはずである。
また申請者の川崎市におけるヘイト団体の定義及びヘイト団体とみなす根拠および過去のヘイトスピーチと認定される発言については「当該文書は存在していないので開示できない」という驚きの開示拒否回答であった。この明らかな人権侵害の張本人がなんと川崎市市民文化局人権、男女共同参画室とは悪い冗談だよな。(本当だった)
この事件はヘイトの対象が「本邦外出身者」であることを無視したねつ造犯罪であった。

<「行動する保守運動」のサイト上に告知されたデモの告知 Via koudouhosyu.info
ID: 8752837
公園を管理する川崎市みどりの企画管理課は当初、BuzzFeed Newsの取材に対し、「ヘイトスピーチなるものをやるというだけで、不許可にするというのは難しい」と答えていた。
しかし、対策法が5月24日に成立すると潮目は変わる。中止を求める声が相次ぎ、市民グループは市役所や神奈川県警に対し、要請活動を実施。対策法案を提出した与党議員からも批判があがり、市議会も要望書を提出して、対応を求めた。
こうして市も、不許可を検討する方向へと舵を切った。
表現の自由との兼ね合いは
BuzzFeed Newsの取材に対し、差別などの問題に対処する川崎市の市民文化局人権・男女共同参画室の担当者は「対策法に基づいて直接デモを中止にすることはできません。そのため、公園の使用について決めた条例が適用できるのか、市役所内部で検討を重ねてきました」と話す。
行政がデモに「不許可」の判断を下すことは珍しい。憲法では、「表現の自由」が認められているからだ。
成立した対策法も、ヘイトスピーチのない社会を実現するように求めていく、いわば「理念法」。ヘイトを直接規制したり、罰する規定はなく、ましてや憲法には歯が立たない。だからこそ、その効果を疑問視する専門家もいた。
現行条例を適用
それでは、市の判断の根拠は何なのか。
川崎市は「都市公園条例」で「公園の管理に支障がある行為」などを禁止行為に指定している。市には人口の約2.3%、3万人の外国人が暮らしており、公園を使用していることから、デモによって彼女ら彼らに「不安感を与えること」も、その規定に触れると判断したという。
もちろん、担当者も「憲法で規定された『表現の自由』との兼ね合い、調整をどうつけるかが大きな課題だった」と吐露する。「今回、対策法が制定されたことによって、ヘイトスピーチに該当する言論については、公の場で認められる言論ではないことが明確となったと理解しています」
今後の対応は
全国各地では今後もデモが予定されている。愛知県の大村秀章知事も5月30日の記者会見で、県施設の利用を不許可にする方針を示しているが、川崎市の対応は、一つのモデルケースになるのか。注目される。
川崎市長「市民の安全と尊厳を守る
福田紀彦市長は5月31日午前、下記の通りコメントを発表した。
昨日、富士見公園ふれあい広場及び稲毛公園に対する6月5日の公園内行為許可申請について『不許可処分』とし、申請者に通知を発しました。
本市は、違いと豊かさを認め合いながら発展してきた多文化共生のまちであり、これまで市内でヘイトスピーチデモが行われてきたことは誠に遺憾であり、大変残念なことでありました。
今般、『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』の成立により、国の意思が明確に示されたことを受け、本市としても、地域の実情に応じた施策を講じるべく様々な御意見を伺いながら、慎重に検討を重ねた結果、当該申請者が、過去において、成立した法で定める言動等を行ってきた事実に鑑み、今回も同様の言動等が行われる蓋然性が極めて高いものと判断し、不当な差別的言動から市民の安全と尊厳を守るという観点から、このような判断に至りました。

「当該申請者が、過去において、成立した法で定める言動等を行ってきた事実に鑑み」
とはよく言うよな。共謀罪第1号は確定かな。
なんてことはない、「川崎発!日本浄化デモ第三弾!」デモは民進党と共産党反日勢力と在日勢力とのセットプレイだった。

日本におけるヘイト・スピーチを含む人種差別の実態調査研究 北村聡子 2016年 01月 01日 2016年 12月 31日
35件にリストアップされたであろうものに、名古屋市の在特会愛知支部による竹島奪還デモがありました。ここでも共産党の議員団が言論弾圧を行っています。中警察署への申し入れの報告と申し入れ書を下記引用いたします。
この申し入れ書の中でも捏造された「川崎デモ」の中止例をあげて、公園「使用許可取り消し」の前例にならえと述べています。共産党は捏造の結果を自分たちの手柄として日本人への言論弾圧を強めています。看過できるものではありません。

平成28年5月30日
川崎市長 福田紀彦様
川崎市議会議長 石田康博
川崎市におけるヘイトスピーチへの断固たる措置を求める要望書
今月24日、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律」が国会で成立したことは、人権を尊重し、あらゆる差別の撤廃にむけたまちづくりを推進するための第一歩となるものと考えます。
しかし、このような国の動きにも関わらず、6月5日に川崎市でデモを行うという予告がされています。
デモの主催者は、過去にもヘイトスピーチを伴うデモを市内で繰り返しておりもやは本市議会としてもこれを看過することはできません。今回成立した法律には、罰則や禁止事項がなく、非常に難しい判断になると考えられますが、川崎市におかれましては、市内におけるたび重なるヘイトスピーチを根絶すべく、断固たる措置を講ぜられるよう、強く要望いたします。
魚拓
https://web.archive.org/web/20161031214611/http://www.city.kawasaki.jp/980/cmsfiles/contents/0000077/77444/yobosho.pdf

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