ひげにゃん
余命さま、チームの皆さま、いつもありがとうございます。
売国奴日弁連の皆さまは、相当お困りのようでございます!
全国の弁護士会に「特定団体」から懲戒請求続出…日弁連会長「不相当」 「制度理解を」
2017年12月25日13時34分 弁護士ドットコムNEWS
全国各地の弁護士会に「特定の団体」から、本来の趣旨を逸脱した懲戒請求が多数届いているとして、日弁連は12月25日、「市民の方々には、弁護士懲戒制度の趣旨について更なるご理解をいただくようおねがいする」 という中本和洋会長の談話を発表した。
談話によると、全国の21弁護士会に対して、800人超から所属弁護士全員の懲戒を求める書面が送られて来ているという。
懲戒制度は本来、弁護士の非行を糺すもの。しかし、今回のケースでは弁護士会の意見への反対、批判のために利用されているようだ。中本会長は、12月下旬の日弁連理事会で、「懲戒請求として取り上げることは相当ではない」との考えを各弁護士会の会長に伝えたという。
その上で、市民に対し、懲戒請求の趣旨について 「更なるご理解をいただくようおねがいする」
◆全国各地における弁護士会員多数に対する懲戒請求についての会長談話
近時、当連合会や弁護士会が一定の意見表明を行ったことについて、全国の21弁護士会に対して、800名を超える者から、その所属弁護士全員を懲戒することを求める旨記載した書面が特定の団体を通じて送付されてきている。これらは、懲戒請求の形をとりながらも、その内容は弁護士活動に対して反対の意見を表明し、これを批判するものであり、個々の弁護士の非行を問題とするものではない。弁護士懲戒制度は、個々の弁護士の非行につきこれを糺すものであるから、これらを弁護士に対する懲戒請求として取り上げることは相当ではない。私は、本年12月21、22日開催の当連合会理事会において、各弁護士会の会長である当連合会理事にこの旨をお伝えした。各弁護士会においてしかるべく対処されることを期待する。
弁護士懲戒制度は、基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とする弁護士の信頼性を維持するための重要な制度である。すなわち、弁護士は、その使命に基づき、時として国家機関を相手方として訴えをおこなわなければならないこともある。このため、弁護士の正当な活動を確保し、市民の基本的人権を守るべく、弁護士会には高度の自治が認められているのであって、当連合会及び弁護士会による弁護士の懲戒権はその根幹をなすものである。
当連合会は、この懲戒権を適正に行使·運用しなければならない責務が存することを改めて確認するとともに、市民の方々には、弁護士懲戒制度の趣旨について更なるご理解をいただくようお願いする。
2017年(平成29年)12月25日
日本弁護士連合会
会長 中本 和洋
(弁護士ドットコムニュース)
ホント何を言ってくれちゃってるんでしょうか!
お得意の本筋反らしをしていますね。肝心の「朝鮮学校への補助金支給に対する意見書」に対する懲戒請求ということを隠し、一定の意見表明~などとぼかしています。一定の意見表明って何ですか?!
弁護士会の見解としては、朝鮮学校への補助金支給は一つに定まって動かない事柄ということなんですね。
弁護士懲戒制度とは。。。と、ご丁寧に説明頂いてますが、自分たちは特別な権利をもって使命を遂行しているんだから、下層級の市民に懲戒請求なんてできないんだよ~と言われているような気がするのですが…私の読み違いでしょうか?!そもそも私達は「市民」ではなく、「日本国民」として懲戒請求してるんですけどね(笑)
詭弁を弄すれば弄するほど、底なし沼に嵌まって行っていることにまだ気づかないのか、気づかない振りをしているのか…いまだにそんなことしてて大丈夫?って逆に心配になってしまいます。
寒さも厳しくなって来ますので、余命さま、スタッフのみなさま、くれぐれもご自愛ください。
山脈(やまなみ)行進曲
余命様お疲れ様です。
2137で、慶子様も書かれていますが、記事記事からの転載です。
私は京都府南部ですが、H29.12.26 朝日新聞、朝刊地域版に載ってました。
—————-
21弁護士会に「全員を懲戒請求」
「朝鮮学校補助の声明巡り」
日本弁護士連合会(中本和洋会長)が昨年7月に朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」出したことをめぐり、全国21の弁護士会に対し、所属弁護士全員を対象とした同様の懲戒請求が寄せられていることが分かった。
中本会長は25日、特定の団体を通じて大量の懲戒請求が送付されているとしたうえで、「請求の形を取りながら会の活動を批判するもので、請求として取り上げることは相当ではない」などとする談話を発表した。
懲戒請求が寄せられた大阪弁護士会(会員数4434人)によると、今年11月以降、951件の請求があった。文面はほぼ同じで、懲戒請求を「弁護士会所属の弁護士全員」とし、日弁連会長声明への賛同は「犯罪行為」などと記されていたという。通常、大阪弁護士会への懲戒請求は年200件程度。ある役員は「2か月で1千件近い請求は異常事態だ」と話す。大阪弁護士会は、請求理由が不明確なうえ、全弁護士を対象とするのは懲戒請求を定める弁護士法の想定外だとして、不受理とする方針を固めている。
(大貫聡子)
と出ていました。以上、報告です。
匿名希望
全国各地における弁護士会員多数に対する懲戒請求についての会長談話
近時、当連合会や弁護士会が一定の意見表明を行ったことについて、全国の21弁護士会に対して、800名を超える者から、その所属弁護士全員を懲戒することを求める旨記載した書面が特定の団体を通じて送付されてきている。
これらは、懲戒請求の形をとりながらも、その内容は弁護士会活動に対して反対の意見を表明し、これを批判するものであり、個々の弁護士の非行を問題とするものではない。 弁護士懲戒制度は、個々の弁護士の非行につきこれを糾すものであるから、これらを弁護士に対する懲戒請求として取り上げることは相当ではない。私は、本年12月21、22日開催の当連合会理事会において、各弁護士会の会長である当連合会理事にこの旨をお伝えした。各弁護士会においてしかるべく対処されることを期待する。
弁護士懲戒制度は、基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とする弁護士の信頼性を維持するための重要な制度である。すなわち、弁護士は、その使命に基づき、時として国家機関を相手方として訴えを提起するなどの職務を行わなければならないこともある。このため、弁護士の正当な活動を確保し、市民の基本的人権を守るべく、弁護士会には高度の自治が認められているのであって、当連合会及び弁護士会による弁護士の懲戒権はその根幹をなすものである。
当連合会は、この懲戒権を適正に行使・運用しなければならない責務が存することを改めて確認するとともに、市民の方々には、弁護士懲戒制度の趣旨について更なるご理解をいただくようお願いする。
2017年(平成29年)12月25日
日本弁護士連合会
会長 中本 和洋
.....確かに憲法違反は非行ではない。犯罪だよな。それにしても懲戒事由である第89条にはまったくふれないな。何かまずいことがあるのだろうか。
私たち国民は法に基づいて懲戒請求している。日弁連と弁護士会は法を無視して対応している。今回の談話や声明も突っ込みどころ満載である。明日にも余命の論客のコメントが寄せられるだろう。
日本再生大和会はオンブズマン機能を付加して、あらたに「やまと」として本日準備を終えた。新事務所とHPは少々時間がかかる。また来年早々に訴訟基金が発足する。
訴訟基金「うずしお」は、メディアや川崎デモ関連その他、膨大な民事訴訟の細かな規定を検討しているためおくれれているが年内には終了する。
匿名希望
個人が尊重される民主主義社会の実現のため、プライバシー権及び知る権利の保障の充実と情報公開の促進を求める決議
2013年6月、元NSA(米国国家安全保障局)局員エドワード・スノーデン氏は、米国政府がインターネット関連企業の協力を得て、全世界のインターネット上のデータを監視できる情報環境を作り、秘密裏に活用していた実態を内部告発し、世界を震撼させた。同氏の内部告発は、国家が高度デジタル技術等を用いて国境を越えて秘密裏に個人の行動を過去にまで遡って監視することが可能な社会(超監視社会)の下で、プライバシー権が脅かされている実態と、国家が隠匿していた公的情報が内部告発等により市民に公開されることの重要性を明らかにした。
日本においても、インターネット、監視カメラ、GPS装置など、大量の情報を集積する技術が飛躍的に進歩し、マイナンバー(共通番号)制度も創設された。また、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「組織犯罪処罰法改正法」という。)により、いわゆる「共謀罪」が多数新設されたことで、市民に対する監視が強化されることへの懸念も指摘されている。
公的情報の公開については、特定秘密の保護に関する法律(以下「秘密保護法」という。)が施行され、政府が恣意的に情報を隠匿する懸念が高まる中、PKO派遣部隊の日報や学校法人の獣医学部設置の過程文書が不存在扱いされ、また、学校法人への国有地売却経緯に関する文書を行政機関の判断だけで短期間で廃棄したとされるなど、情報公開と国民の知る権利を軽視する運用が政府によってなされている。
このままでは日本は、保護されるべき私的情報が国家により自由に収集・利用され、公開されるべき公的情報が公開されない国になってしまいかねない。こうした現状に歯止めをかけ、個人が尊重される民主主義社会を実現するためには、プライバシー権及び知る権利の保障を充実させるとともに、情報公開の促進を図ることの重要性を改めて確認する必要がある。
人は監視されていると感じると、自らの価値観や信念に基づいて自律的に判断し、自由に行動して情報を収集し、表現することが困難になる。すなわち、プライバシー権及び知る権利は、個人の尊重にとって不可欠な私的領域における人格的自律を実現するとともに、表現の自由の不可欠な前提条件となっており、立憲民主主義の維持・発展にも寄与する極めて重要な人権である。
したがって、大量の情報が集積される超監視社会とも呼ぶべき現代にあって、個人が尊重されるためには、公権力により監視対象とされる個人の私的情報は必要最小限度とし、公権力が私的情報を収集、検索、分析、利用するための法的権限と行使方法等を定めた法制度を構築すべきである。
また、個人が尊重される民主主義社会の実現のためには、その手段である民主制の過程が健全に機能しなければならない。代表民主制下において国民が自律的に代表者を選任し政策形成に参加するためには、公的情報が国民に対して十分に公開されていることが不可欠である。そのためには、知る権利の保障の充実と、情報公開を促進する制度の整備が必要である。
さらに、知る権利には、メディアによる自律的な報道や内部告発による権力監視が大きく奉仕するのであり、これらを萎縮させない仕組みの構築も重要である。
こうした知る権利及び情報公開の重要性に照らせば、行政機関をして重要な政策決定に係る意思形成過程の公的情報は必ず記録・保存させ、恣意的な秘密指定や廃棄を許さず広く公開させるとともに、権力監視の仕組みを強化する必要がある。
以上を踏まえ、当連合会は以下の具体策を提言する。
1 超監視社会におけるプライバシー権保障の充実
(1) 公権力が、自ら又は民間企業を利用して、あらゆる人々のインターネット上のデータを網羅的に収集・検索する情報監視を禁止すること。
(2) 監視カメラ映像やGPS位置情報などを取得し、それを捜査等に利用するに際して、これを適正化するため、新たな立法による法規制を行うこと。
(3) 捜査機関による通信傍受の対象犯罪を更に拡大し、また、会話傍受を可能とする立法を行わないこと。加えて、通信傍受の適正な実施について独立した第三者機関による監督を制度化すること。
(4) 市民監視を拡大し、市民の自由を著しく萎縮させるおそれの強い、組織犯罪処罰法改正法によって多数新設された、いわゆる「共謀罪」の規定を削除すること。
(5) 公安警察や自衛隊情報保全隊などの情報機関の監視権限とその行使について、法律により厳格な制限を定め、独立した第三者機関による監督を制度化すること。
(6) マイナンバー制度が、あらゆる個人情報の国家による一元管理を可能とする制度となり、市民監視に利用されることのないよう、制度上・運用上の問題点を明らかにし、廃止、利用範囲の大幅な限定、民間利用の禁止等の対応を行うこと。
2 知る権利の保障の充実のための情報公開の促進と権力監視の仕組みの強化
(1) 公的情報の公開、保存及び取得に関し、基本理念と基本事項を定める情報自由基本法(仮称)を制定すること。
(2) 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)等を改正し、本来市民が入手すべき情報を、行政機関が恣意的に隠匿できない情報公開制度を確立すること。
(3) 公文書等の管理に関する法律(以下「公文書管理法」という。)上、電子データが「行政文書」とされていることを踏まえて、全ての電子データを長期間保存することとし、また、行政文書の恣意的な廃棄等が行われないよう監視するために独立性の強い第三者機関を設けること。
(4) 秘密保護法について、廃止を含めた抜本的見直しを行うこと。
(5) 内部告発者の保護を強化するとともに、公益通報制度を周知すること。
(6) メディアによる権力監視を一層強化するために、自律的に多様な報道を行うことが促進される仕組みを構築すべきであること。
当連合会は、上記提言を実現すべく全力を尽くしていく決意である。
以上のとおり決議する。
2017年(平成29年)10月6日
日本弁護士連合会
.....誰かと思えば日弁連だ。これがすべて。
少なくとも日弁連幹部が朝鮮人学校補助金支給要求声明を取り下げる可能性はゼロであろうから、こちらは先へどんどん進めている。
北朝鮮のテロ支援国家再指定により、日弁連がテロ支援組織として国連安保理その他の関係機関に告発されることになるだろう。朝日新聞のねつ造慰安婦問題をはじめとしてテロ関係事案については、土俵を欧米に広げている。日本の弁護士がダメならということで、現在、カリフォルニアとニューヨークに弁護士事務所の準備中である。
朝日新聞慰安婦問題は在米邦人が主となる訴訟となる。来春、渡米の予定である。