余命三年時事日記 ミラーサイト
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2016-12-13 04:10 0 comments

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引用元 

和歌山市が朝鮮学校への補助金停止 本国からの援助が理由
和歌山市は12日、和歌山朝鮮初中級学校(同市)に対する本年度の補助金140万円の交付を取りやめたと明らかにした。理由について、交付の要件に反し北朝鮮から補助金を受け取っていたとしている。市によると、学校には4月現在で児童・生徒33人が在籍。教育振興の補助金を、昭和61年から毎年交付していた。
朝鮮学校への補助金を巡っては今年3月、北朝鮮の核実験などを踏まえ、当時の馳浩文部科学相が地方自治体に支給の妥当性を再検討するよう通知。和歌山市が対応を検討した際、前年度の学校の決算報告に「祖国からの援助費」があり、補助金の交付を停止した。
http://www.sankei.com/west/news/161212/wst1612120058-n1.html

.....保守速報で取り上げられていた記事だが、面白いことに、ここも外患罪のガの字も出ていない。余命の読者はご存じのことであるが、すでに東京都知事を除く全国知事が憲法違反である外国人生活保護費支給で告発されている。朝鮮人学校関係では、自治体の対応が一律でないため、神奈川県のように明らかな者から告発を始めている。事実関係には争いがないため、今後徹底して告発を続けることになる。検察がスパイラルに巻き込まれるとすればこの案件だ。
和歌山では実態がまだ完全に把握されていないため、朝鮮人学校への補助金支給についてはまだ告発されていないが、この関係で日弁連傘下の和歌山県弁護士会会長が外患誘致罪で告発されている。次は神奈川県黒岩知事と同様に和歌山県知事である。
こんな状況の中で在日朝鮮人のために売国奴法である外患誘致罪での告発など受け入れられるわけがない。それだけの話である。
ちなみに和歌山県弁護士会告発状を再掲しておく。

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿            平成28年10月25日

告発人
○○○○

被告発人
住所 〒640-8144和歌山市四番丁5番地
氏名 藤井幹雄
職業 和歌山弁護士会会長
電話 073-422-4580

第一 告発の趣旨
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

和歌山弁護士会会長声明
「朝鮮学校に係る補助金交付に対する留意点について(通知)」の撤回を求めるとともに、学校法人和歌山朝鮮学園に対する補助金の適切な交付を求める会長声明
2016年(平成28年)9月9日
和歌山弁護士会
会長 藤井 幹雄
1 馳浩文部科学大臣(当時)は、2016(平成28)年3月29日、朝鮮学校をその区域内に有する都道府県の知事に宛て、「朝鮮学校に係る補助金交付に対する留意点について(通知)」を発出した。同通知は、朝鮮学校に関し、「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が・・・教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」という政府の認識を示した上で、各都道府県知事に対し、朝鮮学校への補助金交付について、「朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討」や「補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」などを求めるとともに、域内市町村関係部局への周知を求めるというものである。
上記通知は、日本国と北朝鮮との関係、北朝鮮と朝鮮総聯との関係という、朝鮮学校の子どもたちと何ら関わりのない専ら外交問題・政治問題を理由に、朝鮮学校に対する各都道府県の補助金交付に事実上圧力をかけ、これによって各地方自治体における補助金停止を強く促進する効果をもたらしかねないものである。現に東京都をはじめいくつかの地方自治体において、朝鮮学校への補助金の交付を取りやめる動きがあることが報道されている。
2 朝鮮学校に在籍する子どもたちは、他の子どもたちと同様、日本国憲法第26条1項、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第13条、子どもの権利条約第28条に基づき、教育を受ける権利が保障されている。そして、母語教育・民族教育を受ける権利は、市民的及び政治的権利に関する国際規約第27条や民族的、宗教的、言語的マイノリティに属する権利に関する宣言、あるいは子どもの権利条約第30条によって保障されている権利である。
この点、日本に生きるマイノリティの子どもたちの教育状況に関しては、子どもの権利条約とあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の履行監視機関が懸念を示し、適切な措置を執ることを日本政府に勧告してきたところでもある。
それにもかかわらず、朝鮮学校の子どもたちと何ら関わりのない、専ら外交問題・政治問題を理由として、朝鮮学校のみを対象として補助金の不交付や交付の留保をすることがあれば、それは、朝鮮学校に在籍する子どもたちの教育を受ける権利を侵害するものにほかならない。また、日本国憲法第14条1項等に定める平等原則に反する。
3 学校法人和歌山朝鮮学園に対しては、これまで毎年和歌山県と和歌山市から補助金が交付されているが、上記通知によって、今後、和歌山県や和歌山市からの補助金が交付されないことになれば、上記憲法や国連人権規約等に反し、和歌山朝鮮小中級学校に通う子どもたちの教育を受ける権利を実質的に侵害することになる。
4 よって、当会は、文部科学大臣に対し、上記通知を撤回するよう求めるとともに、和歌山県及び和歌山市に対し、学校法人朝鮮学園に対する補助金について、上記憲法及び国連人権規約等の趣旨に照らし、適切に交付されるよう求める。
魚拓
http://www.wakaben.or.jp/opinion/statement/20160909_kaicho.html 以上

.....告発による流れが影響し始めている事例がもう一つ。先例としては、東京においてまるで逆の判例が出ており、これは後日、異常裁判官として告発予定であるが、当たり前のことが当たり前でなかった時代が終わりつつあることを示している。

卒業式で君が代を起立斉唱しなかったことで定年退職後の再任用を不合格としたのは、思想・良心の自由を保障する憲法に反するとして、大阪府豊中市立小学校の元教諭、佐藤訓子(くにこ)さん(64)が豊中市に330万円の国家賠償を求めた訴訟で、大阪地裁(内藤裕之裁判長)は12日、請求を退ける判決を言い渡した。
判決によると、佐藤さんは2012年の卒業式で「日の丸、君が代に反対します」と発言して座り、翌年の再任用の選考で「勤務実績が良好でない」と判断され、不合格とされた。
訴訟で佐藤さんは「軍国教育の反省から良心に従った。勤務実績に考慮される非行ではない」と訴えたが、判決は式進行や厳粛な雰囲気を保つためならば思想・良心の自由が一定の制約を受けても許されると判断。一連の行動は「教育公務員の信用を著しく失墜させた」とし、不合格を妥当とした。
佐藤さんは13年3月末で定年退職した。市教委によると、11年度からの5年間に再任用を希望した小中学校教諭計148人のうち、不合格になったのは1人だけという。
http://www.asahi.com/articles/ASJDD4PP7JDDPTIL00X.html

これについては「1322朝日新聞告発状」から引用する。
例1.Wikipediaで通名報道につきNHK、朝日新聞、毎日新聞は他紙と違い、特異の報道をしているという指摘。在日本名を隠蔽し、通名のみを報道。(敵国人の犯罪を隠蔽し、日本人の犯罪にすり替えようとする悪質、反日、反国家行為)
例2.フジテレビ。スポーツ中継にて、日本国歌をカット、韓国国歌を流す。日本優勝式典をカット。呼称を日韓でなく、韓日とする。(日本の国旗、国歌を貶め、本来あるべき呼称をあえて侮辱する反日、反国家行為)
例3.韓国李明博大統領、天皇陛下侮蔑謝罪要求発言に関し、全TV捏造か隠蔽報道。
(日本の国家元首天皇陛下を侮辱かつ謝罪要求に関して捏造、隠蔽は重大な反日行為)
例4.中国戦時動員法制定に関し、緊急かつ重大ニュースにもかかわらず一紙以外は全く報道せず。(敵国の宣戦布告ともいえるような戦争準備法を報道せず。明白な利敵行為)
例5.朝日新聞の、捏造された南京虐殺報道、慰安婦報道。(現、日中、日韓関係を悪化させた主要因ともいえる捏造報道犯。反日、反国家犯罪の典型例)
例6.異様な毎日新聞反安倍キャンペーン。(仮想敵国の最大の敵を貶める利敵行為)
例7.偏向靖国報道。
例8.河野談話。村山談話。鳩山の反日行動。管の北朝鮮金銭問題。前原外国人献金問題。
(この連中のしてきたことを許せる日本人はいないであろう。外患罪確定事犯)
例9.民主党の韓国民団丸抱え選挙。米グレンデール市における慰安婦像設置に見られるような、外国人特定地域集積による危険きわまりない外国人参政権を推進する公明党、共産党、民主党、社民党、そして元民主党の議員の売国行為。(あげた政党の全国会議員が少なくとも外患援助罪に該当する可能性がある)
例10.マスメディアの報道しない在日特権の数々。(日本人との差別、反日、反国家行為)

○(日本の国旗、国歌を貶め、本来あるべき呼称をあえて侮辱する反日、反国家行為)

○市教委によると、11年度からの5年間に再任用を希望した小中学校教諭計148人のうち、不合格になったのは1人だけという。
http://www.asahi.com/articles/ASJDD4PP7JDDPTIL00X.html

Sponichi Annex
歌人の俵万智氏(53)が10日、自身のツイッターを更新。審査員を務める「ユーキャン新語・流行語大賞」で「保育園落ちた日本死ね」を選出した理由について見解を示した。
1日に発表された「新語・流行語大賞」で、待機児童問題を過激な言葉で訴えた「…日本死ね」がトップ10入り。これに対し、ネット上では「俵万智さんが選んだとは思いたくない」などと批判の書き込みが相次ぎ、タレントのつるの剛士(41)も「こんな汚い言葉に国会議員が満面の笑みで登壇、授与って。なんだか日本人としても親としても僕はとても悲しい気持ちになりました」と投稿していた。
これら失望の声を受け、俵氏は「何か書かないと次に進めない雰囲気になっていました。だから一回だけ、その件について、私の思いを書きますね」とツイート。「『死ね』が、いい言葉だなんて私も思わない」としながら「でも、その毒が、ハチの一刺しのように効いて、待機児童問題の深刻さを投げかけた。世の中を動かした。そこには言葉の力がありました」と選出に至った背景を説明した。
最後は「お母さんが、こんな言葉を遣わなくていい社会になってほしい」と呼びかけると「日本という国も日本語も、心から愛しています」とつづって、締めくくった。

1日に発表された「2016年ユーキャン新語・流行語大賞」で、「保育園落ちた日本死ね」がトップ10入りしたことで賛否両論が沸き起こっている中、選考委員で漫画家のやくみつる氏(57)が5日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」(月~金曜前8・00)で見解を披露。流行語なのか?との疑問に「そこから議論が巻き起こるのも広い意味での流行語」と訴えた。
今年の流行語大賞トップ10に選ばれた、待機児童問題を訴えた「保育園落ちた日本死ね」。番組では、タレントのつるの剛士(41)がその過激な言葉を受け「悲しい気持ちになった」とツイッターで心境を明かしたことなどを取り上げた。
番組の電話取材に応じたやく氏は、同フレーズの選出について「当初は嫌悪感を示した一人」と明かしつつ、「それとこれとは話が違う。流行語を選ぶにあたって、過激とか穏当とかは、言葉を選ぶときに何の尺度にもならない」と「過激」なことが選ばない理由にならないと発言。「こういう言葉は流行語大賞でしか拾い得ない」と、この言葉を選ぶことが、賞の意義であると説いた。
また「そもそも流行語ではないのでは」との指摘にも言及。「口の端に上るという意味での流行語もある」と話した上で、「そこから議論が巻き起こるのも、広い意味での流行語」とコメント。過激な言葉をきっかけに広く議論されたことから「流行語なのでは」との見解を示した。

.....俵万智が西早稲田は前から知っていたが、やくみつるが漫画家だとは知らなかった。ただあきれるばかりでノーコメント。

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