政人
7月12日付けで東京簡易裁判所より訴状と、
東京地方裁判所に移送するとのお知らせが届きました。
原告 金 竜介
代理人弁護士 本多 貞雅
訴訟物の価額 550,000円
貼用印紙額 6,000円
ニュースでは、
>両弁護士はこのうち、「40歳以上」などの条件を満たす一部の人を相手取って提訴した。
とあったのに30代の自分も提訴されました。
よろしくお願いします。
柏餅花菖蒲
了解しました。私宛訴状は原告訴訟代理人弁護士児玉晃一。
訴訟物の価額550000円。印紙額6000円。原告金哲敏です。
陵雲
余命プロジェクトの皆様ご苦労様です。お世話になります。
本日(2018年7月20日)金竜介弁護士から訴状が届きましたのでご報告いたします。
ブログは目を通しているつもりですが、今後につきまして改めて対応方法をご発信いただけますようお願いいたします。普段慣れない者としては本訴状はなかなか脅威を抱かせるものです。副本又はコピーが必要であればお送りいたします。
これまでの資料は全部(封筒含めて)保存してあります。
訴状内容概要は以下の通りです。
静岡簡易裁判所 民事2係 から
(直通電話:054-251-1365 事件番号:平成30年(ハ)第714号)
として特別送達されました。
訴状(副本)2018年7月12日付け
静岡簡易裁判所 民事部 御中
原告訴訟代理人 弁護士 河野優子
損害賠償請求事件
訴訟物の価額 金550,000円
貼用印紙額 金6,000円
添付書類
1 訴状副本 1通
2 甲号証各写し 各1通
3 訴訟委任状 1通
当事者目録
〒110-0015 東京都台東区東上野3丁目8番7号 矢口ビル5階A室
原告 金 竜介
(送達場所)
〒420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町2-1-1札の辻ビル5階
法テラス静岡法律事務所
電話 050(3383)5404
FAX 054(251)3697
原告訴訟代理人弁護士 河野優子
被告 ○○○○
甲第1号証 (副本)懲戒請求書(平成29年11月4日 No.208)
甲第2号証 (副本)議決書(平成30年4月20日)
甲第3号証 (副本)決定書(平成30年4月26日)
甲第4号証 (副本)調査開始及び調査結果の通知(平成30年4月26日)
甲第5号証 (副本)弁護士の懲戒手続の流れ
甲第6号証 (副本)朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明
(2016年4月22日)
決定
東京都台東区東上野3丁目8番7号 矢口ビル5階A室
原告 金 竜介
原告訴訟代理人弁護士 河野優子
被告 ○○○○
上記当事者間の当庁平成30年(ハ)第714号損害賠償請求事件について、当裁判所は、地方裁判所で審理するのが相当であると認め、民事訴訟法第18条に基いて次のとおり決定する。
主文
本件訴訟を静岡地方裁判所へ移送する。
平成30年7月19日 静岡簡易裁判所 裁判官 永田浩昭
以上
.....代理人を調べてみるとみな共産党関係の事務所で、同じ事務所でも別の代理人にしているところを見ると簡易裁判所少額訴訟をかなり意識している提訴であったことがうかがえる。おそらく雁首そろえて検討したのだろう。そして狙い澄ました提訴が「地裁への移送」だと....(笑い)
弁護士が法律に疎いのはわかるが、それにしてもねえ....。これは戦う前に敗訴だね。
飛鳥拳
懲戒請求者の一人である女性が朝鮮人の弁護士に個人情報開示請求を求められ困っておられるのを見て早く私も集団訴訟に加わってその方を助けてあげたい。気持ちは固まっている粉骨砕身の想いで望み戦い抜くまでだ。
どんたく
余命様、余命プロジェクトの皆さま、日本再生を目指す読者の皆さま、いつもありがとうございます。
ピースフォーラムから見つけました。2010年と古い資料ではありますが、時系列でまとめられていて、状況がよく分かります。全体で9枚あります。他に記載されている団体にも興味が沸きますが、今回は弁護士会の部分だけ抜き出しました。
朝鮮学校への無償化運動が活発になったのは、民主党政権に交代した後であり、さらに2010年2月24日に国連人種差別撤廃委員会(ジュネーブ)で高校無償化で朝鮮学校を除外することに対して懸念を表してから特に動きが激しくなったことが分かります。
朝鮮高校への差別なき速やかな無償化適用を求める
活動日誌
ttp://www.peace-forum.com/nitcho/doukou/20100503koko-musyoka-shiryosyu.pdf
- 2010 年5 月3 日現在-
民族教育問題協議会
東京都文京区白山4-33-14
文中より抜粋
2010年3月4日 第2東京弁護士会が会長声明を出す。
3月5日 日本弁護士連合会が会長声明を出す。
自由法曹団が声明を出す。
3月9日 大阪弁護士有志110名が首相宛の要請書を公明党に提出
3月10日 大阪弁護士会が会長声明を出す。
3月11日 東京弁護士会が会長声明を出す。
3月16日 京都弁護士会が会長声明を出す。
3月17日 横浜弁護士会が会長声明を出す。
3月18日 埼玉弁護士会が会長声明を出す。
3月24日 兵庫弁護士会が会長声明を出す。
3月25日 福岡弁護士会が会長声明を出す。
札幌弁護士会が会長声明を出す。
4月6日 人種差別撤廃委員会の総括所見に対する日弁連会長声明で、日本政府に対し高校無償化からの朝鮮学校除外を早急に解消するよう求める。
他の団体と連動した動きを見せています。多分組織的なネットワークの中で、各弁護士会がその一端を担っているのでしょう。矢継ぎ早に各県の弁護士会が会長声明を出していることから窺い知れます。
轟木龍藏
余命の皆様、スタッフの皆様、秘書様、同志の皆様
いよいよ出陣ですね。
指示をお待ちしております。
轟木龍藏拝
菊香
私の所にも、訴状と「本件を東京地方裁判所に移送する」旨の文書が郵送されてきました。
原告は金竜介、原告訴訟代理人は針ヶ谷健志弁護士、
訴訟物の価額 550,000円
貼用印紙額 6,000円
です。
秀一郎
猛暑で自宅におりましたところ、皆様にも届いている特別送達を本日7月24日に受け取りました。家族ではなく私が受け取り良かったです。家族なら大騒ぎでたいへんな事に。 原告は金哲敏 代理人弁護士は針ヶ谷健志、私は人生初めて被告と書かれています。懲戒請求したら被告になるとは無茶苦茶です。とはいえビビりますよー。素人にこんなことをして脅しにかかっているんですよね。余命様の分析では大誤算らしいですが・・。
訴訟物の価格550,000万円、貼用印紙額6,000円となっています。とりあえず、この後は地裁からの呼び出し連絡を待てばいいのですね。対応間違っていたら教えて下さい。
5月は著しく体調を壊しましたが、最近はここを見ながら気持ちを落ち着かせることができるようになりました。5月にこんなのが来たら倒れてましたね。少しずつ免疫がついて来たようですが、さらに体力をつけておきます。余命様、スタッフの皆様もどうぞお身体ご自愛くださいませ。
本日、7月24日午後、東京簡易裁判所(民事)から特別送達にて、「平成30年(ハ)第26430号 損害賠償請求事件」を東京地方裁判所に移送する旨の書状が届きました。
以下、手入力にて内容を転記します。
−−−−−
平成30年(ハ)第26430号 損害賠償請求事件
決 定
東京都台東区東上野3丁目8番7号 矢口ビル5階A室
原 告 金 竜 介
同訴訟代理人弁護士 高 橋 済
被 告 ○ ○ ○ ○
主 文
本件を東京地方裁判所に移送する。
理 由
本件は,弁護士である原告が,被告から役職や弁護士業務と全く関係のない民族
的属性を有することを理由に東京弁護士会に懲戒請求されたことに関し,被告の懲
戒請求は原告の名誉,信用等を不当に侵害した悪質な行為であるとして,被告に対
し,不法行為に基づき,損害賠償請求をしている事案であるところ,事案の内容から
して,簡易迅速な解決を旨とする簡易裁判所で審理するのは相当ではなく,地方裁
判所で審理するのが相当な事案であると認められる。
したがって,本件を民事訴訟法18条に基づき,東京地方裁判所に移送するのが
相当である。
よって、主文の通り決定する。
平成30年7月20日
東京簡易裁判所民事第5室
裁 判 官 太 田 武 聖 (印)
これは謄本である。
平成30年7月20日
東京簡易裁判所民事第5室2係
裁判所書記官 湯 澤 杏 奈(印)
以上、転記終わり。
同封されていた各種の副本、「訴状」および、甲第1号証「懲戒請求書」、甲第2号証「平成30年東綱第3645−1〜4603−18号 議決書」、甲第3号証「平成30年東綱第3645−1〜4603−18号 決定書」、甲第4号証「(東京弁護士会)調査開始及び調査結果の通知」、甲第5号証「弁護士の懲戒手続の流れ(チャート図)」、甲第6号証「朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明」ら、以上7点の副本については省略します。
とりあえず、お知らせまで。
不屈の精神
余命様、スタッフご一同様、連日の猛暑の中、日本再生のご活動に深く感謝申し上げます。
今回はハンドル名を変更しております。
さて本日(7月25日)、東京簡易裁判所より通知が来ました。
既に他の方が投稿されていますので、要点のみ投稿します。
原告:金竜介弁護士、訴訟代理人弁護士:田島浩による私への7月12日付け損害賠償請求(訴訟額:55万円、貼用印紙額:6千円)を東京地裁へ移送する旨の決定書(7月23日付け)が届きました。
副本として次の書類が同封されています。
①訴状(田島浩・原告訴訟代理人の朱肉捺印あり)
②私の懲戒請求書(第6次告発)のコピー
③東京弁護士会綱紀委員会の議決書のコピー
④東京弁護士会の決定書のコピー
⑤東京弁護士会の調査開始及び調査結果の通知のコピー
⑥弁護士の懲戒手続の流れ
⑦東京弁護士会会長の朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明
なお判ったことは、私が書いた懲戒請求書では住所表記を○丁目○番○とは記述しないで、○-○-○と簡略化して記述しましたが、訴状の中の私の住所表記は○丁目○番○とするなど、住民票の記載通りの記述になっていました。まだ自治体役場には個人情報開示請求有無を照会しておりませんが、彼らが私の住民票を開示請求したことは確かかと思います。
今後の具体的な行動について、ご指示をお願い致します。
なおアンケート調査で先般回答しましたが、選定代理人は無理ですが、それ以外のことについては協力可能ですので、何なりとお申し付け下さい。