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2017-08-11 16:02 0 comments

1833 懲戒請求アラカルト43(0)

引用元 

⑤-876
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余命先生及びPTの皆様、並びに日本を取り戻したい愛国者の皆様いつもお世話になっております。
3週間ほど諸般の事情で家を空けておりましたが、帰ってきましたら、下記の弁護士会から調査開始書が送られてきておりましたので報告を。
・仙台弁護士会
・神奈川県弁護士会
・和歌山弁護士会
・群馬弁護士会
・新潟県弁護士会
・福岡県弁護士会
・大阪弁護士会
・第二東京弁護会
ところで本日は8月10日、パレルモ条約発行の日ですね。
本当に楽しみにしております。
皆様、日本を取り戻すために頑張りましょう。
そら
日々のご尽力に心より感謝申し上げます。本日8月10日、群馬弁護士会より、配達証明つきの決定書が届きました。主文は、対象弁護士3名を懲戒しない。理由を要約>>>この会長声明は、違法でも確信的犯罪行為でもない。日本国憲法および国際規約上、子どもには教育を受ける権利が保障されており、朝鮮学校に在籍する児童、生徒も例外ではない、、、と書かれています。そもそも、その教育の内容が大、大、大問題なのですが、、、。
CatmouseTail
日弁連関係でググっていたら偶然にヒットした情報ですw
兵庫県弁護士会(会長 白承豪)の求人がハローワークに掲載されていますね。これはもしかしたら例の「懲戒請求処理業務」のためじゃないでしょうかwww
ソース: ttps://www.hellowork.go.jp/servicef/130050.do?screenId=130050&action=commonDetailInfo&kyujinNumber1=28010&kyujinNumber2=%0A23948971&kyushokuUmuHidden=&kyushokuNumber1Hidden=&kyushokuNumber2Hidden=
求人番号 28010-23948971
求人情報の種類 一般(パート)
事業所名 兵庫県弁護士会
代表者名 会長 白 承豪
法人番号
所在地 〒650-0016 神戸市中央区橘通1丁目4ー3
電話番号 078-341-7061
FAX番号 078-351-6651
事業内容 弁護士法に基づく弁護士会業務、法律相談受付など。
職種 一般事務
雇用形態 パート労働者
産業 学術研究,専門・技術サービス業のうちその他の専門サービス業
就業形態 パート
雇用期間 雇用期間の定めあり(4ヶ月以上)~平成30年3月31日又は12ヶ月
契約更新の可能性の有無 あり(原則更新)
年齢 不問
年齢制限の理由
年齢制限禁止について
就業時間 1)10:00~16:30
休憩時間 60分
時間外 なし
週所定労働日数 週2日~3日
賃金
賃金形態
時給
a 基本給(月額平均)又は時間額
900円~900円
b 定額的に支払われる手当
a + b
900円~900円
賞与
なし
休日 土 日 祝 他
週休二日 毎週
年末年始12/29~1/3
夏期8/15前後に2日程度
*2名の交替勤務となります。
年間休日数
育児休業取得実績 あり
利用可能な託児所 なし
就業場所 兵庫県神戸市中央区
沿線 神戸駅
転勤 なし
従業員数 企業全体:29人 うち就業場所:14人 うち女性:10人 うちパート:2人
加入保険等 労災
定年制 なし
再雇用 なし
入居可能住宅
マイカー通勤 不可
通勤手当 実費支給 上限なし
採用人数 1人
仕事の内容
*電話・来客対応
*書類作成・印刷他 一般事務
※ワード・エクセルなどPC入力できる方
学歴 短大卒以上
必要な経験等 不問
必要な免許・資格 不問
選考方法 面接 書類選考
選考結果通知 4日後
応募書類等 ハローワーク紹介状 履歴書→写真添付
選考日時 その他(面接日は追って連絡)
求人条件にかかる特記事項
※年次有給休暇:法定通り(就業日数により異なります)
※就業時間・日数により加入保険は異なります。
備考
履歴書(写真貼付)・紹介状を事前に「事業所所在地」宛て送付して下さい。書類選考の上、面接日を後日連絡します。
【応募書類:平成29年8月25日必着】
≪応募にはハローワークの紹介状が必要です≫
受理日
平成29年8月7日
有効期限日
平成29年10月31日
受理安定所 神戸公共職業安定所
これとは別に、教師関係の犯罪が激増していたので、教育委員会関係でググっていると、やたらと教師(小中高校)求人がハローワーク経由や人材派遣会社経由で活発に行われていることが解ってきました。これって、過去、通名で教員免許を取得していたために、マイナンバー提出時の「本名」と通名の不一致により、教員資格を喪失したのではないかと推測しています。何せ、国語系、数学系、社会科系、理科系、体育系、技術科系、家庭科系、音楽科系など分野問わず求人が行われています。国公立私立などあらゆる学校でねw
これと並行して「教員免許状更新事務補助員」の求人なんてのもありますねw教員免許更新制度が施行され、いよいよ本格化してきたんでしょう。

 

国思う
余命様、スタッフご一同様、毎日のご活動に心から感謝申し上げます。
さて群馬弁護士会から対象弁護士3名を懲戒しない旨の決定書が届きました。決定書が届いたのは新潟県弁護士会に続いて2件目です。全体の文書量が多いので要旨のみ記載します。
決定書は会長が懲戒対象となっているためか、会長職務代行副会長 篠崎幸治 名で出されています。
議決書は群馬弁護士会 綱紀員会委員長 藤倉眞 名で出されており、対象弁護士を懲戒せずとの判断理由は次の通りです。
小此木清 氏と池田貴明 氏は群馬弁護士会から出された朝鮮人学校補助金支給要求声明は平成28年7月12日の同会第5回常議員会での承認を得て、平成28年9月30日に会長声明として出されたもので、適正手続きを経て行われており、権限の逸脱や濫用は認められず、基本的人権擁護、社会正義の実現の見地からも、懲戒の必要無しとしています。
今村奈央 氏については群馬弁護士会員になったのは平成28年12月15日であり、会長声明が出された当時は司法修習生だったので、当然ながら同会副会長の職にもなかったため、今回の懲戒請求は誤解に基づくものであり懲戒の必要無しとしています。
—–
弁護士の世界というのは、弁護士登録後、1年も経っていないにも拘らず、県弁護士会の副会長になれるものなのですね。

.....あまりよくわからないね。とりあえず全部帰ってきてからの判断だね。

 

御隠居
余命翁様、スタッフの皆様、日本再生を支えておられる皆様、お疲れ様です。
本日(8/10)は、群馬県弁護士会懲戒事案の決定通知が手元に届きました。
まず、発信日は平成29年8月9日
発信責任者は、会長職務代行副会長 篠崎 幸治氏。

群馬県弁護士会懲戒請求事案の決定ということで、対象者3名(小此木清氏、池田貴明氏、今村奈央氏)については、【主文】「対象弁護士3名を懲戒しない。」という予定通りの決定書となっています。

まず、「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点についての(通知)」の会長声明は平成28年7月12日に開催された群馬県弁護士第5回常議委員会においてその承認を得た上で同年9月30日発出されたものであり、適正な手続きを経て行われた。なので正統性があるそうです。錦の御旗は、「基本的人権」だそうです。
それと、会長声明発出当時、今村奈中氏は司法修習生の立場にあり弁護士会副会長の職になかった。そのため、今村弁護士に対する懲戒請求は明らかな誤解である。と記載されています。
群馬県弁護士会綱紀委員会委員長
藤倉 眞

弁護士会内部で何をやろうが、社交倶楽部としか私は感じません。
早い話しが自己満足と自己陶酔に浸っているのでしょう。いくら屁理屈並べても詭弁としか聞こえない言葉に対しては、「それがどうした!」それで終わりですね。
こと公の立場になれば、彼らはどこの国から弁護士という資格と生業を得たのか、そしてどこの国の弁護士なのか?
それは、裁判官も検察官も同じです。
日本の国益を損なう資格なら剥奪するのが一番!
朝鮮半島や大陸が好きなら、国際弁護士としてそっちで雇ってもらえばいい。折角だから、国連で特亜三國のお抱えの弁護士団として活躍していただいた方がより良い能力を発揮されると思いますけどね。
後、2ヶ所からも調査開始通知(隣接県の京都府・滋賀県)が届いております。
こめびつわさび
余命様、スタッフの皆様、お疲れ様です。
群馬弁護士会から「懲戒請求案件の決定について(通知)」という文書並びに「決定書」、4枚綴りの「議決書」、「これは謄本である」と題する文書が届きました。
「決定書」によれば「主文 対象弁護士3名を懲戒しない。」とのことです。
対象弁護士は
・弁護士法人龍馬 ぐんま事務所 小比木清(登録番号22491)
・池田貴明法律事務所 池田貴明(登録番号34011)
・釘島総合法律事務所 今村奈央(登録番号53933)
等と記載されていますが、「調査開始通知」を、「群馬県弁護士会 会長 釘島伸博」の名前で発出しているところ、「決定について」の発出は「会長職務代行副会長 篠崎幸治」の名前になっております。
「決定について」と「決定書」の日付は8月9日、「議決書」は7月24日付となっており、「議決書」には「群馬弁護士会 綱紀委員会 委員長 藤倉真」の署名があります。
また、書類の体裁ですが、いずれの書類にも「群馬弁護士会長印」と読める判子が押してあり、「議決書」には1枚目に同じ判子が縦割半分押されています。「これは謄本である」の文書は8月9日付ですが、この文書のみ朱印で、ほかのものは判子が黒いのでコピーでしょうか。「決定書」「議決書」「これは謄本である」の3種類をセットにしてホチキス留してありました。
「議決書」に書いてある判断の理由を要約すると、
・支給要求声明は適正である
・今村弁護士は声明を出した当時司法修習生で、弁護士登録してなかったから無関係で、明らかな誤解だ
という主張のようです。「声明が適切だ」とするならわざわざ「当時司法修習生だった」人物のことに触れて、まるでかばうような言い訳を書くまでもないと思うのですが。
別途コピーを取り、大和会様宛郵送させていただきます。

.....今のところ、新潟弁護士会、東京弁護士会、群馬弁護士会から議決書が来ている。いずれも懲戒せずということであるが、それぞれに理由が違う。全部そろってから、まとめてアップする予定である。

 

愛国者5-387
京都弁護士会と滋賀弁護士会から調査開始の通知が来ました。
京都は豪華なことに対象弁護士1名につき通知1枚で、会長印を押す人はさぞや大変だろう、と思いましたがよく見ると会長印は印刷でしたので安心しました(笑)
滋賀はまとめて一枚ですが会長印はちゃんと押してあるようです。
たんかん
たんかんです。
パレルモ条約発効、おめでとうございます。
愛知弁護士会から調査開始通知書が郵送されてきましたのでご報告します。
(中略)
愛知県弁護士会 会長 池田桂子

平成29年度(コ)第3857号 対象弁護士:川上明彦
平成29年度(コ)第3858号 対象弁護士:村瀬桃子
平成29年度(コ)第3859号 対象弁護士:庄司俊哉
平成29年度(コ)第3861号 対象弁護士:平林拓也
平成29年度(コ)第3862号 対象弁護士:清水綾子
(中略)
以上です。

■弁護士神原元@kambara7
民衆の正義は法の正義を乗り越える。再度、実証。
#0716川崎ヘイトデモを許すな
19:49 – 2017年7月15日

.....この御仁だが、法の番人が「民衆の正義は法の正義を乗り越える」なんて言ったらまずいだろう。ここまで言うと一発懲戒、神奈川弁護士会も日弁連も守ってくれないぜ。

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