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2018-05-16 08:56 0 comments

2518 北山考察(0)

引用元 

北山
(※その1)
武蔵小杉合同法律事務所から私にもお手紙(?)が来ました。
(1) 封筒の内容物は以下です。
通知書(裏面にも記載あり) 1枚 …(※その2)
合意書(同一の文面で裏面なし) 2枚 …(※その3)
計3枚
この投稿の後、上記の書き起こしを2つ投稿いたします。
なお(※ )は私が入れた注釈です。また_ _はアンダーラインが引かれていた場所を示すために用いました。
(2) 封筒には私の住所氏名が記載されていましたが、中の両文書には「貴殿」としか書かれておらず、これではこの通知書は自分宛てではない可能性もありますね。(笑)
訴訟を東京地裁に起こしたという話(ttps://www.bengo4.com/internet/n_7856/)を聞いていたのですが、「合意に応じて頂けない場合には,横浜地方裁判に損害賠償請求訴訟を提起することになります。」と書かれており、提訴されてる方とされてない方がいるのでしょうか?
また、通知書・合意書共に、第○○号乃至第○○号というように事案番号を記載し、どの懲戒請求についてかを特定していないのですが、問題ないんでしょうか?
(3) 通知書に記載されている「平成19年4月24日最高裁判所第3小法廷判決」は4つあります。(笑) まあ、懲戒請求関連は1つだけですが。
ttp://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=34555
上記の『全文』には「しかしながら,他方,懲戒請求を受けた弁護士は,根拠のない請求により名誉,信用等を不当に侵害されるおそれがあり,また,その弁明を余儀なくされる負担を負うことになる。そして,同項が,請求者に対し恣意的な請求を許容したり,広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかであるから,同項に基づく請求をする者は,懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである。」(p7)とあります。
しかし、弁護士法第五十八条第2項には「弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。」とあり、懲戒請求者が調査をする前提であるなら、綱紀委員会は何のために存在するのでしょうか?
上記の判決の言う通りだとすると、懲戒請求者の調査が足りない場合は「証拠不足」で却下ということになり、弁護士会は調査をする必要がない、つまり綱紀委員会は不必要な存在ということになるのではないでしょうか?
(4) この合意書は神原弁護士以外の他2名との間でも有効なのでしょうか?
神原弁護士の押印がある以上、彼がこの合意書に合意してることは分かります。ですが、他2名が合意してる証拠または神原弁護士が両名の代理人である証拠はどこにあるのでしょうか?
(※その1は以上となります。)(北山)

北山
(※その2)
(※以下は通知書の書き起こしです。)
通 知 書
貴殿は,神奈川県弁護士会に対して,弁護士神原元,弁護士姜文江,弁護士宋惠燕らに対し,下記の懲戒請求の申し立てをしました。
(1)
申し立ての趣旨
弁護士会所属の上記弁護士(神原元,姜文江,宋惠燕ら)を懲戒することを求める。
懲戒事由
神奈川デモ関連での虚偽申告申し立て,及び違法である朝鮮人学校補助金支給声明に賛同し,その活動を推進する行為は,日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重,三重の確信的犯罪行為である。
(2)
申し立ての趣旨
弁護士会所属の上記弁護士(姜文江,宋惠燕ら)を懲戒することを求める。
懲戒事由
違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同,容認し,その活動を推進すことは,日弁連のみならず傘下弁護士会および弁護士の確信的犯罪行為である。
利敵行為としての朝鮮人学校補助金支給要求声明のみならず,直接の対象国である在日朝鮮人で構成される在日コリアン弁護士会との連携も看過できるものではない。
この件は別途,外患罪で告発しているところであるが,今般の懲戒請求は,あわせてその売国行為の早急な是正と懲戒を求めるものである。

貴殿が申し立てた懲戒請求については,2018年4月27日付で神奈川県弁護士会は懲戒委員会に事案の審査を求めないという決定を下しましたが,貴殿からの懲戒請求によって,上記弁護士らは弁護士会に対する弁明を余儀なくされ,貴重な時間や労力を奪われたほか,根拠のない請求によって名誉,信用等を不当に侵害され,精神的苦痛を受けました。
弁護士法が,請求者に対し恣意的な請求を許容したり,広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかであり,懲戒請求をする者は,懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うと,最高裁判所も認めています(平成19年4月24日最高裁判所第3小法廷判決)。
また,貴殿の懲戒請求申し立ては,上記弁護士らに懲戒の処分を受けさせる目的で,虚偽の申告をしたものであり,虚偽告訴罪(刑法172条)に該当します。

以上に基づき,当職らは,貴殿に対し,上記の調査,検討をせずに不当な懲戒請求を行ったことについて,_各弁護士1名につき慰謝料金5万円,合計15万円_を請求します。添付の合意書に署名押印の上,下記住所にご返送いただき,合意書記載の銀行口座にお振り込み下さい。
合意に応じて頂けない場合には,横浜地方裁判に損害賠償請求訴訟を提起することになります。その場合は,_1件の懲戒請求につき,弁護士1名あたり,慰謝料金50万円,合計250万円(弁護士神原元に対し50万円,弁護士姜文江に対し100万円,弁護士宋惠燕に対し100万円)_を請求する予定ですので,ご承知おきください。
1(※この数字はページ番号です。)
(※以上がおもて面で、以下は裏面です。)
なお,合意についての質問については,下記メールアドレスにてお問い合わせください。
tyoukaiseikyu@gmail.commailto:tyoukaiseikyu@gmail.com
現在,複数の方から,当事務所宛にお詫びや和解のご連絡がきており,電話での対応が困難となっておりますのでご協力ください。
2018年5月11日
弁護士姜文江及び弁護士宋惠燕代理人兼請求人 弁護士 神 原  元 (※神原元の朱印が名前の横に押されています。)
【合意書返送先 住所】
〒211-0004
神奈川県川崎市中原区新丸子東2-895 武蔵小杉ATビル505号室
武蔵小杉合同法律事務所
弁護士 神 原  元

2(※この数字はページ番号です。)
(※通知書は以上となります。)(北山)

北山
5 が承認
(※その3)
(※以下は合意書の書き起こしです。また合意書2枚はありますが、同一のものです。)
合 意 書
姜文江(以下甲という)と宋惠燕(以下乙という)と神原元(以下丙という)と貴殿(以下丁という)は,本日下記の通り合意した。
1 丁は,甲,乙及び丙に対し,丁が行った下記懲戒請求申立(以下「本件懲戒請求申立」という)に理由がなく違法であることを認め,甲らに対して謝罪する。
(1) 申し立ての趣旨
弁護士会所属の上記弁護士(甲,乙,丙ら)を懲戒することを求める。
懲戒事由
神奈川デモ関連での虚偽申告申し立て,及び違法である朝鮮人学校補助金支給声明に賛同し,その活動を推進する行為は,日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重,三重の確信的犯罪行為である。
(2) 申し立ての趣旨
弁護士会所属の上記弁護士(姜文江,宋惠燕ら)を懲戒することを求める。
懲戒事由
違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同,容認し,その活動を推進することは,日弁連のみならず傘下弁護士会および弁護士の確信的犯罪行為である。
利敵行為としての朝鮮人学校補助金支給要求声明のみならず,直接の対象国である在日朝鮮人で構成される在日コリアン弁護士会との連携も看過できるものではない。
この件は別途,外患罪で告発しているところであるが,今般の懲戒請求は,あわせてその売国行為の早急な是正と懲戒を求めるものである。
2 丁は,甲,乙及び丙に対して,本件懲戒請求申立による損害賠償債務として,各々に対して5万円,合計15万円の支払い義務があることを認め,これを2018年6月末日限り,銀行・支店名:三井住友銀行武蔵小杉支店 種類:普通 口座名義:弁護士神原元第2預かり金(ベンゴシカンバラハジメダイニアズカリキン) 口座番号:2091812 に送金して支払う。ただし,振込手数料は,丁の負担とする。
3 甲,乙及び丙は,丁が行った本件懲戒請求申立について,虚偽告訴罪として警察署等に被害届出を提出しない。
4 甲,乙及び丙は,その余の請求を放棄する。
5 甲,乙,丙及び丁の間には,本合意書に定めたもののほか何ら債権債務のないことを相互に確認する。
6 丁が,第2項で定められた損害賠償金を期限内に支払わなかった場合,本合意書は当然に無効とする。
以上,合意確認の証として,本書2通を作成し,甲らと丁各1通を保有する。
年 月 日
甲  姜  文 江
乙  宋  惠 燕
丙  神 原  元
川崎市中原区新丸子東2-895 武蔵小杉ATビル505号室
武蔵小杉合同法律事務所
甲,乙代理人兼請求人(丙) 弁護士 神 原  元 印(※神原元の朱印が『印』の上に押されています。)
丁  氏  名         印
生年月日
住  所
電  話
(※合意書は以上となります。裏面なし。)(北山)

あからさまと言うか、なりふり構わずと言うのだろうか、この3人の弁護士は、横浜地検に外患罪で告発されているメンバーである。

第一 告発の趣旨
被告発人の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
刑法
第八十一条 (外患誘致)
第八十二条 (外患援助)
第八十七条 (未遂罪)
第八十八条 (予備及び陰謀)

平成28年(ヨ)第42号
債権者 社会福祉法人青丘社
債務者 ○○○○
ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書訂正申し立て書
平成28年6月2日
横浜地方裁判所川崎支部保全係 御中

債権者代理人弁護士 三木恵美子
同                  宋 恵燕
同                  神原 元
同         櫻井 みぎわ
同         姜 文江

ヘイトデモではないものを「ヘイトデモ」として虚偽仮処分申し立てをしたもので、債務者とされているのは五十六パパである。
バックが在日青丘社であるから、ここですでに捏造をもって日本人を貶めようとする犯罪がおこなわれていたのである。
結果、横浜地裁は蓋然性がある?なんて理由で仮処分を認め、外患罪告発を横浜地検は門前払いしている。しかしここまで来ると司法汚染極まれりという状況が巷間にもあふれてきて、先般、同人出版した五十六パパかく戦えりでは194ページから全国地検の担当責任者に対して、責任の有無について確認を求めている。
すでに検察も巻き込まれているのである。

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