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2017-10-13 19:00 0 comments

1951 余命女性軍団アラカルト⑨四季の移ろい(0)

引用元 

四季の移ろい
余命さん、スタッフのみなさん、こんにちは。
山ほととぎすさん、自分もいつも山ほととぎすさんご投稿を読ませて頂いております。新たな情報発掘とそれに対するご意見、告発に際して述べられる様々な力強いご意見、一つの事しか出来ない&根性無しの自分には超羨ましい限りです。
また以前に地検さん返戻書読み解きをしていた際、『1609 2017/04/10アラカルト』記事のご投稿データに随分お世話になりました。
そして今回のご意見もありがとうございました。とても有難いですし嬉しかったです。しかし自分で書いておきながら調停の成立とその効力、おもいっきりスルーしてました、すみません汗。(いつも超いっぱいいっぱいなので抜けばかりですすみません泣)。
外国籍の人間が日本の法で日本人に、地裁の確定判決と同等の判決を下す地位を実現させる為の声明。
『日本国民で「裁判や、調停を外国籍の人に担当してほしい」と望む人はほぼいないと思います。』
本当に。仰る通りと思いました。
たとえ日本の法でも外国人から下される判決。それは果たして日本人の為のものか、そして日本人は受け入れられるのか。
下された判決は先ず当事者の方や方々、関わった方々全ての今後の人生、行く末までにも関わる事です。それまでの人生にだって関わる事かも知れない。
日本の法は日本人の為のもの。人々の人生を左右する運用適用側だって、日本人であるべきですね。
『日本の社会においては法と規範に反することは通らないと思います。』
超納得です。
また『1940 余命女性軍団アラカルト⑥』にて、慶子さんに自分のお名前を出して頂き、ありがとうございました。嬉しかったです!
そしていつも慶子さんの斬新なご視点、ユニーク?でカッコイイ唯一無二なご視点に勉強させて頂いております。
しかし自分も単語は成るべく調べる様にはしているのですが…灯台下暗し?的『賛同』、調べるの発想に全く全然ちっとも至りませんでした汗。
『私が自分好みでした理解は、国籍問題の件も込みで、日本に居て、日本人ではないにも関わらず、他国(日本)の憲法を曲解してまでする要求は、日本人としての幸福追求権、公共の福祉を謳歌できない立場に追いやるものであるから、断固受け入れられない。弁護士連合会会長声明に於いては、日本国民の血税からの支給を要請するその発想事態が日本人の精神性と乖離するものである事に間違いなく、日本の憲法(法律)は他国(反日敵国)の為に在るのではない事を再認識してくださいと申しあげたく思います。そして現在の日本はミサイルで恫喝する国の国籍を持つ人達に、特段の危害を加えることもせずにいる事をお含みおき頂きたいと思います。』
完全に『賛同』です。
読者のみなさんみなさん、どうかこれからも何卒宜しくお願い申し上げます。いつもありがとうございます。(四季の移ろい)

四季の移ろい
毎日新聞ヤフー版。
こちらの記事は毎日新聞版と違い、記者さんの『極端に』気に成る文言他は、一応自分的には無かったです。懲戒請求の理由と弁護士会さん声明の理由は書いておられましたし(こちらの記者さんはお二方ですね。内お一人は、「非難」「排他的」記事の方の記者さんですね)。
ですので掲載されている各ご意見について主に書きました。
★「日本弁護士連合会は「各弁護士会が法と会規に基づいて判断する」としている。」
☝︎以前の投稿でも書かせて頂きましたが、「会規」等が各弁護士会さんホームページに掲載されていないのですよね。で、以前ボツに成った自分投稿から…(余命さん、スタッフのみなさん、すみません汗)。☟
★日弁連さん以外の各弁護士会さんの会則や会規等が確認出来ないに関してですが。『弁護士法』(全てe-Gov法令データより)☟
☆『(会則)
第三十三条 弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受けて、会則を定めなければならない。
2 弁護士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 名称及び事務所の所在地
二 会長、副会長その他会の機関の選任、構成及び職務権限に関する規定
三 入会及び退会に関する規定
四 資格審査会に関する規定
五 会議に関する規定
六 弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しの請求の進達並びに第十三条の規定による登録取消しの請求に関する規定
七 弁護士道徳その他会員の綱紀保持に関する規定
八 懲戒並びに懲戒委員会及び綱紀委員会に関する規定
九 無資力者のためにする法律扶助に関する規定
十 官公署その他に対する弁護士の推薦に関する規定
十一 司法修習生の修習に関する規定
十二 会員の職務に関する紛議の調停に関する規定
十三 建議及び答申に関する規定
十四 営利業務の届出及び営利業務従事弁護士名簿に関する規定
十五 会費に関する規定
十六 会計及び資産に関する規定
3 前項に掲げる事項を変更するときは、日本弁護士連合会の承認を受けなければならない。』
☝︎日弁連さん承認の元、会則を定める旨の条文ですね。☟
☆『(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十六条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があったときは、懲戒を受ける。』
☝︎懲戒を受けるに相当する事由があったと思料する条件?原因?要因?の一つに、『会則に違反し、』が書かれています。そして。☟
☆『(懲戒の請求、調査及び審査)
第五十八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。』
☝︎『何人も、』懲戒の事由があると思料するときは、(『その事由の説明を添えて、』←こちらは余命さんが問題になさっていましたね)懲戒を求める事が出来ると云う事ですね。
ですから懲戒を求める『何人も、』が『会則に違反し、』を確認出来る様に、会則や会規等の全資料を公開なさっていない弁護士会さんは、やはりネット上にてきちんと一般公開なさるべきでは?と思いました。
★更に「日本弁護士連合会会則」(日弁連さんホームページより)。☟
☆「(会規及び規則)
第六条 本会は、この会則を実施し、その他法令に基づいて必要な措置を行うため、会規又は規則を定める。
2 会規は総会の決議により、規則は理事会の決議により定め、又は変更するものとする。
3 本会は、会則、会規又は規則を定め、又は変更したときは、本会のウェブサイトに掲載して公示する。」
☝︎日弁連さん会則には、ウェブサイトに会則等を掲載するとの条文がありますね。各弁護士会さん会則等にも同じ旨の条文はあるかな?☟
☆「(情報の提供)
第二十九条の三 本会及び弁護士会は、弁護士の使命及び業務の内容を国民に対し広く知らせるとともに、国民が弁護士を活用するため、弁護士の報酬その他の情報の提供に努めなければならない。」
☝︎「本会及び弁護士会は、」とあります。各弁護士会さんも国民への「情報の提供」に努める為の条文です。
「弁護士の使命及び業務の内容」には各弁護士会さんの会則等も入るかと思います。
そして『何人も、』が『会則に違反し、』の確認も「情報の提供」に該当するかと思います。☟
☆「(会則を守る義務等)
第二十九条 弁護士は、所属弁護士会及び本会の会則、会規及び規則を守らなければならない。」
☝︎だそうです。更に。☟
☆「(非違不正の是正)
第十一条 弁護士は、常に法令が適正に運用されているかどうかを注意し、いやしくも非違不正を発見したときは、 その是正に努めなければならない。」
☝︎法令が正しく運用される為の、弁護士さんの努力についての条文ですね。
弁護士法にある『何人も、』が『会則に違反し、』も確認出来る様お願いします。
★それから、各弁護士会さんが日弁連さん監督の元にある旨の条文も、会則から引用します。☟
☆「(目的)
第三条 本会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務に鑑み、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。」

☆「 (総会決議等の報告)
第三十一条 弁護士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を本会に報告するほか、その会則に基づき会規及び規則を定め、若しくは変更し、又は官公署に建議し、 若しくはその諮問に答申したときは、速やかに、これを本会に報告しなければならない。」
☆「(弁護士会連合会への準用)
第三十二条 前条の規定は、法第四十四条の規定により設ける弁護士会連合会について準用する。」
★あと『弁護士法』からも。☟
☆『第四十五条 全国の弁護士会は、日本弁護士連合会を設立しなければならない。
2 日本弁護士連合会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
3 日本弁護士連合会は、法人とする。』
☝︎以上を確認し思ったのは。
会則や会規等をウェブサイト上で一般公開なさっていない弁護士会さんの努力不足は、各弁護士会さんの怠慢だけで無く、日弁連さんの監督不行き届きでもあるのでは?と思いました。
『何人も、』が『会則に違反し、』の確認には、弁護士道徳と云った弁護士さんの倫理に関わるものもあるかと思います。
最初に引用した『弁護士法第三十三条 』にも、会則に必要な事項の一つに『七 弁護士道徳その他会員の綱紀保持に関する規定』とありました。
日弁連さん会則にも「第二章 弁護士道徳」の各条文がありました。
民間人とは云え法に司法に携わる弁護士さんです、その弁護士さんの道徳は、国民が弁護士さんの業務を測るにあたって尤も重要視する事項の一つと思います。
その弁護士道徳を含めた会則等をウェブサイトで一般公開しない行為自体、弁護士さんの道徳や倫理にも悖る行為?と思いましたが、言い過ぎでしょうか。
☝︎と、今回も思いました。
(もし解釈間違えや引用不足等がありましたら、お詫び致します。)
★「各地の弁護士によると、請求は今年6月以降に一斉に届いた。現時点で、東京約1万1000件▽山口、新潟各約6000件▽愛知約5600件▽京都約5000件▽岐阜約4900件▽茨城約4000件▽和歌山約3600件--などに達している。」
★「村岡啓一・白鴎大教授(法曹倫理)は「懲戒請求は弁護士であれば対象となるのは避けられない。ただ、今回は誰でも請求できるルールを逆手に取っている。声明は弁護士会が組織として出しているのだから、反論は弁護士会に行うべきだ。弁護士個人への請求は筋違いで制度の乱用だ」と指摘している。」
☝︎毎日新聞版もそうでしたが、懲戒請求者の人数をメインに問題提起なさっていますね。
以前にも書きましたが、懲戒請求の発生にあたり請求者の人数の多少は関係が問題があるのですか。
懲戒請求は人数が少ない方が正しく、多いのは正しくないの法則でもあるのですか。
懲戒請求に人数制限を設けているのですか。
弁護士法や各弁護士会さんの会則や会規、規則に人数制限の条文があるのですか。
懲戒請求事由の深刻さに請求者人数が比例してはいけないのですか。
今回の根拠は日本国民全員にあると自分は考えますのでたとえばですが、もし日本国民全員から懲戒請求を受けたとしても、やはり同じ事を仰るのかな。
人数を問題視なさるその根拠を示して頂かないと判りませんね。
と思いました。
それから各弁護士会さん声明の責任は、弁護士さんお一人お一人にもあると思っています。ですから今回の請求事由もお一人お一人に発生しているとも思っています。そもそも組織とはそう云う属性ですよね。組織に属さない単独個人とは違いますね。
動機が強制であれ任意であれ組織傘下の弁護士さん方は、弁護士法をベースに会則や会規、規則の各定めの元、弁護士活動をなされる。
そして声明はその組織の会則や会規、規則に則りその決定の元、発出される。
その定めの元で、懲戒請求を受けた組織傘下の方や方々への対応も判断も、組織でなされば良いかと思いますが。
☆「組織とは→特定の目的を達成するために、専門的な役割を持った部門で構成されている集合体のこと。企業も組織に当たり、ライン部門、スタッフ部門で構成されている。」
☆「組織とは→1 組み立てること。組み立てられたもの。
2 一定の共通目標を達成するために、成員間の役割や機能が分化・統合されている集団。また、それを組み立てること。
3 生物体を構成する単位の一で、同一の形態・機能をもつ細胞の集まり。さらに集まって器官を構成する。動物では上皮組織・結合組織・筋肉組織・神経組織、植物では分裂組織・永久組織などに分けられる。
4 岩石を構成する鉱物の結晶度・大きさ・形・配列などのようす。石理。
5 織物で、縦糸と横糸とを組み合わせること。織り方。」
☆「組織とは→そしき【組織organization】組織とは,企業体,学校,労働組合などのように,2人以上の人々が共通の目標達成をめざしながら分化した役割を担い,統一的な意志のもとに継続している協働動行為の体系と定義することができる。すなわち,分化した機能をもつ複数の要素が,一定の原理や秩序のもとに一つの有意義な全体となっているものの意であるから,広義には,動物や植物の場合にもひとつひとつの細胞が集まって成り立つ場合,細胞組織とか人体組織というように用いられる。」(コトバンクより)
☆「組織とは→社会科学における組織(そしき、英: organization)は、共通の目標を有し、目標達成のために協働を行う、何らかの手段で統制された複数の人々の行為やコミュニケーションによって構成されるシステム[1]のことである。」(Wikipedia「組織」より)
今回の懲戒請求の根拠に対外存立を脅かす外患行為があります。
日本国民の為に『基本的人権を擁護』する『使命』をお持ちの弁護士さん方が、何故日本国民の生命財産を生存権を脅かす国に、その行為に加わるのでしょうか。そこを先ず説明なさって頂きたいです。日本国民の為の『人権』を、先ず語って頂きたいです。
今回の懲戒請求の根拠、一般の刑事事件や民事事件じゃ無いんです。それをお忘れの無い様、お願い致します。(四季の移ろい)

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