kelheim
余命爺さま、皆様、お疲れ様です。
10月28日沖縄県議会の3件の議決を、議員ごとにまとめましたのでお知らせします。
アップローダーの使い方がよくわかりませんので、こちらに貼る暴挙をお許し下さい。
.....ありがとう。資料として十分だ。記載しなかったのは個人住所その他が完璧なので、いくら公人とはいえ、いちゃもんつけられる可能性があったからだ。別途保存した。
使わせていただく。
尖閣諸島は沖縄、竹島は島根。
流れが速いので最新の記事にコメントします。
時事通信の記事は共同通信ほど反日姿勢が明確ではありませんが、日経と同様にこっそりと混ぜ込んでいます。
●日韓通貨スワップについての報道
「通貨スワップ議論で合意=経済・金融で協力強化-日韓財務対話:時事ドットコム」
ttp://www.jiji.com/jc/article?k=2016082700223&g=eco
魚拓が取れませんのでPDFに変換してDropboxに保存しました。
ttps://www.dropbox.com/s/xjon1gzjl4pnw62/jp-kr-currency-swap-7th-mtg-2016-0827.pdf?dl=0
財務省のプレスリリースは以下のとおりです。(魚拓)
ttp://megalodon.jp/2016-0829-0409-11/www.mof.go.jp/international_policy/convention/dialogue/20160827press_release.htm
報道では最後の段落で日韓通貨スワップが両国のためになると麻生大臣が強調したとの記述があります。ところが財務省のリリースにはそのような記述は全くありません。
スワップが日本にとってデメリットしかないのは明らかなので、これは時事通信がスワップの意義を捏造して報道したのか、財務省が日本に不利益な事実を隠しているのか、どちらかという事になります。
事情により名無し
余命チームの皆様お疲れ様です。
安陪総理の向かうところ何故か青信号となるとのことで、余命様にも同様に。
こんな私でも、それなりにもう神憑り的としかいえない追い風がいくつもあります。
私など毎日黄色と赤の人生、致命的な逆風と躓きだらけの日常であってもおかしくないのですが、導かれるような青信号が続いています。
そうやって導かれた一つが余命三年時事日記でもあります。
へんなことを言ってすみませんどうしても言いたかったのです。
もう先が見えてきました。ひたすらみんなで押して推して押しまくる。歴史上最大の追い風が今この時だと実感してます。
ななこさんへ もう勝手に余命眩友達と呼ばせてください(笑)
僕も知ってますよそのバンド、cdも持ってます。
まだ彼らは今でも活動してるみたいますよ。
砂風
余命翁とスタッフのみなさん、護国の激務、感謝と敬意を謹んで申し上げます。
9月に告発委任状を6通お届けして以来、追加の要請を待って控えておりましたところ、次々に告発されていく売国奴たち。
もしかして自分は委任状の追加要請を見逃したのでしょうか?
本日、焦って100通の委任状を送付いたしました。
日本のためにお役に立てて頂けたら幸甚に存じます。
よろしくお願いいたします。
.....一通りの告発が終わったら、次のステップはこの委任状告発事案についての告発状闘争となる。現状の官邸メールのように、告発状を積み上げる闘争である。先般朝日新聞は2万5千の原告団だったそうだが、これを5万、10万、100万に積み上げる。
検察が起訴すれば一発で終わるが、彼らも命がけだ、もう検察のレベルで押さえ込むしか方法がないところまで来ているから国民の意思を数で表すしかない。
別に検察組織が全部、反日ということではないから崩れだしたら一瞬でかたがつく。
今年いっぱいが山だね。
バビル3世
CatmouseTailさんの投稿
「推測ですが、外患誘致罪の告発が始まったことでようやく「これはヤバイ」と気付いた様子w」
やっぱり…ですよね。
余命本3兄弟(余命本1+ハンドブック+余命本2)は完全にスルーしていた書店のビジネス新書棚の一番下の端っこに「外患誘致罪」を発見!
「おお!」と一瞬気持ちが高揚したのですが、アリバイ作りかなと苦笑いで書店を出ました。
.....余命本を置いてないところは、ここまで来ると100%反日書店だからね。
1年近くも反日の看板を掛けていたら、まあ、真っ先に狙われるのは当然だろう。
何か衝突でもあれば国民感情の問題だけに、歯止めがきかない。慌てるよな。
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿 平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
水田美由紀(岡山弁護士会会長)
岡山市北区南方1-8-29
電話 086-223-4401
第一 告発の趣旨
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。
岡山弁護士会会長声明
朝鮮学校に対する適正な補助金交付を求める会長声明
1 文部科学省は,2016(平成28)年3月29日,朝鮮学校が所在する28都道府県に対し,「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」(以下,「本通知」という。)を通知した。本通知は,各都道府県知事に対して,「朝鮮学校に関しては,我が国政府としては,北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が,その教育を重要視し,教育内容,人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識して」いるとした上で,各地方公共団体に対して,「朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上,朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ,朝鮮学校に係る補助金の公益性,教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに,補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」を求めている。
本通知に先立つ自由民主党の「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」では,「対北朝鮮措置に関する要請」13項目の制裁強化策を速やかに実施するよう求めているところ,同要請第7項が「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し,公益性の有無を厳しく指摘し,全面停止を強く指導・助言すること」とされていること,現に本通知を受けて補助金の交付停止を検討・決定する地方公共団体も出てきていることに鑑みれば,本通知は,政府が外交的な理由から各地方公共団体に対し,朝鮮学校に対する補助金交付を停止するよう求めたものと評価せざるを得ない。
2 そもそも,朝鮮学校に対する補助金の支給は,朝鮮学校に在籍する生徒が憲法第26条第1項,子どもの権利に関する条約第30条,国際人権規約A規約(「経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」)第13条などにより保障されている学習権を実質的に保障するために行われている措置である。大阪高判平成26年7月8日(判例時報2232号34頁等参照)では,朝鮮学校は,「民族教育を軸に据えた学校教育を実施する場として既に社会的評価が形成されている」学校であると認定しているが,それは,外国人も自らの社会的背景にある文化,歴史などを学習する権利があること及びその権利は社会的に評価されていることを認めたものに他ならない。
それにもかかわらず,朝鮮学校に在籍する生徒とは無関係な外交問題・政治問題を理由として朝鮮学校への補助金を停止することは,憲法第14条,国際人権A規約,国際人権B規約(「市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)」),人種差別撤廃条約(「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」)及び子どもの権利条約が禁止する不当な差別に該当する。
また,本通知やそれに続く補助金の不交付,交付の留保は,朝鮮学校に通う子どもたちに社会からの疎外感を与えるとともに,朝鮮学校の子どもたちへの不当な差別を助長する可能性が高く,この点からも到底容認することができない。
3 2014(平成26)年8月28日に採択された国連人種差別撤廃委員会による「日本の第7回・第8回・第9回定期報告に関する最終見解」においても,地方公共団体による朝鮮学校に対する補助金の停止あるいは継続的な縮小を含む,在日朝鮮人の子供の教育を受ける権利を妨げる政府の行動について懸念が指摘されているところである。さらに,上記最終見解でも指摘されているとおり,我が国ではとりわけ韓国・朝鮮人に対して人種的ヘイトスピーチが広がっている現状がある。このような状況下において,本通知のように差別を助長する可能性のある措置は厳に慎むべきである。
4 子どもたちは人類の未来を担う存在であり,その学習権を保障することは,子どもたちが一個の人格として成長・発達するために重要である。その対象として,朝鮮学校に通う子どもたちも例外ではない。
5 当会は,以上の理由から,文部科学省に対し,本通知を速やかに撤回することを求める。また,岡山県をはじめとする各都道府県に対し,憲法及び各種条約に違反する本通知に拘束されることなく,朝鮮学校に対する補助金について,停止または縮小することなく交付することを強く求めるものである。
2016(平成28)年6月8日
岡山弁護士会
会長 水 田 美由紀
魚拓
http://www.okaben.or.jp/news/index.php?c=topics_view&pk=1465528583 以上