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2018-05-17 06:34 0 comments

2520 日本人と朝鮮人の戦いが始まった②(0)

引用元 

匿名希望
私のところにも通知書、合意書がきました。
通知書
貴殿は、神奈川県弁護士会に対して、弁護士神原元、弁護士姜文江、弁護士宋惠燕らに対し、下記の懲戒請求の申し立てをしました。
申し立ての趣旨
弁護士会所属の上記弁護士(神原元、姜文江、宋惠燕ら)を懲戒することを求める。
懲戒理由
神奈川デモ関連での虚偽申告申し立て、及び違法である朝鮮人学校補助金支給声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重、三重の確信的犯罪行為である。
貴殿が申し立てた懲戒請求については、2018年4月27日付で神奈川県弁護士会は懲戒委員会に事案の審査を求めないという決定を下しましたが、貴殿からの懲戒請求によって、上記弁護士らは弁護士会に対する弁明を余儀なくされ、貴重な時間や労力を奪われたほか、根拠のない請求によって名誉、信用等を不当に侵害され、精神的苦痛を受けました。
弁護士法が、請求者に対し恣意的な請求を許したり、広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかであり、懲戒請求をする者は、懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように、対象者に懲戒理由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査、検討をすべき義務を負うと、最高裁判所も認めています(平成19年4月24日最高裁判所第3小法廷判決)。
また、貴殿の懲戒請求申し立ては、上記弁護士らに懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の申告をしたものであり、虚偽申告罪(刑法172条)に該当します。
以上に基づき、当職らは、貴殿に対し、上記の調査、検討をせずに不当な懲戒請求を行ったことについて、各弁護士1名につき慰謝料5万円、合計15万円を請求します。添付の合意書に署名押印の上、下記住所にご送付いただき、合意書記載の銀行口座にお振込み下さい。
合意に応じて頂けない場合には、横浜地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起することになります。その場合は、各弁護士1名につき慰謝料金50万円、合計150万円を請求する予定ですので、ご承知おきください。
なお、合意についての質問については、下記のメールアドレスにてお問い合わせください。
tyoukaiseikyu@gmail.com
現在、複数の方から、当事務所宛にお詫びや和解のご連絡がきており、電話での対応が困難となっておりますので、ご協力ください。
2018年5月12日
弁護士姜文江及び宋惠燕代理人兼請求人 弁護士 神 原  元 印
【合意書返送先 住所】
〒211-0004
川崎市中原区新丸子東2-895 武蔵小杉ATビル505号室 武蔵小杉合同法律事務所
弁護士 神 原  元
合意書
姜文江(以下甲という)と宋惠燕(以下乙という)と神原元(以下丙という)と貴殿(以下丁という)は、本日下記の通り合意した。
1 丁は、甲、乙及び丙に対し、丁が行った下記懲戒請求申立(以下「本件懲戒請求申立」という)に理由がなく違法であることを認め、甲らに対して謝罪する。
申し立ての趣旨
弁護士会所属の上記弁護士(甲、乙、丙ら)を懲戒することを求める。
懲戒理由
神奈川デモ関連での虚偽申告申し立て、及び違法である朝鮮人学校補助金支給声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重、三重の確信的犯罪行為である。
2 丁は、甲、乙及び丙に対して、本件懲戒請求申立による損害賠償債務として、各々に対して5万円、合計15万円の支払い義務があることを認め、これを2018年6月末日限り、銀行・支店名:三井住友銀行武蔵小杉支店 種類:普通 口座名義:弁護士神原元第2預り金(ベンゴシカンバラハジメダイニアズカリキン)口座番号:2091812 に送金して支払う。ただし、振込手数料は、丁の負担とする。
3 甲、乙及び丙は、丁が行った本件懲戒請求申立について、虚偽告訴罪として警察署等に被害届出を提出しない。
4 甲、乙及び丙は、その余の請求を放棄する。
5 甲、乙、丙及び丁の間には、本合意書に定めたもののほか何ら債権債務のないことを相互に確認する。
6 丁が、第2項で定められた損害賠償金を期限内に支払わなかった場合、本合意書は当然に無効とする。
以上、合意確認の証として、本書2通を作成し、甲らと丁各1通を保有する。
年  月  日
甲  姜  文 江
乙  宋  惠 燕
丙  神 原  元
川崎市中原区新丸子東2-895 武蔵小杉ATビル505号室
武蔵小杉合同法律事務所
甲、乙代理人兼請求人(丙) 弁護士   神 原   元 印
丁  氏  名           印
生年月日
住  所
電  話

琵琶鯉
余命翁さま、スタッフの皆さま、そして全国の同士の皆さま、日本再生への御働き感謝しております。
北山様の考察を読み、感じた事を述べさせて頂くと、弁護士さんからの告発書、はっきり言って失礼です❗私達は、心を込めて一枚一枚名前と住所を書きましたし、また、弁護士会さんも返信の文章にもちゃんと名前と住所を一枚一枚、書いてくれました。なのになんですか?
封書にしか書いてないですと❗そんなもの、誰が信じますか?それこそ適当に電話帳から抜きだしたかもしれないし、個人情報が厳しい弁護士会さんが、目的と違う内容で個人情報を流すのですか?
(もし、そうしたら、その弁護士会は、法律違反で罰っせられますね。)
とりあえず、もう一度、お手紙の書き直しですね。(琵琶鯉)

懲戒請求書
神奈川県弁護士会 御中
平成30年 月 日   №00185
懲戒請求者
氏名 印
住所〒番号
対象弁護士
三木恵美子
〒231-8873 横浜法律事務所 045-662-2226
横浜市中区相生町1丁目15番地第二東商ビル7階
宋 恵燕
〒211-0004 武蔵小杉合同法律事務所 044-431-3541
川崎市中原区新丸子東2-895武蔵小杉ATビル505号室
神原 元
〒211-0004 武蔵小杉合同法律事務所 044-431-3541
川崎市中原区新丸子東2-895武蔵小杉ATビル505号室
櫻井 みぎわ
〒231-0006 櫻井法律事務所 045-263-8126
横浜市中区南仲通3-35横浜エクセレントⅢ4階A2
姜 文江
〒224-0032 法律事務所ヴエント 045-949-5905
横浜市都筑区茅ヶ崎中央25-7フォーラスプラザ203号室

申し立ての趣旨
弁護士会所属の上記弁護士を懲戒することを求める。

懲戒事由
神奈川デモ青丘社関連での代理人虚偽申告申し立ては、確信的犯罪行為である。
事由の説明
 そもそも日本国憲法は弁護士の犯罪を想定していない。弁護士法もそうである。したがって確信的性悪弁護士が登場すると矛盾だらけで手がつけられない。
 その倫理のかけらもない弁護士が現実に現れたのが日弁連宮本智弁護士(第二東京)事件であり、川崎デモ関連代理人訴訟事案であった。
 この二件は
>「弁護士は依頼者の利益を代弁する職責を持つため、提訴を理由に懲戒審査に付されるのは異例」
>「訴訟活動は弁護士の本質的職務で、提訴が懲戒理由とされるのは極めて例外的な場合に限られるべきだ」
>「訴えの正当性がないことを知りながら提訴するなどの『不当訴訟』とまでは言えないものの、提訴や訴訟内容に問題がなかったとは言えない」として2弁の決定を取り消した。
とあるように、まさに懲戒請求事案である。ヘイトデモでないものをヘイトデモと決めつけて提訴する行為は品位の問題ではなく犯罪であると思うが、すでに前回告発は門前払いとなっている。今般の懲戒請求はどう扱われるか興味津々である。
以下、参考に日弁連宮本智弁護士(第二東京)事件をとりあげた。

CatmouseTail
AVスラップ訴訟の裏側で暗躍する東京第二弁護士会とその所属弁護士である宮本智弁護士(共産党系・自由法曹団)ですね。常日頃は人権派の仮面を被りながら、こうした異様な訴訟を起こす側の代理人とそれを臆面もなく庇う東京第二弁護士会の本性が見て取れます。また共産党にしても自由法曹団にしても、もはや理性の欠片すら失っているようです。
————–(引用開始)—————–
日弁連が宮本智弁護士(第二東京)に懲戒審査相当の決定 問われる弁護士の良識
ttps://kamakurasite.com/2017/01/20/%E6%97%A5%E5%BC%81%E9%80%A3%E3%81%8C%E5%AE%AE%E6%9C%AC%E6%99%BA%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%EF%BC%88%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%9D%B1%E4%BA%AC%EF%BC%89%E3%81%AB%E6%87%B2%E6%88%92%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E7%9B%B8/
産経ニュースは19日付で「AV出演拒否で女性に賠償請求 提訴の弁護士「懲戒審査相当」 日弁連異例の決定 「正当な活動」反論も」として以下の記事を配信した。

アダルトビデオ(AV)出演を拒否した20代の女性に所属事務所が約2400万円の損害賠償を求めた訴訟をめぐり、日本弁護士連合会(日弁連)が、所属事務所の代理人を務めた60代の男性弁護士について「提訴は問題だった」として、「懲戒審査相当」の決定をしていたことが18日、関係者への取材で分かった。弁護士は依頼者の利益を代弁する職責を持つため、提訴を理由に懲戒審査に付されるのは異例だという。

確定判決によると、女性は「タレントになれる」と18歳でスカウトされ、事務所と契約。その後、AV出演を求められ、拒否すると事務所から「違約金を支払え」などと脅された。女性が契約解除を求めると、事務所は男性弁護士を代理人として損害賠償訴訟を東京地裁に起こした。

しかし平成27年9月の1審判決は「事務所は高額の違約金を盾にAV出演を迫った」と指摘。「女性には契約を解除するやむを得ない事情があった」として請求を退けた。事務所側は控訴せず、判決は確定した。
この報道を知った東京都の男性が27年10月、「提訴は女性を恫喝(どうかつ)したAV出演強制を助長する行為で、弁護士の品位に反する」として、男性弁護士の懲戒を所属先の第2東京弁護士会(2弁)に請求した。請求した男性は女性や男性弁護士と面識はないという。

2弁の綱紀委員会は28年3月、「提訴は正当で、品位に反するとは言えない」として懲戒審査に付さないことを決定。男性は日弁連に異議を申し立てた。
日弁連の綱紀委は28年12月、「訴訟活動は弁護士の本質的職務で、提訴が懲戒理由とされるのは極めて例外的な場合に限られるべきだ」としつつも、(1)提訴はこの女性や同様の立場にいる女性にAV出演を強制する行為とみなされる恐れがある(2)請求額の妥当性や、提訴が女性の心理に与える圧力などを十分に検討していない-などとも指摘。

「訴えの正当性がないことを知りながら提訴するなどの『不当訴訟』とまでは言えないものの、提訴や訴訟内容に問題がなかったとは言えない」として2弁の決定を取り消した。このため2弁の懲戒委員会は今年1月、懲戒審査を始めた。

弁護士の不正を監視する「弁護士自治を考える会」主宰の市井信彦さん(62)は「懲戒理由の大半は、預かり金の着服や仕事放置、訴訟手続きのミスなどだ。提訴や訴訟内容を理由に懲戒審査に付されるのは異例で、懲戒処分が下れば初だろう」と指摘。「弁護士は依頼者の利益だけでなく、社会的利益の実現も求められていることを理解すべきだ」と話した。
ただ弁護士の間には、日弁連の決定について「万人が持つ提訴権を代理して裁判所の判断を仰ぐのが職務なのに、提訴や訴訟内容を理由に懲戒されるリスクがあるなら、暴力団絡みの事件などは引き受け手がいなくなる」と危惧(きぐ)する声もある。
男性弁護士は取材に「日弁連の決定は異例で納得できない。正当な訴訟活動で懲戒されれば弁護士全体の萎縮につながる。懲戒委で正当性を訴える」と話した。
引用以上

この件はすでに弁護士自治を考える会が報道している。
【参考リンク】
弁護士自治を考える会
 日弁連は、被害女性が同様の立場にいる女性にAV出演を強制する行為とみなされる恐れがある、請求額の妥当性や、提訴が被害女性の心理に与える圧力を十分に検討していないと判断したようだが、宮本弁護士が代理人となって提起したこの違約金請求訴訟は
1 悪徳チンピラプロダクションが、今後同様に契約解除を求めた女性が現れた際に「違約金支払え、同じようなケースで俺たちは訴訟を提起して勝っているんだ」と恫喝するため。
2 明らかに被害女性に圧力を加えるため
以上のような理由から提訴した事は間違いないだろう。日弁連も独自の気風を持つ第二東京弁護士会も宮本弁護士の訴訟行為を不当訴訟とまでは言えないと判断しているが、筆者はこの訴訟が上記の理由からが裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと思われるので不当訴訟であると考えている。なぜならこの訴訟の違約金請求は、悪徳プロダクションの主張した権利又は法律関係がデタラメな契約書を根拠にしている事から事実的、法律的根拠を欠いていることは明らかであるし、悪徳プロダクションと宮本弁護士が、そのことを知りながら又は容易に知り得たのに敢えて提訴したことは確実であるからである。

裁判所が「事務所は高額の違約金を盾にAV出演を迫った」「女性には契約を解除するやむを得ない事情があった」として悪徳プロダクションの請求を退けたのだから当然であろう。また控訴もせずに判決が確定したという事は悪徳プロダクションも判決を受け入れたのだから、当然自分たちのやったことぐらい理解しているのであろう。

このような弁護士活動を行うものは「法匪」と呼ぶべきである筆者は考えるが、中野区長選挙にまで出馬し、投票を呼び掛ける演説の中で「若者のことも真剣に考えています。青年の就労支援はもちろん、非正規・ブラック企業従業員の無料法律相談も実施します。」と述べていた宮本弁護士の意見を是非とも拝聴してみたいものである。
————–(引用終了)—————–

またこの件に関する「弁護士自治を考える会」の評は、下記の通りです。
ソース: ttps://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/36432246.html
二弁の面目躍如ということか!
社会正義の実現・女性の人権・弁護士の品位などかなぐり捨てて、これも弁護士の仕事であるというほんとうに恥ずかしいを通り越して情けないやら、あきれかえってしまいました。
対象弁護士は東京では有名な共産党系(自由法曹団)の区長選挙にも出た弁護士、そんな弁護士には対して二弁懲戒委員会が処分できるはずもありません。
今年流行りの「忖度」?!

懲戒請求者はAV出演を強要された女性でなく報道で知った男性です。
こんな恥ずかしい決定を出して、今後、二弁の弁護士の仕事が減るかといえば、逆だと思います。ややこしい筋からの仕事、品位の無い仕事を受任しても二弁はかばってくれると分かったのですから今後、ややこしい筋からの仕事は増えることになるのでしょう、弁護士に仕事がないとされる今、二弁懲戒委員会は会員の仕事を確保したということでしょう。

この懲戒請求は第二東京弁護士会綱紀委員会が処分しないという議決を出したものを懲戒請求者が日弁連に異議申し立てをして日弁連綱紀委員会で「懲戒審査相当」の採決がなされ処分の審査が二弁懲戒委員会に付され、二弁懲戒委員会が、また「処分しない」という決定をしたものです。
懲戒委員会は綱紀委員会で懲戒相当となったものに対し「戒告」「業務停止」「退会命令」「除名処分」の中から処分しますが、たまに「処分しない」という決定をすることがあります。

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