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2017-09-20 14:18 0 comments

1861 懲戒請求アラカルト47(0)

引用元 

御隠居
本日(8/18)日本弁護士連合会より懲戒請求書(正)を返却して来ました。
日弁連審2第1○○号
2017年(平成29年)8月17日
懲戒請求者 様
日本弁護士連合会
事務総長 井 出 直 樹 (朱印有)
当連合会宛ての書面について(通知)
貴方からの当連合宛て書面について以外のとおり御連絡します。
同書面には,「懲戒請求書」との記載がありますが、弁護士に対する懲戒の請求は、弁護士法第58条第1項の規定により,その弁護士の所属する弁護士会に請求することとされています。
懲戒請求書の記載事項や通数については、各弁護士会において定めておりますので,直接,当該弁護士会にお問い合わせください。お送りいただきました書面は返却させていただきます。なお、今後同様の文章の提出がありましても、対応いたしかねますので、御承知置き願います。
【参考】
弁護士法(抄)
(懲戒の請求、調査及び審査)
第五十八条
何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思科するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることが出来る。

平成29年6月1日付
日本弁護士連合会へ提出した懲戒請求書のうち、
対象弁護士
日本弁護士連合会会長
中本和洋(大阪)
副会長
小林元治(東京)

日本弁護士連合会 事務次長
松本 敏幸(日弁連)
今回は本書の松本敏幸に斜線を引いてそのまま返却して来ました。
ちなみに、同一人物は2月1日に松本敏幸前人権部長が事務次長に就任しましたと新事務次長として紹介されていますね。(H29/8/18時点)
日本弁護士連合会のブログに掲載されていますね。
そんな簡単に次長が変わるのか?
それと、受付印が17.7.31と17.6.07の2つが懲戒請求書(本書)に押されています。
完全に逃げているのでしょうね。
組織的に。

 

たなやん
余命様、皆様、たなやんです。
8月18日に、日本弁護士連合会から返戻封書が届きました。2枚の内1枚はNO193、自身が大和会に送った書です。松本敏幸(日弁連)の項目が斜線が入っており、捨て印横に斜線行削除の印が押されています。受付印が2か所、6月7日と7月31日です。
もう1枚は書面通知です。8月17日付。途中「なお、今後同様の文書の提出がありましても、対応いたしかねますので、御承知置き願います」と記してあります。敷居高いですね(笑)。以上ご報告まで。

団塊をやじ
余命様、PJスタッフの皆様、日頃の激務、本当に有り難う御座います。
すでに、他の方からの報告が届いているかと思いますが、本日(8/19)日本弁護士連合会より、懲戒請求書の返却がありました。
8/17付け 事務総長 出井直樹 (公印)
懲戒請求者様
当連合会宛ての書面について(通知)
貴方からの当連合会宛て書面について以下のとおり御連絡します。
同書面には、「懲戒請求書」との記載がありますが、弁護士に対する懲戒の請求は、弁護士法第58条第1項の規定により、その弁護士の所属する弁護士会に請求することとされています。
懲戒請求書の記載事項や通数については、各弁護士会において定めておりますので、直接、当該弁護士会にお問い合わせください。お送りいただいた書面は返却させていただきます。
なお、今後同様の文書の提出がありましても、対応いたしかねますので、御承知置き願います。
日本弁護士連合会、会長、副会長として聞く耳は持たないということですね。
AIKOKU
余命翁様、プロジェクトチームの皆様、日本再生大和会様、同志の皆様、お疲れ様です。
すでにどなたかが連絡済みかもしれませんが、本日(8月19日)日本弁護士連合会より懲戒請求書が普通郵便で返戻されて来ました。
理由は弁護士法 第58条によって請求先が日本弁護士連合会ではなく、その弁護士又は所属弁護士会でとの事由で。
どうにでも理屈をつけて敷居をたかくしている見せかけ弁護士法、でも外患罪は有事には法では裁かれませんよね!
とりあえず全文報告です。 以下略

 

さだきち
今までに無い連絡が届きました。他にも情報は入っているとは思いますが、お知らせまで。
http://firestorage.jp/download/8adca4105d58f3955ddf5fead9a72385a7b8ec1d
懲戒請求書の受付印が2つ押してあり、このコピーでは1つしか見えてないですが、もう1つは17.6.07となってます。
http://firestorage.jp/download/6fc9199987e278fdb7f8fea5c5ab4db12401b8e2
パスワード pekori
1週間限定です。

 

芦屋十庵
本日(19日)、日本弁護士連合会より普通郵便にて、懲戒請求書の返却がありました。封書の中には、返却された懲戒請求書とその理由が書かれた「通知」の2枚が入っていました。
以下、日本弁護士連合会からの「通知」です。(手打ちによる再現です)
日弁連審2第150号
2017年(平成29年)8月17日
懲戒請求者様
日本弁護士連合会
事務総長 出井 直樹(朱印)
当連合会あての書面について(通知)
貴方からの当連合会宛て書面につて以下のとおりご連絡します。
同書面には、「懲戒請求書」との記載がありますが、弁護士に対する懲戒の請求は、弁護士法第58条第1項の規定により、その弁護士の所属する弁護士会に請求することとされています。
懲戒請求書の記載事項や通数については、各弁護士会において定めて定めておりますので、直接、当該弁護士会にお問い合わせください。お送りいただいた書面は返却させていただきます。
なお、今後同様の文書の提出がありましても、対応いたしかねますので、ご承知置き願います。
さらに、こちらが送ったNo.193の懲戒請求書の捨て印の横に「斜線行削除」の文字がゴム印の黒色で押してあり、被懲戒請求者の三人目の松本敏幸(日弁連)の項目に左上から右下に黒のボールペンにて斜線が引いてあります。
そして、懲戒請求書の右下には、日本弁護士連合会、’17.6.07.受付という、横三行のゴムの丸印でグレー色にて押されています。そして、不思議なことにこの受付印の左にもう一つ、日付が ‘17.7.24の受付印が押されています。これは、6月には所属していたけれど、7月にはそうでなくなったから、受け付けられないということなのでしょうか。他の2人に関しては、どのような処理になったのでしょうか意味がよくわかりません。取り急ぎ、報告しました。

 

未来
余命様スタッフの皆様日々お疲れ様です。
8/19に日本弁護士連合会から当連合会宛ての書面についての通知が来ました。

 

踊る愛国者5-387
日本弁護士連合会より懲戒請求書の返却が来ました。
返却理由は、「弁護士法第58条第1項の規定により、懲戒請求はその弁護士が所属する弁護士会に請求することとなっている」からだそうです。
ただわからないのは、記載の対象弁護士3名のうち、日弁連事務次長の松本敏幸のみを、捨て印を使って削除した上で返却してきている点です。

.....第一波から水面下のバトルとなっていた。一応区切りがついてからと思っていたが返却が始まったようなので概略の説明をしたい。返却事案の内容はすべて同じだと思うので適宜、省略させていただいた。

①日弁連懲戒請求第一波は日弁連事務次長の松本敏幸は弁護士ではないとして、全署名書類を大和会へ返却してきた。
大和会では日弁連事務次長の松本敏幸を斜線削除して再送付したということである。日付けの違う受付印が押印されているのはそういう理由である。
②第二波では理由が変わって日弁連では受け付けない。「弁護士法第58条第1項の規定により、懲戒請求はその弁護士が所属する弁護士会に請求することとなっている」となり、第一波と同じく全署名書類が返却された。
③大和会では懲戒請求書の委任を受けてはいないので、日弁連には弁護士法に基づく処理をするように再送付している。
そもそも弁護士法は欠陥だらけであるが、法の番人、正義、善の象徴みたいなおごりがあって会長の犯罪とか綱紀委員とか懲戒委員の犯罪を想定していない。加えて意図的な逃げ道を作り上げている。
弁護士法第五十八条
何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思科するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることが出来る。
これも代表例で、ふつう弁護士会の運営役職は弁護士であろうから松本敏幸は何者?ということになる。第二に日弁連会長は弁護士であろうし、当然日本弁護士連合会、日弁連は弁護士会であろう。堂々と第五十八条を返却理由に掲げるなら、少なくとも「日弁連と関東弁護士会は除く」くらいの但し書きは必要だろう。
「どろぼうがどろぼうを裁けるか?」にもまったくふれていない。弁護士会会長が懲戒請求された場合の処理が所属する弁護士会とすれば、「そこで会長責任が問えるか?」
「会長の名において発出される声明その他の責任の所在はどこにあるのか?」「綱紀委員や懲戒委員のなかに被懲戒請求者がいる場合の決議の有効性は?」等、法になっていない。 今般、懲戒請求の理由は「朝鮮人学校補助金支給要求声明」である。外患罪事案として第六次告発でも取り上げるが、先般の広島地裁判決や国連での北朝鮮制裁発動を考慮すれば少なくとも北朝鮮への利敵行為として共謀罪まで検討される状況になっている。
にもかかわらず、関東弁護士連合会からは公印も何もなく「事務局長 大橋」名で送付した懲戒請求書は破棄する」と大和会に通告が来ている。これはもう犯罪だな。
<懲戒請求書の記載事項や通数については、各弁護士会において定めておりますので,直接,当該弁護士会にお問い合わせください>
とあるが、これは日弁連は記載事項や通数その他実務については関知せずということなのかな。弁護士が外患罪での告発対象となってから、各弁護士会のHPが大きく変更されて会員専用という隠蔽体質となっている。しかし、最低限の施行規則くらいはオープンすべきだろう。毎日くるくる変わる施行規則では問題がある。少なくとも施行日くらいは必要だろう。というのも、個々の弁護士会での違いはわかるが、同じ弁護士会で都合によって勝手に変えているところがある。日弁連もそうだが、再三警告しているように、現行の弁護士法の問題点は早急に改めるべきだ。
弁護士法に基づいての懲戒請求にいちゃもんつけられてはたまらない。広島弁護士会からは、「懲戒請求書の住所には〒番号をつけるのが常識だろう」と非常識なお叱りを受けている。しかし、我が事務所は三カ所とも小さいが、〒番号は自動で、また郵便物その他はシール貼り付けで対処している。少なくとも手書きではない。

 

Pluto
「高校無償化 弁護士会会長声明」 を読み解く
少し時期遅れかもしれませんが、弁護士会会長声明のどこに欺瞞性があるのか、明らかにしておきます。各県の弁護士会会長声明で少しずつ内容が異なっていますが、全体としては同じ。そこでどこの弁護士会かは限定せず、ほぼ共通して言っていることを取り上げました。
大阪地裁の判決の方は、中身を読んでませんが、似たようなもんでしょう。
【全体で見た論理のすり替え】
〔 問 題 〕 「対象」朝鮮学校、「事象」朝鮮総連の支配下、反日教育
〔会長声明〕 「対象」子ども、 「事象」差別を受けている
「対象」と「事象」、それぞれを見比べます。両方とも違っていることが、一目で分かります。これは、論理のすり替えが行われているということです。
【論理のすり替えの構造】
〔第1段階〕都合の悪いところはスルー、別のところで「正しさ」を主張。朝鮮総連問題はスルーして、無償化法の法令を満たしていると主張しているのが、これに当たります。これで「事象」の最初のすり替えが行われました。
〔第2段階〕「朝鮮学校」から「朝鮮学校に通う子ども」に焦点を移す。教育を受ける機会を奪われたなどの主張がこれに当たります。これで「対象」のすり替えが行われました。
〔第3段階〕 子どもが置かれている状況が違法で差別に結び付ける。憲法や子どもの権利条約を引っ張り出して来ているのが、これに当たります。これで「事象」の2回目のすり替えが行われました。
【論理のすり替えせずに主張するなら】
・朝鮮総連の支配下にない、反日教育は行われていない
・朝鮮総連の支配下、反日教育のいかんに関わらず補助金支給を行うべきだ
のいずれかの主張になるはずです。さすがにこんな主張はできなかったということですか。
「内国民待遇」
外国籍の人や法人が、その国の人や法人と同じ待遇を受けられること。これが条約で義務付けられているのは、WTO関連と知的財産権です。細かく言えば他にもあるのですが、主要なのはこの2つ。
「内国民待遇の例外」
WTO関連では、内国民待遇にいくつかの例外が設けられています。そのうち注目すべきは2つ。ガット20条一般例外(a)公徳の保護のために必要な措置、ガット21条安全保障のための例外。
 WTOなので物品や情報の取引に限られた規定ですが、公徳の保護や安全保障のためならば内国民待遇を制限できる、というのが世界の共通認識です。

「他の法令における内国民待遇」
条約による義務がないことから、他の法令についての内国民待遇は国際的な義務ではありません。日本国政府が付与するもの。まあ、義務に近いものから過剰サービスと言えるものまで様々です。
内国民待遇とするかどうか、これには2説あって「文言説」と「性質説」。「文言説」とは、法令の条文に日本国民という限定句が入っていないものは外国人にも適用されるというもの。「性質説」とは、個々の条文の内容を見て外国人にも適用するかどうか判断するというもの。通説は「性質説」です。従って、他の法令において「内国民待遇」とするかは内容によって個々に判断すべきもので、外国人の当然の権利ではなく、日本国が付与するもの。
(「文言説」なんて存在していることが異常。「文言説」が成り立つためには、前提条件として、法案は日本人向け、外国人向けそれぞれを考慮して作成せよと義務付けられていることが必要。こんなの中学生にも分かる理屈。法律の世界って、こんな低レベルなの?)
「省令」
法律で「(実施の詳細等は)省令で定める」と明記され、「省令」として「・・・施行規則」が大臣名で決定される。「施行規則」のよくある表現は「○○の条件を満たしたものであって、大臣が指定したもの」。
「省令で定める」の意味は、行政府に裁量権を与えると法律で決めたということ。その裁量権が恣意的なものであってはならないので、「施行規則」を定め基準を明確にする。ただ、「施行規則」制定時にすべての条件を予見することは不可能なので、主要な条件だけ規定し、大臣が他の条件も含めて判断する余地を残しておく。それが、「○○の条件を満たしたものであって、大臣が指定したもの」という表現。
ここでおかしなことが。
高校無償化の施行規則の、問題となっている条文、
第1条第4項 各種学校であって、我が国に居住する外国人を専ら対象とするもののうち、次のもの
(イ) ……略…… 当該外国の学校教育制度において位置付けられたものであって、文部科学大臣が指定したもの
(ロ) ……略…… 文部科学大臣が指定する団体の認定を受けたものであって、文部科学大臣が指定したもの
(ハ) ……略…… 高等学校の課程に類する課程を置くものと認められるものとして、文部科学大臣が指定したもの
朝鮮学校は(ハ)に該当するんだが、(イ)(ロ)は「であって、文部科学大臣が指定したもの」と大臣の裁量を残してあるんだが、(ハ)だけが「ものとして、文部科学大臣が指定したもの」と大臣の裁量を残していない表現。
こりゃあ、文科省の施行規則案を作ったヤツが親北で、仕込みをしたんですかね?
なお、朝鮮学校が問題になって(ハ)は削除になりました。
「子どもの権利条約」
条約の前文を読めば誰でもわかるのだが、「子どもが劣悪な環境に置かれ、成長を阻害されたり生存の危機に瀕する」のを防ぐことを目的とする条約。他に引き合いに出されている条約も似たような目的。
【弁護士会会長声明のこじつけ論法】
元に戻って、「論理のすり替えの構造」の第3段階におけるこじつけ論法を見てみます。引用するのは、仙台弁護士会会長声明。たまたま目立ったところにあったから。
>高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り,もって教育の機会均等に寄与することを趣旨とするもので,この趣旨は国籍や使用言語を問わず当てはまるものである
この趣旨は日本人向けのもの。
外国人にも当てはめるかどうかは「内国民待遇」の「性質説」によって個別に判断する。よって、「国籍や使用言語を問わず」などという主張は、法解釈の基礎を知らない人物の発言。
さらに安全保障上の懸念で、特定国の関連の「内国民待遇」を排除するのは当り前。
>朝鮮高級学校は,各都道府県知事から各種学校としての認可を受け,
その頃は朝鮮総連の敵対行動が今ほど認識されてなかったからね。今なら、大臣の判断に北の脅威を考慮するのは当たり前でしょ。より脅威が切実になれば認可取り消しになるんじゃない?
>日本全国のほぼ全ての大学が,・・・・・・大学受験資格を認定している。
学力レベルだけで判定したんでしょ。大学受験資格があるから朝鮮学校は朝鮮総連の支配下にないという論理なんだ。
>憲法26条1項,子どもの権利条約,人種差別撤廃条約及び国際人権規約に照らし
憲法26条は教育を受ける権利、朝鮮学校の授業を差し止めはしてないから、教育を受けられているよ。
支援金をもらえるかどうかで、もらえなくても、子どもたちが劣悪な環境に置かれ生存の危機に瀕することになる訳じゃない。だから、条約を引き合いするのはトンチンカン。

【問題の本質】
言うまでもなく、安全保障問題。
もし支援金の支給を続けたら、国民の命と財産を守ることに反する、すなわち上位法である憲法に違反。懲戒請求の本質的な根拠はそこにあるのでしょう。
 ここまで長く書いたのは、本質から目をそらさせる論法が、今後、横行しそうに思われるがゆえ、つたないながら、ごまかしを見破る参考になるなら。

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