余命三年時事日記 ミラーサイト
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2016-10-16 06:54 0 comments

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引用元 

こたママ
余命様、チームの皆様
ブログ休止期間を一気に取り戻す勢いの更新、ありがとうございます。
無理をしてはいただきたくないのですが、続けての投稿をお許しください。また、長文、URLの貼り付けについてもご容赦願います。

池田恵理子 1950年東京生まれ
元NHKディレクター・プロデューサー
市民団体「日本軍性暴力パネル展実行委員会」の中心人物
現在、民間団体NPO法人「女たちの戦争と平和人権基金」理事長、アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」(wam)館長

2001年にNHKのプロデューサーとして、「戦争と女性への暴力」日本ネットワーク(バウネットジャパン)という反日フェミニストの団体が行った「女性国際戦犯法廷」をNHKで放映。北朝鮮工作員が検事役を務め、昭和天皇を「戦犯」として裁いた。バウネットジャパンの代表は、元朝日新聞編集委員の松井やより。
これは日本の慰安婦問題についての責任を追及するための、法廷を模した民間団体の抗議活動(民衆法廷)。判決は「天皇裕仁及び日本国を、強姦及び性奴隷制度について、人道に対する罪で有罪」とした。証拠は、「慰安所が組織的に設立され、軍の一部であり、当時適用可能な法に照らしても人道に対する罪が構成される」とした。
安倍晋三は、2005年1月中旬に「女性国際戦犯法廷の検事として北朝鮮の代表者が2人入っていることと、その2人が北朝鮮の工作員と認定されて日本政府よりこれ以降入国ビザの発行を止められていること」を指摘して、「北朝鮮の工作活動が女性国際戦犯法廷に対してされていた」とする見方を示した。
この「裁判」の過激さと偏向ぶりに驚いたNHKの上層部が番組の内容を一部変更させたが、2005年になって、池田恵理子は朝日新聞記者の本田雅和と組んで、「安倍晋三と中川昭一がNHKに政治的圧力を加えて番組を改編させた」と報道させた。
(ウィキペディア「女性国際戦犯法廷」)
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E6%80%A7%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%88%A6%E7%8A%AF%E6%B3%95%E5%BB%B7
魚拓:ttp://archive.is/qZckt

2011年8月、池田恵理子を中心とする日本の市民団体「日本軍性暴力パネル展実行委員会」の強い働きかけにより、北京の中国人民抗日戦争記念館で、「日本人は歴史とどう向き合ってきたか~第二次大戦期の日本軍の女性に対する犯罪パネル展」が開催された。
展示会を中国で開催して中国人の元慰安婦を集め、日本で裁判を起こすことが目的。
「南京で『旧日本軍の性暴力パネル展』 日本NGO団体が開催」
(人民網日本語版 2012.12.04)
ttp://j.people.com.cn/94473/8044607.html
魚拓:ttp://archive.is/3XHdM
「『旧日本軍の性暴力犯罪パネル展』開催」
(中国網日本語版(チャイナネット)2011.08.15)
ttp://japanese.china.org.cn/jp/txt/2011-08/15/content_23212002.htm
魚拓:ttp://archive.is/8gO4b
「北京で開催の『慰安婦展』は日本の市民団体の働きかけで実現」
(NEWSポストセブン(週刊ポスト)2011.08.21)
ttp://www.news-postseven.com/archives/20110821_28927.html
魚拓:ttp://archive.is/Uffz5
インタビュー
「中国で日本軍性暴力パネル展を企画した 池田 恵理子さん」
(ふぇみん婦人民主クラブ 2010.06.05)
ttp://www.jca.apc.org/femin/interview/ikeda.html
魚拓:ttp://archive.is/Vbcgf
(こたママ)

剛田たけし
竹中平蔵氏は和歌山の靴屋出身だと聞いています。
最近は部落と朝鮮が複雑に混じっているので解りにくくなりました。
竹中氏といえば
国家戦略特区シンポジウム(平成27年6月26日開催)
セッションⅢ「パネルディスカッション②」
ttp://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg12053.html …
モデレーター 竹中平蔵
パネラー 小泉進次郎(内閣府大臣政務官)
進次郎君ともよろしくやっているようで。

Mr、A
記事とは関係ないのですが。
日本には、「腹にしまう」という言葉がある。
嫌なことでも腹にしまって、ぐっと我慢する。なので、日本は平和なところであった。
その我慢したものが蓄積されて溢れ出すと「腹に据えかねる」という表現になる。腹に据えかねた人間は、表現し出す。
最後に到達するのは「腹をくくる」である。忠臣蔵など、腹をくくった武士達が、敵を撃ち取るという話だ。
さて、日本における韓国にたいしての状態は、「腹に据えかねる」人間がどんどん増えてきている。これが一定以上を越えると、「腹をくくる」事になる。韓国はこのままいけばそんな腹をくくった日本人に、対峙する事になる。
民族・半島そのものが、無くならないよう注意されることだ。

24応援(@24oueninfo1)
こたママ様
私の読み違いでわざわざ訂正頂き申し訳ないです。失礼しました。
WAMを辿ると結局半島に行きつきますので、腹が立つというより怒髪天を衝く、みたいな気持ちになります。
私と24♪さんがスレでやってることはリスト作りつつかつ管轄する機関に通報するという地味な作業ですので、必然的に情報が溜まります。色々多いので、結構作ったのかどうかとか忘れますがwこれ、という機関についてはCIAにも情報を送ったりします。ひまわりの会の方々にはどうぞ応援しています、とお伝えください。

匿名希望
動画削除の件 以下です。
***********************
500円(@_500yen)アカウント管理者殿

突然のメッセージ失礼致します。
貴殿がTwitterにおいて公開している以下の投稿で用いられている動画は、民進党がYoutube公式チャンネル等にけいさいしている動画を書こうしたものと思われます。
これらの動画は、民進党が著作権を有するものであり、編集や転載を許諾しておりません。

従いまして、以下の投稿を含め、民進党のYoutube公式チャンネル等から転載使用しているものについては、速やかに削除くださるよう、お願いします。また、今後、同様の行為を発見した場合には、ほうてき手段を講じる可能性もありますので、ご注意ください。

民進党広報局
Tweet日付 左の短縮URL
10月6日 goo.gl/rSxdYt
************************
宜しくお願い致します。

.....何度読んでもよくわからない対応だな。要するに民進党の広報は都合の悪いことはすべて「ほうてき手段を講じる可能性がある」と国民を恫喝しているわけ?
おっそろしい政党だな。

地蔵
ユネスコの拠出金の政治利用については、パン事務総長が後釜として推している、ブルガリアの女性で共産主義者のイリナボコバ(ユネスコのトップ)が苦戦しているため、日本からの拠出金を賄賂として使おうとしているためだと、ある方がFBに投稿しておられました。一応参考のため…

.....知る限り、メディアはユネスコの拠出金の政治利用については報道していない。
いろいろとでてくるなあ。冒頭のNHKが関係する記事など、現状では外患誘致罪の絶好の材料となる。そういえばどこかの資料で[NHKの放送機材を除き....」なんて情報が話題となっていたなあ(笑い)NHKも聖域ではなかったということだな。これからもどんどんでてくるだろう。

けいちん
「外患罪に時効なし、聖域なし。」
先月、今年も熊本の藤崎八旛宮例大祭が無事に行われました。
官邸メールでボシタの呼称問題を取り上げていただき、ありがとうございます。
我が熊本市にも朝鮮会館や民団韓国会館、ウリスト教教会などありますように朝鮮人汚染が行政にも広がっています。
かの姜尚中を熊本県立劇場のトップに任命したのも蒲島郁夫県知事です。
そして、熊本市長の前任者である幸山政史も酷い朝鮮擁護者でした。
今回は、告発候補に此の人と熊本朝鮮会館問題で市長の主張を認めた当時の熊本地裁裁判官をお願いします。笑

ウィキペディアより
熊本朝鮮会館問題
2007年10月30日、熊本市が行ってきた在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設「熊本朝鮮会館」への固定資産税等の減免措置に対し、拉致被害者家族を支援する「救う会熊本」のメンバーが、熊本市長の徴税権不行使の違法確認等を求めた訴訟の上告審において、最高裁判所第2小法廷(中川了滋裁判長)は、幸山市長側の上告を棄却する決定をした。これにより、税減免措置の違法性が認められ、税減免措置の取り消しを命じた2審福岡高等裁判所判決が確定した。朝鮮総連関連施設への税減免措置の違法性を認める判決を最高裁が下したのは熊本市の例が初めてである。
なお熊本朝鮮会館は登記上は有限会社が所有していたが、同社に活動実態が見られなかったため、2審判決では「公益のために固定資産を所有する者」に対して行われるべき税減免対象に該当しないと結論付けている。さらに、2審判決は「熊本朝鮮会館は総連の活動拠点として使用されている。総連の活動は、在日朝鮮人の利益を擁護するもので、わが国の利益のために行われているものではない」と認定し、朝鮮総連施設の公益性を完全に否定した。幸山市長側は「熊本朝鮮会館は公民館のような施設で公益性があり、税減免の対象になる」と主張。1審熊本地裁は「公益性がある」と判断し、原告側の請求を退けていた。

朝鮮総連関連施設地方税減免措置問題
この固定資産税などの減免措置を巡っては、「北朝鮮に拉致された日本人を救出する熊本の会」会長が熊本市長を相手取り、朝鮮総連施設への課税減免措置の無効確認を求めた訴訟を起こした。2005年(平成17年)4月21日熊本地裁(永松健幹裁判長)は「公益性を備えた公民館類似施設と評価でき、減免に違法性はない」熊本市の主張をほぼ全面的に認め原告の訴えを退けた。これを不服として原告側は控訴し、2006年(平成18年)2月2日に福岡高裁(中山弘幸裁判長)が、「朝鮮総連の活動に公益性はなく税の減免措置は違法である」とする判決を出した。熊本市長はこれを不服として上告したが、2007年(平成19年)11月30日最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は熊本市長の上告を棄却し減免措置は違法とした高裁判決が確定した。この最高裁判決により朝鮮総連施設に対する税減免措置の見直しは急速に進んだ。

2014年(平成26年)12月16日には、大阪市による市内の朝鮮会館などの20施設の固定資産税の減免措置についても、最高裁第三小法廷が「該当施設は特定団体の構成員しか使えず公民館的施設に当たらない」として、税減免が違法であるとの判決を下した。

そして2015年(平成27年)度、初めて朝鮮総連関連施設に対する固定資産税の減免措置が行われている地方自体がひとつもなくなり全て通常課税となった。

熊本市前市長 幸山政史
「熊本朝鮮会館は公民館のような施設で公益性があり、税減免の対象になる」と主張。
熊本地裁(当時)裁判長 永松健幹
「公益性を備えた公民館類似施設と評価でき、減免に違法性はない」と熊本市の主張をほぼ全面的に認め原告の訴えを退けた。

.....従前、自治体の長や、また裁判官の異常な判決に対応する法がなかったため、常識ではあり得ない異様な状況が頻発していた。今は時間はかかったがやっと正常に戻りつつある。
熊本前市長や地裁の裁判長も現状では外患罪で告発できる。現住所と電話番号がわかれば簡単に告発状ができる。いい?時代になったものだ。

カフェオレだいすき
余命様、チームの皆様、いつもありがとうございます。
既にご存知かもしれませんが、
司法書士もバ○のひとつ覚えのように意見書を出してます。
ww.zenseishi.com/info/general/2016-9-29-01.html

山ほととぎす
山ほととぎすです
余命翁様 大和会のスタッフの皆様
本日、朝鮮学校補助金に関する弁護士会告発の証拠資料を1100日本再生大和会専用ファイルに送りました。
告発の作業が円滑に進んでゆくように願っております。

.....そのまますぐに告発状ができるようになっている。大変ありがたい。いただいた分はすでに事務方に回した。ある程度まとまり次第、まとめて告発する。

ところで話はまったく飛ぶのだが、山ホトトギス氏の稿のついでといっては何だが、寄付金メッセージについて触れておきたい。現在、1100、1101、1102と専用ファイルをもうけているがすでに100以上はなれている。寄付金メッセージは6ページほどまとまってから出稿しているのだが、現在、4ページほどでかなり時間がかかっている。山ホトトギス氏、医戦士氏、キーストン氏等ご迷惑をかけている。すでに登録、記載はすんでいることをとりあえずご報告しておく。
現状、ご寄付いただいた資金で十分戦うことができるのだが、振り込み専用ファイルが遠すぎて、このところ青林堂のほうに現金書留で大和会に寄付依頼される方が増えている。 そのため、あらたに1200、1201と振り込み専用ファイルを設定するので、そちらの方をご利用いただければと思う。

気まぐれな窓
テレビ局もマスメディアも手のひらを返す・・・ということは、外患罪で処罰できなくなるということなのですか・・・?
外患罪自体大昔からあるわけで、遡及法でもなし、時効もないのですから過去の咎はすべて少なくとも組織レベルでは清算されるものと思っていましたが、そうではないのですか・・・?
適用条件から外れるということなのでしょうか。
罪に問えないのはまだしも、表舞台から退場すらしないというのは納得いきませんね。

.....再三記述しているが、どのような展開でどのような決着するかは、日本国民の気持ち次第である。戦後70年にもわたる蛮行とねつ造の歴史を許さんということになれば悲惨なことになる可能性は十分ある。その対策として治安機関のシミュレーションが行われ、第一波はNHKをはじめとするメディア殲滅破壊とかコソボ方式、クリミアの教訓とかは余命ブログで詳説している。米国のマッカーシー旋風に匹敵するような運動が発生する可能性は十分あると思う。戦後70年のリベンジとなればもう予測は不可能である。
ご指摘のように、外患誘致罪には時効がない。明治以来の法であるから遡及法でもない。いつでも告発が可能である。問題はそれをするかしないかというだけの話である。

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