昭彦
毎日お疲れ様です。千葉弁護士会会長、及川智志より調査開始通知書が届きました。岩渕健彦弁護士は千葉弁護士会所属ではないので懲戒の手続きはできませんので取り扱いしないとの事です。岩渕弁護士の所属先は日本弁護士会に聞いてくれとの事です。他の事案は受付けられました。取り急ぎご連絡まで!
.....岩淵弁護士は別途、懲戒請求済みである。同様な件で日弁連は手続きせずに、それを理由に大和会あて懲戒請求書を返送してきた。この差は施行規則ではなさそうだな。
五省
余命さま、プロジェクトの皆様、余命読者の皆様、いつも勇気を頂いておりますありがとうございます。
明日は11日ですね、正直な気持ちマストにZ旗が揚がったとでもいいましょうか、日本再生の為の艦隊が初弾を敵に叩き込む、、なんて想像したら東郷元帥に叱られそうですけどね(笑)
割印無
〒番号
住所
○○ ○○様
平成29年7月7日
千葉弁護士会
会長 及川智志 朱印
調査開始通知書
後記懲戒請求事案について、綱紀委員会に事案の調査を求めましたので通知します。
なお、懲戒請求書の中に岩渕健彦弁護士に対する懲戒請求が含まれていましたが、岩渕弁護士は当会に所属する弁護士ではありません。
弁護士法第58条第1項により、弁護士について懲戒することを求める場合は、その弁護士の所属弁護士会に行うことになっており、当会が岩渕弁護士について、懲戒の手続を行うことはできません。
よって、当会は上記岩渕弁護士への懲戒請求を懲戒請求事案として取り扱いません。同弁護士の所属弁護士会は日本弁護士連合会にお問合せください。
(お問合せ先)
日本弁護士連合会
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1ー1ー3
電話 03ー3580ー9841(代)
(懲戒請求事案の表示)
1 事件番号 千弁平成29年(綱)第58号
懲戒請求者 ○○ ○○
対象弁護士 山村 清治
2 事件番号 千弁平成29年(綱)第458号
対象弁護士 菅野 亮
3 事件番号 千弁平成29年(綱)第858号
対象弁護士 濟木 昭宏
4 事件番号 千弁平成29年(綱)第1258号
対象弁護士 岩井 浩志
以上
全体的に日本語が不自由な方が書かれたのでしょうか(汗)へんちくりんな文面ですね。
まだまだ、書き足りませんが、一言言います。戦後学生運動、組合運動で左巻き活動を頑張った団塊の世代の皆様、大変お疲れさまでした。皆様の活躍のお陰で余命読者をはじめ多数を巻き込み、右も左もなくフラットに戻りつつあります。
東京朝日毎日新聞、偏向番組サンモニ、Nステ等創作されている優れた思想家の皆様の媒体、文面、番組等を一億総白痴の如く視聴する時代は終わりました。我々は目覚めてしまいましたよ、多数の在日、反日の皆様お疲れ様でした。
暑い日々か続きます、余命さま、プロジェクトの皆様、余命読者の皆様お身体ご自愛ください。
赤トンボの戦い
先程ポストを覗きましたら、千葉県弁護士会から届いておりました。
6月17日に第二東京弁護士会
6月29日に神奈川県弁護士会
そして本日7月10日が3通目です。
割印なし
平成29年7月7日
千葉県弁護士会
会長 及川智志 角印
調査開始通知書
後記懲戒請求事案について、綱紀委員会に事案の調査を求めましたので通知します。
なお、懲戒請求の中に岩渕健彦弁護士に対する懲戒請求が含まれていましたが、岩渕弁護士は当会に所属する弁護士ではありません。
弁護士法第58条第1項により、弁護士について懲戒することを求める場合は、その弁護士の所属弁護士会に行うことになっており、当会が岩渕弁護士について、懲戒の手続きを行うことはできません。
よって、当会は上記岩渕弁護士への懲戒請求を懲戒請求事案として取り扱いません。
同弁護士の所属弁護士会は日本弁護士連合会にお問合せください。
(お問合せ先)
日本弁護士連合会
〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関
1-1-3
電話 03-3580-9841㈹
(懲戒請求事案の表示)
1事件番号 千弁平成29年(綱)第185号
懲戒請求者 ○○○私の氏名
対象弁護士 山村清治
2事件番号 千弁平成29年(綱)第585号
懲戒請求者 ○○○私の氏名
対象弁護士 菅野亮
3事件番号 千弁平成29年(綱)第985号
懲戒請求者 ○○○私の氏名
対象弁護士 齊木昭宏(さいはさんずいあり)
4事件番号 千弁平成29年(綱)第1385号
懲戒請求者 ○○○私の氏名
対象弁護士 岩井浩志
以上でした。
明日はいよいよ…ですね。ワクワクする気持ちを押さえながら、いつも通り毎朝日課の官邸メールをしたいと思っております。
暑さも厳しさを増して参りましたので、どうぞご自愛下さいませ。
いつもありがとうございます♪
柏餅二千年
7月9日千葉弁護士会より調査開始通知書が届きました。7月7日付けでした。お知らせします。
ottotto
ちびにゃん様と7月7日付け同様文書2通が、本日10日に届きましたのでご報告します。
違うとこだけ報告します。
右下にナンバーが打たれています。私:497。
下二桁は、私:25。
平成29年(綱)第2525号 山田秀樹
平成29年(綱)第2625号 畑 良平
々
↓ 以上です
慶子
余命様、スタッフの皆様お疲れ様です。
安倍総理を辞めさせ隊、凄いメンバーの勢揃いですね。
奥田愛基さんは不参加だったのでしょうか?
奥田さんと言えば、若狭勝さんと似てる気が…
今日、千葉県弁護士会から届きましたが、懲戒請求事案の表示の懲戒請求者欄に、私の名前が記載されてました。1枚の用紙ですがなんか変とよく見たら、岩渕弁護士以外の4名に各々記載。初めてです。
日中ニュースを見る事がないに近いのですが、九州の被害の酷さに茫然としてます。行方不明の方々が早く見つかりますように。亡くなられた方々のご冥福を祈りながら失礼致します。
AO
いつもありがたうございます。神奈川入りのコピーが本日30日にヤング倉庫へ届きます。よろしくお願いします。神奈川県弁護士会の会長は延命さんとおっしゃるのですね。冗談ですか。ところで四文字くんなさって何ですか。(AO)
.....延命は難しいと思うがね。
ぷ~3333
余命爺様、PTの皆様、日本再生大和会の皆様、同志の皆様、日々のご活躍ありがとうございます。
明日から共謀罪施行を待ちに待った日が来るとは感慨深いです。
調査開始が神奈川県と千葉県から届きました。
神奈川は会長の延命政之氏公印省略、対象弁護士1409号三浦、1410号高橋、1411号安達、1412号苑田、1413号宮下、1414号種村、1415号二川、1416号木村、1417号三木、1418号宋、1419号榊原1420号櫻井、1421号姜、以上調査請求日平成29年6月27日
千葉県弁護士会会長及川智志割り印無弁護士会の押印
岩渕弁護士は所属弁護士会が日本弁護士連合会なので懲戒請求はそちらにお問い合わせのことだそうです。
そして事件番号第147号山村、第547号菅野、第947号濟木、第1347号岩井、その都度私の懲戒請求者名をつけて表示されていました。
もちろんスルーということで、、、、長くなるので割愛致しましたご査収の程よろしくお願い致します。
こめびつわさび
余命様、スタッフの皆様お疲れ様です。こめびつわさび と申します。
皆様お体酷使なされておられる旨、どうか少しでもお休み取れることを願ってやみません。
弁護士会への懲戒請求の件、当方は現状、東京弁護士会・第一東京弁護士会・福岡県弁護士会の3つから通知を受け取っております。それぞれ懲戒対象人物に「事案番号」あるいは「事件番号」が付されていますが、例えば 日本を愛する心 様 が投稿なされたように、私の元に届いた通知に書いてある番号も、皆様と異なっています。弁護士会側は請求者ごとに番号を区別し別事件扱いしているのでしょうか。
私の受け取った通知も、コピーなど取ってお送りすれば、弁護士会の対応を調査分析するに資するでしょうか。お役に立つのであれば、文書と封筒のコピーを取って、日本再生大和会様あてに送付したいと思うのですが、よろしいでしょうか。
さておき、皆様が少しでも休息してご回復なされることを祈っております。
.....いただいた資料は分類して保管している。
眩暈
千葉県弁護士会から調査開始通知書が届きました。公印あり、日付は7/7でした。調査開始日等の記載はなし。先日話のあった岩渕弁護士の件の記載がありました。
事案の表示と書いてあるのになぜか事件番号が千弁平成29年(綱)第88号、千弁平成29年(綱)第488号、千弁平成29年(綱)第888号、千弁平成29年(綱)第1288号と付与されていました。これも良く分からない番号ですね。
取り急ぎご連絡でした。
ななこ
余命様、スタッフの皆様、同志である読者の皆様、厳しい暑さが本番となってまいりました。共謀罪施行、川崎リベンジデモ、蓮舫戸籍公開でしばき隊錯乱状態、法務大臣の訓令、首相補佐官による「総がかりで安倍つぶし」への言及。いつ何が発火してもまったく不思議ではない状況になりました。本日は地道な懲戒請求について一部まとめてみました。
同志の皆様ご投稿によると懲戒請求に対しての弁護士会の対応が、見れば見るほどバラバラでわけがわかりません。
神奈川弁護士会による、個々人バラバラで何も知らない懲戒請求者に「協議して代表者を決めろ」というのは、「共謀罪による司法妨害を捏造するつもりなのではないか」と慶子様のご見解に(反対方向ですが)触発されて、ものすごく疑ってしまいました。
単純に弁護士会として発出された違法な「朝鮮人学校への補助金支給声明」は、法の番人としておかしいですので懲戒対象になりますよね、では誰でもできるそうなので請求しました。あとはよろしくお願いいたします。それを受けて弁護士会が結果を出すだけのお話ではないでしょうか。わからないので、過去記事の「弁護士法①」と「弁護士法②」を読み込んでみました。それにつきまして、私なりの見解を述べさせていただきます。
上記事由(それぞれの弁護士会会長声明については、いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのようにはすべてはっきりしている)により、第五八条に基づいて、つまり誰でもできるというので懲戒請求しました。何も問題はありません。事案は確定しています。そして、弁護士会では懲戒請求の手続きをして綱紀委員会に事案の調査をさせることになっています。義務ですよね。これは内部手続きであり、懲戒請求者は結果を待つのみです。
まあ、懲戒事由にある5w1hの「なぜ」を否定したいのかもしれませんね。「利敵行為をするために」となってしまうのですから。
今回の弁護士会から送られてきた調査開始通知については、第六四条の七によると、「綱紀委員会に審査を求めたとき、懲戒委員会に事案の審査を求めたとき」に「その旨と事案の内容」について、懲戒請求者に通知しなければならないとあります。
事案の内容、つまり、各弁護士会会長により発出された違法な「朝鮮人学校への補助金支給要請声明」という文言がありましたでしょうか。事案内容は記載されることになっています。また、事案に触れずにそれ以外の書類不備について触れるのは法的に定められた通知の範囲外ではないかと思われます。
まず、開始したことと「事案の内容」を記載して通知する。事案の表示はありますが、事案の内容はどの通知書にも見当たりません。対応がバラバラの弁護士会ではありますが、その点だけ一致しているのはどうしてでしょうか?
さらに第五八条の2によると、弁護士会は「懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があったときは、懲戒の手続きに付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない」とあります。調査はさせて当たり前。さらに事由について通知書に記載する義務がある。この点、弁護士法に基づいていないように思われますがどうなのでしょう。
他にもまだ疑問点がありますが、頭が混乱してきましたので本投稿はここまでとさせていただきます。より一層確実にひた押しに、皆様と一緒に頑張ります!