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2202 諸悪の根源マンセー日弁連64(0)

引用元 

 

 

 

匿名希望
北星学園大学及びその教員らに対する脅迫行為等に関する会長声明
2014年10月23日
東京弁護士会 会長 髙中 正彦
札幌市厚別区所在の北星学園大学に対し、平成26年3月以降、同大学の教員が朝日新聞の記者時代に従軍慰安婦に関する記事を書いたことを理由に、この教員を解雇ないし退職させるよう要求する電話やファックスが繰り返し送りつけられており、特に同年5月及び7月には、要求に応じないと学生に危害を加える旨の脅迫文書が届くなどの異常な事態に至っている。さらに、インターネット上には、同教員の家族に関する情報が、実名や顔写真入りで掲載され、脅迫的文言が書き込まれている。
 これらの行為が刑法上の脅迫罪等を構成する犯罪であることは言うまでもないが、それらが大学の所属学生の生命・身体に対する危害を予告しつつ大学の所属教員の解雇等を迫る点において大学の自治を根底から脅かすものでもある。同時に、それが、民主主義の根幹をなすが故に憲法上最も重要な権利とされている表現の自由に対する暴力的な攻撃である点において、到底看過できない重大な問題を孕んでいる。しかもその攻撃は、元記者個人にとどまらず、その家族のプライバシーに対してまで向けられている点において、きわめて悪質である。
 一般に、報道に不正確な点や誤りがあったとしても、その是正は、言論による健全かつ適正な批判や報道機関の自浄作用に委ねるべきであり、犯罪的な手段によることは断じて許されるものではない。
そして、このような表現の自由に対するあからさまな攻撃は、表現の自由を損ない委縮させるものであって、その蔓延を許せば、健全な情報流通を阻害し、ひいては民主主義をも崩壊させかねないというべきである。
 当会は、匿名でこれら一連の人権侵害行為を実行してきた者に対して卑劣な行為を直ちに中止するよう求め、合わせて一刻も早く犯罪行為としての摘発を含む然るべき法的措置が執られ、民主主義社会への挑戦行為を終息させるよう関係各機関の迅速な活動を求めるものである。
 また、当会は、この間同大学が違法行為に対して毅然たる態度で臨んでこられたことに敬意を表し、引き続き大学の自治を守る姿勢を堅持されるよう期待するとともに、今後とも、このような違法な人権侵害行為や憲法秩序に対する挑戦を抑止、根絶する活動に取り組んでゆくものである。

 

匿名希望
繰り返される外国籍会員の任命上申拒絶に対する会長声明
2010年02月05日
東京弁護士会 会長 山岸 憲司
当会が行った韓国籍会員の民事調停委員推薦に対し、2010年(平成22年)2月3日、東京地方裁判所から当会に対し、「民事調停委員は公権力の行使に携わる公務員に該当する」ことから、外国籍会員の就任は認められず、推薦会員を最高裁判所に任命上申しない旨の連絡があった。
 当会は、同裁判所より、2006年(平成18年)に外国籍会員の司法委員任命上申、2008年(平成20年)に外国籍会員の民事調停委員任命上申をそれぞれ拒絶されている。今回が3度目の上申拒絶であり、かかる対応を当会は到底受け入れることができない。
 過去2度にわたる推薦拒絶に対し、当会はそれぞれ意見書を提出して抗議するとともに、裁判所の司法委員・調停委員について、日本国籍の有無にかかわらず適任者を任命する扱いとするよう求めてきた。
 これに対し、東京地方裁判所は、「公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには(法令の定めなくして、当然に)日本国籍を必要とする」と主張し、従前の対応を繰り返している。しかしながら、法令に根拠のない基準を創設し、当該公務員の具体的な職務内容を問題とすることなく、日本国籍の有無で差別的取り扱いをすることは、国籍を理由とする不合理な差別であり憲法14条に違反するというべきである。
 仮に、上記の裁判所の立場に立ったとしても、司法委員・調停委員の役割は、社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識をもとに、当事者間の合意をあっせんして紛争の解決に当たるというものであり、職務の性質上当事者の権利を制約することは想定されていない。したがって、その職務は公権力の行使にはあたらず、裁判所の主張を前提としても、外国人の司法委員・調停委員就任を認めないことは不合理である。
 簡易裁判所、家庭裁判所で扱われる紛争が国際化、多様化している今日、多くの市民の健全な良識と感覚を司法に反映させることは紛争解決を容易にするものであり、外国人であることのみを理由として司法委員・調停委員への任命を拒否することには合理性を見い出しがたい。ことに今回、調停委員としての任命上申を拒否された推薦会員は、在日韓国人として永住資格を有し、司法修習を終え、弁護士としての経験を積み、調停委員としての能力、適格性を十分に有している。
 よって、当会は、東京地方裁判所に対し、推薦会員の任命上申を改めて強く求めるとともに、最高裁判所に対し、日本国籍を司法委員・調停委員の選任要件とするとの取り扱いを速やかに変更し、外国籍司法委員・調停委員の任命を認める扱いとするよう求めるものである。

匿名希望
在日コリアンの子どもたちに対する嫌がらせなどの問題に対する会長声明
2003年06月09日
東京弁護士会 会長 田中 敏夫
1.2002年(平成14年)9月17日、朝鮮民主主義人民共 和国が日朝首脳会談で日本人拉致事件を公式に認めて以降、朝鮮学校に通う子どもたちに対する嫌がらせ、脅迫的言動、いじめなどが頻発している。
 有志の弁護士らが日本国内の21校の朝鮮学校に通う子どもたちを対象に本年5月に集計したアンケート結果によると、2002年9月17日以降、日本人から何らかの嫌がらせ等を受けた旨回答した子どもの数は、回答者数2710名のうち522名にのぼる。嫌がらせ等の内容は、例えば、制服のスカートに唾をかける、「朝鮮に帰れ」「拉致ってんじゃねえよ」「拉致学校!」「おまえら拉致するぞ。」などの暴言を吐く、「拉致される」「被害者の気持ちになって見ろ」と言いながら蹴る、「朝鮮人はいらねーよ」と言って石を投げる、チマチョゴリをカッターで切るなど、卑劣かつ悪質である。
 これらの行為は、憲法第13条、世界人権宣言、国際人権規約、人種差別撤廃条約、子どもの権利条約などにおける人間の尊厳の保障及び人種差別禁止の理念に違反する重大な人権侵害行為であるばかりか、暴行罪、脅迫罪、器物損壊罪等、刑法上の犯罪行為にも該当する。
2.もとより、2002年12月19日付け日弁連会長声明が述べているように、朝鮮民主主義人民共和国における拉致行為は、拉致被害者に対する重大な人権侵害行為であると同時に、逮捕・監禁罪及び国外移送目的略取罪に該当する刑法上の犯罪行為であって、許されるものではない。
しかしながら、在日コリアン(在日韓国人・朝鮮人)の子どもたちに拉致行為に対する何の責任もないことは明らかである。
 子どもたちに向けられた上記のような嫌がらせ、暴行、脅迫的言動等は、あえて弱者を標的とする卑劣な攻撃であって、未来ある子どもたちの心に深い傷を負わせる許し難い行為である。
3.当会は、1994年7月7日付け会長声明において、関係諸機関に対し、朝鮮学校の生徒等に対する暴言、暴行の防止と根絶及び捜査の徹底に努めるよう要望した。
 また、日弁連は、昨年12月19日付け会長声明において、日本政府に対し、在日コリアンの子どもたちへの嫌がらせや脅迫的言動を防止するための対策を直ちに講じるとともに、国籍や民族が異なっても何人も安全・平穏に生きる権利を保障し、そのための方策を講じ、実現することを要請した。さらに、同日付けで、わが国のすべての人々に対し、在日コリアンの子どもたちに対する嫌がらせや脅迫的言動を決して行わないよう、
 国籍や民族が異なっても一人ひとりがお互いの人権を尊重し共生できる社会をつくるよう訴える「緊急アピール」も発表している。
しかし、いまだ日本政府を含む関係諸機関で効果的な対策がとられていない。
4.内閣府が本年4月12日付で発表した「人権擁護に関する世論調査」によると、外国人の人権について日本人と同様に「守るべきだ」と回答した人は、前回調査(97年)の65.5%から11.4ポイント減の54.0%にとどまり、1958年の同調査開始以来、過去最低となったと報告されている。
このような状況のもとで、在日コリアンの子どもたちに対する極めて深刻な人権侵害行為が繰り返されていることに対し、早急に対策を講じることが必要である。
そこで、当会は、日本国政府、東京都および関係諸機関に対し、在日コリアンの子どもたちへの嫌がらせや脅迫的言動等を防止し、安心して学校に通い生活できるための対策を直ちに講じるとともに、在日コリアンを含む在日外国人が安心して平穏な生活を送ることができるような対策を講じることを強く要請する。
 当会は、今後とも、国籍や民族の異なる人々が共生する社会の実現に向けて、一層積極的に取り組む決意である。

 

匿名希望
刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の成立に関する会長声明
2016年05月24日
東京弁護士会 会長 小林 元治
1「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」は、昨年3月に国会に上程された後、衆参両議院での審議を経て、本日可決成立した。
 これにより、日本弁護士連合会や当会がこれまで求めてきた取調べの可視化の法制化について、取調べ全過程の録音・録画が実現し、ようやく全件・全過程の可視化への一歩を進めることができたことは評価したい。また、被疑者国選弁護制度が勾留全件に拡大されたことや証拠リストの交付等証拠開示が拡大されたことなどの前進もある。
2 しかしながら、成立した法律については課題も多い。取調べの録音・録画義務の対象は裁判員裁判対象事件と検察官独自捜査事件に限られており、対象が限定されている上に、その例外事由も濫用の恐れなしとしない。
 また、参議院法務委員会の審議においては、対象事件以外の事件での起訴後の勾留中になされた対象事件についての取調べにつき、取調べ全過程の録音・録画義務の趣旨からして、当然にその対象となるべきであるにもかかわらず、政府参考人がこれを否定する答弁をするなどの問題も生じている。
 すなわち、本年4月6日、旧今市市で発生した小学生殺害事件についての裁判員裁判の判決が言い渡されたが、同事件においては、商標法違反での逮捕・勾留を経て起訴された後、殺人罪で逮捕・勾留しないまま本件である殺人罪の取調べが行われていたにもかかわらず、その録音・録画は一部しか存在せず、その一部の映像を法廷で取り調べて自白の任意性を認め、有罪判決に至った。この事件により、改めて、全ての事件において、任意の段階を含めて、取調べの全過程の録音・録画が必要であることが明らかとなった。
3 今回成立した法律の中には通信傍受法の改正もあり、これまで組織犯罪4類型に限定されていた対象犯罪が、組織性の要件が付加されはしたものの、窃盗・詐欺や傷害・殺人などの一般犯罪に拡大されるとともに、警察施設などでの傍受については通信事業者による立会いや封印が不要とされ、一般市民の通信が傍受されるなどの傍受の濫用に対する歯止めがなくなることに対する懸念が示されている。
 また、我が国で司法取引を初めて認める協議・合意制度については、対象犯罪が経済犯罪と組織犯罪に限定されるものの、ターゲットとされる者の犯罪に関する証拠の収集に協力する捜査公判協力型だけが定められ、ターゲットとされる側では、協力した者の捜査側との協議の過程や、その合意に基づく供述の過程は録音・録画がされず、事後的な検証手段が存しないこととなり、その供述を争うことが困難となることが想定され、協力者の供述の信用性は、それが虚偽である場合に罰則があることと、協力者の弁護人が終始関与することしか存在しないこととなる。そのため、この制度の導入によってえん罪を生む恐れがあることが懸念されている。
4 この法律が成立するまでの間に、市民から示された懸念については、当会もこれを真摯に受け止め、附則が定める施行後3年後の見直しに向けて、その運用状況を検証して、より良い法律にするための改善を求め続ける必要がある。
 また、取調べの録音・録画については、その範囲を、日常的な弁護実践の積み重ねにより、さらに拡大していくことに努め、次の改正に繋げていくことが必要である。
5 当会としては、市民からの懸念なども踏まえて、本日成立した法律が適正に運用されるように監視や検証を続け、弁護実践の積み重ねによって、刑事弁護の現場において、被疑者・被告人の防御権がいささかも不当に制約されることがないように、全力を尽くす所存である。

 

匿名希望
共謀罪に関する与党修正案に反対する会長声明
2006年04月21日
東京弁護士会 会長 吉岡 桂輔
政府は、昨年の特別国会に、共謀罪の新設等が含まれている「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」を上程し、同法案は衆議院法務委員会での審議を経て、今通常国会に継続審議となっている。
 本日の衆議院法務委員会において、この法案の審議が再開され、与党は修正案を提出し、趣旨説明を行った。
 与党の修正案は、第1に「団体の活動」を「その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体に限る」との限定を加えること、第2に「その共謀をした者のいずれかによりその共謀に係る犯罪の実行に資する行為が行われた場合」に初めて共謀罪を処罰できるとしたこと、第3に「適用に当たっては、思想及び良心の自由を侵すようなことがあってはならず、かつ、団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない」との注意規定を設けようとするものである。
 しかしながら、与党の修正案によっても、共謀罪が、行為を処罰するという近代刑法の原則に反し、行為以前の「共謀」そのものを処罰しようとするものであり、人と人とのコミュニケーションそのものを対象とするために、表現の自由を侵害するだけでなく、思想信条の自由という内心の自由をも侵害する危険性は何ら払拭されていない。
 すなわち、与党の修正案は、団体それ自体を限定するものではなく、あくまでも「団体の活動」を限定するものであり、労働組合や市民運動団体など正当に存在している普通の団体についても、共謀罪の対象となる団体に該当しうるという点に違いはない。
 団体の主要な構成員が一定の犯罪を実行しようとしているという認定がなされれば、その団体の共同の目的が犯罪を実行する団体に該当すると判断される余地があり、捜査機関の恣意的な判断により、適法な目的の団体が犯罪を実行する目的をもった団体と判断される可能性もある。
 このように、与党の修正案でも、依然として、どのような団体について、どのような場合に共謀罪が適用されるのかが不明確であることに変わりはない。
 そもそも、この法案は、国連越境組織犯罪防止条約を締結するための国内法整備であり、性質上越境的で組織的な犯罪集団が関与する犯罪が適用範囲とされているのであるから、端的に組織犯罪集団に限定すべきであるが、与党修正案でもそのような限定がなされていない。
また、「犯罪の実行に資する行為」はいわゆる顕示行為を表現したものと考えられるが、極めて広い概念であるから、仮にそれを要件に付加しても、ほとんど限定にならない。
さらに、注意規定を設けたとしても、実際の運用にはほとんど影響がないことは過去の同様の規定が設けられた法律の運用から見ても明らかである。
 共謀罪が対象となる犯罪は、長期4年以上の懲役もしくは禁錮の刑が定められている罪は、現時点で619以上もの多数の犯罪に及ぶものであり、非常に広い範囲で、曖昧な要件のまま、捜査機関によって恣意的に運用されるおそれが強いものであり、与党修正案によって修正されたとしても、その本質的な危険性に何ら変わるところはない。
 当会は、既に2003(平成15)年7月7日付「共謀罪新設に対する意見書」を採択するとともに、2005年10月18日付で会長名による「共謀罪の新設に反対する声明」を発表しているが、今通常国会で法案が審議入りしたことから、改めて共謀罪の与党修正案に対して強く反対するものである。
匿名希望
石破茂自民党幹事長発言に抗議し特定秘密保護法案の廃案を求める声明
2013年12月04日
東京弁護士会 会長 菊地 裕太郎
さる11月29日、石破茂自由民主党幹事長が自身のブログで「今も議員会館の外では『特定機密(ママ)保護法絶対阻止!』を叫ぶ大音量が鳴り響いています。」「主義主張を実現したければ、民主主義に従って理解者を一人でも増やし、支持の輪を広げるべきなのであって、単なる絶叫戦術はテロ行為とその本質においてあまり変わらないように思われます。」と発言した。
 しかし、世論調査や地方公聴会の結果では特定秘密保護法案の危険性と拙速性を批判する声が大多数であるにもかかわらず、そのような市民の声を聞こうとせず強引に強行採決で同法案の成立を図ろうとしているのは政府及び与党であり、デモや集会における多くの反対の声は、そのような政府及び与党の非民主的な手法に対する多くの市民からの悲痛な抗議である。
 にもかかわらず、国会周辺での同法案反対の声に耳を傾けるどころか、そのような市民からの抗議の声を「単なる絶叫戦術」と決めつけ、「テロ行為とその本質においてあまり変わらない」と言い放った石破氏の発言は、憲法で保障されている言論、表現の自由に基づく正当な抗議活動を「テロ行為」と同視して排除しようとするものであり、基本的人権の保障に対する無理解に基づくものであるとともに、民主主義社会における市民の自由な意見表明を抑圧しようとするものであって、石破氏が与党・自由民主党の幹事長という影響力ある立場であることを考えれば、到底容認できない。
 石破氏は、この発言に対する強い批判を受け、12月1日、「テロと同じだという風に受け取られる部分があったとすれば、そこは撤回する」等と発言して謝罪したが、相変わらず「本来あるべき民主主義の手法とは異なるように思います」と述べるなど、議会における多数決のみを民主主義の本来的手法であるかのような認識を示し、市民の自由な意見表明を民主主義にとって好ましくないものとする基本的姿勢を変えておらず、前記発言を撤回したとは言えない。
 そればかりではなく、石破氏のこの発言は、端なくも今まさに国会で審議中の同法案の危険性を白日の下に晒した。同法案第12条2項は「テロリズム」の定義を定めているが、これに対しては「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要」する行為がそれ自体で「テロリズム」に該当すると解釈されるのではないか、との疑義が示されている。この点について、政府は「人を殺傷する」などの活動に至る目的としての規定であるとし、石破氏も説明を修正したが、政権与党の幹事長が上記のような発言をしたことは、その後発言が修正されたとはいえ、デモなどの市民の表現行為が「強要」と評価され、直ちに同法案の「テロリズム」に該当すると解釈されることもありうるという危険性を如実に示している。このような「テロリズム」の解釈の問題については、国会審議においても疑念が指摘されたが、政府は条文の修正をしようとしていない。このように、同法案が特定秘密とする「テロリズム」の定義が広範、曖昧であって政府の恣意的指定の危険性が大きく、自由な市民活動をも「テロリズム」とみなして運用される危険性が明らかになったのであるから、同法案をこのまま成立させることは許されない。
 よって当会は、民主主義における表現の自由の重要性に鑑み、石破氏の上記発言に抗議するとともに、危険性がより明らかになった同法案の廃案を強く求めるものである。

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