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2016-07-21 15:54 0 comments

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引用元 

告訴・告発事件取扱要綱
平成元年3月31日
刑総発甲第17号
改正
平成25年刑総発甲第236号

告訴又は告発は、犯罪の被害を受け、又は犯罪を認知した者が、最後に、犯罪を捜査する警察を信頼し、その適正な処理に大きな期待をかけてなされるものである。
このため、告訴又は告発の受理手続を明確にし、告訴・告発事件の迅速かつ適正な取扱いを図ることを目的として、別記のとおり告訴・告発事件取扱要綱を制定し、平成元年4月1日から実施することとしたから、その適正な運用に努められたい。
なお、告訴(告発)事件の処理(昭和33年刑二発甲第912号ほか8課共同)は、廃止する。

告訴・告発事件取扱要綱
第1 趣旨
この要綱は、告訴又は告発のあった事件(以下「告訴・告発事件」という。)を迅速かつ適正に処理するため、その取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
第2 準拠
告訴・告発事件の取扱いについては、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)及び愛知県警察捜査指揮規程(平成12年愛知県警察本部訓令第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。
第3 基本的心構え
告訴又は告発(以下「告訴等」という。)は、特定の罪につき訴訟条件となるばかりか、犯罪捜査の端緒として重要な意義を持つものである。
 その取扱いは、告訴人、告発人(以下「告訴人等」という。)その他関係者の権利、義務に及ぼす影響も大きく、また、犯罪捜査に対する県民の理解と協力を得る上において極めて重要な役割を果たすものであるので、常に厳正な態度で臨み、単に外形的事象にとらわれることなく、証拠資料に基づき原因、動機、背後関係等を究明し、事案の真相を明らかにするよう努めなければならない。
第4 受理体制の整備
1 告訴・告発センターの設置
告訴等の相談の聴取、担当課の決定又は受理・不受理の判断を迅速に行うため、警察本部に本部告訴・告発センターを、警察署に警察署告訴・告発センターを設置するものとする。
2 責任者等の指定
本部告訴・告発センターには責任者、対応担当者及び対応担当補助者を、警察署告訴・告発センターには対応責任者及び対応担当者を置くものとし、その要員は刑事部長が別に定めるものとする。
3 本部主管課との連携
告訴等の相談を受けてから、受理・不受理の判断までの間については、警察本部の捜査を主管する課(以下「本部主管課」という。)と連携を密にし、早期に対応を図ることができるよう留意するものとする。
4 本部主管課による指導・管理
本部主管課は、告訴等の相談の段階からその内容を把握し、個別の案件ごとに受理の可否、処理の方針、進捗状況等をきめ細かに指導するものとする。
第5 指導担当者・取扱責任者等
1 指導担当者
(1) 本部主管課に告訴・告発事件指導担当者(以下「指導担当者」という。)を置く。
(2) 指導担当者には、本部主管課の長(以下「本部主管課長」という。)が当該課に勤務する警部以上の階級にある者のうちから指定する者をもって充てる。
(3) 指導担当者は、本部主管課長の指揮を受けて、告訴等の受理、処理(その捜査を含む。以下同じ。)、移送及び告訴等を前提とした相談に関する事務を統括するとともに、警察署における告訴等の受理手続、受理後の捜査及び告訴等を前提とした相談の状況について的確に把握し、個別事件ごとに具体的な指導を行うものとする。
2 取扱責任者
(1) 警察署に、告訴・告発事件取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
(2) 取扱責任者には、告訴等に係る事件の捜査を担当する課(以下「警察署担当課」という。)の長又は課長代理をもって充てる。
(3) 取扱責任者は、当該警察署長の指揮を受けて、告訴等の受理、処理及び告訴等を前提とした相談に関する事務を統括するものとする。
(4) 取扱責任者は、(3)の統括に当たっては、告訴等の受理、処理及び告訴等を前提とした相談の状況を確実に把握し、指導担当者と連携してその早期処理を図らなければならない。
3 代行者
(1) 本部主管課長及び警察署長は、指導担当者又は取扱責任者が事故等によりその職務を行うことができない場合は、その職務を代行する者を指定してその職務を行わせるものとする。
(2) (1)の指定は、適性を有する司法警察員たる警察官を指定して行うものとする。
第6 告訴等の受理
1 受理
告訴等があった場合は、当該告訴等に係る事件が管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、受理判断し、受理するものとする。
2 受理判断
告訴等の受理判断は、次によるものとする。
ア 犯人が特定されていなくても、犯罪事実が明示されている限り、受理すること。
イ 告訴等の文言を用いていなくても、実質的に犯人の処罰を求める意思表示が認められれば、受理すること。
ウ 犯罪事実が一部不明瞭な告訴等についても、犯罪事実が概括的に特定されており、犯罪の嫌疑が認められれば、受理すること。
エ 民事事件に併存した刑事事件であっても、告訴等の要件が備わっていれば、受理すること。
オ 告訴人等が作成した告訴状又は告発状(以下「告訴状等」という。)に告訴人等の押印のないものについても、受理すること。
カ 郵送による告訴状等については、告訴人等及び犯罪事実が特定され、犯人の処罰を求める意思が明示されていれば、受理すること。
キ 犯罪が成立しないことや公訴の時効が成立していることが客観的に明らかでないものについては、受理すること。
3 受理手続
告訴等の受理手続は、次によるものとする。
ア 指導担当者又は取扱責任者の指揮を受けた司法警察員たる警察官が受理すること。
イ 司法巡査たる警察官に告訴等があった場合は、直ちに司法警察員たる警察官にその旨を報告し、司法警察員たる警察官が受理できるように措置を執ること。
ウ 口頭による告訴等については、司法警察職員捜査書類基本書式例(平成12年最高検企第54号。以下「基本書式例」という。)様式第6号により、告訴調書又は告発調書(以下「告訴調書等」という。)を作成すること。
エ 書面による告訴等については、告訴・告発事件受理索引簿(様式第1。以下「索引簿」という。)に登載するとともに、受付印(様式第2)を押し、索引簿の番号を記入すること。
オ 告訴等を受理し、又は第8の2の(1)の規定により移送を受けた場合は、告訴・告発事件受(処)理簿(様式第3。以下「受理簿」という。)により、その経過を明らかにしておくこと。
4 受理上の留意事項
告訴等を受理するに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
ア 告訴等について、いたずらに、民事事件であるとか、犯罪が成立しないとかの理由により、告訴人等との間に紛議を起こすことのないようにすること。
イ 告訴状等を受理するかどうかを告訴人等又はその代理人に明確に告知し、これらの預かりはしないこと。
ウ 親告罪に係る告訴は、告訴人が犯人を知った日を確認するとともに、告訴の意思を明確にするため、できる限り、自筆による告訴状の提出を求めること。
エ 日本語に通じない外国人から告訴調書等を作成する場合は、被疑事実に係る部分の供述については、告訴人等から自筆による供述書の提出を求めること。
オ 告訴状等に告訴人等の押印のないものについては、できる限り、告訴人等の名下に押印又は指印を求めること。
カ 郵送による告訴状等を受理する場合は、告訴人等に郵送の事実及び告訴の事実を確認すること。
キ 公務員がその職務に関し犯罪を告発する場合は、できる限り、告発状の提出を求めること。
ク 告訴状等に添付された資料であっても、証拠物及び証拠物たる書面と認められるものは、領置の手続を執ること。
ケ 器物毀棄罪及び建造物損壊罪に係る告訴については、原則として、当該毀棄又は損壊された物の所有者に告訴状の提出を求めること。
コ 告訴権のない者が、公権力を利用する目的で告訴を装って警察に訴えることもあるので、告訴権の有無を確認すること。
サ 告訴等が代理人によってなされた場合は、その委任の事実を確認すること。
シ 告訴が法定代理人によってなされた場合は、被害者との関係を確認すること。
ス 告訴等として受理できないことが明らかな場合は、告訴人等又はその代理人に対して、その理由を十分に説明するとともに、第7に規定する措置を執ること。
セ 電話による告訴等の申立てについては、申立人に面接を求めること。ただし、面接できない場合は、第7に規定する措置を執ること。
ソ 郵送された書面が、告訴状等と表示されていても、匿名の書面は告訴等の要件を欠くので、捜査情報として処理すること。この場合において、当該書面は、第7の(3)及び(4)に規定する措置を執ること。
タ 告訴人等の立場、心情を十分理解するとともに、事件の価値、管轄区域等に関し、不必要な言動を慎み、その取扱いについて誤解を招くことのないようにすること。
第7 告訴等を前提とした相談があった場合の措置
告訴等を前提とした相談があった場合は、次により取り扱うものとする。
(1) 告訴等を前提とした相談は、第6の2の受理判断により誠実に、かつ、できるだけ迅速に告訴等としての受理・不受理を判断すること。
(2) 不受理の場合は、相談人の心情を十分に理解し、救済に適した機関、施設を教示するなど、適切な措置を執ること。
(3) 告訴等を前提とした相談のうち、捜査の端緒その他捜査情報となり得るものは、必要に応じて他の課に通報するなど適切な措置を執ること。
(4) (1)から(3)までの措置は、警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程の運用(平成24年務住発甲第27号)の定めるところにより告訴等を前提とした相談に関する記録を作成し、その経過を明らかにしておくこと。ただし、愛知県警察組織犯罪対策要綱の制定(平成17年刑組発甲第140号)第8の1の(5)のアに基づいて暴力団関係相談の措置結果等を記載した相談簿を作成した場合は、この限りでない。
第8 告訴事件等の処理
1 処理手続
告訴・告発事件の処理手続は、次によるものとする。
ア 告訴・告発事件は、原則として警察署において処理すること。
イ 告訴等を受理し、又は移送を受けた場合は、当該事件を早期に検討し、問題点を的確に把握するとともに、迅速かつ適正に処理し、速やかに関係書類及び証拠物を検察官に送付すること。
ウ 告訴・告発事件の被告訴人等の関係者が判明している場合において、所在不明等のため、取調べを行うことができず、事件の真相を明らかにすることができないときは、関係者の発見に努める等、事案の解明に必要な捜査を遂げ、公訴時効が完成する1年前までに、検察官と協議の上で、収集した証拠物とともに検察官へ送付すること。
エ 告訴・告発事件の被告訴人等の関係者が判明していない場合にあっては、関係者の割り出し等、事案の解明に必要な捜査を遂げ、公訴時効が完成する6か月前までに収集した証拠物とともに検察官に送付すること。
オ 告訴・告発事件を検察官に送付した場合は、告訴人等に、送付月日及び送付先を通知すること。
カ 告訴・告発事件を送付した場合は、受理簿により、その経過を明らかにしておくこと。
2 移送
(1) 受理した告訴・告発事件が次に掲げる事項に該当する場合は、警察本部長(本部主管課経由)に報告し、その指揮を受けて犯罪捜査規範別記様式第5号の被疑者引渡書(事件引継書)により、他の都道府県警察又は県内の他の警察署(以下「他の都道府県警察等」という。)に移送するものとする。
ア 当該事件の犯罪発生地、被告訴人若しくは被告発人の住所若しくは居所又は会社の所在地等が他の都道府県警察等の管轄区域内にあり、当該他の都道府県警察等において処理することが適当と認められる場合
イ 不動産侵奪罪又は境界棄損罪に係る告訴等が、当該告訴等に係る不動産の所在地を管轄する警察署以外になされた場合
ウ 当該事件について他の都道府県警察等が既に捜査に着手しており、移送することが適当と認められる場合
エ アからウまでに掲げるもののほか、他の都道府県警察等に移送することが適当と認められる場合
(2) 指導担当者は、他の都道府県警察等に告訴・告発事件を移送し、又は移送させる場合は、当該他の都道府県警察等に連絡するものとする。
(3) (1)の規定により告訴・告発事件を移送する場合は、本部主管課においては告訴・告発事件移送指揮簿(様式第5)により、警察署担当課においては受理簿により、その経過を明らかにしておくものとする。
(4) 指導担当者又は取扱責任者は、受理した告訴・告発事件を移送した場合は、速やかに告訴人等に移送先、移送年月日及び移送理由を通知するものとする。
3 取消しの受理
告訴等の取消しの受理は、次によるものとする。
ア 当該取消しに係る告訴・告発事件を取り扱っている司法警察員たる警察官が受理すること。
イ 口頭による告訴等の取消しについては、基本書式例様式第6号により、告訴取消調書又は告発取消調書を作成すること。
ウ 書面による告訴等の取消しについては、受付印を押し、取消しに係る告訴等の索引簿の番号の枝番号を記入すること。
エ 取り消すことのできる者であることを確認するとともに、取り消す意思及び理由を十分に聴取すること。
オ 検察官に送付する前の告訴・告発事件に係る場合は、必要な捜査を行い、犯罪事実の存在を明らかにし、速やかに関係書類及び証拠物とともに検察官に送付すること。ただし、当該事件が親告罪に係るときは、その捜査を取りやめ、同様に送付すること。
カ オの送付に当たっては、告訴が取り消されたことを送付書の犯罪の情状等に関する意見欄に明示すること。
キ 検察官に既に送付した告訴・告発事件に係る場合は、直ちに、その旨を当該検察官に通知し、速やかに必要な書類を追送すること。
ク 移送した告訴・告発事件に係る場合は、直ちにその旨を当該他の都道府県警察等に連絡し、必要な措置を執ること。
ケ 取消しの受理の経過は、受理簿により、明らかにしておくこと。
4 少年事件の特例
(1) 少年法(昭和23年法律第168号)第41条の罰金以下の刑に当たる罪について、それが告訴等に係る事件である場合は、刑事訴訟法第242条の規定により検察官に送付するものとする。
(2) 親告罪に係る事件で、告訴人が告訴をしないことが明らかになった場合は、愛知県少年警察活動規程(平成14年愛知県警察本部訓令第26号)第36条に規定する措置を執るものとする。
5 処理上の留意事項
告訴・告発事件を処理するに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
ア 告訴・告発事件の背後に潜在する犯罪にも目を向けるとともに、社会・経済生活の高度化、複雑化に伴って現れる新しい型の犯罪をも予測して事件を処理すること。
イ 処理の著しい遅延は、当該告訴・告発事件の証拠の散逸、関係者の所在不明等を招くなど事件の捜査に重大な影響を与えることとなるので、迅速に処理すること。
ウ 捜査に当たっては、単に告訴人等の一方的な申立て又は提出資料のみによる見込み捜査を行わないこと。
エ 告訴・告発事件は、証拠隠滅、通謀が行われやすいものであることを念頭に置き、強制捜査を必要とする事件については、強制捜査の着手時期及び身柄拘束の時期を十分検討すること。
オ 被告訴人又は被告発人の個々の者について犯罪が成立しない場合であっても、これらの者全員について、必要な捜査を行い、送付すること。
カ 告訴等のあった数個の事実の一部について犯罪が成立しない場合であっても、すべての事実について、必要な捜査を行い、送付すること。
キ 告訴・告発事件の送付に当たっては、単に形式的な捜査で終わることなく、事件の成否を決するに十分な捜査を行うこと。
ク 告訴等の事件関係者が所在不明であり、真実の究明ができない場合は、組織捜査により事件関係者の発見に努めること。
ケ 告訴・告発事件の関係者に、示談・被害弁償を勧めるなど警察が刑事事件としての捜査を回避するような印象を与えないこと。
コ 告訴人等と被告訴人又は被告発人の関係を十分に把握し、告訴人等に対し、被告訴人、被告発人その他事件関係者からの報復、いやがらせ等が予想される場合は、保護活動を実施して、不安感の除去と報復行為の防止を図ること。この場合において、当該関係者が暴力団等であるときは、愛知県警察保護対策実施要綱の制定(平成4年刑四発甲第3号)に規定する保護対策の徹底を図ること。
サ 親告罪で、いまだ告訴がない場合でも直ちに捜査を実施しなければ、証拠の収集その他事後の捜査が著しく困難となるおそれがあるときは、必要な捜査を行うこと。この場合において、強姦罪及び強制わいせつ罪など被害者の名誉を傷つけるおそれのある罪については、できる限り、速やかに告訴意思の有無を確かめること。
シ 親告罪に係る告訴が取り消された場合であっても、犯人が同種の犯罪を行うおそれのあるときは、二次犯罪を防止するに必要な警察活動を行うこと。
第9 警察官を被告訴人等とする告訴等の措置
1 受理及び処理
(1) 警察官を被告訴人又は被告発人とする告訴等を受理した場合は、直ちにその旨を警察本部長(本部主管課経由)に報告するものとする。
(2) (1)の告訴等の処理における被告訴人又は被告発人の取調べは、当該告訴・告発事件に係る本部主管課の司法警察員が行うものとする。
2 主管課についての協議
1の(2)の主管課について疑義がある場合は、関係課長が協議するものとする。
第10 他機関又は団体からの照会に対する取扱い
他機関又は団体から告訴・告発事件に関して、民事訴訟法(平成8年法律第109号)、弁護士法(昭和24年法律第205号)等の法律の規定に基づく照会があった場合は、当該告訴・告発事件の本部主管課に即報し、その指揮を受けて回答するものとする。
第11 報告
1 告訴等の受理及び処理
警察署において告訴等を受理し、又は検察官に送付した場合は、その都度、次により本部主管課に報告するものとする。
ア 受理した場合は、受理簿及び告訴状等又は告訴調書等の写しを送付すること。
イ 検察官に送付した場合は、受理簿の写しを送付すること。
2 告訴等を前提とした相談
警察署において第7の措置を執った場合は、警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程の運用に定める警察安全相談等・苦情取扱票の写しを本部主管課に送付すること。
3 その他
警察署における告訴等の受理、不受理又は告訴等を前提とした相談について判断が困難な場合その他本部告訴・告発センター又は指導担当者との連携に際しては、電話その他適宜の方法によること。
第12 細目的事項の委任
この要綱の規定を実施するに当たり必要な細目的事項は、それぞれ本部主管課長を指揮する部長が定めるものとする。
〔平10務警発甲56号平12刑総発甲15号平13刑総発甲179号平14刑総発甲100号平15生少・生非発甲37号平17刑総発甲17号平22刑総発甲33号平24務住発甲33号平25刑総発甲48号同236号・本別記一部改正〕

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