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2018-01-03 12:47 0 comments

2171 諸悪の根源マンセー日弁連33(0)

引用元 

 

匿名希望
国際人権(自由権)規約に基づき提出された第4回日本政府報告書に対する日弁連報告書
第2章 外国人・少数者問題
Ⅰ 在日韓国・朝鮮人と少数民族の権利(規約27条)
結論と提言
 日本政府は、在日韓国・朝鮮人を始めとする日本在住の外国人について、これらの人々が規約27条の少数民族であることを認めず、「自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利」を認めることなく放置していることは、規約27条に違反するものであり、直ちに是正措置がとられるべきである。
国際人権(自由権)規約委員会の懸念事項・勧告内容
 国際人権(自由権)規約委員会は、第3回報告書審査において、「在日韓国・朝鮮人が少数者に関する日本政府の概念から除外されていることを留意し、これを懸念するものである。少数者の概念を、締約国の国籍をもつ者に限定しない規約からみて、このことは正当化されない。」と述べ(コメント15項)、日本政府に対して懸念を表明している。
政府の対応と第4回政府報告書の記述(和文56頁、英文99―100頁)
 第4回政府報告書は、規約27条(少数者の権利)に関して、「アイヌの人々に関する施策」に言及するのみで(和文56頁)、在日韓国・朝鮮人を始めとして、日本に在留し少数民族を構成する在日外国人については何らの報告を行ってはいない。この事実は、日本政府が、未だに在日韓国・朝鮮人を含む在日外国人を規約27条の「少数者」の概念に含めていないことを示している。
もとより、国際人権(自由権)規約委員会の前記コメントに対して、何らの具体的措置もとってはいない。
日弁連の意見
1996年12月末日現在の国籍別外国人登録者数によれば、「韓国・朝鮮」は、657,159人にのぼっており、他方、帰化によって日本国籍を保有する韓国・朝鮮人は現在約20万人に及んでいる。このように、日本国には、約85万人を超える韓国・朝鮮民族が居住しており、彼(女)らは、その国籍のいかんを問わず、規約27条が保障する民族的少数者として、「自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利」を保有する人々である。
 日本政府は、「少数者」の概念について、日本国籍を保有する「アイヌ民族」のみを摘示しているが、このことは、日本に居住する韓国・朝鮮民族を無視するのみか、少数者は「国民又は市民である必要がないばかりでなく、永住者である必要もない。」とする国際人権(自由権)規約委員会の少数民族の権利に関する一般的意見23(5.2項)をも無視するものであって、明らかに規約27条に違反している。
 そして、日本政府の規約27条に関する報告の姿勢は、第1に、日本に居住する韓国・朝鮮人の多くが、法制度の差別や民族的偏見に基づく社会的差別のために、民族名を名乗って働き、生活するといった民族性の表現が困難である現状に対して、積極的に是正しようとはしないことにも表れている。第2に、在日韓国・朝鮮人は、日本の植民地支配のもと、皇民化政策によって、自己の言語と文化を否定され、民族名も奪われた歴史があるにもかかわらず、今だに、民族教育を制度的に保障するための積極的な措置すら行おうとはしていないことにも表れている。
 一般的意見23は、少数民族の権利の保護のために、積極的措置が必要である旨を明らかにしているが(6.2 項)、日本政府はかかる義務を何ら履行していない。
Ⅱ 外国人登録証明書の常時携帯義務(規約2、3、12、26条)
結論と提言
 永住・定住外国人に対して外国人登録証明書の常時携帯を義務づけること、並びにこの違反に刑事罰を科すことは、規約12条(移動の自由)、26条(法の前の平等に反する。日本政府は直ちにこの制度を廃止すべきである。
国際人権(自由権)規約委員会の懸念事項・勧告内容
 国際人権(自由権)規約委員会は第3回報告書審査において、「永住的外国人であっても、証明書を常時携帯しなければならず、また刑罰の適用対象とされ、同様のことが、日本国籍を有する者には適用されないことは、規約に反するものである。」と述べている(コメント9項)。
また、「日本に未だに存続しているすべての差別的な法律や取扱いは、規約2条、3条及び26条に適合するように、廃止されなければならない。」と述べている(コメント17項)。
政府の対応と第4回政府報告書の記述(和文6頁、英文11頁)
 前記コメントが出されて以降、具体的な措置はとられていない。又、これに先立ち、改定外国人登録法(1993年1月8日施行)の国会審議の際の衆議院法務委員会において、「外国人の人権を尊重して諸制度の在り方について検討し、その結果に基づいて、この法律の施行後5年を経た後の速やかな時期までに適切な措置を講ずること。」との附帯決議がなされたが、未だに、外国人登録制度の抜本的見直しは具体化していない。第4回政府報告書では、「外国人登録証明書の携帯制度の在り方も含めて、外国人登録制度の抜本的な見直しについて現在日本政府において検討が行われている。」と報告されているが(和文6頁)、いつまでも人権侵害を放置することは許されない。
日弁連の意見
 外国人登録証明書の常時携帯を義務づけ、その違反に対しては、20万円以下の罰金を課するという刑事罰をもって臨むことは(外国人登録法第18条の2第4号)、外国人に加重な負担を強いるものである。特に日本人と身分関係・居住関係の明確性において異なるところのない在日韓国・朝鮮人などの永住・定住的外国人に対し、常時携帯を義務づけることには、合理性がなく、規約26条に違反する。又、自由な移動を阻害する点において、規約12条にも違反するというべきである。
かかる制度は直ちに廃止されなければならない。
Ⅲ 再入国許可制度の問題点(規約12条)
結論と提言
 出入国管理法上の再入国許可制度を在日韓国・朝鮮人などの永住者に適用することは、規約12条が保障する自国を離れ、自国に戻る権利を侵害するものであるので、これを直ちに是正すべきである。
国際人権(自由権)規約委員会の懸念事項・勧告内容
 国際人権(自由権)規約委員会の前記コメントでは、再入国許可制度について特定的な言及はない。しかし、在日韓国・朝鮮人などの社会集団に対する差別的な取扱いが存続していることに対する懸念が表明されており(コメント9項)、再入国許可制度も、そうした人権侵害の一つである。
政府の対応と第4回政府報告書の記述
政府はこの問題につき、何らの措置も取っていないし、又、第4回政府報告書にも何ら言及はない。
日弁連の意見
規約12条は、「すべての者は、いずれの国(自国を含む。)からも自由に離れることができる」と規定し(同2項)、また「何人も、自国に戻る権利を恣意的に奪われない」と規定している(同4項)。
ところで日本の出入国管理及び難民認定法は、事前に再入国の許可を受けて出国した外国人に限って、当該外国人の有していた在留資格を失うことなく、再び日本に入国することを認めている(入管法26条)。そして再入国を許可するか否かは、法務大臣の自由裁量に委ねられている。外国人にとっては、再入国の許可を受けずに出国すれば、それまで有していた在留資格を失うことになり、再び日本に入国できる保障はなくなるので、日本に生活の本拠を有している外国人にとっては、再入国の許可が得られるか否かは、日本国外に一時旅行することができるか否かを事実上左右する事項となっている。
永住者、とりわけ在日韓国・朝鮮人の大多数は、日本で生まれ、日本で育ち、終生日本で生活することを予定している人々である。こうした永住者に対して、再入国の許否を法務大臣の自由裁量にかからしめる取扱いは、実質的にこれら永住者の出国及び入国の自由を著しく阻害する。永住者の生活の本拠は日本社会に存在しているのであり、規約12条4項にいう「自国に戻る権利」には「永住国に戻る権利」が含まれると解せられるのであるから、永住者には自由に出国し、再入国する権利があるというべきである。再入国の許可を法務大臣の自由裁量にかからしめることは、「自国に戻る権利」に対する侵害となる。
特に、日本に生まれ、日本で育ち、終生日本を生活の本拠とすることを事実上予定している大多数の韓国・朝鮮人にとっては、日本は国籍国以上に規約12条4項にいう「自国」であり、「自国に戻る権利」について、日本国籍を有する者と別異の取扱いをすべき合理的な理由はない。
ところが、ごく最近であるが、こうした日本生まれで日本育ちの永住権を有する韓国人に対して、同人が指紋押なつ拒否をしたことを理由に再入国許可申請に対する不許可処分がなされた事例につき、最高裁判所は、同人が日本に戻るについては規約12条4項の「自国に戻る権利」の適用はなく、再入国を許可するか否かは法務大臣の広範な裁量に属するとした上で、同人に対する再入国不許可処分は、いまだ裁量権の範囲を越え、またはその濫用があったものとして違法であるとはいえないと判示している(最高裁1998年4月10日判決)。
在日韓国・朝鮮人らの永住者に対して、かかる取扱いをする日本政府の対応は規約12条に違反するというべきであり、直ちに是正されるべきである。
Ⅳ 戦後補償に関連する差別的取扱い(規約26条)
結論と提言
日本の旧植民地出身者である旧日本軍人・軍属に対し、日本国籍のないことを理由に、恩給法、戦傷病者等援護法に基づく給付をしないのは、規約26条に違反する。
日本政府は直ちに、これらの人々に対する国籍による差別を止め、恩給法、援護法に基づく給付をなすべきである。
国際人権(自由権)規約委員会の懸念事項・勧告内容
 国際人権(自由権)規約委員会は、前記コメントにおいて、「旧日本軍において軍務についたが、もはや日本国籍を有していない韓国・朝鮮や台湾の出身者は、その恩給に関して差別されている。」と指摘している(コメント9項)。
政府の対応と第4回政府報告書の記述
政府は前記のコメント以降も、これらの人々に対する恩給法、援護法の給付を拒否し続けている。既に高齢となった多くの人は、何らの補償も受けないままに、次々と亡くなっている。
訴訟を起こした人たちもいるが、裁判所は、不合理な差別とは認められないとか、差別の疑いはあっても、立法措置によることなく司法的救済をなすことはできない、などとして、訴えをすべて退けている(最高裁1992年4月28日判決、東京地裁1994年7月15日判決、大阪地裁1995年10月11日判決)。
ところが、第4回政府報告書は、この問題について何らの報告も行っていない。
日弁連の意見
旧植民地出身者の旧軍人・軍属は、アジア・太平洋戦争において、日本帝国の軍人又は
軍属として、日本人と同じく軍務に服し、死亡または傷害などの犠牲を受けたにもかかわらず、戦後自らの意思によらず、一方的に日本国籍を喪失せしめられた。そして、恩給法や援護法には「国籍条項」、「戸籍条項」が設けられ、国籍のない、あるいは日本の戸籍を持たない外国籍者には恩給や年金が支給されないこととなっており、これら旧植民地出身の旧軍人・軍属は何らの補償も受けることなく今日に至っている。しかし、規約26条が禁止している差別は、「公的機関が規制しかつ保護しているあらゆる分野において、法律上、事実上の差別を禁止するものである。」と解されている(一般的意見18)。また、ゲイエら対フランス事件(国際人権(自由権)規約委員会の見解──申立番号196/1985)の見解においても、年金支給時の国籍に基づく別異の取扱いは26条が禁止している差別であると判断されている。
したがって、日本の旧植民地出身の元軍人又は軍属に対して、現在日本国籍を有しないことを理由として、恩給法、援護法等の補償立法を適用せず、何らの給付も補償も拒否し続けることは、明らかに規約26条が禁止する差別である。
かかる差別は直ちに是正されなければならない。
Ⅴ 朝鮮学校の資格問題(規約26、27条)
結論と提言
日本政府は、朝鮮学校の在学生・卒業生に対し、これに相応する日本の小中高校、大学の在学・卒業資格を認めていないが、これは規約26条に違反する差別であり、また、少数民族の権利を侵害するものとして規約27条にも違反する。かかる差別的取扱いは直ちに是正されるべきである。
国際人権(自由権)規約委員会の懸念事項・勧告内容
国際人権(自由権)規約委員会の前記コメントでは、直接に朝鮮学校には言及していないが、韓国・朝鮮人に対する差別、及びこれらの人々が少数民族として認められていないことにつき、懸念が表明され(コメント9項、15項)、差別の解消が勧告されている(コメント17項)。
政府の対応と第4回政府報告書の記述
政府は何らこの問題を是正しようとしていないし、第4回政府報告書にも何らの言及はない。
日弁連の意見
日本の各地には、民族の文化・歴史・言語等民族教育を承継発展させる目的で学校法人として設立されている朝鮮学校がある。これらの学校は、日本の小中高校および大学教育に準じてほぼ同科目同程度の内容をもってその教育を実施しているにもかかわらず、日本政府は、学校教育法第1条の規定に該当しない学校であるとして、これら朝鮮学校の在学生と卒業生にその相応する小中高校および大学と同等の在学および卒業資格を認めず、法律に根拠を持つ公的資格を認定する試験を受験させない。
 大学を例にとると、朝鮮学校の高校を卒業した者に対して、日本の多くの大学は入学受験資格を認めていない。国立大学は95校中受験資格を認めるものはゼロ、公立大学の場合は57校中30校、私立大学の場合は431校中220校が、受験資格を認めているが、国立大学、その他受験資格を認めていない公立・私立の大学を目指す朝鮮学校の生徒は、その受験資格を得るために、朝鮮学校に通いながら日本の通信制や定時制高校に在籍し、その通信制や定時制高校を卒業して大学受験資格を取得するか、大学入学資格検定(大検)を取得するかを余儀なくされている。近時、朝鮮学校などの小中高校生を対象とした通学定期券の平等取扱いや高校体育祭参加が認められるなど一定の改善も認められるが、朝鮮学校の在学生・卒業生に対して、実質的には日本の学校と差異がないにも拘らず、形式的理由により、相応する資格を認めないことは、規約26条に反する差別という外なく、又、民族教育を阻害するものとして、規約27条にも反するものである。
 日弁連では、1997年12月に人権擁護委員会による調査報告書を採択し、これに基づき1998年2月政府に対し、かかる事態を速やかに解消するよう勧告書を出したが、未だ改善の動きは見られない。
また、1998年6月国連の子どもの権利委員会は、日本政府の第1回報告書の審査後に採択した所見の中で、在日韓国・朝鮮人の子ども達が高等教育機関へのアクセスにおいて不平等な取扱いを受けていることに懸念を表明し(*9)、彼らを含む少数民族の子ども達に対するあらゆる差別的取扱いを除去するよう勧告している(*10)。
政府は速やかに実質的理由に欠ける不合理な差別的取扱いを改めるべきである。
Ⅵ 外国人の退去強制手続(規約9、13条)
結論と提言
日本における退去強制手続は、先ず収容後、遅滞なく裁判所の審査が保障されていない点において規約9条4項に違反し、その後の手続においても、退去強制の当否を争う途が保障されているとはいえず、規約13条に違反している。
また、被収容者と代理人との秘密交通権がないことは、規約13条に違反する。政府はこれらの点につき、早急に規約に適合するよう是正措置を講じるべきである。
政府の対応と第4回政府報告書の記述(和文42―43頁、英文74―75頁)
 政府は、これまでこれらの点に関し、何らの改善措置をとったことはない。第4回政府報告書によれば、外国人の退去強制は、その事由及び手続が、出入国管理及び難民認定法に規定されており、同法に基づいて行われていると述べると共に、退去強制の決定手続は、入国審査官による認定、特別審理官による口頭審理、法務大臣の最終判断の三段階の手厚い事前手続保障があることに加え、更に司法審査を求めて、訴訟を提起し、行政の決定の適否を争うことができると説明している(和文42~43頁)。
日弁連の意見
 外国人を退去強制に付する場合、先ず収容令書により身柄が収容されるが、裁判官はこの収容手続に全く関与していない。
 政府報告書は、前記のとおり、退去強制の決定手続は、入国審査官、特別審理官法務大臣と三段階の手厚い事前手続の保障があるとしているが、これらの手続はいずれも同じ行政庁である法務省内の手続に過ぎず、司法手続ではないし、その他の公正な第三者機関による審査でもない。外国人は司法の救済を受けるためには、入管法上の手続とは全く別に、これら法務省の決定を争うべく、独自に裁判所に対して訴訟を提起しなければならないが、そのような方法があることが教示されるわけでもない。自らの判断でわざわざ訴訟を提起しない限り、外国人は裁判官に出会うことはない。 規約9条4項は刑事手続だけでなく、入管法上の手続にも適用されると解されているが(一般的意見8・1項)、日本の収容手続には、同項にいう「裁判所がその抑留が合法的であるかどうかを遅滞なく決定すること」との手続的保障はないといわなければならない。
 更に、上記の三段階の事前手続であるが、ここでは退去強制事由の有無が審査されるに止まる。例えば、在留期間の更新が法務大臣によって拒否された場合、期間を経過すればオーバーステイとなり退去強制事由に該当する。上記の三段階の手続では、在留期間を超過しているか否かは審査されるが、期間更新の拒否自体を争うことはできない。例外的に、法務大臣により、情状に照らして特別在留許可が恩恵的に付与されることはあるが、先になされた期間更新拒否の決定を覆すものではない。
 在留期間を超過しているか否かは形式的に明らかな事項であって、特段の審査を要するまでもない。期間更新の拒否自体を争うためには、これら三段階の手続ではなく、外国人において独自に訴訟を提起しなければならない。外国人がそのような方法を知らず、又、弁護士に会う機会や、弁護士に依頼する経済的能力がなければ、訴訟を提起することもなく、期間更新の拒否を争うこともできないまま、退去強制となる。
これでは、規約13条に規定する外国人の権利を実質的に保障したものとはいえない。退去強制手続の中で、退去強制決定の実体的内容を争う途が保障されなければならない。
 法務省令である被収容者処遇規則33条は、被収容者と代理人との面会を規定するが、立会人排除による秘密交通権は保障されていない。退去強制の決定が訴訟で争われている段階においてさえ、代理人との面会にはその訴訟の被告の立場にある入管当局の役人が立ち会う。
 規約13条は、退去強制の決定を争うために、代理人を出頭させる権利を規定する。 同条は「法律に基づいて行われた決定によって」行われる追放のみを認めると規定することにより、恣意的な追放を阻止することを目的とする(一般的意見15・10項)。この目的からすれば、単に代理人を出頭させることだけではなく、代理人との秘密交通権まで保障されるべきである。そうでなければ、被収容者は、退去強制手続を行っている入管当局の役人の面前で、代理人と面会しなければならないが、それでは実効的な弁護活動は期待できない。
被収容者と代理人との立会人なしでの面会を認めていないのは、規約13条に違反する。
 以上のとおり、日本における退去強制手続は規約に適合していない部分があるので、早急に是正措置が取られなければならない。
....官邸メール余命二号が難民認定法も口利き法も共謀罪の中に入ったね。

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