ななこ
懲戒請求を受けた弁護士会からの対応が様々に割れている様子が皆様のご報告から伺えます。異議の申し立てができる、不備がある、誰が対象なのか、一括返送、個々人への通知と内容は弁護士会ごとに異なっていますが、ひとつの疑問を感じましたので、基本的な事柄を確認しながらまとめていきます。
弁護士は国家権力から独立した民間人であり、日弁連と傘下の弁護士会も民間の法人です。厳しいタイトルですが、懲戒請求と言う形での問題提起は即ち民間企業へのクレームと同じと考えます。
今回弁護士会への懲戒請求となった原因は弁護士会会長による「朝鮮学校への補助金支給を要請する声明」でした。日本国の弁護士さん、日本人の生命財産の安全を脅かす北朝鮮と不可分の関係にある朝鮮学校への補助金支給は日本人の生存権=基本的人権を危うくするものであり、日本国民の安全という社会正義を脅かすものではないですか?という素朴な疑問をクレームとして上程したものです。
民間企業がクレームを受けたら、担当部署に回し、どのような対応ができるかを社内で決定し、結果をクレームした人間に通知する。それが常識的な対応と思われます。今回弁護士会は結果が出る前に通知をしてきました。下記の懲戒請求を解説した語句からは、通知の必要性は述べられていません。まず、懲戒請求された会員への事情聴取が第一に行われるべきですが、それには全く触れられていません。
通知の前にするべきことがある。それは懲戒請求をされた会員弁護士への事情聴取であり、事情聴取の結果が示されるべきである。この一番大事なことが無視され省略されています。しかもこの事情聴取されるべき事柄は日本国民の生命財産の安全=基本的人権の侵害に直結し、それこそが弁護士の存在意義であるにもかかわらず、です。
余命様が、懲戒請求を出したらそれで目的達成であり、どのような通知が来てもそれは放置プレイ一択と述べられた意味はここにあると考えます。クレームが発生した時点で、弁護士会は詰んでいる。過去の時点で発出された取り消し不能の会長声明がクレーム対象だからです。それから目をそらさせて、個々人にプレッシャーを与え、問題をうやむやにするための個別通知が送られてきている。しかし、懲戒請求対象者への事情聴取には全く触れられていない。
今回の懲戒請求は、このような弁護士に日本国民の生命財産の安全をまかせられるだろうか?日本国民の生命財産の安全を積極的に侵害しようとしているのではないだろうか?それは、日弁連と言う一民間企業の、社会的にも企業の責任を超える非行に該当するのではないですか?であれば当然、懲戒請求の対象となりますね、という趣旨でなされたものと理解しています。
以下、懲戒請求、弁護士とは何か、日弁連とは何かという基本的事項を確認しながら資料を引用いたします。
1.弁護士の懲戒請求は誰でも行える開かれた制度である
■弁護士の懲戒請求は、誰でも行うことができる。
弁護士会がするべきことは懲戒請求された会員からの事情聴取、必要な場合は審査を行ない処分を決めることである。
処分を行わなかった場合も、懲戒請求の件数と結果を法務省に報告する義務がある。
■弁護士の懲戒請求(コトバンク:出典は朝日新聞掲載「キーワード」の解説)
弁護士は弁護士会に所属することが弁護士法などで定められ、会則に違反した場合などに懲戒処分を受ける。弁護士会は依頼者らからの懲戒請求を受けるとまず、綱紀委員会が対象会員に事情を聴く。審査が必要となれば懲戒委員会が懲戒処分にすべきかどうかを決める。処分は重い順に除名、退会命令、2年以内の業務停止、戒告。
(2014-10-11 朝日新聞 夕刊 1社会)
2.弁護士は国家資格を必要とする専門職であるが、民間人である。民間人としての法の番人であり、その使命は「基本的人権を擁護し、社会正義を実現すること」とされている。
■弁護士とは何か。弁護士は国家資格を有する専門職であるが公務員ではない。弁護士が設立する弁護士法人(弁護士事務所)は、民間企業であり、弁護士が所属する日弁連も公的機関ではなく民間の法人である。
■弁護士とは何か(日弁連HP記載事項)
弁護士の使命と役割
◇弁護士の使命
弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とします(弁護士法1条1項)。
弁護士は、この使命にもとづいて誠実に職務を行います。
◇弁護士の役割
~法律の専門家として、そして「社会生活上の医師」として~
弁護士は、法廷活動、紛争予防活動、人権擁護活動、立法や制度の運用改善に関与する活動、企業や地方公共団体などの組織内での活動など、社会生活のあらゆる分野で活動しています。
弁護士は、社会で生活するみなさんの「事件」や「紛争」について、法律の専門家として適切な予防方法や対処方法、解決策をアドバイスする「社会生活上の医師」なのです。
病気の予防が大事なのと同じように、社会生活での争いごとを未然に防ぐ活動は、弁護士の重要な役割の一つです。
3.日弁連とは一民間法人である。すべての弁護士が所属する独占的な企業であり、法の番人として一般人の常識よりもさらに高い社会倫理が求められると考えられる。高い社会倫理に基づき、弁護士には国家機関から監督を受けない特別な弁護士自治が与えられている。
■日弁連とは(日弁連HP記載事項)
いつも人と社会を見つめています
日本弁護士連合会(日弁連)は、日本国憲法の制定にともない戦後の司法制度が改革されるなかで制定された弁護士法に基づいて1949(昭和24)年9月1日に設立された法人です。その構成員(会員)は、全国52の弁護士会、弁護士及び弁護士法人ですが、日本全国すべての弁護士及び弁護士法人は、各地の弁護士会に入会すると同時に日弁連に登録しなければなりません。つまり日本全国すべての弁護士は、日弁連に登録しています。なお、外国法事務弁護士は、外国特別会員として日弁連に登録しています。
弁護士法(第45条第2項)は、日弁連の目的を「弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務を行うこと」と定めています。日弁連は、この目的を達成するため、弁護士等の登録審査、弁護士等に対する懲戒処分など弁護士等の身分に関する業務を行い、また、弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士、弁護士会等が遵守すべき会則等を制定するなどしています。
時には国家権力と対決しなければならない弁護士等を指導・連絡・監督する日弁連が、国家機関の監督下にあれば、健全な司法制度の維持発展は望めません。そこで、日弁連は、国家機関からの監督を受けない独自の自治権(弁護士自治)を有し、この自治権のもと、弁護士等の指導、連絡及び監督を行っています。
また、弁護士法(第1条第1項)は、「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現すること」と弁護士の使命と定めています。日弁連では、この弁護士の使命のもと、人権擁護に関する様々な活動、各種法律改正に関する調査研究・意見提出、消費者被害救済、公害・環境問題への取組、刑事手続改善の活動、市民に開かれた司法とするための司法改革運動などにも積極的に取り組んでいます。
さらに日弁連は、今日のような国際化時代に適切に対処できるよう、各国の法曹関係者の交流、相互協力にも努めています。
1675懲戒請求アラカルトより
(中略)では、すべて日本国の法律違反であると一般国民が認識する以下の事案は弁護士・懲戒事由のどれに該当するのでしょうか。
1.「違法な朝鮮学校への補助金支給を行うようにとの、違法な声明を出したこと」や
2.「捏造慰安婦問題を国連にまで行って、嘘を焚き付け日本国を貶めた売国奴行為」や
3.「ヘイトデモではないデモに対し、関係行政機関と共謀?してヘイトデモと決めつけて、【ヘイトデモ禁止仮処分申立書】を申し立てた人権侵害行為」
弁護士法と日弁連会則にどのようなことが書かれているかを知りたい人は以下のリンクでどうぞ。
1675懲戒請求アラカルトより
この日弁連の懲戒制度の概要では、「弁護士が日本国の法を犯したら懲戒処分の対象となる」とは表現されていないようです。つまり、弁護士といえども日本国の法律違反行為は一般国民として処罰すると解釈するべきでしょうか。それとも、弁護士は違法行為を犯しても違法として懲戒処分は身内の中で、さじ加減で決めると解釈すべきものでしょうか。
弁護士懲戒請求書に対して、日弁連の取り扱い・処置に注視したいと考えます。
「泥棒に訴えても、泥棒が泥棒を裁けるか?」とは言いえて妙です。
.....司法の一角を占めているが、まさに司法もどきで公権とはまったく縁のない民間企業である。一介の企業に一般人を束縛するような内規などありえない。
何億円という詐欺や殺人のような重大犯罪を犯したとしても自動的に懲戒処分対象になるわけではないし、懲戒請求があったときには受理が義務づけられているというわけでもない。要するに、お仲間のお仲間によるお仲間のためのルールにすぎないのである。
6月26日現在、和歌山、千葉、神奈川の3県4事案に動きがない。和歌山、千葉はともかく、神奈川弁護士会は朝鮮人学校補助金支給要求声明と虚偽申告弁護士5名を抱えている。またその中の2名は在日コリアン弁護士会所属である。
今回見送られたものの、在日コリアン弁護士会所属の弁護士は外患罪事案だけではなく、11日共謀罪施行後には設立から活動そのものに対しての懲戒請求が集中することが確実である。中には通名の弁護士もいるようだ。便衣兵として告発の恐れまである中では放置はできまい。
まあ、懲戒請求というテーマを通じて企業コンプライアンスをみているが、弁護士会のレベルの犯罪発生件数は飛び抜けている。社員数からトヨタとか東芝とかと比較すれば異常としか言いようがない。まさに犯罪集団である。
これを諸悪の根源として官邸メール余命2号では「弁護士法で弁護士が日弁連と弁護士会への強制加入を義務づけられているのは違法。即刻、是正を要望する」としている。
既存の弁護士会をつぶすよりは新規に立ち上げた方が簡単ということで、これも官邸メールで要望しているところである。これについては過去に例があるのであげておく。
歴史Wikipedia
明治半ば、東京弁護士会における役員選挙が年々激烈になり、ときには選挙運動の過程で血を見る事もあった。その結果、会の長老格は分離し、新しく第一東京弁護士会を設立する。しかし、その後も東京弁護士会と第一東京弁護士会はことごとく対立したため、司法省(当時)もてこずる場面が多かった。それを憂えた関係者や新しい会を作ろうとする勢力から「第三極たる弁護士会」が要請されたため、1926年(大正15年)第二東京弁護士会が誕生した。(もう一つくらい簡単にできそうだな)
意見表明
2005年2月28日、入学式、卒業式等で「教職員・児童生徒に国旗への起立・国歌斉唱を強制しないこと」、「教職員・児童生徒の不起立・不斉唱を理由として教職員に不利益処分を科さないこと」を求めると会長声明。
ちなみに、この異常集団第二東京弁護士会には福島瑞穂も所属している。
第二東京弁護士会とは、日本に52ある弁護士会(単位弁護士会)の1つ。東京弁護士会・第一東京弁護士会と同じく、東京都にある。略称は「二弁」(にべん)。所属弁護士は、5,000人を超え東京弁護士会に次ぐ。関東弁護士会連合会所属。霞が関の弁護士会館内に事務局を置く。
2015年07月01日
「政治的な声明は違法だ」 弁護士が日弁連などを提訴
日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張について「弁護士自治とは全く無縁な『目的外行為』であり違法だ」などとして、南出喜久治弁護士が1日、日弁連や所属する京都弁護士会、それぞれの会長などを相手取り、ホームページ上の意見書や会長談話の削除と100万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁に起こした。
問題となったのは今年6月の「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や平成26年7月の「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」など計15本。
原告側は訴状で、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連や京都弁護士会にはない」と主張している。
提訴後に会見した南出弁護士は「日弁連は特定の意見を表明する政治団体になっている。 主張したいならば強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作ってやるべきだ」と訴えた。
日弁連は「訴状は届いていないが、受領したら内容をよく検討して適切に対応したい」とコメント。京都弁護士会も「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
南出喜久治弁護士
http://www.sankei.com/affairs/news/150701/afr1507010030-n1.html
.....以下は元記事参考資料
日本は法科大学院制度を設けて弁護士を増やそうとしたけどだめだった。
授業料高いし年数かかるし、勉強も教養的で司法試験受験にほとんど役立たない。
経済的に余裕ない人は法科大学院を避けて受験資格制を独学で取得に方向転換してる。
これだけ苦労してやっと司法試験受かって司法修習生を経て弁護士資格取得しても、サラ金の違法金利返還の仕事ぐらいしか新人には無く、食えずに資格返上する人が多い。
食えない理由は何か?
最大の理由は各県単位の弁護士会(入会しないと仕事できない。医師会とは違う)の
高額な毎月の会費で数十万~高いところだと100万円。完全な既得権益で弁護士会の上にいる奴らが勝手に高額に吊り上げて新規参入させないようにしてる。
そしてそういうことをやる古ダヌキ連中が反日や在日犯罪者に有利な左翼活動に精を出してる。明らかに在日は日本人より司法試験も朝鮮大学校卒ならほとんどの人が落とされる一次試験免除だったから、なりやすかっただろう。
二次試験は適正が見られるから、どうやって合格したかはわからない。
でもそうやって合格して弁護士になった連中が今の弁護士会の支配層になってるはず。
さらに規制緩和で弁護士でないとできない仕事はどんどん狭められて司法書士でもできる仕事が大幅に増えた。司法書士なら在日も合格し易いし通名売買で不正すれば、合格してなくても既に免状ある在日から暖簾分け可能。
こうやって在日特権が強化され、日本人が不利になっていくようにできてる。
日本の司法は在日が支配して既得権益化してるようでは、日本も危ないよね。
Posted by 在日弁護士だらけの日本