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2016-10-29 16:52 0 comments

1242 外患誘致罪福岡弁護士会告発状(0)

引用元 

CatmouseTail
下記報道により、自民沖縄県連議員を除く沖縄県議会議員全員を外患誘致罪にて告発可能になったと思いますがいかがでしょうか?

『沖縄県議会、ヘリパッド移設反対派の暴言列挙した自民党意見書案を反対多数で否決』
http://www.sankei.com/politics/news/161028/plt1610280041-n1.html
安部政権による反日勢力の沖縄本島への誘蛾灯作戦はものの見事に成功した、いやまだ途上でしたなw

kelheim
余命爺さま、皆様、おはようございます。
■1231 外患誘致罪告発沖縄事案によせて
沖縄県議会 10月28日 
平成28年第5回議会(臨時会)
議案等に対する議員の賛否の状況(10月28日議決分)

議員ごとの賛否の資料がありましたのでご連絡いたします。
資料はPDF形式になっており、そこから議員の賛否だけを取り出すことが出来なかった為、該当書類のURLをお伝えするのみでご容赦ください。
http://www.pref.okinawa.jp/site/gikai/documents/161028sannpi.pdf
以上よろしくお願いいたします。
 尚、1231 外患誘致罪告発沖縄事案 にコメントした方が良いとは思いましたが、告発が始まった事に対して寄せられたコメントが多かった為、最新記事のこちらにコメントいたしました。どうかご容赦ください。
以上、よろしくお願いいたします。

じこく
じこくです。石平太郎さんのツイートと、沖縄県議会の賛否状況になります。
石平太郎
『沖縄県議会は「土人発言」にたいする抗議意見書を可決する一方、ヘリパッド移設反対派の暴言列挙した自民党意見書案を反対多数で否決した。この否決は明らかに、反対派の暴言と暴行に対する擁護というしかない。沖縄の県議会はもはや、暴言と暴行を振る舞うならず者たちの代弁機関に成り下がっている。』
ttps://twitter.com/liyonyon/status/792127036324130816
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
沖縄県議会議会HPより議会情報
第5回議会(臨時会)
議案等に対する議員の賛否の状況(10月28日)(PDF)
第 2 号
『県外機動隊員による沖縄県民侮辱発言に関する抗議決議』
議長1(社民:新里米吉)
出席者数47
表決者数45(社民1、公明1が採決に関わらず)
賛成者数30(社民共産はじめ、公明3,維新2名も賛成)
反対者数15(全部自民)
賛成者一覧
会派:社民・社大・結連合(11名中10名賛成。不在:仲村未央)
・次呂久成崇
・宮城一郎
・当山勝利
・亀濱玲子
・照屋大河
・仲宗根悟
・崎山嗣幸
・狩俣信子
・比嘉京子
・大城一馬
会派:おきなわ(9名)
・親川敬
・新垣光栄
・平良昭一
・上原正次
・玉城満
・山内末子
・新垣清涼
・瑞慶覧功
・赤嶺昇
会派:日本共産党(6名)
・瀬長美佐雄
・玉城武光
・比嘉瑞己
・西銘純恵
・渡久地修
・嘉陽宗儀
会派:公明党(4名中3名。欠席:金城勉)
・金城泰邦
・上原章
・糸洲朝則
会派:維新の会(2名)
・大城憲幸
・當間盛夫
次に沖縄自民党による意見書
『高江現場における不穏当発言に抗議し警備体制の改善を求める意見書』
出席者数47
表決者数44
賛成者数14
反対者数30
この意見書では当の自民党の山川典二が採決不在。会派「おきなわ」の新垣清涼も採決不在。公明の金城勉は欠席。逆に先の決議で不在であった社民会派の仲村未央が反対表明となっておりました。
基本的には、自民とそれ以外がオセロといったところです。
下記がpdfになります。
ttp://www.pref.okinawa.jp/site/gikai/documents/161028sannpi.pdf
他の方と重複でしたら失礼いたしました。

簾田
余命さん、28日に沖縄県議会で行われた例の議決に賛成した議員一覧はこんな感じでよろしいでしょうか。(間違っていたらどなたでも良いので修正してください><)
<県外機動隊員による沖縄県民侮辱発言に関する意見書 および 県外機動隊員による沖縄県民侮辱発言に関する抗議決議 に賛成した議員一覧(欠席および不在議員除く)>

<社民・社大・結連合>
次呂久成崇
宮城一郎
当山勝利
亀濱玲子
照屋大河
仲宗根悟
崎山嗣幸
狩俣信子
比嘉京子
大城一馬
新里米吉(議長)
<おきなわ>
親川敬
新垣光栄
平良昭一
上原正次
玉城満
山内末子
新垣清涼
瑞慶覧功
赤嶺昇
<日本共産党>
瀬長美佐雄
玉城武光
比嘉瑞己
西銘純恵
渡久地修
嘉陽宗儀
<公明党>
金城泰邦
上原章
糸洲朝則
<維新の会>
大城憲幸
當間盛夫

自民党と公明党の金城勉以外は告発対象だね。
告発は明らかな外患誘致罪に該当することから、告発=有罪=死刑となる。すでに中韓の工作員、便衣兵が活動しているから、思わぬところで一発アウトとなる可能性が高い。
数日、処理を待つので、その間にもし間違いがあればご連絡いただきたい。
 本日は福岡県弁護士会である。

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人 
原田直子(福岡県弁護士会会長)
福岡市中央区城内1-1
電話 092-741-6416

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

福岡県弁護士会会長声明
朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明
1 自由民主党は、2016年2月7日、「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」を出し、「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し、公益性の有無を厳しく指摘し、全面停止を強く指導・助言すること。」を求めた。
 同年3月29日、文部科学大臣は、「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が」朝鮮学校の「教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」と指摘し、朝鮮学校68校に対し補助金を支出している28都道府県に対し、朝鮮学校のみを対象として、補助金の適正かつ透明性のある執行の確保を求める通知を発出した。
 文部科学大臣の本件通知は、形式的には、朝鮮学校に通う子どもたちに配慮する姿勢を示しながら、実質的には、外交問題と補助金交付を関連づけることにより、各地方自治体における補助金の停止を促すものであり、朝鮮学校に通う子どもたちの教育を受ける権利を侵害するものであると言わざるを得ない。
 2014年8月29日に公表された国連人種差別撤廃委員会の最終見解においても、日本国内で地方自治体による朝鮮学校に対する補助金の割当の継続的縮小あるいは停止が行われている現況について、日本政府が地方自治体に対し、朝鮮学校に対する補助金提供の再開あるいは維持を要請することを奨励しているところであり、本件通知は、これにも背馳するものである。
2 言うまでもなく、朝鮮学校に通う子どもたちにも、人として、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利である学習権(憲法第13条、第26条1項)は勿論、児童の権利に関する条約第30条、国際人権規約A規約(「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」)第13条、人種差別撤廃条約(「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」)などにより日本社会において民族教育を受ける権利が保障されている。
 地方自治体による補助金は、公立私立を問わず、学校に通う全ての子
どもにかかる経済的負担の軽減を図ると同時に、子どもたちの学習権及び民族教育を受ける権利を実現するために重要な役割を果たしている。とりわけ、朝鮮学校は、第2次世界大戦後、日本での定住を余儀なくされた在日朝鮮人が、朝鮮民族の言葉や文化を後世に承継させるために設立され運営された私立学校であり、かかる歴史的経緯を踏まえ、長年にわたって補助金が交付されてきた事実を軽視してはならない。
しかるに、朝鮮民主主義人民共和国に対する日本政府の外交政策と、朝鮮学校で学ぶ子どもの教育を受ける権利を結びつけ、補助金を削減・停止すれば、朝鮮学校に通う子どもたちだけが他の学校に通う子どもたちに比べて不利益な取扱いを受けることとなり、教育を受ける権利にかかわる法の下の平等(憲法第14条)に反するおそれが高いだけでなく、朝鮮学校に通う子どもたちの学習権を侵害することになることは明らかである。
3 福岡県には、学校法人福岡朝鮮学園が運営する4つの朝鮮学校が存在するが、小川洋福岡県知事は、本年4月12日の記者会見において、朝鮮学校に対する補助金支出につき、「補助金交付要綱に基づき、適正な執行に努めていきます。」と述べ、従前どおり支出を継続することを明らかにした。茨城県や名古屋市などが、朝鮮学校に対する補助金の減額や停止を検討するなか、福岡県知事の表明は、朝鮮学校に通う子どもたちの教育を受ける権利を擁護するものとして高く評価されるものである。
4 当会は、朝鮮学校に通う子どもたちが、日本社会における全ての子どもたちと同様に等しく教育を受ける権利を享受することができるよう、文部科学省に対して、本件通知の撤回を求めるとともに、福岡県以外の地方自治体に対しては、朝鮮学校に対する補助金の支出について、補助金交付の目的を踏まえ、上記憲法及び人権条約の趣旨に合致した運用を行うよう強く求めるものである。
2016年(平成28年)5月13日
福岡県弁護士会会長 原田直子

魚拓
http://www.fben.jp/statement/dl_data/2016/0513.pdf#search=’%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E4%BC%9A+%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E5%AD%A6%E6%A0%A1+%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91
以上

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