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2018-03-09 09:04 0 comments

2394 諸悪の根源マンセー日弁連79(0)

引用元 

浅き夢見氏
怒濤の報告で申し訳ありません。埼玉弁護士会様から特定記録で本日配達されました。
◇懲戒請求事案の決定について(通知)
平成30年3月2日
懲戒請求者○○殿
埼玉弁護士会
会長 山下 茂 [朱角印]
平成29年(網)第4471号 福地輝久
平成29年(網)第4472号 仲里建良
平成29年(網)第4473号 多田竜一
平成29年(網)第4474号 白石悟史
平成29年(網)第4475号 平原興
以下を略します。
◇決定書
平成29年(網)第51乃至2050号
平成29年(網)第2052 乃至2551号
平成29年(網)第2556 乃至4505号
平成29年(網)第4508 乃至5057号
平成29年(網)第5060 乃至5559号
平成29年(網)第5561 乃至5745号
平成29年(網)第5753 乃至5767号
対象弁護士 別紙のとおり
本会は、上記懲戒請求事案につき、次のとおり決定する。
主文
対象弁護士を懲戒しない。
理由
上記対象弁護士に対する懲戒の請求について、綱紀委員会に事案の調査を求めたところ、同委員会が別紙のとおり議決したので主文のとおり決定する。
平成30年2月5日
埼玉弁護士会
会長 山下 茂 [黒角印]
◇対象弁護士一覧
福地輝久(登録番号19460 )〒330-0802
さいたま市大宮区宮町2-8 第9松ビル3階A号室
弁護士法人福地輝久法律事務所
仲里建良(登録番号33026)〒330-0063
さいたま市浦和区高砂3-7-6 武笠ビルⅡ3階
仲里建良法律事務所
多田竜一(登録番号32599)〒332-0012
川口市本町4-1-8 川口センタービル4階
多田竜一法律事務所
白石悟史(登録番号33365)〒360-0037
熊谷市筑紫1-56-1 ワンチスクエアビル2階
丸田・白石法律事務所
平原 興(登録番号27199)〒330-0064
さいたま市浦和区岸町7-12-4 ニチモビル浦和4階
大倉 浩法律事務所
◇議決書
平成29年(網)第51乃至2050号
平成29年(網)第2052 乃至2551号
平成29年(網)第2556 乃至4505号
平成29年(網)第4508 乃至5057号
平成29年(網)第5060 乃至5559号
平成29年(網)第5561 乃至5745号
平成29年(網)第5753 乃至5767号
対象弁護士 別紙のとおり
主文
対象弁護士につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
理由
第1 懲戒請求事由の全文
違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確信犯的行為である。
第2 証拠 (当委員会が収集したもの)
会長声明文 (写し)
第3 当委員会の認定した事実及び判断
1 認定した事実
(1) 対象弁護士福地輝久が、埼玉弁護士会の会長として、平成28年4月18日付けにて、「朝鮮学校に対する補助金交付に関して公平な取り扱いを求める会長声明」(以下、「本件会長声明」という)を行った事実は、当委員会に顕著な事実である。
対象弁護士仲里建良、白石悟史、平原興は、本件会長声明があった当時の埼玉弁護士会の副会長であり、会長を補佐するものであったことも、当委員会に顕著な事実である。
対象弁護士福地輝久は本件会長声明を行っているが、これは、対象弁護士福地輝久の個人的見解を会長声明という形式で行ったというものではなく、埼玉弁護士会の常議員会の決議に基づき、埼玉弁護士会の組織上の機関として行ったものである。
(2)対象弁護士多田竜一は、本件会長声明があった当時、埼玉弁護士会の役員ではなく、常議員でもなく、本件会長声明に関与した事実は認められない。
2 判断
懲戒請求者は、本件会長声明について犯罪行為であると主張するものと思われるが、本件会長声明は、対象弁護士福地輝久が埼玉弁護士会の手続に基づき組織上の機関として、意見を明らかにしたものであり、これについてその権限を逸脱し又は濫用したものとは認められない。
このことは、本件会長声明当時副会長であった対象弁護士仲里建良、白石悟史、平原興も同じである。
したがって、多田竜一を含め、対象弁護士らに弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行があったということはできない。
よって、主文のとおり議決する。
平成30年1月26日
埼玉弁護士会綱紀委員会
委員長 大澤一司 (サイン)(黒丸印)
◇対象弁護士一覧
福地輝久(登録番号19460)〒330-0802
さいたま市大宮区宮町2-8 第9松ビル3階A号室
弁護士法人福地輝久法律事務所
仲里建良(登録番号33026)〒330-0063
さいたま市浦和区高砂3-7-6 武笠ビルⅡ3階
仲里建良法律事務所
多田竜一(登録番号32599)〒332-0012
川口市本町4-1-8 川口センタービル4階
多田竜一法律事務所
白石悟史(登録番号33365)〒360-0037
熊谷市筑紫1-56-1 ワンチスクエアビル2階
丸田・白石法律事務所
平原 興(登録番号27199)〒330-0064
さいたま市浦和区岸町7-12-4 ニチモビル浦和4階
大倉浩法律事務所
◇これは議決書の謄本である
平成30年2月5日
埼玉弁護士会
会長 山下 茂 [朱角印]
以上です。
お目通し大変でしょうけれども、微力ながらも粛々とご報告申し上げます(浅き夢見氏)

.....後発の決定書、議決書は微妙に変わっている。苦労していることは認める(笑い)
懲戒事由の主旨は<「朝鮮人学校補助金支給要求声明」には問題がありますよ>ということであるから、「問題はない」と回答すればいちいち個々の弁護士についての綱紀委員会など大げさな対応は必要がないと思うがね。
その事由主旨において「問題がある」から、ふれることができない。結局、かくすために長々といいわけをしなければならないことになる。ここまで大がかりにバカをやるともうバックが効かないから大変だね。
京都弁護士会から750枚の通知文書、東京弁護士会からの200Pの通知書を待っているが、まだ来ない。不受理という会長声明が出ていたから、どこかゴミ箱に放り込んでいるか、倉庫に入れて3年待ちかな。ならば内容証明郵便で対応せざるを得ないな。
日弁連への懲戒請求は個人弁護士だけではない。弁護士会そのものに問題があるとして第六次告発では「№00193」で以下の弁護士会が懲戒請求されている。その筆頭に日弁連があるのはお笑いネタだが、検察に検察を訴えるのと同じ形はやはりお友達なんだね。
これもまだ通知書さえも来ない。京都も東京も事務的には破綻しているな。
日本弁護士連合会
関東弁護士連合会
東京弁護士会
愛知県弁護士会
京都弁護士会
第一東京弁護士会
神奈川県弁護士会
兵庫県弁護士会

 

御隠居
お疲れ様です。
昨日(3/6)夕方に大阪弁護士会より懲戒請求に対する決定書(平成30年2月26日付)、調査結果につけて(通知 平成30年3月5日付)で対象者9名の対象会員を懲戒しない。と予定通りの回答が来ました。
大阪の調査結果につけて(通知)と決定書に、懲戒請求者名と対象会員名を列記して返却して来ました。
とりあえず一報迄。

あしながおばさん
先日坂東忠信さんのブログで、ご自身のブログの過去記事「中国のために働く弁護士さんたち(2011.9.20)」に触れてましたので挙げておきます。
ttp://taiyou.bandoutadanobu.com/?eid=1234976
——-以下転載——
みなさん、こんにちは。
日本政府から中国に国家賠償を請求させ、これを勝ち取り、そのアガリの一部を報酬としている弁護士の存在は、日本国にとって致命的。
こうした弁護士は中国共産党工作員とつながって活動している事実をごぞんじですか?
(中略)
これを紹介したブログ主の张三按(張三按)によれば、
「これは「南方周報」の報道で知り得たものである。
対日戦争賠償請求の民間訴訟においては、日本の裁判所で用いられる法律文章形式をもって多数回にわたり日本軍の侵略犯罪行為が認めら、一段落したところである。
特に、私心なく中国側原告に手を貸してくれた500人以上もの日本の弁護士の中から214人の名簿を記念に公表する。
名簿は、長期にわたり追随した日本の友人によって整理され、対日賠償請求に従事した在日華人の王选のブログに掲載されている。」
とのことで、その王选(日本漢字では「王選」)のブログからコピーしたものとのこと。
その王选(王選)とは何者でしょうか?
ご存じの方は少ないはず。
1952年8月6日中国上海市出身で、1987年に中国浙江省杭州市から日本に留学し、2008年から浙江省政治協商委員に任命され現在も在任中で、兵庫県姫路市に居住する在日中国人です。
ttp://www.youtube.com/watch?v=iUPNvDozgww
2010年5月21日、その身分を明確に示して、東京弁護士会館で、「戦後補償・立法化を考える公開フォーラム」という集会に参加しています。
おっと、ここではぜひ突っ込みがほしいところですので、スルーしないでくださいね。
なぜ、日本にこれほど長期滞在している中国人が中国の地方自治体の公的身分を保持しているのか?
・・・工作員だからです。
ではなぜ自分のこの身分をわざわざ公表しているのか?
聞き手がこの身分を聞いてもドン引きしない種類の人たちの集会だったからです。
そして、中国人は社会的身分で評価されるため、この場においては身分の表明がプラスだったからです。
はっきり言って大問題です。
そんな身分の在日中国人工作員が、偏った歴史観を元に賠償を請求するにあたり、日本の弁護士はこれを知って協力しているのですよ。
その弁護士先生方の氏名と住所の一覧が、こちら↓です。
ttp://zhang3.blogspirit.com/archive/2007/05/20/2334.html
住所名前を明示しての大絶賛をしたいほど、感謝を表明しています。
一部の漢字は中国の簡体字になっていますが、「大厦」は「ビル」、「律师」は「弁護士」の意味です。
——–転載終了————
上のリンク先に載っている弁護士のリストを見せしめに全部挙げようかとも思いましたが、人数が多いのでやめておきます。お時間ある方はリンク先に飛んで見てみてください。もし飛べなかったら上の記事中に以下の魚拓がありましたのでこちらへどうぞ。
ttp://megalodon.jp/2011-0920-0840-45/zhang3.blogspirit.com/archive/2007/05/20/2334.html
このリストは、日本列島北から順に地域ごとに列挙されているのですが、北海道より前に名を連ねている集団があり、「special thanks to」的なことかしらと思い、このトップ集団だけ転載します。
坂東ブログに但し書きとして「リンク先の弁護士の名簿は、日本人が入力し中国で自動翻訳にかけたと思われ、文字や単語が正しくない場合があります。ご活用の際には十分お気を付けください」とあります。元リストは人名に「律师」がついていますが省略します。
◇トップ集団
东京中央区银座1-8-21第21中央大厦6楼 土屋公献
东京港区西新桥2-3-8藤井大厦3楼 一濑敬一郎
东京新宿区新宿1-1-7(科斯莫)新宿御苑大厦5楼 鬼束忠则
东京干代田区第2街道11-10街山五高级公寓楼606 西村正治
东京中央区日本桥2-7-4竹扇大厦9楼 椎野秀高
东京港区虎之门1-17-3第12森大厦5楼 干田贤
东京新宿区新宿1-1-7(科斯莫)新宿御苑大厦5楼 萱野一树
东京港区新桥2-12-15田中田村街大厦5楼 多田敏明
东京国分寺市南街3-26-10503 九井黄弘
东京杉并区获4-29-6-1203 池田利子
兵库县袖户市中央区海岸通3-1-5海岸大厦202 获野淳
<追記>
個人ブログ「戯言」の「2011.10.11 売国弁護士名簿」にてこのリストの弁護士を調べてくださっていました。圧巻ですのでこちらも参考にどうぞ。
ttp://d.hatena.ne.jp/takami446/20111011/1318338919

.....まともに外患罪対象になるね。人数が多すぎるから駆逐は有事の際に告発して裁判で平和的に外患誘致罪による死刑がよかろう。

 

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