余命三年時事日記 ミラーサイト
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2017-07-23 01:28 0 comments

1777 懲戒請求アラカルト32(0)

引用元 

AZ
ゆりこ様のご指摘、全くその通りだと思います。実際、馬鹿高い会費に不満持っている人もいるでしょうね、ネットでも時々見かけます。では何で自浄に向かわないかというと、まあ当て推量なのですけれど、改善や自浄を訴えるような人はそれこそ懲戒にかけられてしまうんじゃないんでしょうか。

法にも「弁護士会が思料するときは」とあります。法なのに基準や契機みたいな要件が書いてない、「懲戒したれ!」と思ったら懲戒出来るとても恐ろしい話です。弁護士も免許で飯食ってる、トラックやタクシーのドライバーとその点は変わらない。それが誰かの気分で免停をくらうとしたら?目立たないように走るしかないですね。

外向けには体裁作り、内向きには弾圧、それが懲戒システムの正体なのだと考えます。別な弁護士組織の誕生を待っているのは、実は多数の弁護士自身なんじゃないでしょうかね。

.....日弁連が朝鮮人学校補助金支給要求声明で外患罪刑事告発されているからな。懲戒請求は自浄努力を促す警告の意味がある。ただ、現実は、もはや自浄能力がなさそうだ。
どのような形になるかはわからないが、これから1.2年で解体はともかく大きく変わるだろう。

御隠居
余命翁様、スタッフの皆様お疲れ様です。
本日(7/18)、広島弁護士会より懲戒請求事案の調査の開始通知が届きました。

発信日 平成29年7月14日
懲戒請求者 ○○○○ 殿
広島弁護士会会長 下 中 奈 美
公印は朱印
懲戒請求事案の調査の開始について
(通知)
貴殿から平成29年7月2日付け懲戒の請求について、弁護士法第58条第2項の規定により、平成29年7月12日、本会は綱紀委員会に事案の調査を求めましたので通知します。

事案の表示
平成29年広弁綱第847号
対象弁護士 舩木 孝和
事案の表示
平成29年広弁綱第947号
対象弁護士 藤川 和俊
以 上
通知書は1枚のみです。
取り急ぎ御報告迄

AO
いつもありがとうございます。14日頃、たしか東京弁護士会から特定記録のようなものを郵便屋さんが玄関先まで届けてくれたのですが、氏名の名がまたもや誤字ではなく住んでいない人の名前でしたので返戻のお願いをしました。中身はこちらで知ることが出来ました。ありがとうございました。(AO)

白狐
余名様
いつもご苦労様です。
私のところにも各地弁護士会より 通知書等の書類がたくさん郵送されてきます。すべて放置です。東京弁護士会より書留で返事のない場合無効になりますというような文書が来ています。もし必要ならコピーをおくりますが・・・・。
それから 京都産業大学 京都府知事が今頃になって安倍さんが悪くないなんて言い出す始末・・・わかりきってるのに。前川があれだけいい加減なことをやっていた時に言えという気になるのは私だけでしょうか?

たこ
余命様、スタッフの皆様、日本再生大和会の皆様
いつも有難うございます。
先日は私の拙い質問にお答え頂き、誠に有難うございました。
同時並行ですか。出来るだけご協力させて頂きたいと思いますので、またご指示ください。
ところで、今度は7月13日付で東京弁護士会から調査開始通知が届きましたので、ご連絡致します。
以下、私のところに届いた封書です。
6月15日付 第二東京弁護士会
・懲戒請求事件の調査開始について(通知)
・ご連絡
・交付申請書
6月28日付 神奈川県弁護士会
・調査開始通知書
7月7日付 千葉県弁護士会
・調査開始通知書
(岩淵弁護士は千葉県弁護士会ではないので、懲戒請求事案として取扱わない旨記載)
7月13日付 東京弁護士会
・調査開始通知

村田蓮舫って、誰か訴えないのですかね。
衆議院選挙まで待っているのでしょうか?
い日が続きます。ご自愛のほどよろしくお願い
申し上げます。

.....女性軍団花時計が告発、不起訴処分に検察審査会まで不服申し立てしたのだが、検察の不起訴相当で却下されているようだ。
余命は外患罪事案として、刑事告発しているが、今回も門前払いである。第六次?もちろん告発するよ。

単なる日本人
福岡県弁護士会から来ました。
以下、その記載内容====↓
2017(平成29)年7月14日
○◯殿
福岡県弁護士会
会長 作間功[印]
懲戒請求の受付通知
貴殿から平成29年7月2日付けにてなされた懲戒請求を 平成29年(綱)第 2953 号乃至第 2959 号事件 として受付し、懲戒委員会の審査に付するか否かについて綱紀委員会に調査させることにしましたので、ご通知申し上げます。
なお、貴殿の住所等の連絡先を変更した場合は、すみやかに書面にて当会までご連絡ください。

とろりん。
懲戒審査開始通知書なるものが次々と、私宛に送付されております。
皆様、コピーを大和会に送付される旨を表明されておりますが、ケアマネージメントで膨大な書類を扱っていた事もあり、書類の山が如何に大変なのか理解しているつもりです。
本当に必要でしょうか?
必要であれば送付いたします。

.....弁護士会自らが作った規定に自らが振り回されているな。やっていることを理解している弁護士会は半分もないだろう。もうただ白けるばかりである。余命周辺の数十人は開封もしないで放置の状態だ。日弁連、関東弁護士連合会、第一東京弁護士会、埼玉弁護士会、神奈川弁護士会、京都弁護士会はどうするのだろうか。ボールはあちら側だ。
懲戒請求の事案は外患罪適用下における利敵行為として「朝鮮人学校補助金支給要求声明」を発出した弁護士会を別途、外患罪で刑事告発している。全弁護士は日弁連の傘下にあるから、それだけで組織上、すべての弁護士が対象となるのだが、第四次告発では、会長のみ、第五次告発では幹部も対象としている。第六次告発では現状24弁護士会のうち対応が悪質なところは弁護士会と所属弁護士すべてが対象となる。
威力業務妨害という司法関係者がいるが、システム上、懲戒請求その他について通知はしないとすればそれだけの話である。
<高校の授業料無償化の対象から朝鮮学校を除外した国の処分をめぐる裁判で、広島地裁は19日「国に裁量の逸脱はなく適法だ」として、広島朝鮮高級学校側の訴えを退けた>
こういう流れのもとで、いつまで違法朝鮮人学校補助金支給要求にこだわるのか、その異様さはもはや失笑レベルである。まあ、何かあるんだろう。

御隠居
余命翁様、スタッフの皆様どうぞ、この酷暑で体調を崩されることのないよう、ご自愛ください。
本日(7/21)、神奈川弁護士会より懲戒請求に基づく調査開始通知書が届きましたので取り急ぎご報告迄。

弁護士会よりの発信番号、日付
神弁発第2385号
平成29年7月20日

神奈川県弁護士会
会長 延命 政之 【公印省略】
※朱色の割り印あり

調査開始通知
貴殿からの下記懲戒請求事案について、綱紀委員会に事案の調査を求めましたのでお知らせいたします。

【事案番号】
平成29年(綱)第5671号乃至第5678号
【対象弁護士】
第5671号 三浦 修
第5672号 高橋 健一郎
第5673号 安達 信
第5674号 苑田 浩之
第5675号 宮下 京介
第5676号 種村 求
第5677号 二川 裕之
第5678号 木村 保夫
【調査請求日】平成29年7月18日

以下はお決まりの内容ですが、他の開始通知と異なる神奈川弁護士会よりの独自の記載事項は、
①〔連絡事項〕
3.追加書面(証拠書類等)は、調査の関係上、甲号証として6通提出くださいますようお願いいたします。

※本件に関する書類等は、懲戒請求事案についての調査等に利用します。(書類等については、対象弁護士へ交付することがあります。)
と一項が記載がされています。
ご参考迄に
どうせ、発信番号で個人特定出来るでしょうから掲載不要でも構いません。
余命翁様のご判断にお任せいたします。

.....綱紀委員会のナンバーがさまざまであるということと、連絡事項の1は意味不明。調査関係書類の提出など規定のどこにもない。こっそり直してくるから要注意だな。

sand castle
お久しぶりに書きます。弁護士会からの返信です。
今になって、慌てたかのように(笑)返信来はじめてます。
最初軍は仙台福岡。
今週になって新潟山口神奈川が来ました。私のは親展だけで、内容もシンプル。全て同じ「調査を始めます」だけ。
東京のが楽しみなんだが来ないなあ…。
とりあえずご報告でした。
暑さ本番、今無理すると秋口にヤられますので、御無理は禁物、ご自愛くださいませ。

御隠居
余命翁様、スタッフの皆様、酷暑の続く日々ですが、どうぞ体調を崩されことがないようご自愛ください。
本日(7/22)夕方、仙台弁護士会より懲戒調査開始通知が届きました。
発信番号なし。
割り印なし。
朱色の公印あり。
発信日 平成29年7月20日
仙台弁護士会会長 亀田 紳一郎

調査開始通知書
貴殿からの平成29年7月16日付け懲戒の請求について、弁護士法第58条第2項の規定により、本会は綱紀委員会に事案の調査を求めたので通知します。

1事案の表示平成29年(綱) 第4188号
2対象弁護士 新里宏二
3調査開始日(以下対象者7名全員同日)
平成29年7月20日

1事案の表示平成29年(綱)第4189号
2対象弁護士 亀田紳一郎

1事案の表示平成29年(綱)第4190号
2対象弁護士 塩谷久仁子

1事案の表示平成29年(綱)第4191号
2対象弁護士 小向俊和

1事案の表示平成29年(綱)第4192号
2対象弁護士 飯尾正彦

1事案の表示平成29年(綱)第4193号
2対象弁護士 前田誓也

1事案の表示平成29年(綱)第4194号
2対象弁護士 岩渕健彦

以上です。それ以外の記載はなし。
取り急ぎご報告迄。

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