神奈川は投稿が多い。久しぶりの投稿の方が多いので、重複をそのままに気にしないでまとめてアップした。
なにしろ1字1句丁寧に打ち込まれているのが伝わってくるのでそのようにした。
コメントも入れずに大変失礼だと思うが、まあ、お祭りと思っていただければと思う。
書式と、気がついた誤字脱字についてだけ訂正してある。ご了承願いたい。
おかげさまで本日からフルメンバーである。
A・K
余命チームの皆様日々のご努力感謝申し上げます。
重複していましたら申し訳ありません。
神奈川県弁護士会から「調査開始通知書」が届きました。 割り印ありです。
神弁発第1863号 平成29年6月28日 神奈川弁護士会 会長 延命 政之[公印省略]
貴殿からの下記懲戒請求事案について、綱紀委員会に事案の調査を求めましたので、お知らせいたします。一部省略
[対象弁護士]
第486号 三浦修・第487号 高橋健一郎・第488号 安達信・第489 苑田浩之
第490号 宮下京介・第491号 種村求・第492号 二川裕之・第493号 木村保夫
第494号 三木恵美子・第495号 宋恵燕・第496号 神原元・第497号 櫻井みぎわ・
第498号 姜文江
[調査請求日]平成29年6月27日
本会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続きを終えないときは、懲戒請求者は、弁護士法第64条によって日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。なお、懲戒の事由あったときから3年を経過したものは、弁護士法第63条によって懲戒の手続きを開始することができないことになっております。
〈連絡事項〉以下省略
町会請求
香ばしいネ。申奈川弁護士会から通知が来ました。
日本人を拉致する国家とその国民に対し援助する必要を感じない。
それらを幇助する士業は免許資格剥奪、及びすべての国家資格取得を永久停止にしていただきたい。
朝鮮学校関係者が首領様に嫌がらせをやめるよう懇願すればよいこと。
ばたつよ
昨日、神奈川弁護士会から通知書が届きました。ただ些か気になる事が2点ありましたので私の妄想を書き込みたいと存じます。気になる点を以下に記載します。
①会長名の下の【公印省略】。
②懲戒の事由があった時から3年経過したものは弁護士法第63条により懲戒手続きの開始が出来ない。
①に付きましては延命政之会長は余命ブログの愛好家ではないかと。公印を押せば公式文書として扱われ、さりとて公印無しの文書では神奈川弁護士会は懲戒手続きを「公式に」行う気が無いと叩かれる。その隙間を通り抜ける妙手だと感心致しました。
②に付きましては感心出来ませんでした。これは「3年放置すれば懲戒は出来ないよ。」と言っているのと同じです。この懲戒請求は弁護士会のガス抜きであるとの証拠が一つ出て来たと見て良いかと。
神奈川からの通知が来て舞い上がってしまいました。稚拙過ぎると思われましたら破棄で御願い致します。駄文失礼致しました。
肘を大切になさって下さいませ。
バルカン
余命殿 スタッフ殿
ご自愛ください。
さて、神奈川県弁護士会から調査開始連絡書が来ましたので、報告いたします。
記
神弁発第1863号 平成29年6月28日 会長 延命 政之 公印省略(尚、割印あり。)
事案番号:平成29年(網) 第369号 乃至第381号
調査請求日:平成29年6月27日
連絡事項:
①懲戒請求者が2名以上ならば、代表者を選任せよ。
②証拠書類等は、甲号証として、6通の提出。
尚、対象弁護士が複数の場合は、その数だけ増やせ。
以上 バルカン
匿名希望
余命様 スタッフの皆様 いつも有難う御座います。
来ました!神奈川県弁護士会!親展便で届きました。
調査開始通知書1枚きりです。(もし、同様のコメントが沢山ありましたら不掲載でお願い致します)
以下は文面です。(契印はあります)
神弁発第1863号
平成29年6月28日
神奈川県弁護士会 会長 延命 政之
[公印省略]
調 査 開 始 通 知 書
貴殿からの下記懲戒請求事案について、綱紀委員会に事案の調査を求めましたので、お知らせ致します。
[事案番号] 平成29年(綱)第174号乃至第186号
[対象弁護士]
第174号 三浦修、第175号 高橋健一郎、第176号 安達信、
第177号 苑田浩之、第178号 宮下京介、第179号 種村求、
第180号 二川浩之、第181号 木村保夫、第182号 三木恵美子、
第183号 宋恵燕、第184号 神原元、第185号 櫻井みぎわ、(183号恵は旧字です)第186号 姜文江
[調査請求日] 平成29年6月27日
本会が対象弁護士を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは、懲戒請求者は、弁護士法第64条によって日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。
なお、懲戒の事由があったときから3年を経過したものは、弁護士法第63条によって懲戒の手続を開始することができないことになっております。
(連絡事項)
1.懲戒請求者が2人以上あるときは、協議によって懲戒請求者代表1人を選任し、書面で届け出てください。
なお、原則として今後の通知又は連絡は、懲戒請求者代表宛にいたします。
2.通知文または文書の送付先を変更したときは、直ちに書面で届け出てください。
3.追加書面(請求書類等)は、調査の関係上、甲号証として6通ご提出くださいますようお願いいたします。対象弁護士が複数の場合は、その数だけ増やしてください。ご提出いただきました書面は返却いたしませんので、予めご了承ください。原本は複写して、複写をご提出ください。
*本件に関する書類等は、懲戒請求事案についての調査等に利用します(書類等については、対象弁護士へ交付することがあります)。
以上、取り急ぎお知らせ致します。皆さま梅雨の時節柄、どうぞ体調にお気をつけられてご自愛くださいませ。
眩暈
ついに神奈川県から調査開始通知書が6/28付けで本日届きました。紙一枚ですが割り印があります。詳細は以下の通り。
神弁発第1863号
平成29年6月28日
神奈川県弁護士会
会長 延命 政之【公印省略】
調査開始通知書
貴殿からの下記懲戒請求事案について、綱紀委員会に事案の調査を求めましたので、お知らせいたします。
【事案番号】 平成29年 (綱) 第850号乃至第862号
【対象弁護士】
第850号 三浦修、 第851号 高橋健一郎、 第852号 安達信、
第853号 苑田浩之、 第854号 宮下京介、 第855号 種村求、
第856号 二川裕之、 第857号 木村保夫、 第858号 三木恵美子、
第859号 宋惠燕、 第860号 神原元、 第861号 櫻井みぎわ、
第862号 姜文江
【調査請求日】 平成29年6月27日
本会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは、懲戒請求者は、弁護士法第64条によって日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。
なお、懲戒の事由があったときから3年を経過したものは、3年を経過したものは、弁護士法第63条によって懲戒の手続を開始することができないことになっております。
〈連絡事項〉
1.懲戒請求者が2人以上あるときは、協議によって懲戒請求者代表1人を選任し、書面で届け出てください。
なお、原則として今後の通知又は連絡は、懲戒請求者代表宛にいたします。
2.通知文または文書の送付先を変更したときは、直ちに書面で届け出てください。
3.追加書面(証拠書類等)は、調査の関係上、甲号証として6通ご提出くださいますようお願いいたします。対象弁護士が複数の場合は、その数だけ増やしてください。ご提出いただきました書面は返却いたしませんので、予めご了承ください。原本は複写して、複写をご提出ください。
※ 本件に関する書類等は、懲戒請求事案についての調査等に利用します(書類等については、対象弁護士へ交付することがあります)。
全文再現してみましたが、連絡事項として懲戒請求者を代表者1名に絞れと書いてありますね。手続き的にこれは許されるんでしょうか?
あと甲号証として6通*n人分というのも通常の事ですか?この場合だけだと6×13=78という計算になりますが。日弁連サイトはフローのみで通常の手続きの流れ等は記載がないので、素人にはわからないですね。
※以降も書類を対象弁護士に渡す趣旨の事が書いてありますが、そういう事はよくある事なのか、何とも言えません。
なにせ神奈川県ですから。
讃岐うどん
余命爺様、PT様、大和会様、昼夜の激務ご苦労様です。
本日神奈川県弁護士会から普通郵便親展が到着しました。
◯◯◯◯殿 神弁発第1863号
平成29年6月28日
神奈川県弁護士会
会 長 延命 政之
【公印省略】
調査開始通知号
貴殿からの下記懲戒請求事案について、綱紀委員会に事案の調査を求めましたので、お知らせいたします。
【事案番号】 平成29年(綱)第889号乃至第901号
【対象弁護士】
第889号三浦修、第890号高橋健一郎、第891号安達信号 第892号苑田浩之、第893号宮下京介、第894号種村求、 第895号二川裕之、第896号木村保夫、第897号三木恵美子、第898号宋惠燕、第899号神原元、第900号櫻井みぎわ
第901号姜文江
【調査請求日】 平成29年6月27日
本会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは、懲戒請求者は、弁護士法第64条によって日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。なお、懲戒の事由があったときから3年を経過したものは、弁護士法第63条によって懲戒の手続を開始することができないことになっております。
〈連絡事項〉
1.懲戒請求者が2人以上あるときは、協議によって懲戒請求者代表1人を選任し、書面で届け出てください。
なお、原則として今後の通知又は連絡は、懲戒請求者代表宛にいたします。
2.通知文または文書の送付先を変更したときは、直ちに書面で届け出てください。
3.追加書面(証拠書類等)は、調査の関係上、甲号証として6通ご提出くださいますようお願いいたします。対象弁護士が複数の場合は、その数だけ増やしてください。ご提出いただきました書面は返却いたしませんので、予めご了承ください。原本は複写して、複写をご提出ください。
※本件に関する書類等は、懲戒請求事案についての調査等に利用します(書類等については、対象弁護士へ交付することがあります)
書式A-② 20160401版
※は、圧力ですかね!?(笑)転けました。
余命爺様、皆様、御自愛下さいませ。
山脈(やまなみ)行進曲
余命様お疲れさまです。
神奈川県弁護士会より、調査開始通知書が届きました。
神弁発第1863号 平成29年6月28日
事案番号平成29年(綱)第1864号乃至第1876号
6月15日付けで、第二東京弁護士会より届いてからやっと2件目です。
以上報告です。
宮崎マンゴー
本日30日、神奈川県弁護士会より
調査開始通知書1枚届きました。
会長【公印省略】6月28日
(綱)第1422号乃至1434号、請求日6月27日
書式Aー②2016401版
ご報告させていただきます。
余命先生、プロジェクトチーム・スタッフの皆様、くれぐれもお身体にお気をつけ下さいませ。祈
赤トンボの戦い
前回は第二東京弁護士会から特定記録郵便で投函されておりましたが、本日6月30日に神奈川県弁護士会より届いておりました。
割印あり、
神弁第1863号
平成29年6月28日
神奈川県弁護士会
会長 延命政之[公印省略]
調査開始通知書
貴殿からの下記懲戒請求事案について、綱紀委員会に事案の調査を求めましたので、お知らせいたします。
[事案番号]平成29年(綱)第1695号乃至第1707号
[対象弁護士]
第1695号三浦修、第1696号高橋健一郎、第1697号安達信、第1698号苑田浩之、
第1699号宮下京介、第1700号種村求、第1701号二川裕之、第1702号木村保夫、
第1703号三木恵美子、第1704号宋惠燕、第1705号神原元、第1706号櫻井みぎわ、
第1707号姜文江
[調査請求日]平成29年6月27日
本会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは、懲戒請求者は、弁護士法第64条によって日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。
なお、懲戒の事由があったときから3年を経過したものは、弁護士法第63条によって懲戒の手続を開始することができないことになっております。
〈連絡事項〉
1.懲戒請求者が2人以上あるときは、協議によって懲戒請求者代表1人を選任し、書面で届け出てください。
なお、原則として今後の通知又は連絡は、懲戒請求者代表宛にいたします。
2.通知文または文書の送付先を変更したときは、直ちに書面で届け出てください。
3.追加書面(証拠書類等)は、調査の関係上、甲号証として6通ご提出くださいますようお願いいたします。対象弁護士が複数の場合は、その数だけ増やしてください。ご提出いただきました書面は返却いたしませんので、予めご了承ください。原本は複写して、複写をご提出ください。
※本件に関する書類等は、懲戒請求事案についての調査等に利用します(書類等については、対象弁護士へ交付することがあります)。
書式A-②20160401版
以上送付されておりました。
週末暑さが厳しくなるとの事です。
余命様、PT の皆様、どうかご自愛下さいませ。