うず
日本浄化作戦実行中の皆様方、ありがとうございます。
自身での法的判断が付きかねるので質問をさせてください。
ちょっと危険な人達を煽る事になるかも知れないので、適切でなければ削除して下さい。
今回の記事にて「政府はついに2013年12月17日国家戦略保障会議において、竹島に関する領有権問題は「紛争」と明記する。
これはすでに、日韓は外患罪適用下にあることを宣言したものだ。これにより、日本在住の韓国人、北朝鮮人は敵国人であり、通名使用の者は便衣兵として処理が可能な状況となっている」と有りますが、日本政府が「日本と韓国は紛争中」と公式に認めたという事ですよね?
それは現時点で「日本は戦時下である」と言う事ですか?
また、一般民間人が敵国人を拘束、殺傷をした場合の法的解釈はどの様になっているのでしょうか?いよいよハードランディングが迫って来たという事の様に思えますし、場合によっては「帰化人が敵国人を殺害する」可能性も有るのでは?一時的でも治安が不安定になるならば、護る者がある立場として敵国人に対し、物資の備えだけでなく、心も備えなければならないと思っています。
.....初めての投稿ですな。
まあ、反余命が喜びそうなネタがいっぱい入っておりますな。練りに練られた文だが、そもそも余命の読者でこんな質問をしてくるものは一人としていない。言質をとろうとしているのだろうがその手法は古い。
もしそういう意図がないのなら、余命の過去ログを読むことだ。日中戦争、日韓戦争に関する記述だけで数百ページはある。具体的な事例を挙げて詳述しているので、最初の「余命三年時事日記1」のまとめ編集の際には当初から刺激が強すぎるとして外されているテーマである。
「日本と韓国は紛争中」は事実であるから、それはともかく、「日本は戦時下である」「一般民間人が敵国人を拘束、殺傷をした場合の法的解釈」「帰化人が敵国人を殺害する」
という論法はいささか短絡的だろう。
余命は法律家ではない。法律の解釈の詳細が知りたければ専門家に聞けばよろしい。余命サイトは場違いだ。そもそも余命ブログは事実しか扱わない。今般の告発ラッシュも、法的には争う余地がない積み重ねである。
李承晩ラインから竹島武力占領があり、拉致問題があり、核ミサイル実験と尖閣諸島領海侵入という状況は、対、中韓朝とはまごうこと亡き紛争状態であり、日本国憲法、刑法第81条から定める外患罪適用条件を満たすものである。
この対象国に対する援助や支援は憲法違反であるからきちんと取り締まり処罰せよと国権を促しているのが、現状の告発である。
日本国民への情報拡散はあおりではない。日本国民が実態を知ることにより、いろいろと問題が出てくるだろうが、その対応と処理は国民の民意と国政の範疇である。
ここで少しばかり復習しておこう。
紛争中は戦時下ではない。ロシアとは北方領土4島の問題がある。中国とは尖閣諸島問題がある。韓国とは竹島問題、北朝鮮とは拉致問題や核ミサイルの問題があるが、いずれも戦時下というレベルではないだろう。
国家間の断交、いわゆる国交断絶であるが、イコール、即、戦争ではない。断交においては双方の大使館および関係機関の総引き上げが普通の対応であるが、これは双方でいかなるトラブルがあろうとも一切対応しないという意思表示であって、その状況の中に戦争も含まれるという意味である。
したがって紛争状態にはさまざまな形態があるのである。なおざりになっているものもあれば、一触即発のものもある。
このたびメデイアすべての告発に踏み切ったのは、政権が表立って警告しにくい現状を代弁したもので、メデイアに警告と対応を促したものだ。
すべて対外存立、国防の観点から共通の理由をもって告発しているので、すでに告発済みの、朝日新聞とTBSはダブルになっている。それは、それぞれ理由が違うからだ。
余命の読者はすでにご存じのことであるが、中国国防動員法も韓国の国防動員法も、その動員令の発動が法的にはっきりしていない。いつどこで誰がどのように在外国民に知らせ、相手国に通告するか等は、まったく規定が示されていないのである。特に韓国に至っては、老若男女、年齢にも関係がなく、すべての国民に国防義務を課していて、これは在外同胞、在日韓国人も同様である。兵役法では制限があるが動員法に制限はないのだ。
従って有事や紛争の形態によって対象国は対応を考えなければならない。
それは断交、紛争、戦争時には当然のことであるが、事実上の戦争状態であっても、彼らは決して国防動員法を発動しないだろうということである。宣戦布告のように堂々と発動すれば、戦時国際法に基づき対戦国国民として処理されるから戦力にならないが、動員令を出さなければ、アバウトな紛争時にも強硬措置はとりにくい。
テロ、ゲリラ、便衣兵作戦は彼らが練りに練ったものなのである。
この対応に安倍総理は4年かけて昨年、ほぼ、対応策が完了した。現在は、そのテロ、ゲリラ、便衣兵あぶり出し作戦が始まっている。これは在日や反日勢力だけではなく、日本国民にもそれとなく警報を発しているといってもいいだろう。
単に、有事にはメデイアには近づくなと言われても意味がよくわからないかもしれないが、そこは反日メデイアだけではなく、対象国の拠点でもあるからとにかく危険なのだ。
現在、竹島が武力占領され、日韓断交が紛争当事国双方の国民から叫ばれる事態となっている紛争対象国である韓国の組織がどこにあるかを以下の資料で見てみよう。
韓国文化放送....港区台場2-4-8
フジテレビ.....港区台場2-4-8
韓国聯合......港区赤坂5-3-6
TBSテレビ....港区赤坂5-3-6
大韓毎日......港区港南2-3-13
東京新聞......港区港南-3-13
朝鮮日報......千代田区一ツ橋1-1-1
毎日新聞......千代田区一ツ橋1-1-1
韓国日報......千代田区大手町1-7-1
読売新聞......千代田区大手町1-7-1
東亜日報......中央区築地5-3-2
NYタイムズ....中央区築地5-3-2
朝日新聞......中央区築地5-3-2
韓国放送公社....渋谷区神南2-2-1
中国中央電視台.. 渋谷区神南2-2-1
NHK.......渋谷区神南2-2-1
.....一目でわかる「キムチ漬け」で本日は日本テレビである。
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿 平成28年11月15日
告発人
○○○○
被告発人
日本テレビ
取締役常務執行役員 菅原洋二
東京都港区東新橋1-6-1
03-6215-1111
第一 告発の趣旨
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
その意味において、情報源たる新聞、テレビ等のメディアの責任は重大である。
にもかかわらず、日本のメディアはその責任をまったく果たしていない。
日本の戦後史の史実からして正しい検証も報道もしていない。李承晩ラインから慰安婦ねつ造問題、南京虐殺報道等目にあまる。
最近では日本の存立に関わる問題について、ねつ造、あるいは報道しない事例が頻発している。
2010年7月の中国の国防動員法施行は、明らかな対日戦争準備法にもかかわらず、まったく報道がない。一連の韓国における法改正も同様である。
2012年8月10日の李明博大統領竹島上陸は一部報道があったものの、一連の日本を貶める発言についてはまったく報道していない。
天皇陛下侮辱発言
「日王は韓国国民に心から土下座したいのなら来い。重罪人にふさわしく手足を縛って頭を踏んで地面にすりつけて謝らせてやる。重罪人が土下座もしない、言葉で謝るだけならふざけた話だ。そんな馬鹿な話は通用しない。それなら入国は許さない」
また次のような一連の暴言を頻繁に繰り返している。
「たった60万人の在日韓国、朝鮮人に支配された1億人の日本人奴隷」
「北朝鮮の復興は心配ない。日本にやらせるのだ。私が日本にすべての金を出させる。我々はすでに日本を征服しているからだ。奴らの金は我々が自由にできる。日本は何も知らない。フジテレビが証拠。日本人はよだれを垂らしてみている。私に任せろ。日本にいるのは私の命令に忠実な高度に訓練された私の兵隊だ」
2013年3月11日には北朝鮮労働新聞が休戦協定破棄の宣言を報じるが報道なし。
この流れに、ついに2013年5月29日に冒頭記述した 第183回国会衆議院法務委員会において、外患罪に関する質疑応答が行われたが、これについても報道なし。
2013年10月25日には、それまで隠蔽してきた韓国軍の竹島防衛演習が、韓国、聯合ニュースによって、写真付きで報じられるが、これについても報道なし。
韓国では、韓国憲法39条により「すべての」国民に国防義務が課せられている。すでに、動員令は大統領権限に法改正されているがこれもまったく報道なし。
このメディアの姿勢を懸念して、政府はついに2013年12月17日国家戦略保障会議において、竹島に関する領有権問題は「紛争」と明記する。
これはすでに、日韓は外患罪適用下にあることを宣言したものだ。これにより、日本在住の韓国人、北朝鮮人は敵国人であり、通名使用の者は便衣兵として処理が可能な状況となっているが、これを報道しているメディアは一紙もない。
また、2016年2月1日に、中国、国営中央テレビが、7軍区(平時体制)から5戦区(戦時体制)への再編完了、戦区発足宣言を報じるも、これを日本メディアはまったく報じていない。
以上の諸々の事案については以下のように、ネットやブログ、書籍等で具体例を挙げて指摘し、改善を求めてきた。
例1.Wikipediaで通名報道につきNHK、朝日新聞、毎日新聞は他紙と違い、特異の報道をしているという指摘。在日本名を隠蔽し、通名のみを報道。(敵国人の犯罪を隠蔽し、日本人の犯罪にすり替えようとする悪質、反日、反国家行為)
例2.フジテレビ。スポーツ中継にて、日本国歌をカット、韓国国歌を流す。日本優勝式典をカット。呼称を日韓でなく、韓日とする。(日本の国旗、国歌を貶め、本来あるべき呼称をあえて侮辱する反日、反国家行為)
例3.韓国李明博大統領、天皇陛下侮蔑謝罪要求発言に関し、全TV捏造か隠蔽報道。
(日本の国家元首天皇陛下を侮辱かつ謝罪要求に関して捏造、隠蔽は重大な反日行為)
例4.中国戦時動員法制定に関し、緊急かつ重大ニュースにもかかわらず一紙以外は全く報道せず。(敵国の宣戦布告ともいえるような戦争準備法を報道せず。明白な利敵行為)
例5.朝日新聞の、捏造された南京虐殺報道、慰安婦報道。(現、日中、日韓関係を悪化させた主要因ともいえる捏造報道犯。反日、反国家犯罪の典型例)
例6.異様な毎日新聞反安倍キャンペーン。(仮想敵国の最大の敵を貶める利敵行為)
例7.偏向靖国報道。
例8.河野談話。村山談話。鳩山の反日行動。管の北朝鮮金銭問題。前原外国人献金問題。
(この連中のしてきたことを許せる日本人はいないであろう。外患罪確定事犯)
例9.民主党の韓国民団丸抱え選挙。米グレンデール市における慰安婦像設置に見られるような、外国人特定地域集積による危険きわまりない外国人参政権を推進する公明党、共産党、民主党、社民党、そして元民主党の議員の売国行為。(あげた政党の全国会議員が少なくとも外患援助罪に該当する可能性がある)
例10.マスメディアの報道しない在日特権の数々。(日本人との差別、反日、反国家行為)
しかし、これに加えて、メデイアすべてがヘイトデモにかこつけて6月5日川崎デモを偏向報道、沖縄基地問題でも事実をねじ曲げ、ねつ造まがいの偏向報道を繰り返している。
すでにTBSと沖縄タイムス、琉球新報は告発済みであるが、我々はここについても、もはやこの事態を看過することはできないとして告発に踏み切ったものである。