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2018-08-13 09:23 0 comments

2649 業務上請求書⑦(0)

引用元 

余命様、スタッフの皆様、そして同士の皆様、いつも有難うございます。
ご報告のみです。個人情報開示請求の件、今回は住民票のみの確認ですが
役所より通知書が届きました。
第三者による私の個人情報の請求はありませんでした。
私が鈍いだけなのかも知れませんが、窓口の担当者や廻りの方々は
普通に事務的に対応していただいている様子で、不審な動き等は特に
感じませんでした。

 

四つ葉のクローバー
お世話になっております。
投稿が遅くなってしまいましたが、7月26日付で個人情報非開示決定通知書が届きました。
平成29年7月18日から平成30年7月17日の一年間、住民票の写し及び戸籍謄本の写しの請求履歴はなかったそうです。

 

はるお
強くあれ清くあれで御座います。
お世話になっております。
余命様、スタッフの皆様、余命クラスタの皆様、感謝してもしたりません。ありがとうございます。
さて、本日、平成30年8月9日、7月24日に請求していて8月7日に連絡受けてた個人情報開示決定通知書を役所より受けとってきました。過去2年分請求しておりましたが私の妻が2度請求していただけで弁護士からのはありませんでした。妻が請求した時のコピーが添付され、そのコピー代として20円取られました。以上報告致します。
それでは、皆様くれぐれもお身体に注意して元気で過ごして下さい。

 

heizo
余命扇並びに余命PTの方々、酷暑の中有難う御座います。
個人情報の開示の結果、住民票、戸籍について何もありませんでした、との事。
何もなかったので、市役所より電話の回答のみとなりました。
受付対応等で、文書管理がいいかげんな感じだったので、怪しい感じが残りました。

 

匿名
市役所から住民票・戸籍に関する情報開示請求について回答がありました。
結果については、公益財団法人放射線影響研究所(長崎県)からの学術研究依頼のもので、医学研究のため氏名、本籍、戸籍(除籍)、筆頭者、生年月日、続柄等に関する情報提供の申出書で、私の親族と思われる本籍地・筆頭者、必要者・生年月日が黒塗り状態ものが51件ありました。今まで開示請求したことがなかったので、こういった調査が行われているのを初めて知り驚いている次第です。
尚、件の弁護士からの情報開示請求はありませんでした。

 

anony
余命チーム 各位
いつもお世話になっております。
私も念のため、市役所に住民票の開示請求を行いましたが、取得されている記録はないとの回答を頂きました。
何となく、奴らが対象にしているターゲットの一要素として、通知制度の有り無しが重要なファクターと思われるのですが、いかがでしょうか。
もちろんそれだけでは無いでしょうが。
ちなみに、私も960人の会に登録されているか、念のためご連絡頂ければ幸いです。

.....登録はOK。諸悪の根源マンセー日弁連はもういらないね。

 

ばたつよ
お盆休み前に、御報告です。
市役所に行き過去一年分の住民票請求の有無を確認致しました。
昨年登記の関係で自分自身が行った住民票請求だけでした。私の様な小物は歯牙にも掛けられなかった様です。

 

二二一嵐
余命様、スタッフの皆様、そして同士の皆様、いつも有難うございます。
ご報告のみです。個人情報開示請求の件、今回は住民票のみの確認ですが役所より通知書が届きました。
第三者による私の個人情報の請求はありませんでした。
私が鈍いだけなのかも知れませんが、窓口の担当者や廻りの方々は普通に事務的に対応していただいている様子で、不審な動き等は特に感じませんでした。

 

ありがとう
余命様、PTの皆様、常日頃いろいろとありがとうございます。
本日(8/10)、市役所で「住民票写し等請求書」の有無について確認してきました。
請求書は当方が請求したもののみで、他者からの請求はありませんでした(嫁さんについても他者からの請求なし)。
その上で、他者から請求があった場合の「本人通知制度」に共々登録してきました。
まずは、お知らせまで。

 

めた次郎
余命様 スタッフの皆様 懲戒請求者同士の皆様 日本を想う読者の皆様、日本の為世界の為日々御尽力ありがとうございます。 皆様の想いがこの危機的状況の日本に一条の光をもたらし、眠らされている日本国民を目覚めさせるきっかけになると信じています。
7月に保有個人情報開示請求をいたしました。保有個人情報開示請求書の(あなたが知りたい内容又は公文書の件名等を具体的に記入してください)の所には、不法な個人情報開示確認 住民票 戸籍 過去3年と記入しました。
役所に行く前は彼らに汚染されてるのでは無いかと思っていました(今でも思っています)、電話して来て下さいとのことだったので、指定した時間よりわざと早く行ってやろうとか、私の品質向上の為録音させてもらえますか?とか、噛まない様に練習したり(笑)軽くドキドキしながら役所に行きました。実際には私が指定した時間に職員が休憩中だった為、私
『それなら時間合わせますよ』と言ってしまい、職員に『ありがとうございます』と言われてしまいました(笑)
結果は住民票は開示請求無し、戸籍は一件でした。しかし戸籍は、確認してませんが身内の請求のようです。 身内は息子ですが、住所名前が黒塗りです。個人情報どこまで保護するのでしょうか?悪さするのには必須ってとこでしょうか。何にせよチョットほっとしました。しかしチョット残念です。

 

deer
余命様・スタッフの皆様お疲れ様です。猛暑の折、ご自愛ください。
先日開示履歴をしらべました。役所より「情報不存在通知書」との表題の書類をいただき、開示は無かったとの通知でした。
今後の開示請求については同時に本人通知制度についても登録しておきました。

.....960人の会に登録がない。懲戒請求しているなら、大至急、調査票をコメント欄へお願いする。

 

垂水乃介
皆さま、お疲れ様です。個人情報開示結果、自分以外、記録はありませんでした。本人通知制度も登録してきました。私の市役所では、開示請求があり、発行した場合自動的に本人通知しています。との事でした。

.....無理はされないように。

 

招き猫
ふぃくさー様、
力作の「突っ込み」興味深く拝読しました。はちゃめちゃな論理で人を煙に巻こうとする悪徳弁護士の悪文ですので、どこから突っ込むべきかお悩みになられたと存じます。
奴らが考えそうな言い訳とさらなる突っ込みを考えてみました。何らかのご参考となれば幸甚です。
「⇒法務省からも…。」:司法書士(会)での事例を引用されていますが、奴らは監督(主務)官庁など無いと主張していますので、「取得の状況からみて…明らか」という部分を直撃しないと応えないでしょう。
一つの手掛かりは「取得の状況からみて<利用目的が>明らか」というのは、個人情報保護法第18条第4項第4号の引用であり、第18条の各項の主語は個人情報取扱事業者(=各弁護士会)であるので、小倉某ら個々の弁護士が勝手に目的外利用して良いことには、ならないと言えます。
「→経済産業省「個人情報の保護…ガイドライン」」:経済産業省と言ってしまうと「我ら弁護士には関係ない!」筋違いなことでうるさくなりそうなので、経済産業省を個人情報保護委員会と変更されては、いかがでしょうか。
個人情報保護委員会のガイドラインは、個人情報取扱事業者に洩れなく適用されるとなっています(ガイドライン(通則編)1-2)。
「⇒単位会の構成員…。」:小倉某の原コメント「そもそも『第三者』提供たりうるか…」にも、突っ込んでみませんか。弁護士法第31条第2項には、「弁護士会は、法人とする。」とありますので、「個人情報保護委員会『個人情報…ガイドライン…』に関するQ&A」A5-1に「「第三者」とは、一般に①当該個人データによって特定される本人(=懲戒請求者)、②当該個人データを提供しようとする個人情報取扱事業者(=各弁護士会)以外の者をいい、自然人、法人その他の団体を問いません。」となっています。小倉某は、「私が弁護士会そのものである!」と証明しないかぎり第三者でしょう。

 

匿名
「ふぃくさー」さんに倣って小生も小倉秀夫の「懲戒請求書の写しの交付と個人情報保護法」に突っ込みを入れて見ました。
【引用】仮に対象弁護士が個人情報取扱事業者であったとして、懲戒請求書の写しの交付を受けることにより取得した請求者の氏名・住所等の個人情報は、答弁書や主張書面の作成やそのための調査活動等のために利用することができます。対象者がそのような目的で上記個人情報を利用することは、取得の状況からみて明らかであると認められるので、その利用目的を本人に通知しまたは公表する必要はありません。
【私見】請求者の住所氏名を知らなくても答弁書の作成は可能ですよね。実際、受取人不明で通知書が返送された請求者に対しても答弁書を作成したわけですから。大事なのは「誰が請求したか」ではなく「なぜ請求されたか」でしょ? 通知義務を負うのは対象弁護士ではなく弁護士会ですよ。なぜならば懲戒請求書は弁護士会宛になってますから。交付を受けるのが当然の権利みたいな口ぶりだけど、ちゃんと請求者の許可得てるんですか? 得てなきゃ違法ですよ? 少なくとも俺は許可してませんからね。他の請求者さんはいかがですか? 許可なさった方はいらっしゃいますか? いなければ960人分すべて違法ですよ?
【引用】もう一つは、請求者に対し慰謝料の支払いを求める意思を表示し、または、慰謝料の支払いを求める訴訟を提起するにあたって、上記意思表示ないし訴状の送達先を特定するために請求者の氏名・住所を利用することは、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」(同第2号)にあたるとする考え方です。
【私見】確かに個人情報保護法第16条3項2号にはそう書いてあります。だからといって、今回のケースが「本人の同意を得ることが困難」だったわけではありませんから。そもそも同意を得るための正当な努力をしましたか? してませんよね。正当な努力というのは、利用目的を明らかにしたうえで、弁護士会を通じて請求者本人に同意を求めること。個人情報保護法が禁じているのは本人の同意を得ない個人情報の取り扱い(第16条)で、
(以下略)

.....(以下略)の部分がスタッフ一同、どうしても理解ができないので匿名にさせていただいた。ご検討の上、よろしければ再投稿をお願いしたい。

 

ふかそうご
遅くなりましたが、個人情報開示請求の報告をいたします。
平成30年7月13日に『本人に係る戸籍謄本・戸籍抄本・住民票の発行履歴(平成29年6月~現在まで)』を開示請求し、7月24日に郵送にて「開示請求決定通知書」を受け取りました。
通知の内容は、『当該自己情報を保有していない旨の決定』(「開示請求文書不存在」と言うらしい。)とあり、これだとなんだかハッキリとは分かりにくいのですが、備考欄に
『当該期間における、戸籍謄本・戸籍抄本・住民票の窓口請求、自動交付機およびコンビニ交付サービスの利用はありませんでした。』と分かりやすく記載されていて、やっと意味を明確に理解できました。
とりあえず、平成30年7月13日時点までに限定すれば、第三者による開示請求はなかったことが確認できました。しかし油断はできません。「2639 職務上請求書④」で、匿名さまのご投稿
————————————-
>もも様のご家族全員の住民票が7月20日に取られていたのなら、弁護士による請求はいまだ続いており、これからも続くと考えた方が良さそうですね。
私は住民票も戸籍謄本も取られていませんでしたが、それは開示請求日までのことだけであって、その後にやられている可能性が否定できなくなりました。<
————————————-
に全面的に同意です。
敵は継続して順次に開示請求を行っているのかも知れませんので、今回の結果は単に「今のところ」というだけで、まだ順番が来ていないだけなのかもしれません(なにせ960人いますから)。
ですので、年内(数ヵ月後)にもう一度開示請求するつもりです。敵がこういうことに粘着質でしつこいということは十分に認識してますので(笑)
今後、日本再生が明確になるまでは、少なくとも半年~1年に一度は開示請求して確認しておく必要があるように思いました。もし第三者(敵)による開示請求があった場合には、なるべく早く気づき、即何らかのアクションを起こさねばなりませんから。
残念ながら、私在住の市には「事前登録型本人通知制度」がないのでこの対応しか仕様がありません。
なお、同志の皆様全員同じ気持ちだとは思いますが、もし余命PTの方で開示請求決定通知書のコピーがご必要でしたら、ご指示くだされば倉庫の方へ送付いたします。
———-(以下、個人情報開示請求に関する参考情報です)——–
・武蔵小杉合同法律事務所からの私宛文書は、「蛍光ペンなし」、「50万円」コースです。
・裁判所からの訴状は、8月4日時点でまだ受け取ってません。
・当市での請求窓口は、一般とは異なり、市民相談室という別のカウンターでした。
(平日のためか、あるいは一般とは別の扱いだからか、利用市民は誰もおらず待ち時間は無しでした。)
・対応の男性担当者は丁寧で、開示請求の理由等を聞かれることもなく、何の違和感もありませんでした。
・私の本人確認の為、免許証の提示とそのコピー提供を求められました。(←本人成りすまし防止の為、正しい対応だと思います)
・開示請求の結果は、請求から10日以内に行う規定になっているとのこと。(←13日に請求し、23日付通知書を24日に郵送受取りでした。)
・もし第三者が開示請求していたとしても、開示請求された事実は確認できるが、開示請求した者は黒塗りされ非公開とのこと。(相手の個人情報保護のためだそうです。)←(個人的には、???)
・料金は無料(郵送料無料)でした。発行履歴がなかったので写しも必要なくコピー代(1部20円)もなし。
(ふかそうご)

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