日本を守り隊
さいたま市で生活保護を受けていた外国人が春日部市に移転して、春日部市に居住用不動産があるという理由で生活保護を断られ、裁判になりました。その時にこの外国人に生活保護を出せと、おかしな判決を出した裁判官がいます。この人も外患誘致罪です。日本人で不動産を持っていて、生活保護を受け取れますか?有り得ないです。財産を売ってから生活保護を申請しろ、と門前払いのはずです。
さいたま市のいい加減な生活保護の支給で、真っ当な春日部市まで迷惑を蒙った事例です。この裁判官も告発を!
外患誘致在候補、さいたま市の清水市長。さいたま市は大宮に朝鮮学校があるせいか、外国人にユルユルです。生活保護の不正受給で2名明確になったにも関わらず、告発せず。 名前を公表せず。不正受給がわかってからも、生活保護費を出しています。理由は毎月1万円?だかの返済をしているからだとか。一生かけても返済されない計算でした。これでは不正受給したもの勝ちです。さいたま市にも渇を入れてください。
在留期間を過ぎて不法残留となった三重県に住むブラジル国籍の男性(37)が、強制退去を命じた国の処分を取り消すよう求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁(藤山雅行裁判長)は30日、「一家離散を招きかねず、人道に著しく反する」として処分を取り消した。
裁判長は判決で「処分は社会通念に照らして妥当性を欠き、裁量権逸脱で違法」と認定。ひき逃げ事故を起こし警察への出頭をためらっている間に在留期間が過ぎたとし「意図的に不法残留したわけではなかった」と指摘。
2013年9月12日に無免許でひき逃げ事故を起こした。逮捕されたが、その間に在留期間を過ぎ、不法残留となった。
名古屋高裁(藤山雅行裁判長)
10月にも勝手に難民認定した藤山雅行判事がまたやらかしました。
ネパール男性を難民認定 ロイター 2016年 10月 26日 18:26 JST
ttp://jp.reuters.com/article/idJP2016102601001546
魚拓 http://archive.is/EKrCY
そして今回
不法残留の強制退去処分取り消し 反人道的と名古屋高裁
ttp://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016113001001484.html 東京新聞 2016年11月30日 18時48分
魚拓:http://archive.is/eqSlk
参照:保守速報
ttp://hosyusokuhou.jp/archives/48778483.html
魚拓:http://archive.is/Te9z0
この判決を下した裁判官
藤山雅行(部総括判事/民事第4部)名古屋高等裁判所,愛知県,名古屋市中区三の丸1丁目4-1 TEL052-203-1611
オムライス(カガワケン)
○○裁判官等、準備資料
裁判官 藤 山 雅 行(裁判長)
裁判官 上 杉 英 司
裁判官 秋 武 郁 代
控訴人弁護士
厚生労働省
証人A
1.事例
入管が中国人を退去強制処分、高裁で取消した裁判例
2.検索「裁判所 裁判例情報」
裁判所のサイトにて 全文 の枠へ「中国人」で検索
平成27年(行コ)第32 退去強制令書(略)控訴 PDF
3.概要
控訴人は1968年(昭和43年)中国の瀋陽市で出生。
父は中国人。
母は昭和14年日本で出生、昭和19年頃,家族7人で満州へ。昭和59年 厚生省による訪中調査時、中国残留孤児と認定、昭和61年 第13次 訪日調査で,身元判明せず「身元未判明孤児」とされた。昭和62年永住帰国の意思を固めていたが同年死亡。
控訴人は1989年(平成元年)中国人男性(前々夫)と婚姻「娘D」をもうけその後離婚。
2009年(平成21年)6月にインターネットで知り合った日本人男性Eと中国の方式により婚姻。41歳で初来日するも、2011年(平成23年)東日本大震災頃にはEと不仲になる。
Eと別居した後、日本人男性 A(現夫)と知り合う。
控訴人とA、平成24年3月頃には肉体関係
平成24年9月から10月 マッサージ店へ勤務し売春で40万を得る。11月から逮捕までの間、自らマッサージ店開店、100万を得る。
2013年(平成25年)1月 売春勧誘で逮捕、勾留を経て、罰金1万の略式命令。
控訴人とA、平成25年5月 同居開始。
控訴人とE、平成25年8月 協議離婚。同月 名古屋入管に出頭、Aが付き添う。
平成26年1月27日控訴人に対し退去強制令書発付、名古屋入管に収容(平成25年11月から平成26年8月)Aはこの8カ月間、連日のように面会に通い詰める。
控訴人とA、平成26年2月 婚姻の届出。
平成27年 入管の処分取消を求め控訴。
平成28年高等裁判所 処分取消 判決言渡。
4.入管・高裁 各々の主張
a.控訴人母の立場
入管●PDF P.11 ウ→控訴人母が永住帰国するとは限らない。PDF P.12 5行目→日本人であることを示す公的な書類は存在しない
高裁■PDF P.10 イ→母が生存していれば,中国残留邦人の子として,永住帰国する立場を重視
b.控訴人の生活基盤や親族
入管●PDF P.14 2行目→中国での生活41年,日本4年2か月、中国に送還する支障ない
高裁■PDF P.12 (2)ア→退去強制令書発付当時、交際期間は約2年1か月,同居期間は約9か月(中略)P.14 9行目→上記のとおり真摯な夫婦関係にある控訴人とAが日本を離れて中国で暮らすことは事実上不可能
c.控訴人の売春行為
入管●PDF P.15 下から1行目→控訴人の悪性として殊更重視
高裁■PDF P.15 ア→退去強制事由に該当する行為を行ったと認められる(略)これらの事実が本件裁決に際して消極要素として考慮されるべき
P.15 イ→他者に雇われて行た期間が2か月程度,自ら行っていた期間が2か月程度(略)他者を利用し搾取した行為は一切しておらず,いずれも組織的背景はない
5.高裁判決の偏向
a.控訴人母の立場
PDF P.3 ア→昭和59年厚生省による訪中調査にて 母の記憶 として中国残留孤児と認定している。
・昭和19年頃,家族7人で東京から旧満州国のハルピン市へ渡った
・昭和20年8月 ソ連参戦後 同市を逃れて現在の瀋陽市に移った
・同市で父と妹(亡)、母の依頼で中国人の養父母に引き取られた
・幼少の頃は「C」と呼ばれていた
上記4点、これが母の 記憶 とする根拠を示すべきである。渡航業者から「こう言えば日本に行ける」と指示されたのではないか?これだけの話では「中国残留孤児確認対象者」(造語)である。控訴人母は 昭和61年来日したが身元が判明せず、本籍は確認できなかった。入管の主張のとおりである。
PDF P.4 1行目→「この頃には永住帰国の意思を固めていたが,」とあるが証拠書類(例:甲4)の提示がない。高裁裁判官の思い込みである。『○○しようと思っていた』と100回言っても「○○した。」ことにはならないのである。偏向を通り越している。もし、仮に証拠書類があったとしても実際に日本に来るまで永住帰国するとは限らない。入管の主張のとおりである。
b.控訴人の生活基盤や親族
高裁裁判官は「控訴人とAが真摯な夫婦関係にある」と主張するが、控訴人は過去に2度結婚している。中国人の夫のときは4年目で「娘D」を設け、16年目で離婚。日本人Eとは知り合ってから3年で離婚。中国人夫とも5年目まで、Eとも2年目くらいまでは仲の良い真摯な夫婦関係にあったのではないか?あるいはAとも破局するのではないか?ということが確立的に考えられる。入管の主張のとおりである「中国に送還する支障ない」
c.控訴人の売春行為
万引き シンナー 覚醒剤 と犯罪はエスカレートするものである。もし、平成25年1月 売春勧誘で逮捕されていなかったら 控訴人は他者を巻込む売春へと発展したであろう。最初は 勤めで売春 したものが わずか2ヶ月で自営にエスカレートし、犯罪の凶悪化が短時間で著しい。裁判官が想像力を働かせるところは、本来こういう箇所であろう。また、Eと婚姻中にAと不倫し、Aと出会って胸躍る時期に売春ができるのである。このような者を良しとする社会通念は我が国にはない。退去強制やむなし、入管の主張のとおりである。
6.まとめ
中国は(S46)1971年 尖閣諸島の領有権を主張しだし、(H16)漢級原子力潜水艦領海侵犯事件、(H20)長野聖火リレー中国人4000人以上集結、(H22)中国 国防動員法 施行、(H25)中国海軍レーダー照射事件、(H28)口永良部島 領海侵犯、と侵略の意図を隠すことなく実効支配へと移行してきた。
東トルキスタン チベット 南モンゴル等は、中国の人口侵略を受け少数民族は消滅する運命である。これら周辺国を見て中国の拡大思想に注意し、退去強制に該当する中国人は即刻処分しなければならないのは当然のことである。しかるに上記のとおり、これら裁判官は中国を異常に偏向し擁護する姿勢を持っている。
また、今般判例 PDF P.3 イ→身元未判明孤児は,昭和60年3月29日付け厚生省援護局長通知(援発第208号)により,永住帰国援護の対象とされており,当該本人及び少なくともその未成年で未婚の子は帰国旅費国庫負担の対象となり(後略)と厚生労働省は上記中国との国際関係にも考慮せずこの通知を放置している。2010年 大阪市で中国残留孤児の親族が入国直後、46人が生活保護の受給を申請した事件を目の当たりにしても是正の兆候はない。
これらのことから上記 平成28年3月16日判決言渡 名古屋高等裁判所 裁判官3名、及び、厚生労働省は、中国の人口侵略の国策に添って行政事務を遂行していると疑われてしかるべきである。
7.なぜ、判例の控訴人に注意が必要か?
日本人男性Eとの婚姻であるが、まず業者婚である。「中国人 結婚 ハルピン」「中国人 結婚 瀋陽」で検索すると日本側も業者があるし、中国側にも業者が沢山ある。「中国人 業者婚」で検索すると被害に合ってる人は結構いる。この控訴人は渡航業者、組織と関係している。そういう地域に住んでいる控訴人、控訴人母である。仮の話だが 控訴人母も渡航業者に100万払って日本に来るとしたら躊躇するのは当たり前であろう。裁判官は「売春に組織的背景はない」と決めつけているがあまりに国際社会においての社会性に乏しい。
元日本語教師のタマさんのブログ「私が目撃した偽中国残留孤児の問題 タマタマ来ただけ」で検索していただくと ハルピン の感覚がよく分かる。
- 以上 - オムライス(カガワケン)
ここ二日であった判決です。
弘道会系組員1人に無罪判決をだした判事
ttp://www.sankei.com/west/news/161220/wst1612200046-n1.html
魚拓:http://archive.is/i17zi
鵜飼祐充(判事/刑事第6部),名古屋地方裁判所,愛知県,名古屋市中区三の丸1-4-1 TEL052-203-1611
ヘイトスピーチ禁止認める=在日コリアン仮処分申請―大阪地裁
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161220-00000176-jij-soci
魚拓:http://archive.is/NTNFG
森純子(判事/第1民事部),大阪地方裁判所,大阪府,大阪市北区西天満2-1-10 TEL06-6363-1281