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2017-08-09 07:02 0 comments

1827 懲戒請求アラカルト42(0)

引用元 

アンチレッド
今更言うのも蛇足かもしれないが、朝鮮学校の補助金停止について、仮に北朝鮮危機がなくても、無償化・補助金支給の対象は大多数の日本人の子供が通う学校でいいだろう。
この学校が朝鮮人の子供を排斥しているなら兎も角、そうでないなら日本人の子供と同じ待遇である。
むしろ日本人の子供がまず通わない(というか入学出来るのか知らないが)朝鮮学校の無償化・補助金支給は、朝鮮人への特権的措置になる。
日本弁護士連合会会長声明は、都合のいいように言葉をこねくり回して、朝鮮人への差別という話に持って行ってるだけだろう。
たんかんです。
埼玉弁護士会から調査通知書が郵送されてきたので、ご報告です。
++++++++
(中略)
貴殿からの平成29年7月4日受付懲戒の請求について、弁護士法第58条第2項の規定により、本会は綱紀委員会に事案の調査を求めたので通知します。
1.事案の表示及び対象弁護士
平成29年(綱)第2052号 福地輝久
平成29年(綱)第2053号 仲里建良
平成29年(綱)第2054号 多田竜一
平成29年(綱)第2055号 白石悟史
平成29年(綱)第2056号 平原興
2.調査開始日 平成29年7月14日
++++++++
以上です。
あと「2日」でパレルモ条約発効ですね。
このブログを見ている公安・警察の皆さん、民進党の議員の2~3人も、適当に見繕って逮捕してくれませんかね?(笑)
8月15日の靖国参拝で、英霊の皆様に良いご報告をしたいので。

 

宮崎マンゴー
2017年(平成29年)8月3日
京都弁護士会会長木内哲郎 印
懲戒調査事件の調査の開始について(開始)
貴殿からの2017年(平成29年)7月16日付けの懲戒の請求について、弁護士法第58条第2項の規定により、
本会は、綱紀委員会に事案の調査を求めましたので、通知します。
なお、貴殿の住所・電話番号等連絡先を変更された場合は、速やかに、書面で本会綱紀委員会あてお知らせください。

1.事案の表示 平成29年(綱)第10688号
2.対象弁護士 浜垣 真也
※懲戒の請求に関して提出された個人情報は、懲戒の請求にかかる全ての手続きにのみ使用いたします。
2枚め 後藤 真孝
3枚め 小川 顕彰
4枚め 大倉 英士
5枚め 松浦 由加子
A4(初めての藁半紙)コピー5枚で、
A4封筒親展(セロテープ貼り)受取
8月10日パレルモ条約まで、あと2日であります。余命先生、PTスタッフの皆様、読者有志の皆様、詳しい情報ありがとうございました。
刻一刻と、我が国、そして取り巻く世界の国々の動き、状況が変わっております。日本再生、取り戻す!へ向けて、心一つです。
ここに集われる皆様は、我々の尊き先人の方々からの命を引継ぎ、一人一人が[自分の番]であるということを胸に、健康に気をつけて進んでまいりましょう。ここは日本。

 

慶子
おはようございます。報告とお願いの私信となります。お忙しいところ申し訳ありません。
昨日京都弁護士会より懲戒請求事件の調査の開始について(通知)が届きました。対象弁護士1名に通知書1枚での通知。5名分5枚が8月3日付けとなってます。
今回の捏造偏向報道と支持率低下で、国を貶める目的を持つ黒幕が何処の誰かをストレートに理解してもらうにはどうしたら良いかから…
余命ブログも取り上げたスヒョン文書の再掲、花王文書、第二花王文書の周知徹底が必須な気もします。取り急ぎ個人的要望ですが調査開始通知書の報告に便乗した形ですみません。失礼致します。

 

踊る愛国者5-387
東京弁護士会から決議書が来ました。
要約すると
①「本件会長声明(朝鮮学校への補助金交付)に賛同した事実は認められるが弁護士としての品位を失うべき非行と評価することはできない」
②「調査被告人道らが本会長声明に賛同した証拠がない。また賛同した証拠があったとしても①に同じ」
よって懲戒委員会に事案の審査を求めない。
外患罪が「品位を失うべき非行」にすり替えられています。
たなやん
余命様、皆様、たなやんです。
私の元にも、新潟、東京、から調査結果の通知が届きました。また札幌から調査開始書が届いています。結果は判っていますけれど、他からもこれから続々と調査結果の通知が来るのでしょうね。良い経験させてもらっています。急に届き出したのは、封筒の増刷でもかけていたのかな、なんて考えていますが、料金が弁護士会でも、料金別納郵便、料金後納郵便、とで分かれているのが面白いと思いました。

轟木龍藏
余命の皆様、スタッフの皆様
酷暑の中、ご苦労様です。組閣も無事に終わり、8月10日を指折り数えてお待ちしています。今年の異様に暑く天変地異も多い夏を皆様が大過なく過ごせます事を願っていますが、果たして如何でしょうか。
先日から本日まで届いた調査開始通知書は、茨城県弁護士会、岐阜県弁護士会、広島弁護士会、山口県弁護士会からで、皆様から既に情報提供のあった新潟県弁護士会からの議決書と決定書が同封された通知書が1通でした。あとどこかの弁護士会からの書留の不在連絡か1通入っていました。もう少し貯めてコピーをお送りします。
これから、あるいは既に静かに進んでいるであろう事を妄想しながら、各閣僚を祈りを込めて拝見しておりました。あと5日。
龍藏拝
赤い大地に住む母(と変更致します)
余命様、スタッフの皆様、何時も有難うございます。
私の所にも新潟弁護士会から「決定書」なる物が届きました。最近は、ずっと放っておいたのですが、本日(2日)届いた新潟弁護士会からの封筒を久し振りに開封したら、主文「対象弁護士らを懲戒しない」と言う決定書でした。私に届いた中での決定書第1号です。これからきっと同じような通知が増えるのでしょうね。内容は兎も角、少しづつ物事が動き出しているのを実感しています。それと私にとっては、え~っと言う事が…最近韓国からの直行便が釧路空港に。160名位?の観光客が降り立ったと言うニュースが新聞に載りました。市が海外からの観光客誘致を推進している為なのですが、台湾にしてよ~と正直思いました。此方でもそう思う人が増えて欲しいです。

 

踊る愛国者5-387
報告です。
「第一東京弁護士会からは報告がない」
平成29年7月13日付で受理通知と「懲戒請求(懲戒手続き)について」という4ページの書面と吉岡弁護士の件の「懲戒請求に関する回答書」が大きな封筒で送られてきていますが、この話ではないですよね?

7/31付で、新潟県弁護士会から調査結果が来ています。
決定書の内容は
主文「対象弁護士らを懲戒しない。」
理由として、
・証拠が提出されていない
・「高校無償化法の平等な適用を求める会長声明」は平成22年8月3日付であり、これは弁護士法63条により3年を経過したときはこれを開始することはできない
・この決定について弁護士法第64条によって3ヶ月以内に異議を申し立てることができるだそうです。

.....懲戒事由であるが、以下のように二つある。
<懲戒事由
違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である。>
 新潟県弁護士会会長声明はいいとしても日弁連会長声明は生きている。また、証拠未提出と言うが、新潟弁護士会会長声明は認識しているのに、日弁連会長声明は認識できないとは子供だまし失笑レベルである。

日本弁護士連合会会長声明
朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明
文部科学大臣は、本年3月29日、朝鮮学校をその区域内に有する28都道府県知事宛てに、「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」を発出した。
同通知は、朝鮮学校について、「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」という政府の認識を示したうえで、対象自治体の各知事に対し、大要、「朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討と補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」を要請している。

しかし、補助金の支給権限は地方自治体にあり、その判断と責任において実施されるべきところ、同通知は、具体的な事実関係を指摘することなく、上記のような政府の一方的な認識のみを理由として、数多くある各種外国人学校のなかの朝鮮学校のみを対象として補助金交付を停止するよう促しており、事実上、地方自治体に対して朝鮮学校への補助金交付を自粛するよう要請したものと言わざるを得ない。このことは、同通知を受けて、実際に補助金の打ち切りを検討する自治体が出てきていることからも明らかである。

朝鮮学校に通学する子どもたちも、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利である学習権(憲法26条第1項、同13条)を保障されている。そして、朝鮮学校は、六・三・三・四を採用し、学習指導要領に準じた教育を行っている。そもそも、朝鮮学校は、歴史的経緯から日本に定住し、日本社会の一員として生活する、朝鮮半島にルーツをもつ在日朝鮮人の子どもたちが通う学校であり、民族教育を軸に据えた学校教育を実施する場として既に一定の社会的評価が形成されてきた(大阪高裁平成26年7月8日)。

それにもかかわらず、子どもの教育を受ける権利とは何ら関係を持たない政治的理由により補助金の支給を停止することは、朝鮮学校に通学する子どもたちの学習権の侵害につながるものである。

また、朝鮮学校に通う子どもたちが、合理的な理由なく他の学校に通う子どもたちと異なる不利益な取扱いを受けることは、憲法14条などが禁止する不合理な差別的取扱いに当たり、憲法の理念を反映させた教育基本法4条1項の教育上の差別禁止の規定にも反し、我が国が批准する国際人権(自由権・社会権)規約、人種差別撤廃条約及び子どもの権利条約が禁止する差別にも相当する。2014年(平成26年)8月に採択された国連人種差別撤廃委員会による最終見解においても、朝鮮学校への補助金の不交付等の措置に対し、「朝鮮学校に対し地方自治体によって割り当てられた補助金の停止あるいは継続的な縮小を含む、在日朝鮮人の子どもの教育を受ける権利を妨げる法規定及び政府の行動について懸念する」旨の指摘がなされているところである。

当連合会は、全ての子どもたちが教育を受ける権利を平等に享受することができるよう、政府に対して、朝鮮学校に対する補助金交付の停止を、事実上、地方公共団体に要請している同通知の撤回を求め、また、地方公共団体に対しては、朝鮮学校に対する補助金の支出について上記憲法上の権利に配慮した運用を行うよう求めるものである。
2016年(平成28年)7月29日
日本弁護士連合会
会長 中本 和洋
魚拓
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2016/160729.html   以上

 

さだきち
7月21日に通知が来ていた新潟弁護士会から、7月31日付の特定記録郵便にて「決定書」と「議決書」が届きました。15弁護士会の内、初めてです。
http://firestorage.jp/download/0729d3768107036b9961cfff0f1ee014ba13a026
ここにUPしました。3日間だけダウンロード出来るそうです。
パスワードは「sadyuz0825」です。
同じ内容を1779にコメントしてしまいました。すみません。

.....いそがしくて、即時、対応できず失礼しているが、投稿情報に無駄や無価値のものはない。今後もよろしくお願いする。

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