三日天下
余命様、プロジェクトチームの皆様、初めまして、三日天下と申します。
私は体調の都合で独り歩きができません。なので、今まで調査ができずに落ち込んでおりました…しかし、先日7月3日に宮脇書店に行ってきました。私の住んでる所は、赤い大地の故、中川昭一さんの選挙区です。
前置きが長くなりました。
まずは、検索機に向かい、余命三年時事日記を検索。3兄弟とも在庫あり!
次に、大嫌韓日記を検索 在庫無し!
プリントアウトしてみて不思議な事に気が付きました…出版社:青林堂(不扱い)なんじゃこりゃ!
そうだ!難民しょうも同じく在庫なし
で、青林堂(不扱い)
余命三年ももう一度検索しプリントアウト、在庫あり。しかし、青林堂(不扱い)売り場に行って見ると3兄弟が2冊づつ置いてありました\(^^)/その隣に池上本…
どういう事なのかと思い、本日電話してみました。
私『検索機でプリントアウトしたんですが、出版社の社名の後ろに不扱いって出たんですが、これはどういう意味ですか?』
店員『それはどこの出版社ですか?
私『青林堂です。』
店員『あ~それは検索機のメーカーがそうしてるんです。』
私『じゃあ、そちらでは不扱いはしてないって事ですか?私、欲しい本、全部青林堂さんの本なんですけと、全部在庫無し!でしたよ。』
店員『青林堂さんの本は、入って来ないんですよ。お取り寄せは出来ます。』
私『それは、機械のメーカーじゃなくて
そちらの書店でも不扱いって事じゃないですか?これ、とっても重要な事なので、はっきりさせてもらえますか?』
店員『配本がないんですよ。お取り寄せは出来ます。』
私『だから、それが不扱いってことじゃないの?機械のせいにするんじゃねーよ!!』ガチャ切りしてしまいました…
多分ここはアリバイの為に置いてるんだなぁ 青林堂はお取り寄せしか出来ないのに、余命3兄弟はありましたもの。600字以内大幅に越えた上の駄文
失礼致しました。
医拳士改め医戦士
「カエルの楽園」を読みました。
一気に読んでしまいました。
寓話なんて子供だましだと思っていましたが、深いと思いました。
何も知らなくても、憲法第9条が日本を守っているのではないと“感じる”と思います。
登場人物(カエル)や土地と現実の比較も分かり易いと思います。
ウンチクが好きな人なら、何故カエルなのかそのネーミングに隠された意図を想像すればさらに楽しいと思います。
スタッフのスタッフルームに本を寄付をしました。
差別やいじめと感じたらその後の情報を拒否してしまう様な層の人にでも真意は伝わると思います。 医拳士改め医戦士
たけ
え、くまざわ書店、うちの近所は平置きで普通に置いてます。今まで1も2も(はすみさんのも)購入したのもそこですし。店長さんの裁量で違うんでしょうかね??
余命本1の問い合わせしたときも丁寧に探してくれて好感度大なので、状況を見つつ、またここで買うつもりです。
追加です。
ブックファーストでも普通に購入できます。ジャパニズムとか、はすみ本と同じく、エンドに平置きなのでかなり目立ちますけどね。
地域性かな??
.....大変残念だが、7ヶ月かけての結果である。不買に至る過程において、その反日姿勢が看過できないと判断した。最近の社会情勢に鑑み注意を喚起したということである。
決定については余命自身が都内近郊を調査確認している。28店舗のうち余命本2を1冊棚ざしで確認したのみであった。
闇の椿
サボッていたら猛暑に突入。近場を少し周りました。
☆JR明石駅**aspia2FのLIBRO シールズの横顔本や日本会議の研究が面陳だが、シンシアリー本4種が平積み。左右不明瞭だが新書コーナーは充実。**駅ビルpiole1Fの喜久屋 余命1と余命2とチバレイ本が平積み!HBが1冊棚差し。大謙韓日記が面陳!左の勢いは余りなく、前回の新長田駅の赤い喜久屋とは大違いだ。
☆JR舞子駅**Tio舞子3Fのジュンク堂
広く明るくガラス張りで明石海峡大橋の
絶景が楽しいが、かなりの赤さ。日本会議やシールズ系は目立つ場所に平積みや面陳だが、余命1や余命2はその裏にひっそりと平積み。積んであるだけマシだがやはりアリバイ臭い。
☆JR垂水駅**イオン系?のweste垂水2Fのアミーゴ書店 余命2が平積み。HB1冊棚差し。大謙韓日記と民主主義ってなんだが並んで面陳。新書コーナーがレジ前でこの店も充実している。日本会議が平積み4面で隣にシンシアリー氏の恥韓論が並ぶ。シールズ横顔本の平積みにはポップが付く。ちょっと左寄りかと思う。**LEVlANTE1Fの文進堂書店。 政治色はないようで余命本もないが日本会議も見当たらなかった。サブカルチャー系の本や雑誌は自分には居心地が良かったが未だにさらばアホノミクスが平積みだったりする。
さあ!参院選まであと数日(^^)吉報を待とう!
シラス国の縁の下
不買対象書店の件、了解いたしました。しばらく該当書店での購入は止めておきます。
単純に余命読者のみで不買運動がなされる場合を妄想してみました。
①余命読者の書籍購買傾向は、余命本を代表とする対反日書籍関連の比率が高い。
②単純なPOS実績だと、対反日書籍関連ジャンル(そんな区分けは無いでしょうが、笑)
が顕著に落ち込む。
③減少ジャンルの仕入抑制、在庫減少。他の売上が伸びるジャンルへのシフト。
安易なロジックで仕入のアドバイスをした場合はこうなる。
他書店グループやネット書店のランキングを見ても、客層が異なると判断しかねない。
④結果的に、ますます反日傾向の強い品揃えに偏っていく。
経営危機まで行けば別でしょうが、それまでは逆効果になりかねません。覚醒者を増やす為には、余命読者以外にも不買運動の情報を拡散する事が重要だと思います。
特に、書店の利害関係者(株主、書店グループ経営者、店長、店舗建築物の管理団体、仕入元である取次の担当営業や管轄責任者、など)にも不買運動の情報をリークしておく事こそが最重要だと思います。
利害関係者全てが反日なら、とことん突き進んでもらうしかありませんが、そこまでいってないなら、それぞれの立場からの是正圧力を期待できると思うからです。不買運動の継続は利害関係者の不利益に他なりませんので。
尚、書店毎の在庫や販売状況は、出版社様から取次会社に要請できませんか?(有料かも)不売の実態や、不買運動の効果も正確に把握できるかも知れません。
シラス国の縁の下
連投失礼します。
不買運動の件で、理想の展開を妄想してみると、こんな感じでしょうか?
①この不買運動自体の情報を拡散し、実行する。
②責任者、及び利害関係者(株主、書店グループ経営者、本部仕入担当者、店長、等)が、店舗での反日活動を認識する。場合によっては、書店自体の仕入元である取次の営業担当、管轄部門長も利害関係者に含めた方が効果的。
③反日活動を続ける事が経営的に不利益となる事実を利害関係者が周知する。(具体的な売上機会損失と書店自体のブランドイメージの急激な悪化)
④トップダウン的に反日活動の禁止指示をかける。書店も営利目的の企業である以上、黙認できる筈がない。黙認する事は、企業活動に対する背任行為に該当する旨をアピールする。
⑤反日活動をやめない者を処罰(降格、配置替え、解雇、などの影響力の弱化)。もっとも、対象が、書店グループ全体になるのか、店長なのか、棚担当者なのかは外部からは分かりにくいですが。
⑥企業内の反日活動自体が監視対象となり、反日活動ができなくなる。
⑦書店グループの経営者か広報担当が、余命ブログに不買運動解除を依頼してくる。
特に、上記①~③が重要ですね。ここが弱いと、逆に内部の覚醒者が窮地になるかも。たとえ、現場組織が反日に染まっていたとしても、自浄機能が働けばよいのですが。
書店がハードランディングの舞台になるのは避けたいですね。
.....明らかな不売行為に対する不買行為であるから文句は言えない。警告期間が半年もあるのである。対象が余命本であったことで、反日という冠が付けられた。企業が存続する限り、これは消えない。それだけの話だ。
ご指摘の反日行為が糺弾されることは、まずないと思うが、公選法違反以外であれば外患罪ということになる。ここ数年、組織の外患罪の告発対象について水面下で論議されてきた。新聞であれば外患罪対象者と社主。テレビであれば、対象番組ディレクターと社主というように、ほぼ固まりつつある。
この一連の論議の中で参考にされたのが公職選挙法第235条第2項で、
(新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪)→(新聞紙、雑誌が日本人を貶め害する罪)
と考えれば議論の余地はないだろう。
以下、一部、再掲する。
.....988 選挙関係アラカルト36
青山繁晴氏が、7月1日野田阪神駅前街頭演説(YouTubeで週明け(7月4日)に週刊文春を公職選挙法第235条第2項に基づいて刑事告訴すると公表されました。
これが、日本のマスコミからの朝鮮人追い出しに拍車をかけるものと期待します。また、同じようなことが桜井誠候補にも起こると思われます。朝鮮メディアの刑事告発を!(よく考えたらこれらはハードランディングがない時のマスコミ潰しに使えますね。外患罪だけではなく。)
(新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪)
第二百三十五条の二 次の各号の一に該当する者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第百四十八条第一項ただし書(第二百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して新聞紙又は雑誌が選挙の公正を害したときは、その新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者
二 第百四十八条第三項に規定する新聞紙及び雑誌並びに第二百一条の十五に規定する機関新聞紙及び機関雑誌以外の新聞紙及び雑誌(当該機関新聞紙及び機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するものを含む。)が選挙運動の期間中及び選挙の当日当該選挙に関し報道又は評論を掲載したときは、これらの新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者
三 第百四十八条の二第三項の規定に違反して選挙に関する報道又は評論を掲載し又は掲載させた者
信州味噌
余命様、余命プロジェクトの皆様、こんばんは。信州味噌です。
鹿沼市市立図書館に、余命三年時事日記ハンドブックが収蔵されました。鹿沼市市立図書館の司書さん疑ってごめんなさい。
相変わらず、余命本①は貸し出しのままですが、ハンドブックは新刊コーナーにあるみたいです。良かった良かった。(信州味噌)