余命三年時事日記 ミラーサイト
数秒後にアクセス数を表示します
2017-08-01 23:19 0 comments

1799 懲戒請求アラカルト36(0)

引用元 

主婦です
こんにちは~
私の所にも色んな弁護士会からお便りがとどいてますが、やっぱりガス抜きに失敗して爆発しそうですね!
最初に逝くのはどこの弁護士会かなあ?
先に法務省が動くのか?
それとも、○○半島で国内がそれどころでなくなるか?
心して刮目し、じっくり見守る事に致します。

日南子
皆様毎日の激務ご苦労様です
24日付けで兵庫弁護士会会長 白承豪 殿より書状をお送り頂きましたのでご紹介致します(お邪魔でしたら削除でお願いします)
********* 以下
【割り印】
2017年(平成29年)7月24日
懲戒請求者
〇〇〇〇 殿
兵庫弁護士会
会長 白 承 豪 【兵庫県弁護士会の朱印】
調査開始通知書
貴殿からの懲戒請求[2017年(平成29年)7月18日受付]について,綱紀員会に事案の調査を求めましたので通知します。ついては,懲戒手続の概要を下記のとおり説明します。
事案番号  平成29年(綱)第3887号ないし同第3893号
対象弁護士
第3887号 春名 一典
第3888号 白 承 豪
第3889号 尾 藤 寛
第3890号 村田 吾郎
第3891号 鈴木  亮
第3892号 薮内 正樹
第3893号 幸寺  寛

1 懲戒事由
弁護士法第56条に定められた、懲戒事由に該当する弁護士及び弁護士法人の行為は、下記のとおりです。
①弁護士法又は当会もしくは日本弁護士連合会の会則に違反する行為を行ったとき。
②所属弁護士会の秩序又は信用を害する行為をしたとき。
③その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行を行ったとき。
2 懲戒処分の種類
懲戒処分の種類は以下の通りです。
①戒告
②2年以内の業務停止
③退会命令
④除名
3 懲戒手続
1 懲戒請求が受理されますと、綱紀委員会で事実調査を行います。同委員会の調査担当委員が懲戒請求者から事情をお聞きしたり、証拠書類の提出を求めたりすることがありますので、その際にはご協力下さい。そして、その結果に基づいて、同委員会で懲戒事由があるか否かを判断します。その結果は懲戒請求者に書面により通知します。
2 綱紀委員会で懲戒に付するのが相当と判断された場合には、更に懲戒委員会で審理して、懲戒するか否か、どの程度の懲戒にするか決定することになります。懲戒委員会で、懲戒請求者から再度事情をお聞きすることがありますので、その際にもご協力下さい。
この懲戒委員会の決定も懲戒請求者に通知します。
3 綱紀委員会が懲戒不相当とした決定、或いは、懲戒委員会の決定に不服がある場合には、日本弁護士連合会に対して異議申出をすることができます。日弁連は、同会の綱紀委員会又は懲戒委員会にて審議を行います。
4 上記各委員会の委員は、結論を早期に出すために努力していますが事案によっては日時を要することがありますのでご理解下さい。
************ 以上です(日南子)
他に山口県弁護士会、新潟県弁護士会、東京弁護士会、東京第二弁護士会からも来ております。東京第二弁護士会からは更に楽しくなるような内容ですが長いので省略します。

.....なぜか東京第一からはだれにも通知がない。もしかすると埼玉の件かな。神奈川は同じミスを犯している。個々の懲戒請求者にはまったくつながりがない。
その他いろいろあるが、まとまったところでご報告する。
木こりどん
本日と昨日、相次いで群馬弁護士会と仙台弁護士会から、例の通知書が郵送されて来ました。取り敢えず、ご報告まで。熊本県水俣市在住です。

 

たこ
余命様、スタッフの皆様、日本再生大和会の皆様
いつも有難うございます。
村田蓮舫って訴えられていましたね。
失礼致しました。
高須さんが民進党を訴えていますが、うまく戸籍謄本をゲットできるでしょうか。
マスゴミの動きは完全な倒閣ですね。
普通の市民の方も少しずつ「マスコミはおかしい」と思い始めているようです。
尤も、団塊世代を中心とした情弱の方はそうでもないのかもしれませんが。。。
安倍さんは得意の死んだふりですかね。
8月11日をもって、動き出してもらいたいものです。

ところで、今度は7月21日付で
・岐阜県弁護士会から調査開始通知書
・岐阜県弁護士綱紀委員会から懲戒請求事案の
調査に関する照会が同封されてきましたので、ご連絡します。
懲戒請求事案の調査に関する照会には、「貴殿より懲戒請求のあった、懲戒請求事案に
ついて、事案の調査のため下記事項につきご回答いただきますようお願いいたします。


懲戒事由にうち、「当会でも積極的に行われている」行為とは、当会が、2010(平
成22)年7月27日付けで「高校無償化法の平等な適用を求める会長声明」を出しこと
を指しますか。
そうでない場合は、当会のどの行為を指すのか平成29年8月4日までに、回答して下
さい。なお、上記の会長声明を指す場合は、回答不要です。」
と記載されてました。ま、放置ですが。
以下、私のところに届いた封書です。
7月21日付 岐阜県弁護士会
・調査開始通知書
7月21日付 岐阜県弁護士綱紀委員会
・懲戒請求事案の調査に関する照会
7月13日付 東京弁護士会
・調査開始通知
7月7日付 千葉県弁護士会
・調査開始通知書
(岩淵弁護士は千葉県弁護士会ではないので、懲戒請求事案として取扱わない旨記載)
6月28日付 神奈川県弁護士会
・調査開始通知書
6月15日付 第二東京弁護士会
・懲戒請求事件の調査開始について(通知)
・ご連絡
・交付申請書
まだまだ暑い日が続きます。
ご自愛のほどよろしくお願い申し上げます。

 

御隠居
余命翁様、スタッフの皆様お疲れ様です。
本日(8/1)、岐阜県弁護士会より懲戒請求調査の開始通知が届きましたが、弁護士会綱紀委員会委員長よりよ懲戒請求事案の調査に関する照会文書のお土産もあります。まず、懲戒請求調査開始通知書からです。
発信日付 平成29年7月31日
懲戒請求者 ○○ ○○ 殿
岐阜県弁護士 会長 浅井 直美
朱色の公印あり。割印なし。

調査開始通知書
貴殿からの平成29年7月22日付懲戒の請求について、弁護士法第58条第2項の規定により、本会は綱紀委員会に事案の調査を求めたので通知します。


1.事案の表示
事案番号
平成29年(綱)第4233号対象弁護士 山田 秀樹
平成29年(綱)第4333号対象弁護士 畑 良平
平成29年(綱)第4433号対象弁護士 浅井 直美
平成29年(綱)第4533号対象弁護士 武藤 玲央奈
平成29年(綱)第4633号対象弁護士 竹中 雅史
平成29年(綱)第4733号対象弁護士 平松 卓也
2.調査開始日 平成29年7月25日

次は懲戒請求事案の調査に関する照会
発信日付 平成29年7月31日
懲戒請求者 ○○ ○○ 殿
岐阜県弁護士会綱紀委員会
委員長 毛利 哲朗
朱色公印あり。割印なし。
懲戒事案の調査に関する照会
事案の表示
調査開始通知書と同じ表記
貴殿より懲戒請求のあった、上記懲戒請求事案について、事案の調査のため下記事項についてご回答いただきますようにお願いいたします。

懲戒事由のうち、「当会でも積極的に行われている」行為とは、当会が、2010(平成22)年7月27日付けで、「高校無償化法の平等な適用を求める会長声明」を出したことを指しますか。
そうでない場合は、当会のどの行為を指すのか平成29年8月14日までに、回答して下さい。なお、上記の会長声明を指す場合は、回答不要です。
以上です。ご報告迄。
日本に恩返し
余命爺様、余命スタッフ様
新潟県弁護士会より、懲戒請求事件について調査した結果の通知がきましたので、速報いたします。以下A4用紙で3枚構成となっています。
1、新潟県弁護士会の決定を通知する「通知」
2、綱紀委員会による「議決書」
3、綱紀委員会の「議決書」を受けて決定した「決定書」

要約すると、
1、懲戒請求者は証拠を提出していない
2、証拠がないので懲戒請求している事案は平成22年8月3日のことであろうと解する
3、懲戒請求は事案発生から3年経過したら懲戒請求はできない
よって、綱紀委員会では懲戒を求めない。
よって、新潟県弁護士会では懲戒しない

懲戒請求対象者の一人が弁護士会会長(兒玉武雄氏)
綱紀委員会の「議決書」発行者が弁護士会会長(兒玉武雄氏)
「決定書」の発行者が弁護士会会長(兒玉武雄氏)
これは、まさに茶番ですね。
会長が懲戒対象者であるので、懲戒対象者以外で綱紀委員会を構成し、綱紀委員会の公正性を担保するべきと思うのは私だけでしょうか?

以下文書の内容と転記です
「決定書」という表題がついている文書
懲戒請求対象弁護士
遠藤達雄、兒玉武雄、奈良橋隆、氏家信彦、磯部亘、岡田典仁の6名
——- 以下「決定書」転記します ———
主文
対象弁護士らを懲戒しない
理由
上記弁護士らに対する懲戒請求について、綱紀委員会に事案の調査を求めたところ、同委員会が別紙のとおり議決したので、弁護士法第58条第4項の規定により、主文のとおり決定する。
平成29年7月31日
新潟県弁護士会
会長 兒玉武雄 角印の複写
これは正本である
平成29年7月31日
新潟県弁護士会
会長 兒玉武雄 角印の朱肉印
———— 以上「決定書」転記 ————-
理由に記載されている別紙とは、「決定書」と同封されてきた「議決書」と表題がついている文書です。
懲戒請求対象弁護士
遠藤達雄、兒玉武雄、奈良橋隆、氏家信彦、磯部亘、岡田典仁の6名
———- 以下「議決書」転記します ———–
主文
対象弁護士らにつき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする
理由
第1 懲戒理由の要旨
対象弁護士らが、違法な朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は確信的犯罪行為である
第2 証拠
懲戒請求者 不提出
丙1 高校無償化法の平等な適用を求める会長声明(平成22年8月3日付・新潟県弁護士会会長遠藤達雄)
第3 当委員会の判断
本件各懲戒請求は、平成29年7月19日に党委員会の調査に付されたものである。対象弁護士らの前記懲戒事由対象行為は、平成22年8月3日付けで会長声明を発し又はこれに賛同したことであると解される(丙1)
懲戒の手続きは、弁護士法第63条により、懲戒の事由があったときから3年を経過したときはこれを開始することができない。
よって、主文のとおり議決する。
平成29年7月26日
新潟県弁護士会綱紀委員会
委員長 鈴木俊 角印の複写
これは謄本である
平成29年7月31日
新潟県弁護士会会長 兒玉武雄 角印の朱肉印
————- 以上「議決書」転記 ———-
(日本に恩返し)

.....正面突破作戦できたね。日本は法治国家であるから、裁判官が泥棒をやっちゃまずいが、泥棒が裁判官をやることは倫理的に問題があっても微罪なら可能???
それはともかく、今回の懲戒請求の理由は日弁連会長と新潟弁護士会会長の朝鮮人学校補助金支給要求声明と二つある。
<懲戒事由
違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である>

1、懲戒請求者は証拠を提出していない
2、証拠がないので懲戒請求している事案は平成22年8月3日のことであろうと解する

都合のいいように解釈するのは勝手だが「日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である」が理解できないかな。100歩譲っても無理な解釈だ。
新潟県弁護士会会長声明は時効でも、日弁連会長声明はまだ、1年しかたっていないぜ。
「2016年(平成28年)7月29日 日本弁護士連合会会長 中本和洋」
これは第一回分200人の懲戒請求に対する議決だと思うが、残り1000人分についても同じような理由にするのだろうか?たぶんだが次回は使えないだろう。
まあ、一時しのぎにしてもこれは悪手だろう。今後、なにか内部でもめそうな予感がするが...。

 

余命三年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト