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2018-06-11 02:39 0 comments

2557 NHKあまむし試案(0)

引用元 

あまむし
1)【実況中継における「日弁連」に対する質問状】(あまむし試案)
余命翁が#2554にて提示された《事前に質問状を公開するので、質問形式で疑問点を投稿いただきたい。》との御依頼に従って、「あまむし」も懲戒請求者の一人として、下記の「質問状試案」をお送りします。もし使える部分があれば、自由に修正して、お役立て下さい。(なお、この実況中継に「日弁連」の複数の弁護士が参加されていると仮定して、その方々に対しての質問を想定している。)

(1) 「日弁連」および各弁護士会が提出した「朝鮮人学校補助金支給要求声明」は「憲法89条」違反であると考えられるが、弁護士各位は、これらの「朝鮮人学校補助金支給要求声明」に賛成であるか、反対であるかを、明確にすべきである。もし、回答が無いか、曖昧な場合は、「朝鮮人学校補助金支給要求声明」に賛同していると判断されるが、それでよいのか?「日弁連」所属の弁護士各位の御意見を伺いたい。

(2) 今回「余命ブログの読者たる日本国民の一人一人」が、各々独自の判断にて、弁護士会に提出した「懲戒請求」に対して、極一部の弁護士諸君が、「不当な懲戒請求」と断定し慰謝料請求しているが、これは一種の「脅し」「恐喝」と考えられる。弁護士法で認められている「懲戒請求」を行なった一般国民に対して、法律の専門家たる弁護士の、この「脅し」「恐喝」とも解せられる行動が、適切かどうかについて、「日弁連」所属の弁護士各位の御意見を伺いたい。

(3) 同時に、慰謝料請求を拒否した場合、「損害賠償請求提訴」を行なうとする〝脅し〟とも取れる内容に対して、弁護士として適切かどうか、「日弁連」所属の弁護士各位の御意見を伺いたい。

(4) 小生(あまむし)自身が独自の判断によって、憲法と法律を遵守する一日本国民の正当なる権利と義務の精神に基づいて、今回の「懲戒請求」を実施したのである。小生と同様の気持ちで、約1000人程度の一般国民が個人個人の独自の判断によって、「懲戒請求」を実施されたと考えられる。署名と印鑑を押して発送している事自体が、個人の独自の意志表明であることを証明しているのである。そのような複数の日本国民による「懲戒請求」は、弁護士法が認める所の正当な行為であると信ずるが、「脅し」や「恐喝」と解される行為をした一部の弁護士は、これを「不当な懲戒請求」と断定している。この「不当な懲戒請求」という判断が適正かどうか、「日弁連」所属の弁護士各位の御意見を伺いたい。

(5) 小生(あまむし)は、武蔵小杉合同法律事務所の弁護士から、今回の「恐喝」又は「脅迫」と感ずる様な書類を受け取った時、極めて大きな精神的苦痛を受けて、心臓が激しく動悸して強烈な恐怖を覚えた。今まで色々な問題を経験して来た余生の短い男性である小生であっても、これだけのショックを受けたのであるから、女性や、これからの将来に夢を抱いている経験の浅い若者達にとっては、今回の「弁護士からの〝脅し〟や〝恐喝〟と感じられる行為」は、極めて大きなショックであったと推測される。誰一人として悪ふざけや安易な気持ちで「懲戒請求」をした方はおられないと小生は信じている。それどころか、〝憲法と法律を遵守する高邁な精神〟を持って、極めて厳粛な気持ちで〝社会正義〟と〝法の正義〟を貫く為に立ち上がった、美しい精神の持ち主の方々だと信ずる。小生自身もそういう純粋な気持ちで「懲戒請求」したのであるから、その気持ちは良く理解できる。一人の日本国民の義務として、「憲法と法律を遵守して社会正義を守りたい」という、純真な気持ちで行なったであろう「懲戒請求」という行為に対する、今回の一部弁護士からの「脅し」や「恐喝」じみた行為が、立派な弁護士として許されることであるかどうかについて、「日弁連」所属の弁護士各位の御意見を伺いたい。

(6) 今回の『余命ブログ読者(一般日本国民)約1000名による集団弁護士懲戒請求』に対して、「弁護士会」は、懲戒請求者の個人情報を、目的外流用している疑いがある。無断流用されたと見られる個人情報が使われ、武蔵小杉合同法律事務所の弁護士から、恐喝まがいの通知を受けている。懲戒請求者は、飽く迄各弁護士会に懲戒請求したのである。直接個人情報を渡していない筈の武蔵小杉合同法律事務所の弁護士から、恐喝まがいの通知が来たのは、何故なのか?その明確な理由について、「日弁連」所属の弁護士各位の御意見を伺いたい。

(7) 以上のように、「日弁連」および各弁護士会内部の言動は一般常識と憲法、法律の遵守の点から見ても、不可解極まりない状態である。弁護士諸君は、二言目には「弁護士会の高度な自治」を主張するが、憲法と法律と社会常識を逸脱した、身勝手極まりない言動を行なっていると感じられる。この「弁護士会の高度な自治」を隠れ蓑にして、憲法と法律から逸脱し、社会ルールを無視した行為が平然と行なわれている可能性を強く感じる。つまり、隠れ蓑として使われている「弁護士会の高度な自治」自体にそもそも問題があると考えられる。そこで、「弁護士会の高度な自治」についていくつか質問する。
まず一つ目の質問。大阪弁護士会金子元会長は、《弁護士の地位(ステータス)が高いのは、国家権力から独立した弁護士や弁護士会の活動が市民に信頼されているから》という根拠に基づいて、「弁護士自治」の必要性を主張している。(「BLOGOS」『弁護士自治必要論について』花水木法律事務所 2017年01月23日の記事よりttp://blogos.com/article/206813/)この主張にある、「弁護士を信頼している〝市民〟」も極一部にはいるだろうが、「かなりの〝国民〟は、もはや弁護士を信頼していない」と考えられる。特に今回の憲法89条違反が確実視されている「朝鮮人学校補助金支給要求声明」を出し続けている「弁護士会」と、その声明を全く否定しない約4万人の弁護士集団を、日本国民として冷静に観察する時、最早「弁護士会」並びに「弁護士」に対する〝信頼〟は地に落ちたと言わざるを得ない。事実上「日本国家と日本国民の安全と平和と正義」に対する敵対行為に加担しているのが、「弁護士会」であり「弁護士」であると言わざるを得ないと考えられる。故に、この金子元会長の主張は崩れ去ったと考えているが、この金子元会長の主張に関して、「日弁連」所属の弁護士各位の御意見を伺いたい。

(8) 「弁護士会の高度な自治」について二つ目の質問。同ブログの中で、大阪弁護士会竹岡元副会長は、《弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現、ひろく法律事務を行うため厳格な資格要件が設けられ、かつ、かつ、その職務の誠実適正な遂行のため必要な規律に服している》という根拠に基づいて、「弁護士自治」の必要性を主張している。(「BLOGOS」『弁護士自治必要論について』花水木法律事務所 2017年01月23日の記事より)この主張にある、《基本的人権の擁護》とは、(a)「日本国民全体の安全と平和に対する擁護」でもなければならない。「日本国家と日本国民全体の安全と平和」という大前提無くして、個人個人の《基本的人権の擁護》は不可能であるからだ。又、《社会正義の実現》とは、(b)「〝憲法を遵守する〟という最も基本的社会正義(法の正義)の実現」がなければならない筈である。この (a)「日本国民全体の安全と平和に対する擁護」と、(b)「〝憲法を遵守する〟という最も基本的社会正義(法の正義)の実現」の両方共、「日弁連」は無視していると考えられる。テロ国家である北朝鮮と直結する「朝鮮人学校への補助金支給」は、北朝鮮への経済的資金援助に該当し、核開発並びにミサイル軍事力の増強に寄与する事によって、(a)「日本国民全体の安全と平和に対する擁護」を著しく踏みにじるものである。さらに、憲法89条違反が確実視されている「朝鮮人学校補助金支給要求声明」は、(b)「〝憲法を遵守する〟という最も基本的社会正義(法の正義)の実現」を、根底から覆すものである。これらの背信行為は、後段に書かれている《その職務の誠実適正な遂行のため必要な規律に服している》という主張を、自ら踏みにじる行為である。故に、竹岡元副会長の主張も崩れ去ったと考えているが、この竹岡元副会長の主張に関して、「日弁連」所属の弁護士各位の御意見を伺いたい。

(9)「弁護士会の高度な自治」について三つ目の質問。同ブログの中で、花水木法律事務所所属弁護士は、《憲法が定める司法権の独立の一環として、保障されるべきものであろう。弁護士自治の本質は、弁護士の訴訟活動の独立に存在する・・・・これらの独立を保障する限りにおいて、弁護士会の懲戒権は、国家権力から独立していなければならない。》という根拠に基づいて、「弁護士自治」の必要性を主張している。(「BLOGOS」『弁護士自治必要論について』花水木法律事務所 2017年01月23日の記事より)そもそもこの「司法権の独立」の存在意義は、「日本国家と日本国民全体の安全と平和と正義」という大前提の目的を達成するための「司法権の独立」である。「日本国家と日本国民全体の安全と平和と正義」を守る為にこそ、「司法権の独立」は行使されねばならない。しかしながら、度重なる「弁護士会」による憲法89条違反が確実視されている「朝鮮人学校補助金支給要求声明」は、明らかに、日本を敵対するところの北朝鮮に対する〝利敵行為〟であるが故に、「弁護士会」と「弁護士」が称えている「司法権の独立」の行使は、「日本国家と日本国民の安全と平和と正義」を脅かす行為となっている。この〝利敵行為〟は、既に「司法権の独立」の大前提であるべき、「日本国家と日本国民全体の安全と平和と正義」を目指す憲法の目的を、完全に逸脱していると言わざるを得ない。
更に、《弁護士自治の本質は、弁護士の訴訟活動の独立に存在する》と主張しているが、この「訴訟」行為についても、大前提となるのは、「日本国家と日本国民の安全と平和と正義」の保全の為であらねばならない。即ち、「日本国家と日本国民の安全と平和と正義」という大前提の目的から逸脱した「訴訟」行為は、日本国家と国民の為の憲法の精神として、許されるべきではないと考えられる。日本におけるその行為は、日本国家と日本国民にとっては「売国行為」と見なされ、全国民から恨まれることを覚悟せねばならないであろう。「訴訟」行為とは、飽く迄、「法の正義」に即して行なわれねばならない。その「法の正義」というものは、「日本国家と日本国民全体にとっての正義(平和と安全)」でなければならない。日本の「正義(平和と安全)」と他国の「正義(平和と安全)」とが食い違う事は、国際関係の常識である。その場合、「日本国内」の法律の及ぶ範囲内にあっては、「日本国家と日本国民全体の正義(平和と安全)」を基準に「訴訟」を行使しなければならないのは当然である。即ち、「日本国家と日本国民全体の正義(平和と安全)」を無視した、超越的、且つ絶対的な意味において《弁護士自治の本質は、弁護士の訴訟活動の独立に存在する》と解釈するのは、間違っていると言わざるを得なくなる。それは自ずと、「日本国家と日本国民全体の安全と平和と正義」の範疇における、「弁護士自治」であり、「訴訟活動の独立」でなければならないのである。それを越えた「弁護士自治」や「訴訟活動の独立」は、日本国家内部においては、許されてはいないのである。
「司法」は「日本国家と日本国民の平和と安全と正義」を保証する為の「司法権の独立」が認められているだけであって、「弁護士会」と「弁護士」は、その目的の為の「道具(機能)」としての役目を果たせばよいだけである。そのことを忘れて、《司法権の独立》や《訴訟活動の独立》や《国家権力から独立》を、超越的、且つ絶対的独立として捉えている所に、本質的な誤認があると言わざるを得ない。故に、《憲法が定める司法権の独立の一環として、保障されるべきものであろう。弁護士自治の本質は、弁護士の訴訟活動の独立に存在する・・・・これらの独立を保障する限りにおいて、弁護士会の懲戒権は、国家権力から独立していなければならない。》という主張は、「日本国家と日本国民全体の安全と平和と正義」に反した場合は、認められないことになる。この事について、「日弁連」所属の弁護士各位の御意見を伺いたい。

(10) 一人の日本国民としての弁護士諸兄の〝姿勢〟についていくつかお聞きしたい。小生は弁護士の仕事は、「日本国家と日本国民全体の平和と安全と正義」を守る仕事であると考えているが、弁護士各位は、「日本国家と日本国民全体の平和と安全と正義」を真に望んでおられるのか、お聞きしたい。もし、そうでないのなら、「日本国家における弁護士の仕事とはなんであるか」伺いたい。

(11) もし、弁護士である貴殿が、日本国民でない場合には、「日本国家と日本国民全体の平和と安全と正義」を守ることに賛成か、反対か伺いたい。

(12) 現在、北朝鮮の核とミサイルの脅威が日本国家と日本国民を脅かしているが、弁護士各位はそれを「脅威と思われるか、思われないか」伺いたい。

(13) もし、現実問題として、北朝鮮もしくは、他国と日本との間で戦争が勃発した場合、弁護士である貴殿は、「日本国家と日本国民全体の平和と安全と正義」の為に、命を賭して戦う決意はおありか、伺いたい。

(14) そもそも、「弁護士」なる職務は、「既存の法律」に基づく「裁定を審議する」機能であると考えられる。政治家でも無ければ、立法府でもないのであって、「弁護士」の立場で政治活動を行ない、「既存の法律」に反対したり、「法律の遵守」を行なわない行為は、厳に慎むべきである。即ち、飽く迄「法律に忠実である」べきなのであって、「法律の善し悪しを検討し成立させる」立法府とは、一線を画すべきである。しかし、「弁護士会」及びその傘下の「弁護士」として、憲法89条違反が確実視されている「朝鮮人学校補助金支給要求声明」のように、あえて憲法違反を行なってまで、つまり「憲法の遵守」の姿勢を放棄してまで、政治活動に関与することは、前述した「弁護士」本来の姿勢から逸脱していると考えられる。この事に関して、「日弁連」所属の弁護士各位の御意見を伺いたい。

(15) 主要8士業(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士、海事代理士)の中で、それぞれの業界を監督指導する所の「監督官庁」が存在していない業界は、「弁護士」だけである。他の業界は監督官庁が決められており、国民の代表たる「政府・行政」が、監督・指導できるシステムになっている。もしも、「弁護士会」の中で、「日本国家と日本国民全体の平和と安全と正義」を脅かすような行為が発生し始めた時、「弁護士会の高度な自治」に基づいて、〝自浄作用〟が的確になされて、結果的に「日本国家と日本国民全体の平和と安全と正義」を脅かす行為が無くなれば良いが、それができない場合は、極めて大きな国家的問題に発展するだろう。実際、現状の憲法89条違反が確実視されている「朝鮮人学校補助金支給要求声明」等に見られる様な、「日本国家と日本国民全体の平和と安全と正義」を脅かす行為が現になされていても、「弁護士会の高度な自治」による的確なる「自浄作用」が行なわれていない事実は由々しき問題である。このような問題が発生しているという事実は、「弁護士に監督官庁が存在しない」という制度的問題点に原因の一端があると考えられる。従って、弁護士についても、他の主要士業と同様に、監督官庁を設定する必要性が急務であると考えるが、この問題についての、「日弁連」所属の弁護士各位の御意見を伺いたい。
(以上)

2)【公共放送たるNHKは、絶対に〝偏向報道〟してはならない】
NHKは日本国民から受信料と称して強制的に運営資金を徴収する公共放送である。公共放送であるが故に、全国民に〝偏りの無い正しい情報〟を提供する責務がある。しかし、現実問題として、様々な偏向報道が過去になされて来た。「受信料支払い拒否運動」や「NHK偏向報道を糾弾する運動」が日本国民の中に渦巻いている事実は、それを顕著に物語っている。今回の『余命ブログ読者(一般日本国民)約1000名による集団弁護士懲戒請求問題』について、NHKが〝偏りの無い正しい情報〟を提供する報道がなされるかどうかの、〝公共放送としての根本姿勢〟が試されていると言える。今回NHKが取材するに当たって、直近の民放他局の報道番組が参考になると考えられる。下記に示す「偏向報道」は言語道断であるが、この「偏向報道」を他山の石として、NHKは偏りの無い正しい報道を為すべきである。

2018/05/17テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」の中の『ネット住民・960人に賠償請求へ・軽い気持ち命取り』というタイトルの番組では、「本当に完全にマインドコントロールといいますか」「懲戒請求というシステムのことをよくわかっていなかった」「集団ヒステリー状態になっていた」「気軽に懲戒請求をやったら本当にダメ」等と言う、たった一人の「懲戒請求をした女性」と自称する人物の意見を紹介して、恰も「不当な懲戒請求」であるという事を印象付ける内容であった。ここでは「損害賠償請求」を行なった一部弁護士側の見解と、たった一人の「懲戒請求して後悔している」と自称する女性の発言に基づき番組は作られ、いまだ懲戒請求している約1000人の圧倒的多数の意見等一切報道されていないという、実に偏向甚だしい番組内容となっていた。これでは極めて一方的であり「偏向番組」の模範としか言い様がない。これでは極めて一方的であり、しかも今回の【弁護士会が提出した「朝鮮人学校補助金支給要求声明」が「憲法89条」違反かどうか】という本質的問題には一切触れておらず、一部弁護士側の都合の良い意見だけで構成されている。「懲戒請求」を真面目な気持ちで行なった一個人として、今回のテレビ朝日の番組に対して厳重抗議する。言語道断甚だしく、怒りを覚えるのは小生だけだろうか。今回のテレビ朝日の番組を見ていると、「朝鮮人学校補助金支給要求声明」に関する「懲戒請求」に対して、それは「不当な懲戒請求」だと攻撃を仕掛けている極一部の弁護士だけの「宣伝番組」としか、理解できないではないか。何時から、テレビ朝日の「羽鳥慎一モーニングショー」は、「朝鮮人学校補助金支給要求声明」を擁護する極一部の弁護士の宣伝機関になったのか、答えるべきである。今回のテレビ朝日の「羽鳥慎一モーニングショー」の番組は、明らかに「放送法」で定められている「テレビ報道の中立性」に違反する行為である。

なお、上のテレビ朝日 「羽鳥慎一モーニングショー」で、「本当に完全にマインドコントロールといいますか」「集団ヒステリー状態になっていた」等と勝手に書かれているが、ここでその批判が全く当たらないことを示しておきたい。小生は「余命三年時事日記」を既に5年程じっと観察している中で、余命の言葉と行動が一致している継続的事実の積み重ねによって、そこに矛盾がないかどうかを判断しているだけである。その上で信用に値する価値あるものと判断しているに過ぎない。単純に妄信しているというレベルではないのである。したがって、テレビ朝日 「羽鳥慎一モーニングショー」等一部のマスコミ、ネットで印象操作されている「マインドコントロール」「集団ヒステリー」「洗脳」等と言うものとは、全く縁遠いものである。その様な間違った印象操作は、失礼千万、言語道断であり、「放送法違反」は言うに及ばない。「余命三年時事日記」の読者の多くは、小生と同じように、客観的事実の積み重ねによって、「余命三年時事日記」を信頼しているのだと思う。

NHKは国民から高額の視聴料を強制徴収し、(小生宅には、今年13,990円もの強制的高額徴収のハガキが来た)「国民の為の公共放送」をせねばならないに拘わらず、今まで再三にわたって、「反日偏向放送」を行なって来た。誠にもって言語道断である。一国民として、断固抗議する。この期に及んで、万が一、今回の『余命ブログ読者(一般日本国民)約1000名による集団弁護士懲戒請求問題』に関して、「日弁連」や「反日勢力」に加担した偏向放送する様な真似は、断じて許す訳には行かないのである。一日本国民として、又NHKに資金提供し、養っている国民の一人として、厳重に監視しなければならない。

NHKの過去の「偏向報道」の〝実績〟を見るならば、前述した様な、テレビ朝日 「羽鳥慎一モーニングショー」に見られる「超偏向報道」となる可能性は〝極めて大〟であると言わざるを得ない。今までの様な、NHK内部の「反日勢力」のディレクターが制作した放送では、今回の『余命ブログ読者(一般日本国民)約1000名による集団弁護士懲戒請求問題』を、正確に国民全体に知らせることは不可能である。

万が一、NHKが今回の件で「偏向報道」を行なう様であれば、余命ブログの読者として、NHKの番組の実体を徹底的にネットにて拡散暴露して、「偏向報道」の実体を糾弾しなければならないであろう。その事をNHKは覚悟しなければならない。更に言えば、「日弁連の解体」「第二弁護士会設立」等の動きまである、今回の「懲戒請求問題」を公共放送として報道しないということ自体が、そもそも極めて問題である。それは、「知る権利を持つ」国民に対しての怠慢である。NHKは本来の公共放送の目的を自覚して、【弁護士会が提出した「朝鮮人学校補助金支給要求声明」が「憲法89条」違反かどうか】という根本問題に対して、全国民に向けて〝正しい情報を提供〟すべきなのである。緊迫する「北朝鮮問題」は、日本と世界における最重要の関心事であり、「北朝鮮」直轄の「朝鮮総連」、その下部組織「朝鮮人学校」への資金提供は、日米と国連全体の「北朝鮮経済制裁」に違反する行為と考えられるのである。それと共に、「司法」の一翼を担う「弁護士会」に対し、「憲法89条」違反の疑義が問われている最重要問題と言っても良いのである。即ち、この「弁護士会」による「朝鮮人学校補助金支給要求声明」問題は、国民全体の「平和と安全と正義」が極度に脅かされている現状と直結した大問題なのである。従って、公共放送たるNHKこそ、緊急にこの『余命ブログ読者(一般日本国民)約1000名による集団弁護士懲戒請求問題』を取り上げて、国民の前に情報提供する必要があるのである。

もし、この問題を正確に報道しなかったり、報道自体を行なわなかった場合、万が一の「有事」発生に際しては、NHK自体が、「外患誘致罪」の対象になると考えられる。何故なら、「弁護士会」による「朝鮮人学校補助金支給要求声明」問題を〝意図的に隠蔽〟することは、「北朝鮮」に対する〝利敵行為〟と見なされて当然であるからである。NHK自身の問題に発展するが故に、慎重に対処すべきである。(あまむし)

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