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2017-08-12 07:41 0 comments

1834 懲戒請求アラカルト44(0)

引用元 

(四季の移ろい)
余命さん、スタッフのみなさん、こんにちは。
投稿採用ありがとうございました!大阪の判決、国が控訴をしたとの事です。広島地裁の真っ当な正常な判断と共に今後も(と云っても何も出来ませんが気持ち的に)応援します!
そして昨日8/10、群馬弁護士会から配達証明の郵便にて結果通知書が人数分届きました。どうしても内容を書きたかったので以下長く成ります、すみません。
受け取ったのは「懲戒請求事案の決定について(通知)」と題する不服申し立て手続きに関する説明が一枚、「決定書」と題する一枚目から始まるホチキス止め六枚です。
全て会長職務代行副会長さん名による書類でした。(調査開始通知書は会長さん名だったのですけどね。)

★ホチキス止め六枚の方ですが、
「平成29年(綱)第14号〜同第16号」の文から始まる一枚目の「決定書」には、対象弁護士三名が所属する事務所住所及び氏名等と共に、以下内容が明記されていました。↓
「本会は,上記懲戒請求事案につき,次のとおり決定する。
主文
対象弁護士3名を懲戒しない。
理由
上記対象弁護士らに対する懲戒の請求について,綱紀委員会に事案の調査を求めたところ,同委員会が別紙のとおり議決したので,弁護士法第58条第4項の規定により,主文のとおり決定する。
平成29年8月9日
群馬弁護士会
会長職務代行副会長 篠 崎 幸 治」
(↑四季注・お名前横にモノクロコピーの会長印あり)

★続いて
「群馬弁平成29年(綱)第14号乃至第16号」の文から始まり、「議決書」と題する二枚目から五枚目の内容は以下です。
こちらも冒頭に各弁護士の住所氏名等明記があります。
また書類の一番上に、一枚目(「決定書」)裏と二枚目表にまたがったモノクロコピー割印があります。
(あと「決定書」と「懲戒請求事案の決定について(通知)」の各一枚の読点は「,」でしたが、「議決書」計四枚の読点は「、」でした。これはたまたま?それとも何か意味があるのかな?
『1462 返戻書類の比較』記事にてKaliburaさんがご指摘なさっていた「横書きの公用文はこの組み合わせを使うよう定められている」「ワープロでいちいち設定しないといけなかったり」をふと思い出し、気に成りました。すみません。)↓
「主文
対象弁護士らにつき、いずれも懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。

理由
第1 懲戒請求事由の要旨
1 対象弁護士らは、違法である朝鮮人学校補助金支給要求等に関する会長声明を発出し、またはその発出に賛同し、その活動を推進した。
この会長声明は、日弁連の同様の活動とともに行われている確信的犯罪行為である。
よって、対象弁護士らを懲戒することを求める。
(↑四季的に思ったのは、懲戒請求書の『二重の確信的犯罪行為』はいずこ?「日弁連の同様の活動とともに」がそう?でも『二重』はスルー?)

第2 対象弁護士らの弁明の要旨
1 対象弁護士小此木清、同池田貴明について
(1)本件懲戒請求にかかる「朝鮮人学校補助金支給要求声明」とは群馬弁護士会長である対象弁護士小此木清が平成28年9月30日発出した「文部科学省の『朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)』の撤回を求める会長声明」である。
(2)上記会長声明は、平成28年7月12日に開催された群馬弁護士会第5回常議員会においてその承認を得た上で同年9月30日発出されたものであり、適正な手続を経て行われた。
(3)上記会長声明は、子どもの教育を受ける権利を擁護する見地から出されたものであり、違法でも、確信的犯罪行為でもない。すなわち、日本国憲法および国際規約上、子どもには教育を受ける権利が保障されており、朝鮮学校に在籍する児童・生徒も例外ではない。そのため、本件声明は、政治的・外交的理由により、同校に在籍する児童・生徒の教育を受ける権利を侵害することがないように、かかる危険を生じかねない文部科学省の通知の撤回を求めた声明である。かかる声明は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現する弁護士の使命に基づくものである。
2 対象弁護士今村奈央について
(1)対象弁護士今村奈央が弁護士登録し、群馬弁護士会の会員になったのは平成28年12月15日である。
(2)懲戒請求者が主張している「朝鮮人学校補助金支給要求声明」とは群馬弁護士会長である対象弁護士小此木清が平成28年9月30日発出した「文部科学省の『朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)』の撤回を求める会長声明」である。
(3)上記会長声明発出当時、対象弁護士今村奈央は司法修習生の地位にあったものであり、当然ながら弁護士会副会長の職にもなかった。
(4)対象弁護士今村奈央に対する本件懲戒請求は明らかな誤解に基づくものである。
(↑四季的には、今村さんが会員になる前の声明だった事とは別に、今もまだ補助金問題が進行中である会長さん声明に賛同なさっているのかいないのか、それも知りたかったです。)

第3 証拠
1 対象弁護士ら提出分
乙1 会長声明(2016年(平成28年)9月30日付け)

第4 当委員会の認定した事実及び判断
1 委員会の認定した事実
(1)対象弁護士小此木清は、群馬弁護士会長として、平成28年9月30日付にて「文部科学省の『朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)』の撤回を求める会長声明」を発出した。
上記会長声明は、群馬弁護士会の常議員会の議決に基づき、群馬弁護士会の組織上の機関として行ったものであり、適正な手続を経て行われた。
上記各事実は、当委員会にも顕著な事実である。
(2)上記会長声明の内容は、子どもの教育を受ける権利を擁護する見地から出されたものであり、政治的・外交的理由により朝鮮学校に在籍する児童・生徒の教育を受ける権利を侵害することがないよう文部科学省に対し、通知の撤回を求めたものである。
2 判断
(1)本件会長声明は、上記のとおり群馬弁護士会の手続に基づき、組織上の機関として、意見を明らかにしたというものであり、これについて、その権限を逸脱しまたは濫用したという事情は認められず、基本的人権の擁護、社会正義の実現の見地からも相当な行為である。
(2)尚、対象弁護士今村奈央については、そもそも本件について懲戒請求を受けるべき弁護士でもなかったものであり、本件懲戒請求が失当であることは明らかである。
(3)以上のとおり、対象弁護士らについて弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行があったということはできない。
よって、対象弁護士らには懲戒に該当する事由が認められないので、主文のとおり議決する。

平成29年7月24日
群馬弁護士会 綱紀委員会
委員長 藤倉 眞」
(↑四季注・こちらのお名前は手書き署名&(多分委員長さん名の…よく読めない…)綱紀委員会印あり。まるっとモノクロコピーです)
★そして最後の六枚目。
一番上に、五枚目裏と六枚目表にまたがった朱肉直押印の割印があります。そして(特に謄本云々の箇所の)文字が、他の書類に比べてとても大きいです。
「これは謄本である。
平成29年8月9日
群馬弁護士会
会長職務代行副会長 篠 崎 幸 治」
(↑四季注・お名前横に会長印あり。朱肉の直押印です)
因みに最後の謄本以外の押印は全て(調査開始通知書の時と同じく)モノクロコピーでした。
↑結果通知書の内容は以上です。

加害者側の一方的な行為である拉致問題、核実験や弾道ミサイルの問題を、朝鮮学校のお子さん達の保護者や保護する立場で且つ教育の権利を保障し与える立場でもある大人達が解決の努力も実現もさせずに、被害者である日本に対し教育の権利を要求し補助金を要求する行為、これこそ人権侵害、つまり日本国民に対する人権侵害ではないでしょうか。
拉致被害にあわれた方々とご家族を、核実験や弾道ミサイルの脅威にさらされる日本国民を犠牲にしたまま未だその行為は解決される事も無く進行中。
なのにその加害者の一方的な行為は一切咎めず改めも求めず、それどころか被害者にお金を要求し、被害者がそれに対して注意を喚起したり要求を拒むと、国際規約及び国の最高法規であり『侵すことのできない永久の権利として』日本国籍を有する者である『国民』『日本国民』に『基本的人権』を保障する日本国憲法を根拠に人権侵害を持ち出す。
国際規約を日本国憲法を持ち出す前に、現在も進行中である日本への加害行為である根本の問題を先ず解決して下さい。その努力も解決実現もせずに被害者にお金を教育の権利を要求しないで下さい。
子供達の教育の権利を保障する立場である保護者や保護する大人達が責任を持って先ずはやる事をやって下さい。
文部科学省の通知発出や高校授業料無償化対象外に至った根本の問題である拉致問題、核実験、弾道ミサイルの問題(原因)と補助金支給要求(結果)との「因果関係の証明」をして下さい。
憲法で『基本的人権』を保障されている『国民』『日本国民』を犠牲にした上での(弁護士法第一条第1項を元にした)「かかる声明は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現する弁護士の使命に基づくものである。」は本当に正しいのかよく考えて下さい。
その上で(大阪地裁異常判決に関する自分投稿の時にも書きましたが)外交的・政治的理由の範疇でこの問題を語って良いのか、判断なさって下さい。
と思いました。
長く成りすみませんでした。
カラーコピーにて用意出来次第、またお送りしますね。
いつもありがとうございます。(四季の移ろい)

 

懲戒事由(懲戒請求書は群馬県も新潟県も以下同文である)
違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である。

群馬県弁護士会の理由は1行増えて「二重の」が消えている。
第1 懲戒請求事由の要旨
1 対象弁護士らは、違法である朝鮮人学校補助金支給要求等に関する会長声明を発出し、またはその発出に賛同し、その活動を推進した。
この会長声明は、日弁連の同様の活動とともに行われている確信的犯罪行為である。

新潟県弁護士会の理由も「二重の」が消えている。
第1 懲戒事由の要旨
対象弁護士らが、違法な朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は確信的な犯罪行為である。

....よほど日弁連会長の朝鮮人学校補助金支給要求声明が都合悪いんだろう。
要旨としているのも「二重の」を消したのがばれた際のアリバイ作りだな。
今後、各弁護士会がどういう対応をしてくるか楽しみだね。今回の決議書は第一波の200名のようだから、あと1000名ほどの決議書の内容がぶれないで、同様の決議書を出し続けることができるかどうか興味津々だ。

 

まあ、訳がわからないと言えば愛知弁護士会から公印なく、日本再生大和会あてに平成29年6月27日付けで、ご通知なるものが来ている。
以下に原文をあげておくのでどこがおかしいか、どこに問題があるかをご一考いただきたい。結構難しいよ。
ご通知

貴方から当会宛てに懲戒請求者200名分を取り纏めてお送りいただきました「懲戒請求書」(平成)29年6月19日付け)を拝見しました。
しかしながら、愛知県弁護士会綱紀委員会及び懲戒請求手続きに関する規程第18条において「弁護士法第58条第1項の規定による懲戒の請求は、懲戒請求書正本1通および副本4通を本会に提出してしなければならない。」と定めておりますので、懲戒請求書ならびに資料、証拠書類等は対象弁護士1名につき各5通ご提出必要がございます。
一通の懲戒請求書で懲戒を求める対象弁護士が複数の場合は、対象弁護士1名分の5通に、増えた対象弁護士の数だけ部数を加えていただきます。今回お送りいただいた懲戒請求書には、それぞれ6名の対象弁護士が記載されておりますので、この場合の必要部数は懲戒請求書1通(懲戒請求者1名)当たり各10通となります。
つきましては、今回お送りいただきましたすべての懲戒請求書について、本年7月10日までに、不足分として、各9通の追加送付が必要となりますので、各懲戒請求者にその旨お取り次ぎ下さい。  以上

6月12日受理は6月26日まで、6月27日受理は7月10日までとなっている。
なお、誤字や脱字は普通は黙って訂正しているが、赤字の部分はずっとそのままだ。いったいいつまで恥さらしをするんだろうか。こちらの方が恥ずかしくなる。
訂正については通知を出すのか、それともこのまま知らんふりかな。

また、愛知県弁護士会綱紀委員会及び懲戒請求手続きに関する規程第18条がHPのどこにもない。懲戒請求に関しては以下のようにしか書いてない。
<弁護士会が、弁護士を懲戒するかどうかを調査・審査する手続です(あなたと弁護士との間の争いを解決したり、謝罪や金銭の支払い等を弁護士に命じることを目的とするものではないことに、ご留意ください)。詳しくは、当会事務局(052-203-1651)まで御連絡ください。>
第五十八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
 正本や副本その他、各弁護士会の施行規則などどこにも書いていない。少なくとも弁護士法のどこにもない。不思議だなあ???

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