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2018-11-07 22:07 0 comments

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引用元 

あまむし
【「憲法問題」の原点は「在日勢力(外国人勢力)の違法な介入を断ち切る」事にある】
1)安倍総裁三選、第4次改造内閣発足により、「憲法改正」が愈々俎上に載ることになるだろうが、「憲法改正」には様々なハードルが待っている。その代表的問題をいくつか上げてみる。
(1) 「憲法改正」の内容に対する見解の相違。
(2) 「憲法改正」反対の左翼勢力、反安倍勢力の抵抗。
(3) マスコミの「憲法改正」反対のプロパガンダに誘導され勝ちな国民世論。
(4) 米国(連合国)占領下における、「明治憲法(帝国憲法)廃止」と「現憲法(占領憲法)制定」の異常行為を、正当と見なすかどうかの問題。
以上4つの代表的問題が考えられる。これらの諸問題が絡む「憲法改正」を行う事は、極めて大きなリスクを伴うと言って良い。

2)「憲法問題」に対する小生の基本的な考え方。
(a) 元来、敗戦による占領下においては、明治憲法(帝国憲法)下の「国家主権」「天皇主権」は存在していなかったのである。そもそも「他国による軍事的占領」とは、自国の「国家主権」が剥奪された状態を差している。当然、「日本国家・国民の自由且つ自主的な意志」は、その時点において存在していなかったのである。
(b) 占領軍(外国勢力)の絶対的軍事的圧力の元における、明治憲法(帝国憲法)改正についての帝国議会審議の中に、自由な日本国家・国民の意志を反映させる事など、そもそも不可能である事を理解しなければならない。
(c) 故に、その「占領下」において制定された「現憲法(占領憲法)」は、「日本国家・国民の自由且つ自主的な憲法制定の大原則」に沿っていない為に、抜本的に見直すべきものであることは、論を俟たない。現に、「現憲法(占領憲法)」制定手続きに関する違憲性の視点に立って、「現憲法無効論」が議論されている事自体が、そもそも異常事態というべきである。
(d) しかし、戦後73年間継続して、GHQによる占領政策の影響下に日本は置かれ、その実動部隊としての在日勢力が、「占領支配の洗脳」の道具と化した「マスコミ」「法曹界」「学界」「政界」「教育界」等に入り込んで、日本国民を「洗脳状態」に置いている。その「洗脳状態」に置かれた多くの日本国民は、「占領憲法」を正当な手順を踏んだ「憲法」として認識する様に、信じ込まされている。
(e) 故に、全ての法律や政策は、形式上「現憲法(占領憲法)」下の法体系に基づいて運用されている事は事実であるが、先ずは国民の「洗脳状態」を解く事が、最も重要な事である。
(f) 安倍総理案は、「9条1項の戦争放棄と2項の戦力不保持はそのまま残して、新たに自衛隊の存在を明記する3項を付け加える」というものであるが、これは「集団洗脳状態」に置かれている日本国民の現状においては、致し方のない妥協案に過ぎないと考えられる。極めて複雑な国際情勢下と、戦後占領体制を今に引きずる日本の政治指導者として、この時期提案し得る限界をそこに感じる。
(g) 「憲法問題」の最も重要なポイントは、敗戦より今日まで、未だ「日本国家・国民の自由且つ自主的な意志」の発露としての、憲法論議が出来る環境にはないという点にある。
(h) 日本国民に対する「占領支配の洗脳」を解き、「日本国家・国民の自由且つ自主的な意志」による憲法論議と決定が出来る環境を作り上げる事が、最も重要な喫緊の課題であると考える。
(i) 日本国民に対する「占領支配の洗脳」が解かれ、同時に「日本国家・国民の自由且つ自主的な意志」による憲法論議が出来る様になった時、改めて「憲法問題」を抜本的に見直せば良いと考えている。
(j) その時には、GHQ占領体制下で憲法が押し付けられた事実と、真っ正面から向き合った上で、その是非を審議し、後世に悔いを残さない、道義的・法的解決策を模索すべきと考える。

3)以上の「小生の憲法問題の考え方」をまとめる。
「現憲法(占領憲法)」の制定時から今日に至るまで、実質的な意味において、他国からの「軍事占領」、並びに「外国人勢力による洗脳」と「内政干渉」によって、「日本国家・国民の自由且つ自主的な意志」による憲法制定・憲法承認・憲法論議が出来る状況ではなかったのである。「現憲法(占領憲法)」の成立過程は、明らかに「明治憲法(帝国憲法)」違反であるが故に、原点から見直さねばならない。しかし、現状の日本社会は、未だ「外国人勢力による洗脳、内政干渉」が続いているが故に、まず行うべきは、日本国家の政治決定や憲法論議に関して、外国人勢力の影響力を排除する事に尽きるのである。戦後73年経過した現在においても、外国人勢力による「占領体制」並びに「洗脳体制」が続いている事実を、はっきりと日本国民は認めねばならない。「占領体制」下、もしくは「洗脳体制」下においては、正しい「日本国家・国民の自由且つ自主的な意志」を、政治決定や憲法論議に反映させることは、不可能である。故に、先ず行うべきは、「外国人勢力」の政治関与の体制の破壊でなければならないのである。

4)「憲法問題」の原点にあるものは、『外国人勢力の違法な介入を断ち切る』ことである。
もう一度強調して繰り返させて頂く。『日本国民が「憲法問題」を議論する時に、最も重要な事を一点挙げよ』と言われるなら、小生は躊躇なくこう言うであろう。「憲法問題」を論ずるに当って、最も重要な一点とは、『外国人勢力の違法な介入を断ち切る』事である、と。この「大原則」をおいて他にないのである。日本の「憲法問題」をはじめとする、戦後諸問題の発端となる原因は、正にこの『外国人勢力の違法な介入を断ち切る』事が出来なかった、一点にあるのである。すなわち、「憲法問題」「政治問題」その他の諸問題解決の原点は、『外国人勢力の違法な介入を断ち切る』ことでなければならないのである。

5)以上が、小生の「現憲法(占領憲法)」に対する考え方である。この「憲法論議」に関して、最も重要な視点は、(A)『「占領支配の洗脳」を解く事』と、(B)『日本国家における憲法の制定や改正については、「日本国家・国民の自由且つ自主的な意志」に基づいて判断しなければならない。』という点にあると言える。これ以上重要な事は、他にはない。「憲法」や「法律」は、その時点における日本国民の意志の総意の現れである。法理論に基づいた整合性を持たねばならない。「他国による洗脳」は解かねばならないし、「外国人の支配や介入」は排除しなければならないのは、当然過ぎる程当然である。この考え方に反対する「日本人」は皆無である筈である。もし、反対する人があるとすれば、その人は、「外国人勢力」の利益に加担している「工作員」や「スパイ」であろう。

6)『日本国家における憲法の制定や改正については、「日本国家・国民の自由且つ自主的な意志」に基づいて決めなければならない。』・・・この事の重要性については、日本国民が経験した73年前の教訓を想い出すべきである。つまり、「敗戦に伴った外国軍隊による占領体験」である。我が国の「現憲法(占領憲法)」は、「軍事的占領下」において、「日本国家・国民の自由且つ自主的な意志」がないままに、「明治憲法(帝国憲法)」を破棄し、GHQが付け焼き刃的に急ごしらえした「マッカーサー草案」に基づいて、半強制的に帝国議会で決議させられたものである。昭和21年10月6日の帝国議会において、GHQは帝国議会の大時計を閉会時間直前の午後11時55分に停止させ、憲法改正決議を行うまで、時計を止めることによって、強制的に決議させたという有名な事実がある。これ一つとっても、GHQ(外国の占領軍)による強制力が働いている事自体、立派な「憲法違反」であり、「国際法違反」である。ハーグ陸戦条約「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」の第43条に、「国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は、占領者は、絶対的の支障なき限、占領地の現行法律を尊重して、成るべく公共の秩序及生活を回復確保する為施し得べき一切の手段を尽すべし。」とあるが、占領中の憲法改正は、明らかにこの条項に違反している。

7)では、何故「マッカーサー草案」に基づいて、「現憲法(占領憲法)」が強制されたかと言う、根本的理由を指摘しておく必要がある。その根本的理由とは、唯一「日本国民の意志を抑圧した外国人勢力による介在」という点にある。つまり、昭和21年の「占領憲法制定」の時点では、憲法制定と改正の大原則たる「日本国家・国民の自由且つ自主的意志」が全く反映されていなかった、という劣悪な環境下での「非合法な憲法改正の蛮行」であったのだ。同時に、当時運用されていた「明治憲法(帝国憲法)」の「憲法改正条文」に違反していた、という大問題もひた隠しにされている。これらは、国家間の「内政不干渉」の大原則を踏みにじる、重大な違反行為である。

8)それでは、現在の日本社会の状況について考えてみたい。形式上では、昭和27年(1952年)4月28日の「サンフランシスコ講和条約」の発効をもって、日本国家は「独立」を果たしている。しかし、真の「独立」を果たしているとは言い難い。何故なら、戦後、米国の軍事的支配による、「マスコミ」「言論界」「法曹界」「学界」「政界」「教育界」「経済界」等々に対する思想弾圧と、洗脳によって、「日本国家・国民の自由且つ自主的な意志」を大きく阻害しているからである。それは、戦後73年間、今日に至るまで行われ続けて来た、「占領政策」「日本弱体化政策」「日本民族白痴化政策」の一環と言える。具体的には、「マスコミによる情報洗脳」であり、「反日日弁連による司法支配」であり、「日教組による洗脳教育」等である。これらの日本国民に対する「洗脳」「破壊工作」の先頭に立っていたのが、「反日在日勢力」であり、「中共工作員」「北朝鮮工作員」「韓国工作員」と言える。彼らは、「米国」や「GHQ」を支配していた「国際金融勢力(グローバル勢力)」の庇護の元、「日本弱体化政策」の先兵として働き、日本社会の支配階級を牛耳ったのである。「国際金融勢力(グローバル勢力)」の手下として働いた「反日在日勢力」並びに、日本国籍を持つ「反日売国奴勢力」は、その行為によって、膨大な資金とポストを手に入れて、今日に至っている。過去73年間、「反日在日勢力」と「反日売国奴勢力」、並びに「中共工作員」「北朝鮮工作員」「韓国工作員」は、好き勝手に「日本国家の破壊活動」と「日本国民の資産の強奪」を行って来たという事実を、日本国民は決して忘れてはならない。(ここでは通貨発行・経済支配の問題は取り上げないが、本来国家による通貨発行は、国家独立の基本原則の一つであり、通貨発行を日本政府が行えない状況自体が、そもそも日本支配の元凶であることを、日本国民はそろそろ気付かねばならないのである。)

9)「国際金融勢力(グローバル勢力)」にとって、ナショナリズム体制の本丸たる「日本国家」を破壊する事業こそが重要であった。グローバル化(=共産主義化、唯物主義化、国家破壊主義化、通貨支配主義化)による世界支配の為には、「日本国家の存在」こそが、「最後の邪魔者」となっていたのである。その邪魔者を破壊する為には、「在日朝鮮・韓国人」並びに「中共、北朝鮮、韓国」という「反日意識が強く」「顔形が似ている」日本の周辺国は、打って付けの「道具」であった。その「外国人勢力」による「日本支配システム」は、戦後から現在まで、全く変っていない。それどころか時代の経過と共に、陰湿且つ巧妙な「工作活動」によって、「日本国民の洗脳」と「日本国家の支配」が行われ、それによる弊害が多発するようになって来た。つまり、現在の日本社会においても、「外国人勢力」(在日朝鮮・韓国人等)による介在が、日本国家独自の憲法論議における「日本国家・国民の自由且つ自主的な意志」の発露の、最大の妨げとなっている。これらの行為もやはり「内政不干渉」の大原則に違反する行為である。「内政不干渉」の大原則については、以下の『友好関係原則宣言、1970年国連総会決議2625』に明記されている。

10)(※参考) 国家間の友好関係および協力についての国際法原則に関する宣言(友好関係原則宣言、1970年国連総会決議2625)
《いかなる国又は国の集団も、理由のいかんを問わず、直接又は間接に他国の国内問題又は対外問題に干渉する権利を有しない。したがって、国の人格又はその政治的、経済的及び文化的要素に対する武力干渉その他すべての形態の介入又は威嚇の試みは、国際法に違反する。いかなる国も、他国の主権的権利の行使を自国に従属させ又は他国から何らかの利益を得る目的で他国を強制するために、経済的、政治的その他いかなる形の措置も使用してはならず、またその使用を奨励してはならない。また、いかなる国も、他国の政体の暴力的転覆に向けられる破壊活動、テロ活動又は武力行動を組織し、援助し、助長し、資金を与え、扇動し又は、黙認してはならず、また、他国の内戦に介入してはならない。人民からその民族的同一性を奪うための武力の行使は、人民の不可譲の権利及び不干渉の原則を侵害するものである。いずれの国も、他国によるいかなる形態の介入も受けずに、その政治的、経済的、社会的及び文化的体制を選択する不可譲の権利を有する。前記パラグラフのいかなる部分も、国際の平和及び安全の維持に関する憲章の関係規定に影響を及ぼすものと解釈してはならない。》

1)このように、現在の日本社会においても、「在日朝鮮・韓国人等」によって「日本国家・国民の自由且つ自主的な意志」が阻害されている事が、最大の問題と言える。これらの行為は、紛れもない「内政不干渉」違反、『友好関係原則宣言、1970年国連総会決議2625』違反であり、更に、利敵行為である為「外患誘致罪」にも該当する犯罪である。断じて許すべきではない事は当然である。それらの行為に及んでいる勢力に対しては、「国際法」並びに「国内法」に基づいて、断固処罰しなければならない。このように「内政不干渉」に違反し、「外患誘致罪」に該当するであろう、「反日外国人勢力」をのさばらせている間は、「日本国家」としての正しい政治は、不可能である。繰り返すが、「在日朝鮮・韓国人等」並びに、外国勢力による「日本国家と国民に対する政治的、憲法的介入」は、《いかなる国又は国の集団も、理由のいかんを問わず、直接又は間接に他国の国内問題又は対外問題に干渉する権利を有しない。》《国の人格又はその政治的、経済的及び文化的要素に対する武力干渉その他すべての形態の介入又は威嚇の試みは、国際法に違反する。》と明記している『友好関係原則宣言、1970年国連総会決議2625』違反であるが故に、即刻国際法に従って、排除しなければならないのである。

2)日本政府と国民は、『友好関係原則宣言、1970年国連総会決議2625』に基づいて、「内政干渉」行為を行っている「外国人勢力」と、その行為を行わしめている「外国(当該国)政府」に対して、堂々と違反行為を指摘し、違反行為に対する即刻停止と、過去に行って来た犯罪行為に対する「損害賠償」並びに「謝罪」を、強く要求すべきである。本来であれば、国際法違反を行い続けている「外国人勢力」に対する糾弾は、最重要且つ当たり前に行われるものである。しかし、過去73年間、一度たりとも日本政府によって行われて来なかった「事実」一つ見ても、戦後現在に至るまで、如何に日本全体が「外国人勢力」によって、支配せられ、洗脳せられて来たかを、如実に証明しているのである。はっきり申して、戦後の日本は現在に至るまで、「外国勢力による隷属国家」であることの証拠がここに現れているのである。しかし、この事自体、明確な『友好関係原則宣言、1970年国連総会決議2625』違反なのである。本来ならば、日本国民はこの事一つとっても、今すぐにでも目覚めなければならない事柄なのである。

3)「憲法問題」に関して、「日本国家・国民の自由且つ自主的な意志」に基づき、日本国民同士による自由な憲法論議を行う事が出来ないのであれば、「憲法改正論議」自体が極めて歪んだものとなり、意味をなさない。余命翁が縷々指摘されている様に、安倍政権による在日勢力に対する各種法律改正による縛りは、「日本国家・国民の自由且つ自主的な意志」の反映の為の、必須の環境作りであり、その環境が確立しない限りは、正しい「日本国家・国民の自由且つ自主的な意志」の反映は、不可能である。「在日朝鮮・韓国人等」の外国人勢力による「日本国民洗脳・破壊工作」の拠点は、「マスコミ」「日弁連」「パチンコ等反日業界」「連帯ユニオン等労働組合」「旧民主党・共産党等の反日政党」等であるが、これらの「日本国民洗脳・破壊工作」の拠点を一掃し、断罪する行動が先決だということになる。

14)現在安倍総理が打ち上げている、自衛隊を合憲化する「最低限度の憲法改正案」は、対症療法的措置と見なす事ができると同時に、安倍政権が水面下で実施している所の、「在日朝鮮・韓国人勢力問題の抜本的解決」から目を逸らす為の「囮(おとり)」であり、「目眩し」とも考えられる。安倍総理は「日本を取り戻す」大事業を実行し得る、稀代の「策士」であり「大狸」である(良い意味での・・・笑)。「こんな憲法改正案は受け入れられない」と訴えて、安倍総理を批判する真面目な保守も見受けられるが、「本音」は微塵も出さず、着々と日本の戦後の「癌」の摘出手術が確実に完遂できるように、隠密活動していると見るのが、妥当であろう。
つまり、戦後の外国人支配体制下(外国人勢力による政治介入、マスコミによる国民世論支配、反日外国人勢力による経済支配等)の抜本的解消が「第一」であり、憲法論議は「二の次」ではないだろうか。憲法論議は、その大事業が終了した後に、ゆっくりと日本国民同士が、時間をかけて議論すれば良いではないか。
これらの大事業が順調に遂行できるのも、米国民が覚醒したからである。「グローバル勢力=リベラル勢力=共産主義勢力=国際金融勢力=マスコミ勢力」と対峙するトランプ政権の誕生が、決定的な追い風となったと言える。軌を一にして安倍政権とトランプ政権とプーチン政権という、ナショナリズム勢力が生じた事実は、地球的規模での大改革を示唆していると考えられる。誰しも、地球規模の時代の潮流には逆らえない、逆らっても無駄である。

15)繰返しになるが、現状の日本社会には、「日本国家・国民の自由且つ自主的な意志」に基づく、憲法論議、提案、決定は不可能だという現実を認識しなければならないのである。安倍総裁の三選が決定した事は、国民の意識の覚醒を意味し、誠に祝福すべき慶事と言える。又、現在「憲法改正」が政治日程に上ろうとしていることは、一昔前と比べて隔世の感を禁じ得ない。しかし、未だ「外国人勢力」による「内政不干渉」違反と、「マスコミ」を使った「工作活動」によって、多くの日本国民が「洗脳状態」の真っ只中にあることを、十分注意しなければならないのである。
73年前、日本は米国を中心とする連合国軍に敗れ、軍事占領を経験し、その占領体制下にあって、「日本国家・国民の自由且つ自主的な意志」に基づく憲法論議、提案、決定のないままに、「現憲法(占領憲法)」は押し付けられたのだ。更に、昭和21年の占領当時、「明治憲法(帝国憲法)」下にありながら、その「憲法」に定められている所の「憲法改正条文」(大日本帝国憲法第73条)、並びに(第75条)に違反して、「現憲法(占領憲法)」は制定されたという事実を、日本国民は決して忘れてはならないのである。
(参考)大日本帝国憲法
第73条
「将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノニ以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス」
第75条
「憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス」

16)何故、日本国民の意志に反して、「現憲法(占領憲法)」が強制されたかと言えば、その理由は「外国人勢力による内政干渉」があった為である。「外国人勢力による内政干渉」が存在している場合には、「日本国家・国民の自由且つ自主的な意志」による「憲法改正」は不可能であるという「重大な教訓」を、日本国民は経験したのだという事を忘れてはならないのである。
つまり、二度と「外国人勢力による内政干渉」を受けてはならないということである。しかしながら、現在の日本社会は、「外国人勢力による内政干渉」の真っ只中にあるのである。「在日朝鮮・韓国人等」に支配された「マスコミ」「日弁連」等を筆頭として、政治・経済・教育・宗教・行政等々あらゆる方面で、「外国人勢力」が「内政干渉」を行っている現実を直視しなければならないのである。
このような「外国人勢力の内政干渉」にドップリと浸かった日本社会のままでは、「日本国家」として如何なる行為を行おうが、「外国人勢力による内政干渉」自体の影響を排除することは、不可能となる。
つまり、日本の根幹の法律である「憲法」に関する「改正論議」を行うも、結局は「外国人勢力による内政干渉」の影響下に置かれることを意味しているのである。

17)「現憲法(占領憲法)」の是非の議論をはじめとした、「憲法」に関する公明正大な議論の場を持つ事は、極めて重要である。
しかし、それに不可欠な「日本国家・国民の自由且つ自主的な意志」を反映させる為には、どうしても「外国人勢力による内政干渉」の排除、すなわち、「在日勢力(外国人勢力)の違法な介入を断ち切る」対策を絶対に行っておく必要があるのである。故に、「在日勢力(外国人勢力)の違法な介入を断ち切る」事を唯一の目的としている、余命翁率いるブロジェクトは、「日本国家と国民の真の独立」の為には、避けては通れない「絶対関門」と言えるのである。日本国民が、この「絶対関門」を通過し得た時、初めて純粋な形で、「日本国家の真の独立」が達成される事になる。しかし、この「絶対関門」を通過する意志は、日本国民一人一人が自主的に持たねばならないのである。日本国民の一人一人が、その意志を持って立ち上がった時、「在日勢力(外国人勢力)の違法な介入を断ち切る」大事業は成就するだろう。その時初めて、「日本国家・国民の自由且つ自主的な意志」が正しく反映される「憲法論議」が可能となる。

18)この「在日勢力(外国人勢力)の違法な介入を断ち切る」大事業は、「憲法問題」だけに留まらず、「日本国家と日本国民の自由且つ自主的な社会活動」全般に亘って、最重要事項であることを力説しておきたい。であればこそ、「反日勢力」は必死になって、「余命プロジェクト」を叩くのである。「反日勢力」にとって、最も危険な存在が「余命プロジェクト」であり、と同時に「日本国家と日本国民の真の独立」にとって、最も貢献し得る存在が「余命プロジェクト」なのである。この「余命プロジェクト」なくして、「日本国家の真の独立」は成立し得ない事を、全国民はいずれ知る事になるだろう。真に「日本国家の独立」を願う日本国民であるならば、この事を肝に銘じておくべきである。真の「日本国家の独立」を願わざる者は、真の「愛国者」に非ず。この大事業にこそ、命を捧げる価値があると小生は信じて疑わない。何故なら、小生は真に日本国家を愛しているからである。「憲法問題」は元より、日本国家に関する議論と決定に関しては、「日本国家・国民の自由且つ自主的意志」が反映されねばならないのであり、断じて「外国人による違法な干渉と介入」を許してはならないのである。この「在日勢力(外国人勢力)の違法な介入を断ち切る」大事業こそ、神武建国2678年の我が祖国『日本の独立』の基礎となるのである。故に、この大事業に身を投ずるは、男子の本懐である。(あまむし)

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