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こんな書き込み見つけました
有田芳生先生はこれからどうなるんでしょうか?
飛騨守右近「必殺!告発人」 @yamakennta 11時間11時間前
第2ラウンドのゴングが鳴りました!
第六検察審査会が、有田芳生の公職選挙法違反事件平成28年第35931号を目出度く受理されました(*゚▽゚)ノ
しかも平成29年(申立)第1号審査事件です!
新年初の審査事件、今後の結末が楽しみですね!
#有田芳生
#民進党
#犯罪総合商社
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.....有田君は余命でも再告発するから大変だね。
たぬき
平成19年と22年の外患罪の受理、もしかしたらロシアかもとも思ったのですが、余命翁のコメント「内部情報で公開できないものが提供されている」とひよわな、長州人。さまのご考察を拝見して一安心しました。
ロシア事案は扱って無いとは思いますが、ピースボートの国後島無許可上陸の件をご参考までに。
第155回国会 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
平成十四年十一月二十八日(木曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/155/0025/15511280025003a.html
○宮腰委員 ぜひよろしくお願いいたしたいと思います。
最後に、ピースボートの件についてお伺いをいたしたいと思います。
ことし八月に、ピースボート、非政府組織、NGOでありますが、国後島に総勢約五百三十人をビザなしで上陸させました。今回の上陸は、これはロシア・サハリン州政府の許可を得て日本固有の領土に入国をするという形で行われたものでありまして、ロシア側の管轄権を認めることで日本の領土主権を著しく侵害するということはもちろんでありますが、当然のこととして北方領土返還交渉にも影響を与える行為となるわけであります。仮に、国際司法裁判所で領土問題が争われた場合、ピースボートの件が既成事実として証拠採用されるということになれば、日本にとりまして非常に不利になるのではないかと懸念をいたしております。
今回のサハリン・フォーラムで日本側の参加者はこの問題を大きく取り上げました。しかし、ロシア側の主張は、外国船は四十八時間以内なら領海内に踏みとどまることができること、八時間以内なら上陸が認められることなど、専ら船舶法を盾に不法ではないと主張したと聞いております。
この問題は、当然のこととして船舶法とは無関係の領土問題でありまして、政府間の枠組み以外の民間外交なるものは認められない地域であります。国後島の現地の新聞におきましても、ピースボート参加者の心ない行為を批判する記事が出ていたというふうにお聞きをしておりますけれども、サハリン州政府の許可を得て北方領土に上陸する行為を放置することがないよう、法的措置も含めて再発防止を図る必要があると考えております。
このことにつきまして、外務省のお考えを伺っておきたいと思います。
○齋藤政府参考人 我が国国民が、ロシア連邦の出入国手続に従うことを初めとして、ロシア連邦の不法占拠のもとにあります北方四島へ入域することは、北方四島があたかもロシアの領土であるかのごとく入域することになりますために、北方領土に対する我が国の法的立場を害するおそれがあると考えております。このような考え方に立ちまして、政府は、平成元年九月十九日の閣議了解によりまして、国民各位に対しまして、北方領土問題の解決までの間、このような入域を行わないよう自粛を要請しているところでございます。
本件につきましても、政府としてピースボートに対しましてたび重なる説得を行ってまいりましたが、それにもかかわらず、八月にピースボートが北方四島への入域を強行したことはまことに遺憾でございます。その旨の外務報道官談話を発出したところでございますし、ピースボートに対しましても政府の立場を詳細に説明してきたわけでございます。
政府としては、今後とも我が国の法的立場を確保するべく再発防止に努めていく考えでございます。
○宮腰委員 終わりますけれども、今回実は二回目でありまして、初めてではない。二度も、次は三度ということになるわけでありますから、これは法的措置を含めてしっかりと検討していただきたいというふうにお願い申し上げまして、終わります。
ありがとうございました。
○武正委員 民主党、武正公一でございます。
きょうも、御答弁は政治家にということでございますので、大臣、副大臣、政務官、それぞれお見えでございます。御協力に感謝を申し上げ、また、質問が終わりましたならばお引き取りいただいて結構でございますので、よろしくお願いいたします。
この八月、私も初めてロシアのサハリンを訪れました。サハリン・フォーラム、日本の安保研と地元サハリン州との共催でございます。作家の上坂冬子さんも一緒に行かれ、そしてまた、日本側の団長は佐瀬昌盛さんということでございました。
ちょうどそのサハリン・フォーラムをやっているときに、先ほど来質疑がされておりますピースボートの国後島上陸のちょうど直前でございました。サハリン・フォーラムでも、黒田ユジノサハリンスク総領事もオブザーバーということで出席され、議長からの求めに応じて、やはり懸念の声を上げておられました。
しかしながら、これは日本の固有の領土を実効支配している地域でありますので、なかなか外務省、あるいはまたきょう国土交通省、いろいろと御苦労をされているようでございますが、この間の経緯について、まず国土交通省には、旅行業法、海上運送法に基づいてどのような対応をされ、また、今後どのように対応されるのかをお伺いいたします。
○高木大臣政務官 お答え申し上げます。
北方領土への訪問については、平成三年の十一月及び平成九年の八月に、平成三年十月の閣議了解の趣旨を踏まえて、観光目的等で北方領土への旅行手配を行うことを厳に慎むように関係事業者に周知徹底を図ってきたところでございます。
本年八月にピースボートが国後島に上陸した件につきまして、あらかじめ外務省より情報提供がございました。国土交通省といたしまして、三月と四月の二度にわたって、本年八月のピースボートのツアーにつきまして、主催をいたしました株式会社ジャパングレイスに対して、閣議了解の趣旨を説明の上、注意喚起を行っておりました。
ところが、現状は北方領土の方に上陸をしたということでございましたので、その後、十月の十一日にジャパングレイス社に対しましてヒアリングを行いました。そうしましたところ、今回の上陸はピースボートの独断により行われたものであり、主催旅行の旅程の範囲外であった、または、ジャパングレイスとしては今後このような計画の主催旅行は行わない、こういう回答をいただきました。
今後、外務省や関係省庁と一層連携を図りながら、関係事業者に周知徹底を図る等、再発防止を講じてまいりたいと考えております。
第156回国会 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
平成十五年三月二十五日(火曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/156/0020/15603250020003a.htmlhttp://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/156/0020/15603250020003a.html
○副大臣(矢野哲朗君) (前略)
なお、またピースボートの件でありますけれども、大変残念なことでありまして、我が国の国民がロシアの出入国手続に従って四島に訪問すると、このことは北方領土に対する我が国の法的立場を害するおそれがあるというような判断で、平成元年九月十九日の閣議了解により、それぞれ入域を行わないように自粛してもらいたいというふうな再三にわたる注意を発した経緯もあります。
先生御指摘のとおり、人気があるからというふうなことでありますけれども、その辺の情報も十分察知しつつ、今申し上げたような見地から、自粛していただくべく最大限のまた注意をさせていただこうと思っております。
第171回国会 外務委員会 第9号
平成二十一年四月二十四日(金曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/171/0005/17104240005009a.html
○兼原政府参考人 お答え申し上げます。
過去に、この閣議了解前後でございますけれども、ピースボートという団体が北方四島に上陸を試みようとしたことがございます。そのときには、可能な限り力を尽くして説得いたしましたが、残念ながら強行されることになったことが一度だけございます。
チョコサクレ
ああ…私の郷里青森の知事がやらかしている…
恥ずかしすぎる。
皆様申し訳ない。
確かにわが故郷津軽は革新勢力の強い風土だった気がします。
私の両親も社会党、共産党の支持者であり私自身も若い頃は根拠のない左巻き思考でありました。
その昔大和朝廷に征伐された東北の最後の砦が確か、岩手と青森にまたがる地域であったと記憶してます。
ねぶた祭りも中央との戦の名残りですし。
長らく新幹線が青森に来なかったのもその反中央意識が長きに渡り受け継がれてきた結果かも…と今おもえます。
津軽人の気質、「じょっぱり」(強情張り、偏屈)がダメな形で出ている気がします…。
説教しときます。
青森、水も食べものも美味しい良い所です!
ら
余命爺様、スタッフの皆様、同志の皆様、24時間ご尽力頂き誠に感謝申し上げます。諸悪の根源、在日コリアン弁護士協会【LAZAK】活動報告、声明最近からです。情報重複しておりましたらすみません。告発状、心待ちにしております。
皆様方、ご自愛なさってください。
http://www.lazak.jp/report.html
2016年4月14日 「ヘイトスピーチに関する与党法案を修正し, より実効的な法律を成立させることを求める声明」
発表 声明文(日本語・PDF)
ヘイトスピーチに関する与党法案を修正し, より実効的な法律を成立させることを求める声明
本年4月8日に,自民・公明両党から「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」(以下「本法案」という。)が参議院に提出された。
ヘイトスピーチは,主に人種・民族の違いなどを理由に「殺せ」「ゴキブリ」「ガス室へ送れ」などと公道で公然と叫び,
その実行を慫慂するものであり,同じ社会に暮らす隣人であるのに,人種・民族をもって差別し,劣ったもの,保護するに値しないもの,どのように扱っても構わないものという差別意識を広く蔓延させる。憲法13条が保障する,対象とされているマイノリティーの人間としての尊厳を傷つけるものであり,また,憲法14条に定める平等権を侵害するものである。そればかりか,身体生命に危害を加えるヘイトクライムへと容易に結びつき,甚だしくはジェノサイド(大量虐殺)を引き起こしかねない。これは日本における関東大震災の際の朝鮮人虐殺に限らず,諸外国にも例の見られるところである。
ヘイトスピーチのもたらす害悪は極めて深刻である。近年,日本においても公共空間におけるヘイトスピーチが猖獗を極め,対処するための法律が求められてきたところ,今般,与党が本法案をとりまとめた。いうまでもなく,人種差別・民族差別,なかでも在日コリアンに対する民族差別は日本における最大の人権問 題の一つであり続けているが,人種差別撤廃条約に日本が加盟して 20 年以上,戦後 70 年 以上,植民地化から 100 年以上を経て,人種差別・民族差別への対処を正面から課題とする法案を与党に提出させたのは,あまりに遅きに失したことであるとはいえ,画期的なことといえる。人種差別と闘ってきた市民,運動の成果である。
しかしながら,本法案は,少なくとも下記の諸点について修正が必要である。第一に,本法案は,ヘイトスピーチの対象となる被害者の範囲を不当に狭めるものである。本法案は,対象者を「専ら本邦の域外にある国又は地域の出身者である者又はその子孫であって適法に居住するもの」と定義する(第2条)。これでは,在留資格なく日本に滞在している,あるいは滞在の適法性を争っている外国人,また被差別部落,アイヌ,さらには琉球・沖縄などの国内の人種的・民族的少数者に対するヘイトスピーチは本法案の適用対象外となるものと考えられる。
しかし,ヘイトスピーチなどの人種差別が問題なのは,上記のとおり,それが人種的・民族的属性等を理由として人を人として扱わない,人間としての価値を踏みにじるからである。そこには,滞在が適法かどうか,出身地が国内であるか国外で あるかという区別を持ち込む余地はない。
次に,「不当な差別的言動」の定義(第2条)においては,「生命,身体,自由,名誉,または財産に危害を加える」場合のみならず,人種・民族の違いに基づいた,侮蔑,蔑視, 悪質なデマなども含まれることを明記すべきである。 さらに,本法案は,「不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない」(第3条)と国民・市民に努力義務を課すにとどまるものである。罰則規定を設けない法律がヘイトスピーチ抑止のための実効的法規範たるためには,「違法」若しくは「禁 止」の文言が明確に規定される必要がある。 加えて,本法案が地方公共団体の義務を努力義務にとどめている(第4条から第7条)点も問題である。罰則などの制裁が明示されていない上に,相,教育,啓発活動すら努 力義務でしかないのでは,やはり実効性を欠くことになりかねない。
当会は,少なくとも以上の諸点の修正について与党と野党が協議を行い,ヘイトスピーチ根絶のために,より実効的な法律を今国会において成立させることを求める。また,この法律が成立したとしても,それはあくまでも第一歩にすぎない。当会は,与野党,政府・地方自治体に対し,さらなる実効的な措置,立法等について引き続き検討することを求めるとともに,そのための努力を行っていく所存である。2016年4月14日 在日コリアン弁護士協会
2015年12月11~13日 第5回日韓バーリーダーズ会議(於:ソウル、日弁連・大韓弁協共催)会員参加
2015年9月25日 「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案の採決見送りに抗議し、次期国会での早期成立を強く求める声明」発表
→ 声明(PDF)
8月21日 「『戦後70年談話』についての声明」発表
→ 声明(PDF)
.....在日問題を扱うと、常に特権に絡んでいるのが日本弁護士連合会である。そしてそれを掘り下げていくと現れるのが「在日コリアン弁護士協会」である。従前、法的に司法汚染を除去する手段がなく、この組織は日弁連を外壁に鉄壁の要塞であったが、昨年末からその名前がちらつい始め、どうも雲行きが怪しくなってきた。
外国人への生活保護費支給は憲法違反という最高裁の判決を無視した行政については第三次告発において全国知事を対象に予定しているが、朝鮮人学校への補助金支給についても同様に進めている。この事案の全国的な弁護士の支給声明は異様なもので、なぜ?という調査過程で在日コリアン弁護士協会の存在が明らかになってきたのである。
日韓、日朝関係の悪化のなかで、政府の対応は様変わりしており、なによりも対外存立売国奴処理法である外患罪の適用条件が整ったことが追い風となっている。
少なくとも、ここ数年は日朝関係も日韓関係も改善の可能性はないと思われるので、この間に大掃除ということになる。
彼らの得意だった集団による法的権利とその手段の乱用が、逆にブーメランとなって彼らに襲いかかっている。外患罪告発に対し、つまり日本人の通報、告訴、告発という権利の行使に対し、対抗する手段がないのである。
2015年7月9日からの安倍総理の国籍確定、住居特定、通名固定、そしてマイナンバー法、特定機密保護法施行、テロ三法施行とがんじがらめにして逃げ場を完全に封じてから、やっと一括処理の段階へ入ってきた。当然、民団も朝鮮総連も標的であるが、どうも安倍総理をなめていたらしい。民団が新年に慰安婦問題への懸念を示し、日韓合意の遵守を求めて、すりよりをはじめているが、さすがにアリバイ作りが見え見えで、まあ証文の出し遅れだろう。
人種差別だヘイトだという話は国が存在しての話である。そんなものに優越、優先する法を持って戦いが始まった。検察がどこまで在日朝鮮人の味方をして頑張るか注視していこう。
この戦いは在日や反日勢力にとっては生存権を剥奪されるレベルのものであるから妥協はない。徹底抗戦は間違いないから要警戒である。すでに通名在日は便衣兵の告発対象となっているし、入管特例法でも外患罪と内乱罪は強制送還の対象である。現状の沖縄はまったなしだな。予告通り、世紀のイベントが始まりそうだ。乞うご期待である。