余命三年時事日記 ミラーサイト
数秒後にアクセス数を表示します
2016-12-15 05:18 0 comments

1376 在日弁護士集団(0)

引用元 

 司法汚染の元凶は日弁連であり、弁護士=裁判官=検察官という司法汚染の諸悪の根源を追求していくと、なんと在日弁護士に行き着く。
 異常な判決を下す裁判官、訴訟ビジネスの弁護士、刑事告発を却下する検事等は李明博の日本乗っ取り完了宣言も宜なるものとして納得できるレベルに達している。
 悪夢の民主党政権から安倍政権へかわり、この3年間で、在日や反日勢力への法規制が猛烈に厳しくなった。これにより、対応できなくなった在日が毎日のように事件を起こしている。そのほとんどが住所不定韓国人あるいは朝鮮人である。
 通名が使えず、生活保護も年金、医療その他、福祉への蚕食についてもメスが入りつつある。すでに、憲法違反生活保護費支給については東京都知事を除く全国知事、また朝鮮人学校関係の補助金支給については、明確な自治体について告発している。
 今後、入管通報での二重国籍のあぶり出しと、通名使用便衣兵の高確率存在が予想されるのが在日弁護士協会であるが、やっとここまでこぎ着けたというのが実感である。
 この協会は、ネタの宝庫で、すでに川崎デモ関係で告発されている弁護士がいるし、通名で弁護士活動しているものもいる。堂々と政治活動をしているものもいるから、もう宝の山である。
 今回は、通報や告発を前提とした資料として、朝鮮人学校関係の弁護士情報を記載する。

ななこ
東京地検の汚鮮をチェックする途中で、朝鮮学校補助金への司法のこだわりから、朝鮮学校出身の弁護士を調べてみました。はっきりと経歴が示されたのは8名、そのほかに在日コリアン弁護士協会というものもありました。とりあえず現在わかっている分だけ投稿いたします。

○ 朝鮮学校で学ぶ権利を!2・20東京集会
日時:2016年2月20日(土)開場13:30~ 開始14:00~
場所:田町交通ビル6階ホール(港区芝浦3-2-22)
・トーク&トーク「朝鮮学校とわたし」 司会:田中宏さん(たなかひろし)

◆冨増四季さん(とみますしき・弁護士)「京都朝鮮学校襲撃事件裁判に関わって」
◆伊藤朝日太郎さん(いとうあさひたろう・弁護士)「マンガン記念館からの出発」
◆康仙華さん(かんそな・弁護士)「朝鮮学校で育った私」

□朝鮮大学校出身 司法試験合格者、弁護士登録のニュースより
◆裴明玉(ペミョンオク)さん(28)=朝鮮籍、仙台市青葉区出身
◆金敏寛(キムミングァン)さん(28)=韓国籍、北九州市八幡東区出身

□朝鮮学校で検索してヒットした在日弁護士
◆白 充(ぺく ちゅん) 福井県出身  沖縄合同法律事務所
・在日コリアン弁護士協会(LAZAK)理事
・九州弁護士会連合会  人権委員会委員
・沖縄弁護士会  人権委員会委員
経歴
2000年  3月   北陸朝鮮初中級学校中級部卒業
2003年  3月   愛知朝鮮中高級学校高等部卒業
2007年  3月   朝鮮大学校政治経済学部法律学科卒業
2011年  3月   獨協大学法科大学院卒業

◆玄 政和ひょん ちょんふぁ弁護士  伏見総合法律事務所
2008年(平成20)年3月 京都朝鮮高級学校 卒業
2012年(平成24年)3月 朝鮮大学校政治経済学部法律学科 卒業
2014年(平成26年)3月 京都大学法科大学院 卒業

◆金 英哲 KIM法律事務所
1996年 大阪朝鮮高級学校卒業
2001年 立命館大学法学部卒業
在日コリアン弁護士協会(LAZAK)理事

◆在日コリアン弁護士協会【LAZAK】
代表 金竜介 (きん・りゅうすけ 東京弁護士会)
副代表 姜文江 (きょう・ふみえ 横浜弁護士会)
韓雅之 (はん・まさゆき 大阪弁護士会)
(以上、2014~2015年度)

代表挨拶 ※闘争宣言と理解できる内容

 阪神教育闘争、日立就職差別裁判、指紋押捺拒否運動、東京都管理職裁判、無年金訴訟、司法修習生採用拒否、調停委員・司法委員就任拒否問題、民族学校無償化除外、戦後補償、ヘイトスピーチとの闘い…私たち在日コリアンは、大韓民国や朝鮮民主主義人民共和国の歴史とは違う、もちろん日本人の歴史とも違う「在日コリアン史」というべき歴史をこの国で作ってきました。大きくは国家が作った制度による人権侵害との闘い、政治参加の実現、身近では日常生活における差別の根絶、子どもたちの教育の充実などです。在日一世たちが始めた闘いの歴史をいま私たちが受け継ぎ、広げています。
 在日コリアンを巡る問題、それは、国際問題ではなく、日本国内の人権問題です。日本人、日本国内に住む人々がその気になれば、すべての問題は解決するはずです。しかし、実際には、韓国や朝鮮の政治状況や日韓関係、日朝関係に私たちは振り回されてきたのが現実です。日本国内にも「分断」が持ち込まれているというのが私たちのこれまでの歴史でした。
 在日コリアン弁護士協会は、在日コリアンの弁護士・司法修習生という一点で集まった集団です。弁護士というのは、様々な分野の高度の知識・技術を持つ専門家の集団であり、その資格は、ときに大きな勢力や国家とも闘える強い武器ともなるものです。その力を基本的人権を守るため、平和で差別のない社会を作るために使いたいとの思いを強く持っています。そして、私たちは、在日コリアンにとどまらず、この国に住むマイノリティが幸せに生きられる社会を作るために尽力したいと考えます。
 「記憶は弱者にあり」という言葉があります。戦争、虐待、酷使、いじめなど痛めつけた側はすぐに忘れてしまうが、痛めつけられた側は絶対に忘れません。私たちは、痛めつけられた弱者に寄り添い、弁護士という力でこの社会を変えていきます。
2014年11月
在日コリアン弁護士協会 代表 金竜介

■京都府・京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会
2015年4月27日
https://www.facebook.com/nohatespeech.kyoto/posts/1568112910118915
『京都府・京都市に有効なヘイトスピーチ対策を推進を求める会』
2015年5月31日 午後2時~
同志社大学今出川キャンパス明徳館M1教室
資料代 500円
記念フォーラム
講演「大阪の反ヘイトスピーチ条例制定の動きに対して
――いま、なにができるか??」
川崎裕子さん(大阪市人権施策推進審議会会長、弁護士)
設立報告
共同代表 板垣竜太(朝鮮学校と民族教育の発展をめざす会・京滋(こっぽんおり)共同代表、同志社大学教授)
金尚均(朝鮮学校保護者、朝鮮学校襲撃事件裁判を支援する会(こるむ)共同代表、龍谷大学教授)
上瀧浩子(弁護士、朝鮮学校襲撃事件裁判弁護団)
冨増四季(弁護士、朝鮮学校襲撃事件裁判弁護団)
リレートーク
角替豊(世話人会座長)、呼びかけ人から
2014年12月9日、最高裁の判断によって京都朝鮮第一初級学校へのヘイトクライムが断罪され、事件の被害者である生徒や保護者、先生たちのほか日本社会の良識ある人びとに大きな希望を与えました!!
しかし、いまなお日本各地ではヘイトスピーチなど排外主義の動きが顕著です。地方自治体レベルではこれらに対する反対声明が出されていますが、いまなお排外主義運動をおさえるための有効な法律はなく、ヘイトスピーチによる被害者に対する調査もまったく進んでいません。とりわけ、京都朝鮮第一初級学校へのヘイトクライム事件がおこった京都において、ヘイトクライムへの対策がなんらなされていないのは大きな問題ではないでしょうか???民主主義社会においてこのようなことが看過されて許されるのでしょうか??
そこで私たちは立ち上がりました!それが『京都府・京都市に有効なヘイトスピーチ対策を推進を求める会』です!!京都の学者や弁護士が集結してこの会は発足しました。ヘイトクライムをなくすための条例制定を求める署名活動の展開や学習会、シンポジウムを行う予定です。すでに私たちは4月の京都府議選と京都市議選において、その立候補者に対して「ヘイトスピーチに対していかなる策を講じるべきか」というアンケートを実施。その結果を当会のホームページにアップしています。そして今回は、大阪市が検討した「ヘイトスピーチへの対処に関する条例案要綱(案)」審議会の議論を教訓にすべく、審議会会長の川崎裕子さんに記念講演をしてもらいます。それを受けて、当会の共同代表からの報告、呼びかけ人の方々からのリレートークをしていきます。

.....在日弁護士は6月5日川崎デモ関連でも、違法請求と在日の政治活動禁止を無視した活動をしている。以下は第一次告発における告発状であるが、この中には二人もの在日弁護士(宋恵燕、姜文江)が並んでいる。今後、個人と所属組織を外患罪で告発することになる。

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年 月 日

告発人 
○○○○
他、委任状を添付するもの50名

被告発人 
社会福祉法人青丘社
横浜地方裁判所川崎支部裁判官 橋本英史
債権者代理人弁護士 三木恵美子
同 宋 恵燕
同 神原 元
同         櫻井 みぎわ
同         姜 文江
川崎市長      福田紀彦

第一 告発の趣旨
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
 この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、また意図して日本人を貶める行為は外患誘致罪をもって罰するしかないとして告発することにしたものである。

本件資料(別添仮処分申立書)
平成28年(ヨ)第42号
債権者 社会福祉法人青丘社
債務者 ○○○○

ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書訂正申し立て書
平成28年6月2日
横浜地方裁判所川崎支部保全係 御中
債権者代理人弁護士 三木恵美子
同 宋 恵燕
同 神原 元
同         櫻井 みぎわ
同         姜 文江

申し立ての趣旨

債務者は、債権者に対し、自ら次の行為をしてはならず、または第三者をして次の行為を行わしめてはならない。

債権者の主たる事務所(川崎市川崎区桜本1丁目9番6号)の入り口から半径500メートル以内(別紙添付図面の円内)をデモしたりあるいは徘徊したりし、その際に街宣車やスピーカーを使用したりあるいは大声を張り上げたりして、「死ね、殺せ。」、「半島に帰れ」、「一匹残らずたたき出してやる。」、「真綿で首絞めてやる。」「ゴキブリ朝鮮人は出て行け。」などの文言を用いて、在日韓国・朝鮮人及びその子孫らに対する差別的意識を助長しまたは誘引する目的で、公然とその生命、身体、名誉もしくは財産に危害を与える旨を告知しまたは著しく侮辱するなど、もって債権者の事業を妨害する一切の行為との裁判を求める。

 以上の本件デモ申請に対する申し立ては6月5日「日本浄化と題した共産党に対する政治アピールデモ」とはまったく関係のないものである。
 デモのテーマは「川崎発!日本浄化デモ第三弾!」「ヘイトスピーチ解消法は反日勢力の罠!」として在日関係のアピールを逆に徹底的に封印するものであった。
 にもかかわらず、過去歴からヘイトデモと決めつけ、国民の権利である主張の場を意図的に提供せず、また妨害した行為は許されるものではない。
 福田川崎市長は当初からリーダーとしてこの件に関与しており、除外できない。
 すでに日本は韓国、北朝鮮とは紛争状態にあり、外患罪が適用される環境下にある。当局には外患誘致罪をもって厳正に処罰されるようここに告発するものである。 以上

余命三年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト