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2017-07-31 09:57 0 comments

1790 懲戒請求アラカルト34(0)

引用元 

CatmouseTail
ちと趣旨が異なりますが、こんな弁護士も未だに放置状態みたいですね・・・
『連絡不能とされる菅谷公彦弁護士(東京)の事務所登録を放置する東京弁護士会の怠慢』
『どうやらこいつのことみたいだな。東京弁護士会所属の菅谷公彦弁護士』
ttp://blog.goo.ne.jp/resurrectionjapan/e/2f261f8167584c178e7389a25a145e58?utm_source=admin_page&utm_medium=realtime&utm_campaign=realtime
東京弁護士会も機能マヒですかな?w

預かり金引き出したか 弁護士を除名処分 東京弁護士会
7月24日 20時56分   NHKニュースWeb
東京の51歳の弁護士が、依頼者に無断で預かり金を口座から引き出したなどとして、所属する東京弁護士会から懲戒処分としては最も重い除名処分を受けました。
除名処分を受けたのは、東京弁護士会に所属していた菅谷公彦弁護士(51)です。

東京弁護士会によりますと菅谷弁護士は、平成25年から去年にかけて、依頼者に無断で預かり金を口座から引き出したり、保険会社から得た示談金のうち、依頼者が受け取るはずの1500万円余りを渡さなかったりしたということです。

東京弁護士会は「弁護士に対する信用を傷つけた」として、今月12日付けで、懲戒処分の中で最も重い除名処分にしました。
今回の処分によって3年間弁護士資格が失われ、弁護士会によりますと処分が解けた後に再び弁護士として活動するのは事実上、難しいということです。

菅谷弁護士は処分の対象になった事案とは別に、依頼者が預けていた金を着服したとして、ことし3月、東京地方裁判所に7100万円余りの賠償を命じられています。

金預かり音信不通の弁護士に7千万円賠償命令 東京地裁
金銭トラブルの処理を弁護士に依頼した女性が、解決で得られた金を弁護士が預かったまま音信不通になったとして損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、東京地裁であった。弁護士は3回の口頭弁論に現れず、渡辺諭裁判官は「請求を認めたと見なすのが相当」として、請求通り約7100万円の支払いを命じた。

女性が訴えたのは、東京弁護士会所属の菅谷公彦弁護士。
判決によると、女性は平成25年、菅谷弁護士に金銭トラブルへの対応を委任。調停成立で菅谷弁護士側の預金口座に金が振り込まれたが、女性が受け取るはずの約6千万円が支払われないまま連絡が取れなくなった。
女性は昨年、慰謝料などを含めた支払いを求め提訴していた。

.....「今回の処分によって3年間弁護士資格が失われ、弁護士会によりますと処分が解けた後に再び弁護士として活動するのは事実上、難しいということです」
一番重くてこれだからな。3年後には再び弁護士として事実上、活動開始ということになるだけの話だろう。まさにガス抜き茶番劇。

 

マンセー名無しさん
皇室案件、ソースが弁護士ドットコム、告発したのがチャンネル桜の社長とかいろいろとアレなんですが、こういう動きもあるということで。
陛下ご発言報道、毎日新聞と宮内庁職員が刑事告発される…毎日「十分な取材」と反論|弁護士ドットコムニュース
https://www.bengo4.com/internet/n_6403/
天皇陛下の退位をめぐり、「自分の意志が曲げられるとは思っていなかった」などとする陛下の「ご発言」を大きく取り上げた毎日新聞。この記事について、チャンネル桜の水島総社長ら11人が7月24日、宮内庁職員(氏名を特定せず)と毎日新聞社長、記者を国家公務員法違反(守秘義務違反)の共同正犯として、東京地検特捜部に刑事告発した。宮内庁職員から毎日新聞に対し、職務上知り得た秘密の漏えいがあったとしている。

●毎日新聞「記事は十分な取材に基づいている」
告発されたことに対し、毎日新聞社社長室は弁護士ドットコムニュースの取材に対し、「記事は十分な取材にもとづいております。今後も皇室と国民の望ましいあり方を考えながら真摯に皇室報道を続けてまいります」とコメントしている。

問題の記事は、5月21日付の毎日新聞朝刊に「陛下公務否定に衝撃」「『一代限り』に不満」などとして掲載された。
退位の問題をめぐり、陛下が(1)有識者から「ヒアリングで批判をされたことがショックだった」と発言されたこと、(2)退位の議論について、「一代限りでは自分のわがままと思われるのでよくない。制度化でなければならない」、(3)「自分の意志が曲げられるとは思っていなかった」と述べられたことが記されている。

告発人たちは、天皇陛下に近しい職員から毎日新聞へのリークがあったと断定。発言の内容は、天皇の権能について「国事行為のみ」と定めた憲法4条1項に違反する恐れがあるため、「天皇陛下の権威にかかわる重大な秘密として外部に伝わらないよう厳重に秘匿すべき法律上の義務」があったなどとして、告発した。
(弁護士ドットコムニュース)

 

御隠居
余命翁様、スタッフ皆様お疲れ様です。
本日(7/24)、新潟県弁護士会より調査開始通知が届きました。
発行日
平成29年7月21日
新潟県弁護士会会長 兒玉 武雄
朱色公印あり。割り印なし。
調査開始通知
貴殿からの平成29年7月16日付け懲罰請求について、綱紀委員会に事案の調査を求めましたので通知します。
〔事件番号〕
新弁平成29年(綱)第4172号
対象弁護士 遠藤 達雄
新弁平成29年(綱)第4173号
対象弁護士 兒玉 武雄
新弁平成29年(綱)第4174号
対象弁護士 奈良 橋隆
新弁平成29年(綱)第4175号
対象弁護士 氏家 信彦
新弁平成29年(綱)第4176号
対象弁護士 磯部 亘
新弁平成29年(綱)第4177号
対象弁護士 岡田 典仁
以下記載等無し。
公文構成としては、作り慣れていない人物が作成したようですね。
取り急ぎご報告迄。

 

<京都>被害者に偽証させた弁護士に有罪判決
(2005/3/8 12:10)
強盗傷害事件の被害者に嘘の証言をさせたとして、偽証の罪に問われた弁護士に対し、京都地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、京都弁護士会所属の金京冨被告(46)です。判決によりますと金被告は、おととし、強盗傷害事件の被告である暴力団幹部3人の弁護を引き受けた際、幹部の知りあいから現金70万円を受け取って、事件の被害者の男性に「被害金は奪われたのではなく、出資したものだ」という嘘の証言をさせました。京都地裁は「弁護士としての経験や知識を悪用した司法に対する挑戦ともいうべき犯行だが、反省もしている」として懲役2年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。

 

踊る愛国者5-387
千葉県弁護士会から調査開始通知書が来ました。懲戒請求事案の表示のところが次のような記載になっています。
1  事件番号   千弁平成29年(綱)第2184号
懲戒請求者  ○ ○ ○ ○
対象弁護士 山 村 清 治
2  事件番号   千弁平成29年(綱)第2405号
懲戒請求者  ○ ○ ○ ○
対象弁護士 菅 野 亮
3  事件番号   千弁平成29年(綱)第2626号
懲戒請求者  ○ ○ ○ ○
対象弁護士 齊 木 昭 宏
4  事件番号   千弁平成29年(綱)第2847号
懲戒請求者  ○ ○ ○ ○
対象弁護士 岩 井 浩 志
○ ○ ○ ○のところは私の名前が入っています。
いちいち請求者の名前が表記されているのは、「おまえは何をやっているのかわかっているんだろうな?」という脅しの意味もあるのでしょうか。愉快痛快ですね。
追伸
朝鮮学校無償化の大阪地裁判決、びっくりしましたね。この期におよんでこの判決は理解を超えています。

.....名前を入れたり、別紙にして名前を入れたりしているところが3つある。今般の懲戒請求の意味がまったくわかっておらず、失笑の連続である。

白狐
余命様いつもご苦労様。
私の家に来た 弁護士会からの文書を報告します。
私宛
東京弁護士会
第一東京弁護士会・・・簡易書留
第二東京弁護士会
神奈川県弁護士会
岐阜県弁護士会
家族宛
東京弁護士会
第一東京弁護士会・・・簡易書留
第二東京弁護士会
神奈川県弁護士会
岐阜県弁護士会
福岡県弁護士会
兵庫県弁護士会
山口県弁護士会
仙台弁護士会
以上です。よろしくお願いします。
御隠居
余命翁様、スタッフの皆様お疲れ様です。
本日(7/28)、千葉弁護士会より調査開始通知書が届きました。
千葉の記載は他の弁護士会とは異なる、嫌みっぽい記載をしていますね。
発信日 平成29年7月20日
千葉県弁護士会 会長 及 川 智 志
割り印無し
朱色公印あり
調査開始通知書
後記懲戒請求事案について、綱紀委員会に事案の調査を調査を求めましたので通知します。
なお、懲戒請求書の中に岩渕 健彦弁護士に対する懲戒請求が含まれていましたが、岩渕弁護士は当会に所属する弁護士ではありません。
弁護士法第58条第1項により、弁護士について懲戒することを求める場合は、その弁護士の所属弁護士会に行うことになっており、当会が岩渕弁護士について、懲戒の手続きを行うことは出来ません。よって、当会は上記岩渕弁護士への懲戒請求を懲戒請求事案として取り扱いません。同弁護士の所属弁護士会は日本弁護士連合会にお問い合わせください。
(お問合せ先)
日本弁護士連合会
〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関1-1-3
電話 03-3580-9841 (代)
(懲戒請求事案の表示)
1 事件番号
千弁平成29年(綱)第2045号
懲戒請求者 ○ ○ ○ ○
対象弁護士 山 村 清 治
2 事件番号
千弁平成29年(綱)第2266号
懲戒請求者 ○ ○ ○ ○
対象弁護士 菅 野 亮
3 事件番号
千弁平成29年(綱)第2487号
懲戒請求者 ○ ○ ○ ○
対象弁護士 濟 木 昭 宏
4 事件番号
千弁平成29年(綱)第2708号
懲戒請求者 ○ ○ ○ ○
対象弁護士 岩 井 浩 志
以上です。
マンセー名無しさん
第二東京弁護士会から、親展(特定記録)で、7月26日付けの調査開始のお知らせ(通知)、ご連絡、交付申請書のセットが来ました。
以前、受け取った方々と同じ内容だと思われますが、ご報告まで。
通知書コレクションは、これで14件となりました。コンプリートできるんでしょうかねw

.....一応24弁護士会だがそのうち2弁護士会が返送してきているので、22弁護士会となっている。最大で24ということである。
個々の弁護士会で施行規則があり、そのほとんどが公開されていないので事前に知りようがないのが現状である。また、これだけの件数がまとまって懲戒請求という前例がないのだろう、訳のわからない処理をしている弁護士会がいくつもある。

第五十八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。

以上に基づいて懲戒請求しているのだが、内規でいろいろと注文をつけてくる。本来、無条件であるはずであるのに、追加の書類だの、期限を切ったり、はなはだしくは返却という有様である。
愛知や神奈川のようにまとめてくれと言われても、個々の懲戒請求は独立していて、懲戒請求者には相互にまったくつながりはなく、大和会も弁護士会の手間を考えてまとめて発送しているだけで委任されているのは発送だけである。当然、記録もない。
先日、広島と大阪で朝鮮人学校関係裁判の判決があった。大きくくくれば同じような案件で真逆の判決のように見えるが、実は似て非なるものである。
広島地裁で(平時に)不支給は妥当とした朝鮮人学校補助金支給却下は、まさに懲戒請求の根拠になるもので、余命が(有事)外患罪適用下における補助金支給は利敵行為、すなわち朝鮮人学校補助金支給要求声明は売国行為とした懲戒請求に弾みがつくだろう。
日本の弁護士はすべて日弁連傘下であるから、日弁連傘下弁護士はすべて対象となる。100歩譲って、第四次告発では声明発出会長だけ、第五次告発ではプラス幹部、第六次では声明発出弁護士会と傘下弁護士が対象となる。
弁護士会施行規則は内規であるから、あちらさんの裁量である。こちらではどうにもならない。端から見て、たぶんに嫌みでやっているのだと思うが、京都弁護士会のように5名の懲戒請求対象者1人1人に5通送付するのは悪手だろう。
日弁連会長、京都弁護士会会長がともに確信的に朝鮮人学校補助金支給要求声明を出しているから京都弁湖士会と傘下弁護士は対象となる。単純に計算しやすく弁護士500名に今回の懲戒請求者、約1300名をかければ、1回の通知が650000通となる。
もう弁護士法を改正して、懲戒請求をやめなければ他の弁護士会も同じ運命だ。
外患罪適用下を否定はできないからスルーしても、広島地裁の補助金支給は違法判決がでているから朝鮮人学校補助金支給要求声明を発出している弁護士会は大変だね。

 

 

 

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