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2016-11-01 01:04 0 comments

1253 愛知県弁護士会告発状(0)

引用元 

ドサンピン@量産壱号
皆様ご機嫌麗しゅう、ドサンピンであります。

 今回外患罪告発状を検察に大量提出したわけですが、検察がこの件を怠けて保留し続けていた場合、タイムリミットとして外患罪によって検察そのものを追加告発する場合、おおむねではなく厳格に期間を限定する必要がございます。
 なぜなら我々余命で提出する委任状及び告発状は、そのいずれもが証拠が完全に出そろっており捜査を必要としない事件だからです。
 タイムリミットを厳格に定めても何一つ問題は起きないと当方においては自信をもって公言できます。
『できるだけ迅速に』などというあいまいな文言は、いくらでも逃げ道を作れてしまいます。
最悪この上ない文言でございます。
俺からの提案ですが、『提出後90日』というのはいかがでしょうか。
 提出してから90日経過後、検察に具体的な動きがなかった場合、今度は検察そのものが外患罪での告発ターゲットにされるというわけです。
 提出後90日以内に何か動きがあればOKですが、その後音沙汰がない場合、当然、その日から起算して90日経過後に再度告発ターゲットになります。
 検察がちょこちょこ小出しにしてこざかしい時間稼ぎをするような場合なら、半年経過後で捜査の状況に関わらず完全にタイムリミットだぁ、でひゃひゃひゃひゃ^w^
 俺様は寛大な人間ですからな、出血大サービスで半年経過後だ。
150日経過後に黄信号となる、検察をターゲットにした告発予告をアップすればなおよいでしょう。
こうでもしなけりゃ、腰に鉛がぶら下がっているお役人の糞どもは動きませんぜ。

CatmouseTail
ブックファースト阪急西宮ガーデンズ店。
ようやく「余命三年時事日記 外患誘致罪」の平積みが始まりましたな。
推測ですが、外患誘致罪の告発が始まったことでようやく「これはヤバイ」と気付いた様子w
まあ、手遅れでしょうけどね。

ななこ
外患誘致罪で告発された神原元弁護士は、慰安婦捏造記事の植村隆元朝日新聞記者の弁護士だったのですね。ということは、神原弁護士がアウトになれば、ドミノで植村元記者もアウト、ですか。
 切り裂き法によるスパイラルの恐ろしさがわかってきました。
 ちなみに、お二方は危機感なく、むさしの憲法市民フォーラム主催のシンポジウムに参加するようです。醍醐聰東京大学名誉教授もリスト入りでしょうか?はやく半島に引き上げた方が良いと思いますが。
2016/11/16 シンポ 今、言論・表現の自由ために 植村隆 神原元 醍醐聰(武蔵境駅)
http://www.labornetjp.org/EventItem/1477300783348staff01
19:00~21:30(開場18:45)
場所 武蔵野スィングホール(JR中央線武蔵境駅駅前)
パネリスト
元朝日新聞記者 植村隆さん、弁護士 神原元さん、東京大学名誉教授 醍醐聰さん

資料代 500円(高校生以下無料)
 今、権力に同調したメディアが情報操作と扇動を行い、それに煽られた人びとが弱者や体制批判者を徹底的に痛めつけるという異様な集団同調主義が広がっています。
 今回、植村さんをはじめ、言論・表現の自由のために身を賭して立ち上がられた三人の方にお越しいただき、私たちが言論・表現の自由を守るためにどのように行動するべきか考えます。
主催 むさしの憲法市民フォーラム
連絡先 0422217705(高木)
魚拓
https://web.archive.org/web/20161030030502/http://www.labornetjp.org/EventItem/1477300783348staff01

ななこ
神原、植村両氏のシンポの主催はレイバーネットではなく「むさしの憲法市民フォーラム」でした。訂正いたします。こちらのフォーラムは下記の通り辺野古と連帯しています。
http://kenpou-forum.jp/report.html
2015年9月27日に開催しました
辺野古に新基地はいらない
―日本の民主主義のために武蔵野は沖縄と連帯します―
主催:辺野古アクションむさしの 
http://kenpou-forum.jp/henokoaction_musashino.html
 <2016年3月12日に開催しました>
▼沖縄に辺野古新基地は必要か
-中国脅威論の中で、米海兵隊の役割を考える-
「日本全土の0.6%の面積しかないのに、在日米軍の専用施設の74%が集中する沖縄。そこにまた新たな基地を作るのはおかしいということは分かる。でも、乱暴な中国や危険な北朝鮮の動きを見るにつけ、はたして本当に基地を縮小しても大丈夫なのか?とも思う」…そんな疑問をお持ちのあなたに、武蔵野市出身で現地沖縄で日米関係を専門に研究してこられた佐藤学沖縄国際大学教授が、目からウロコのお話しをします。
●講師:佐藤 学 氏(沖縄国際大学教授)
1958年武蔵野市生まれ。
早稲田大学卒、ピッツバーグ大学大学院博士課程修了。
専攻は地方自治・アメリカ政治。著書に「沖縄が問う日本の安全保障」(共著、岩波書店)など。
●日時 2016年3月12日(土) 18:30~21時(開場18:15)
●会場 武蔵野公開堂第一、第二会議室
東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目6-22
http://www.musashino-culture.or.jp/sisetu/koukaido/access.html
●資料代 500円 (高校生以下無料)
●主催:辺野古アクションむさしの
 また、「むさしの憲法市民フォーラム」では情報&メッセージを載せた通信を 毎月1回のペースで発行しています。
 郵送を希望される方は、下記口座まで年間通信費1000円をご送金いただければ、 ニュースとさまざまな活動予定をお送りさせていただきます。
郵便口座 00120-8-723768 伊藤徳子
連絡先 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-19-24(西村方)
むさしの憲法市民フォーラム
メール  info●kenpou-forum.jp  (●を@に変更してください)

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人 
川上明彦(愛知県弁護士会会長)
名古屋市中区三の丸1-4-2
電話 052-203-1651

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

愛知県弁護士会会長声明
朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明
1 子どもたちは人類の未来を担うものであり、平和な社会を築くためには、その育ちを平等に保障することも、とても大切なことです。その対象は、朝鮮学校で学ぶ子どもたちも決して例外ではありません。日本国憲法第26条1項、同第14条、国際人権規約A規約第13条、子どもの権利条約第28条、同第30条、人種差別撤廃条約第5条は、子どもたちに普通教育及びマイノリティ教育を受ける学習権を保障しており、その保障に関しては平等原則に違反してはならないとされています。
2 ところが、自由民主党は、2016年2月7日、「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」を出し、政府に対し、同党の北朝鮮による拉致問題対策本部が昨年6月に提言した「対北朝鮮措置に関する要請」13項目の制裁強化策を速やかに実施するよう求めました。同「要請」第7項は朝鮮学校に対する補助金の交付について「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し、公益性の有無を厳しく指摘し、全面停止を強く指導・助言すること」としています。
 この声明は、地方自治体の運営に具体的な影響を及ぼしており、河村たかし名古屋市長は、2016年3月4日の名古屋市議会定例会の場において、「北朝鮮」政府による核実験等を理由に、愛知朝鮮学園に対する2016年度の補助金の全部又は一部の支給を停止すると表明するに至っています。
3 国の行為による核実験等は極めて政治的・外交的事由であって、朝鮮学校で学ぶ子どもたちが責めを負うべきものであろうはずがありません。補助金は、地域で学び成長する子どもたちのために分け隔てなく支給されるべきものであって、朝鮮学校に通う子どもたちが他の学校に通う子どもたちと差別されることがあってはなりません。
4 2014年8月に採択された国連人種差別撤廃委員会による「日本の第7回~第9回定期報告に関する最終見解」においても、日本国内で地方自治体による朝鮮学校向け補助金の割当ての継続的縮小あるいは停止が行われている現況について、「韓国・朝鮮系の子どもたちの教育を受ける権利が疎外されていることを懸念する」と指摘しており、日本政府が地方自治体に対し、朝鮮学校に対する補助金提供の再開あるいは維持を要請することを奨励しています。
5 朝鮮学校に対する補助金停止措置は、政治的対立や恨みを次世代に負の連鎖として引き継がせるものです。これでは、決して平和な社会を築くことはできません。また、その措置は、朝鮮学校に通う子どもたちにとって、重い経済的負担を実質的に課すのみならず、地域社会からの疎外感を増幅させるものであって、これらを容認することは到底できません。
 これらの理由から、当会は、政府に対して、外交問題を理由として朝鮮学校に対する補助金の停止を地方公共団体に指導・助言しないよう求めるとともに、地方公共団体に対して、朝鮮学校に対する補助金の支出について、上記憲法上の権利、教育基本法の趣旨及び各種条約の趣旨に合致した運用を行うよう求めます。
2016(平成28)年3月28日
愛知県弁護士会 会長 川上明彦
http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/910chosun.html 以上

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