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2017-07-02 11:57 0 comments

1707 懲戒請求アラカルト24大阪、京都(0)

引用元 

yachtrightwing
余命爺様
スタッフの皆様
yachtrightwingです。
日々の活動、大変お疲れ様です。
私宛に、6/27に新潟県弁護士会と大阪弁護士会から、6/29に岐阜県弁護士会、第二東京弁護士会及び京都弁護士会から手紙が来ました。全て普通郵便、料金別納郵便です。
平成29年6月23日
懲戒請求者 ________ 殿
新潟県弁護士会
会長 兒 玉 武 雄
調 査 開 始 通 知 書
貴殿からの平成29年6月19日付け懲戒請求について、綱紀委員会に事案の調査を求めましたので通知します。
事件番号 新弁平成29年(綱)第1772号 対象弁護士 遠 藤 達 雄
事件番号 新弁平成29年(綱)第1773号 対象弁護士 兒 玉 武 雄
事件番号 新弁平成29年(綱)第1774号 対象弁護士 奈 良 橋 隆
事件番号 新弁平成29年(綱)第1775号 対象弁護士 氏 家 信 彦
事件番号 新弁平成29年(綱)第1776号 対象弁護士 磯 部  亘
事件番号 新弁平成29年(綱)第1777号 対象弁護士 岡 田 典 仁
平成29-(綱)-3288〜3296
2017年(平成29年) 6月26日
(懲戒請求者)
________ 殿
大 阪 弁 護 士 会
会長 小原 正敏
ご 通 知
貴殿からの平成29年6月20日当会受付の懲戒請求について、綱紀委員会に事案の調査を求めましたので、通知します。
本会が、相当の期間内に懲戒の手続を終えない時は、貴殿は弁護士法第64条の規定により、日本弁護士連合会に異議を申出ることができます。
なお、懲戒事由があったときから3年を経過したものは、弁護士法第63条によって、懲戒の手続を開始することができないこととなっておりますので、その旨ご了解ください。
また、貴殿の住所・電話番号等連絡先を変更した場合は、すみやかに書面にて届出てください。

事件番号  平成29年(綱)第3288〜3296号事件
対象会員 中本 和洋 (登録番号 017542)(第3288号)
松葉 知幸 (登録番号 016186)(第3289号)
中井 洋恵 (登録番号 020799)(第3290号)
平野 惠稔 (登録番号 021285)(第3291号)
岩佐 嘉彦 (登録番号 021253)(第3292号)
山本 健司 (登録番号 022099)(第3293号)
入江  寛 (登録番号 023703)(第3294号)
中務 正裕 (登録番号 023739)(第3295号)
山口 健一 (登録番号 015724)(第3296号)
以 上

平成29年6月28日
懲戒請求者 ________ 殿
岐阜県弁護士会
会 長  浅 井 直 美
調 査 開 始 通 知 書
貴殿からの平成29年6月19日付懲戒の請求について,弁護士法第58条第2項の規定により,本会は綱紀委員会に事案の調査を求めたので通知します。

1.事案の表示
事案番号 対象弁護士
平成29年(綱)1373号 山田秀樹
平成29年(綱)1573号 畑 良平
平成29年(綱)1773号 浅井直美
平成29年(綱)1973号 武藤玲央奈
平成29年(綱)2173号 竹中雅史
平成29年(綱)2373号 平松卓也
2.調査開始日 平成29年6月21日
XXX(3桁の数字)

平成29年6月28日
懲戒請求者 ________ 殿
岐阜県弁護士会綱紀委員会
委員長  毛 利 哲 朗
懲戒請求事案の調査に関する照会
事案の表示
事案番号 対象弁護士
平成29年(綱)1373号 山田秀樹
平成29年(綱)1573号 畑 良平
平成29年(綱)1773号 浅井直美
平成29年(綱)1973号 武藤玲央奈
平成29年(綱)2173号 竹中雅史
平成29年(綱)2373号 平松卓也
貴殿より懲戒請求のあった、上記懲戒請求事案について、事案の調査のため下記事項につきご回答いただきますようお願いいたします。

懲戒事由のうち、「当会でも積極的に行われている」行為とは、当会が、2010(平成22)年7月27日付けで「高校無償化法の平等な適用を求める会長声明」を出したことを指しますか。
そうでない場合は、当会のどの行為を指すのか平成29年7月21日までに、回答して下さい。なお、上記の会長声明を指す場合は、回答は不要です。

2017年(平成29年)6月27日
懲戒請求者 ________ 殿
第二東京弁護士会
会長 伊 東  卓
懲戒請求事件の調査の開始について(通知)
貴殿からの,平成29年6月20日受付の懲戒の請求について,弁護士法第5
8条第2項の規定により,本会は綱紀委員会に事案の調査を求めたので通知し
ます。

1.事案の表示 平成29年(コ)第1335号乃至第1338号
1.対象弁護士
早稲田 祐美子(第1335号)
戸田 綾美(第1336号)
神田 安積(第1337号)
出井 直樹(第1338号)
以上

2017年(平成29年)6月27日
懲戒請求者 ________ 殿
第二東京弁護士会綱紀委員会
委員長 櫻 井 光 政
ご 連 絡
平成29年(コ)第1335号乃至第1338号 に関し,下記のご連絡がございます。

1.住所/連絡先の変更があった場合は,直ちに書面で当委員会宛に届け出て下さい。
2.今後,当委員会に提出される書類はA4版・横書・左綴じとし,5部ご提出下さい。証拠書類等については縦書きでも結構ですが,書証番号(甲第1号証,甲第2号証と順番に付けます)を付記するよう,ご協力下さい。
なお、提出された書類は原則として返却いたしません。
3.対象弁護士から提出された弁明書・書証等の交付を求める場合は,当委員会宛に交付申請書を提出していただくことになります。交付申請に対する回答は当委員会で協議の上,ご通知いたします。また,交付申請がなくても,当委員会が必要と判断したときは,対象弁護士等から提出された文書を貴殿に送付することがあります。
4.調査に関し,必要に応じて,貴殿から事情をお聴きすることがあります。その際は,日程調整のご連絡をお入れいたします。
5.綱紀委員会の調査は,貴殿ご指摘の対象弁護士の行為について,懲戒委員会の審査を求めるか否かを決めるための弁護士会内の手続きです。当委員会での調査結果は,最終的に「議決書」という書面にまとめて,貴殿に送付いたします。
以上

2017年(平成29年)6月27日
懲戒請求者 ________ 殿
京都弁護士会
会長 木 内 哲 郎
懲戒請求事件の調査の開始について(通知)
貴殿からの2017年(平成29年)6月19日付けの懲戒の請求について、弁護士法第58条第2項の規定により、本会は、綱紀委員会に事案の調査を求めましたので、通知します。
なお、貴殿の住所・電話番号等連絡先を変更された場合は、速やかに、書面で本会綱紀委員会あてお知らせください。

1.事案の表示 平成29年(綱)第10275号
2.対象弁護士 浜垣 真也
※懲戒の請求に関して提出された個人情報は、懲戒の請求にかかる全ての手続にのみ使用いたします。
(同上につき略)

1.事案の表示 平成29年(綱)第20275号
2.対象弁護士 後藤 真孝
(同上につき略)

1.事案の表示 平成29年(綱)第30275号
2.対象弁護士 小川 顕彰
(同上につき略)

1.事案の表示 平成29年(綱)第40275号
2.対象弁護士 大倉 英士

1.事案の表示 平成29年(綱)第50275号
2.対象弁護士 松浦 由加子

1.事案の表示 平成29年(綱)第50275号
2.対象弁護士 松浦 由加子
京都弁護士会のみ、1枚に1事案にて来ましたので、他のコピペ部分は略しました。
全て赤い会長印が押印されており、一部は割り印もありました。
余命爺様の御指示に基づき、一切反応はしないこととします。
暫く様子を見て、落ち着いた頃に全てのコピーをヤング倉庫宛に送付したいと思います。

因幡の白兎
余命爺様大和会スタッフの皆様疲労困憊のご様子でとても心配しております
無理を少しでも控えてご自愛下さいませ
本日5通通知書が届きましたのでご連絡致します
1 京都弁護士会 家族宛2名
2017年6月27日
京都弁護士会会長名 捺印有り
懲戒請求事件の調査の開始について(通知)
対象弁護士1名につき一枚の用紙で5名分

2 第2東京弁護士会 私宛1通家族宛1通
2017年6月27日
第2東京弁護士会会長名 捺印有り
懲戒請求の調査の開始について(通知)
事案の表示
平成29年(コ)
第1751号乃至第1754号
対象弁護士名 4名
別紙にて脅しの文面一枚
公付申請書一枚

3 和歌山県弁護士会 私宛1通
平成29年6月26日
和歌山弁護士会会長名 捺印有り
調査開始通知書
事件番号 第42~45号
あおぞらへんろさん・sw7さん・ちびにゃんさんと事件番号が確かに違いますね(笑)
姑息な相手には公布申請書など放置プレーですね!!
梅雨時で気温差があり体調を崩しやすい時期ですが余命同士の皆様もご自愛頂きこの先の戦いに向かいひた押しに頑張りましょう
負けられませんよ!勝つまでは\(^^)/

マンセー名無しさん
滋賀弁護士会から、個人宛てに6月22日付けで、調査開始通知書。角印あり。
札幌弁護士会から、個人宛てに6月23日付けで調査開始通知書。角印あり。
京都弁護士会から、個人宛てに6月27日付けで懲戒請求事件の開始について(通知)が届きました。角印あり。
京都は対象弁護士ごとに1枚の5枚セットでした。紙質が悪いのが特徴でしょうか。というか、懲戒請求事件って、事件なんですかね?
用語としてこういうものなんでしょうか?
札幌も会長自ら、対象弁護士なんですねえ。
今のところ、九つの弁護士会から通知書が来てます。
群馬、大阪、広島、仙台、岐阜、茨城、滋賀、札幌、京都。

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