余命三年時事日記 ミラーサイト
数秒後にアクセス数を表示します
2017-04-20 13:41 0 comments

113 韓国国籍法と兵役法は棄民法(0)

引用元 

このテーマの大部分は遺稿記事です。「韓国住民登録法は日韓協調。エッ!」「在日韓国人と改正韓国国籍法」の後に出稿の予定だったようですがかなりの部分補完してあります。以上2つのブログは日本側からの考察ですが、これは韓国側の資料と立場で記述されているので事態の表裏がよくわかります。日本側のメディアがほとんど報道しない、できない内容がこまかく分析されています。

 1996年韓国政府は在日韓国人について重大な方針を決定した。一言で言えば棄民方針である。それまで韓国本国では、在日韓国人に対し、数々の不満がくすぶっていた。最たるものが徴兵免除で、韓国人としての義務を果たしていないという不満が増大していたのである。経済的には本国よりははるかに恵まれているにもかかわらず、祖国への還元がないという声や、在外国民2世でも3世、4世となって日本で生まれ育ったものは、もはや韓国人として扱えないという声が無視できなくなっていたのである。
 まず法改正をもって、本国人と在日をはっきりと区分けし、有事の場合は徹底した棄民方針をとることが決定された。むろんこの件は民団にもすべて極秘扱いであった。
 段階的に「1998年国籍法改正。1999年兵役法改正。2010年国籍法、兵役法改正。2011年兵役法施行。2012年住民登録法施行。」という形で予定され実施された。
 2010年の改正で民団は兵役問題について在日韓国人に説明できず、本国兵務庁に説明を依頼するという醜態をさらした。これは韓国が意図的に民団に対し情報操作をしたことに原因があるが、まあ実にお粗末であった。法律条文は秘密文書ではない。公文書として公開されているのである。もちろんハングルだが、誰でも小生でも閲覧できる。民団はハングルがダメ?まさか...。
 確かに、実に巧妙に改正点がぼかされて隠蔽されている。自国民にここまでやるかと思うが実際にやっているのである。民団幹部がパクリ、捏造、隠蔽にかかったとは....。
 現在、民団幹部も若返りでハングルも不得意なメンバーが増えているんでしょうな。
法改正にはそれぞれに狙いがあった。1998年国籍法改正では、父系血統主義から父母系へ改正し、韓国籍を増やした。棄民準備で数を増やしたのだ。
 従前の韓国国籍法では、出生のときに父が韓国の国民である場合のみ、韓国国籍を取得した。これが、今回の国籍法の改正で、出生のときに、父または母が大韓民国の国民であるものと改められた。この出生届出をした子どもは、韓国国籍を取得するが、日本国籍を失ってしまう。これは、日本の国籍法に自己の志望によって外国の国籍を取得したものは、日本国籍を失う旨の規定があるためである。
 その他、詳しくは「在日韓国人改正国籍法」を読んでいただくとして、ざっというと、この改正では国籍条件が厳しくなった。まあ国籍選択制度の新設ともいうべきもので、従来は韓国人男性と結婚した外国人女性は、自動的に韓国国籍を取得したが、改正では韓国人男性と結婚した外国人女性も、韓国国籍を取得するには帰化手続きが必要となったし、外国人が韓国国籍を取得したときは、6ヶ月以内に外国国籍を失わなければ、自動的に韓国国籍を失うことや過去に韓国国籍を有していた者は、法務部長官の許可があれば、国籍回復できるとし、その国籍回復の要件を詳しく定めたりしている。
 そして10年の準備期間をおいて、国籍法と兵役法をマッチングさせたのが今回2010年の改正だ。兵役法と国籍法が見事に絡み合っている。

ここで「韓国住民登録法は日韓協調」から部分引用。

 日本の住民基本台帳法改正と同時に韓国でも在外韓国人住民登録法が施行された。従来の韓国のスタンスからいえば、日本の法改正は、明らかに在日への締め付け強化であって、文句の一つや二つあるはずであったが実際は何もなかった。実はこの制度改正は韓国にとっても大きなメリットがあったからだ。
 韓国にとって在日は痛し痒しの存在である。日本国内における在日は、韓国系、北朝鮮系の区割りがいい加減で、韓国人が北の運営する朝鮮人学校へ通学したり、北朝鮮と日本がもめると韓国人になったりと総連、民団自由自在だそうだ。
 実態としては在日の所在動向を韓国は把握できていなかった。韓国としてはこの現状の打開、つまり在日の住民登録は願ってもないことだったのだ。いまさら韓国に帰国されても、韓国としてはいい迷惑で、韓国語も読み書き不自由、あるいは理解できない半日本人である若い在日韓国人は血と金以外は用がない棄民なのだ。
 今回の法改正では、帰化条件の強化と、住居移動についての自由度が制限された。以前は、どこの役所でも転入できたが、今では前居住地での転出証明がなければ受理されなくなった。つまり移動を追うことが可能となったのだ。韓国の住民登録法の狙いは、現時点では、徴兵にしても何も言及せず、単に国外在住韓国人の利便をうたっているが、まず登録させて、あとは国内法による改正で対処にある。2015年中の登録を呼びかけているが、これは2015年米韓相互防衛条約終了後の米軍撤退を埋めるための徴兵対策が見え見えだ。 登録をさせたあと、徴兵制度を義務化して在日にも適用するということだ。拒否者に対しては犯罪人引き渡し協定によって送還させるという段取りだ。これによる送還は日本の永住権の喪失となるので拒否できないという仕掛けだ。
 一方で金による徴兵免除も検討されているらしい。一説には100万円と聞くが真偽のほどは不明だ。韓国の意図、要は、帰化できるならどうぞ。ただし日本人になると在日特権はなくなりますよということ。また徴兵という血で払うか、献金という金で払うかどちらでもというスタンスだ。登録後は韓国国内法で在日が生きようが死のうが、どうでもいいという棄民方針。哀れ在日韓国人。
 登録は義務ではないが、登録をしなかった者は日本の住民票でチェックして政府が勝手に登録するそうだ。国の財政は破綻寸前、もうかわいそうでみてられませんな。
ところで、このお金に関する部分であるが新しい情報が入ってきた。2015年中には兵役は義務化し、免除ではなく延長についてのみ献金を認めるとし、最低金額にプラス資産に応じて加算されるという話だ。本当だろうか。まあ得意のたかりぶったくりと言ってしまえばそれまでではあるが...。実はこの話の出所は驚いたことに韓国側である。
 少し長くなるが、戦後一貫して韓国は不良朝鮮人、犯罪者、ヤクザの帰国や送還を認めてこなかった。日本の担当者が犯罪者を強制送還しようとしても拒否してきたのである。 当然日韓開戦となれば母国から帰国を拒否される彼らは悲惨なことになるのは必至だ。この強制送還窓口においてあたりがあったというのである。彼らはメンツも立場もあるからすべてオフレコである。
 その骨子は、従前認めてこなかった犯罪者、ヤクザについて、2015年以降は日本における住民票の確認と身分照会等で帰国の条件を審査するようにしたいということで、戦後方針の大転換、まさにアンビリーバブルであったそうな。
 韓国のどのレベルから出てきた話かは想像もつかないが、かなり踏み込んでいるので全くガセでもあるまい。もし少しでも進展があるならば彼らにとって一つ道ができるわけだ。 人道的にはよしとすべきか...。しかし韓国がいきなりこの部分だけ人道的になれるだろうか。動機に不純さを感じるのは小生だけではないだろう。多分に資産目当てのような気がするが、まあ日本のことではないからケンチャナヨということか。
( 韓国住民登録法は日韓協調。エッ!から部分抜粋)

1999年兵役法
第64条(第1国民役の兵役免除等)
①地方兵務庁長は、第1国民役であって第1号(身体等位行き6級に該当する者に限る。)から第3号の1に該当する者に対しては、願いにより徴兵検査をせずに兵役を免除することができ、第1号に該当する者の中から身体等位が5級に該当する者及び第4号に該当する者は、願いにより徴兵検査をせずに第2国民役に編入することができる。
1.全身畸形者等外観上明白な障害者
2.国外で家族と共に永住権を得た者又は永住権制度がない国で無期限滞留資格を得た者
3.軍事分界線北側地域から移住してきた者
4.第65条第1項第3号の事由に該当する者
②第1項の規定による障害者及び家族の範囲と出願手続等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

第65条(兵役処分変更等)
①現役兵又は補充役であって第1号に該当する者に対しては、身体検査を経て補充役編入、第2国民役編入又は兵役免除の処分を、第2号に該当する者に対しては、補充役編入又は公益勤務要員召集の延期や解除を、第3号に該当する者に対しては、補充役編入又は第2国民役への編入をすることができる。
1.戦傷・公傷・疾病又は心身障害によりその兵役に耐えることができない人
2.家族と共に国外に移住する者
3.受刑・高齢等大統領令が定める事由によりその兵役に適合しないと認められる者

2010年兵役法 (2010. 1.25改正)
第64条(第1国民役の兵役免除など)
①地方兵務庁長は第1国民役として第1号(身体等位が6級に該当する人のみ該当する)または、第2号に該当する人は望む場合、徴兵検査をせずに兵役を免除でき、第1号に該当する人の中で身体等位が5級に該当する人と第3号に該当する人が望む場合、徴兵検査をせずに第2国民役に編入することができる。
1.全身畸形、病気、心身障害などによって兵役を耐えられることはできない人
2.軍事境界線北側地域で移住してきた人
3.第65条第1項第2号の事由に該当する人
②第1項に該当する人の範囲と出願手続きなどに必要な事項は大統領令にて決める。
第65条(兵役処分変更など)①現役兵,乗船勤務予備役または、補充役として第1号に該当する人に対し、身体検査を経て補充役編入・第2国民役編入または、兵役免除処分ができ、第2号に該当する人に対しては補充役編入または、第2国民役編入ができる。
1.戦傷・公傷・病気または、心身障害によって兵役に耐えることができない人
2.受刑など大統領令に決める理由で兵役に適合しないと認められる人
3削除

...兵役法...第65条の3項。在外永住者の徴兵免除が削除された。在日は延期状態ということだ。また在日韓国人を含む在外韓国人永住者を徴兵する場合、つまり第65条第1項第2号の事由に該当する人、すなわち受刑など大統領令に決める理由で兵役に適合しないと認められる人を徴兵する場合には議会にかける必要はなく、大統領令(徴兵令施行令)を変えるだけで済む様に改正された。犯罪者もヤクザも晴れて韓国国民として徴兵されることとなったのだ。これがアンビリーバブルの根拠だ。
...国籍法...韓国籍の男は、18歳~37歳までの間、兵役義務を終えない限り国籍破棄が出来なくなった。
では日韓開戦時には大統領令によって動員徴兵され帰国、あるいは強制送還になるかというと実はそうはいかないのだ。「在日の帰国、強制送還は絶対に受け入れない。動員在日は日本国内で戦わせる。」これが韓国政府の基本方針だそうだ。民団含めてつんぼさじき。朝鮮戦争を含め同胞虐殺を何とも思わない民族ならではの棄民作戦ですな。

 一方、兵役法施行令が改定されたことにより、「在外国民2世」に対する兵役義務賦課事項が、下記の通り変更となった。(2011年11月25日施行)
従来....全ての「在外国民2世」の資格がある者に対して韓国永住帰国申告をしたときに限り、兵役義務を賦課する。
変更後...
 1993年12月31日以前に出生した者で、在外国民2世 確認者の場合は韓国永住帰国申告時に限り、兵役義務を賦課する。韓国内での長期滞在及び営利活動は可能だ。
 1994年1月1日以降に出生した者で、在外国民2世 確認者の場合は韓国永住帰国申告時に、国外旅行許可を取り消し、兵役義務を賦課する。
 18歳以後、韓国内滞在期間が、合計3年を超過した後、「1年の期間内に合計6ヶ月以上韓国内に滞在」したり、「就業など韓国内での営利活動」を行った場合、兵役義務を賦課する
18歳以後、韓国内の滞在期間が、合計3年を超えた場合、在外国民2世とはみなさない。
在外国民2世(父母に韓国籍を持つ韓国籍の海外で産まれた人で孫や子の3世、4世も含む)。が留学・就学などで韓国に帰国すると徴兵の義務が生じるかどうかは現時点ではわからない。

 いずれにしても一連の法改正は在日韓国人にとってプラスの面はないようだ。日韓開戦に備えて日本も韓国も態勢を整えている。その狭間で、まさに板挟みで大変だなあと思いきや、実際はカウンターデモとか元気だなあ。多分実態がわかっていないのだろう。
 中国の国防動員法における国防義務の対象者は、18歳~60歳の男性、18歳~55歳の女性で、中国国外に住む中国人も対象となり、国務院、中央軍事委員会が動員工作を指導するという。中央軍事委員会が動員指導するということは在日中国人約60万人のうち成人中国人はすべて軍属、戦闘員ということになるが韓国の動員令では今のところ女子は除外されている。しかし大統領令でどうにもなる形であるから中国と同様に軍属としての動員もあるだろう。日韓戦争は在日韓国人殲滅戦になるだろうという話には法的根拠があるのだ。

 ちなみに大統領令以外にも韓国兵役法第83条に戦時特例条項がある。
①国防部長官は戦時・事変や動員令が宣言された場合に国防相は必要な場合には第65条および第66条第1項にともなう兵役処分変更および除籍の停止の措置ができる。
②兵務庁長は、戦時・事変又は動員令が宣布されたときは、国外滞在中である兵役義務者に対する帰国命令をだすことができる。

 日韓戦争勃発時に韓国は即時、大統領令をもって動員をかけるであろうから在日韓国人の兵役猶予など吹き飛ぶだろう。在日韓国人諸君!その時はお互いの祖国のために命がけで頑張ろう!

余命三年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト