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2018-03-30 12:58 0 comments

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引用元 

御隠居
余命様、スタッフの皆様、日本再生に集う皆々様お疲れ様です。
札幌弁護士会より二通の調査開始通知書(両方共に3/22付)が3/26(月)届きました。
1通目は、
1.事案の表示 平成29年(綱)第8057号
2.対象弁護士 猪野 亨
3.調査開始日 平成30年 3月22日
2通目は、
1.事案および対象弁護士の表示
平成29年(網)第9121号 池田 賢太
平成29年(網)第9122号 皆川 洋美
平成29年(綱)第9123号 島田 度
2.調査開始日 平成30年 3月22日
とりあえず一報迄。

 

浅き夢見氏
本日、札幌弁護士会様より調査開始通知が親展で届きました。ご報告致します。
◇調査開始通知書
平成30年3月22日
懲戒請求者○○様
札幌弁護士会
会長 大川 哲也 [朱角印]
貴方からの懲戒の請求について、弁護士法第58条第2項の規定により、本会は綱紀委員会に事案の調査を求めたので通知します。
今後は綱紀委員会から必要に応じて通知があります。貴方の住所、電話番号等連絡先を変更した場合は、すみやかに書面でお届け下さい。

1 事案および対象弁護士の表示
平成29年(網) 第8028号 猪野 亨
平成29年(網)第9034号 池田 賢太
平成29年(網)第9035号 皆川 洋美
平成29年(網)第9036号 島田 度
2 調査開始日
平成30年3月22日
以上です。
※猪野 享氏は、一名のみで別紙記載でしたが文言において同一でしたので合載致しました。(浅き夢見氏)
とろりん。
余命様、余命スタッフ様、いつもありがとうございます。
札幌弁護士会から調査開始の通知が来ました。
踊る愛国者⑥-357
札幌弁護士会から調査開始通知書です。
2枚に分けてきました。
【1枚目】
1 事案および対象弁護士の表示
平成29年(綱)第9184号 池田 賢太
平成29年(綱)第9185号 皆川 洋美
平成29年(綱)第9186号 島田 度
2 調査開始日  平成30年3月22日
【2枚目】
1 事案の表示
平成29年(綱)第8078号 池田 賢太
2 対象弁護士  猪野 亨
2 調査開始日  平成30年3月22日
(項目2 が重複しているのは原文まま)

 

宮崎マンゴー
広島弁護士会より3/22特定記録にて届きました。
札幌弁護士会より3/26親展にて届きました。
丘の上から見える風景
日々の活動ご苦労様です。
今日、札幌弁護士会から
調査開始通知書が届きました。

 

御隠居
余命様、スタッフの皆様、日本再生に集う皆々様お疲れ様です。
札幌弁護士会より二通の調査開始通知書(両方共に3/22付)が3/26(月)届きました。
1通目は、
1.事案の表示 平成29年(綱)第8057号
2.対象弁護士 猪野 亨
3.調査開始日 平成30年 3月22日
2通目は、
1.事案および対象弁護士の表示
平成29年(網)第9121号 池田 賢太
平成29年(網)第9122号 皆川 洋美
平成29年(綱)第9123号 島田 度
2.調査開始日 平成30年 3月22日
とりあえず一報迄。

 

浅き夢見氏
本日、札幌弁護士会様より調査開始通知が親展で届きました。ご報告致します。
◇調査開始通知書
平成30年3月22日
懲戒請求者○○様
札幌弁護士会
会長 大川 哲也 [朱角印]
貴方からの懲戒の請求について、弁護士法第58条第2項の規定により、本会は綱紀委員会に事案の調査を求めたので通知します。
今後は綱紀委員会から必要に応じて通知があります。貴方の住所、電話番号等連絡先を変更した場合は、すみやかに書面でお届け下さい。

1 事案および対象弁護士の表示
平成29年(網) 第8028号 猪野 亨
平成29年(網)第9034号 池田 賢太
平成29年(網)第9035号 皆川 洋美
平成29年(網)第9036号 島田 度
2 調査開始日
平成30年3月22日
以上です。
※猪野 享氏は、一名のみで別紙記載でしたが文言において同一でしたので合載致しました。(浅き夢見氏)

 

マンセー名無しさん
札幌弁護士会より3月22日付の開始通知書、岐阜県弁護士会より3月23日付決定書と3月28日付の決定通知書が来てました。
年度内に全部来るんですかねw
踊る愛国者⑥-357
岐阜県弁護士会より議決書です。平成30年3月28日付3月29日配達
【主文】
対象弁護士らにつき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
【委員会が認定した事実及び判断】(要約)
(ア)2010年7月27日付岐阜県弁護士会会長の「高校無償化法の平等な適用を求める会長声明」において、その余の対象弁護士らは、この会長声明に関与していない。
(イ)2016年7月29日付日本弁護士連合会が行なった「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」に関与した対象弁護士らは、いない。
【判断】(要約)
上記(ア)の事由は除斥期間3年を経過している。
上記(イ)の事由はこれに関与した弁護士らはいない。
本件の懲戒請求事由は会員弁護士の品性を損なわないように律するための自治懲戒制度が想定している弁護士個々人の非行事実を摘示した上でのものではない。ゆえに対象弁護士らについて品位を失うべき非行があったときには、およそ該当し得ない。
よって、主文の通り議決する。
会員でも会の声明に関与していないそうです。
ってことは日本国民でも日本国憲法に関与していない人がいるとか……?

 

芦屋十庵
一区切りが近いかもしれませんので、各弁護士会からの、これまでの懲戒請求書の回答状況を報告します。
(1~23までの順番は、書面日付の順になっていません)
弁護士会名    書面日付 内容
1. 第二東京弁護士会 H29/2017/8/23 調査開始通知書
2. 日本弁護士連合会 H29/2017/8/17 懲戒請求書の返送
3. 神奈川県弁護士会 H29/2017/6/28 調査開始通知書
4. 福岡県弁護士会 H29/2017/7/31 懲戒請求の受付通知
5. 兵庫県弁護士会 H29/2017/8/1 調査開始通知書
6. 茨城県弁護士会 H29/2017/10/2 議決書・決定書
7. 岐阜県弁護士会 H29/2017/7/7 調査開始通知書・調査に関する照会
8. 仙台弁護士会 H29/2017/9/6 調査開始通知書
9. 滋賀弁護士会 H29/2017/9/12 調査開始通知書
10. 和歌山弁護士会 H29/2017/6/26 調査開始通知書
11. 京都弁護士会 H29/2017/8/7 調査開始通知書
12. 大阪弁護士会 H29/2017/7/26 ご通知
同上 H30/2018/3/5 決定書・議決書
13. 沖縄弁護士会 H30/2018/1/31 調査開始通知書(決定書と同封)
同上 H30/2018/2/13 決定書(調査開始通知書と同封)
14. 広島弁護士会 H29/2017/7/14 調査開始通知書
同上 H30/2018/3/19 決定書・議決書
15. 千葉県弁護士会 H29/2017/7/7 調査開始通知書
同上 H30/2018/1/19 決定書・議決書
16. 群馬弁護士会 H29/2017/7/25 調査開始通知書
同上 H29/2017/9/1 決定書・議決書
17. 愛知県弁護士会 H29/2017/8/17 調査開始通知書・注意事項
同上 H29/2017/11/8 決定書・議決書
18. 新潟県弁護士会 H29/2017/8/18 調査開始通知書
同上 H29/2017/10/3 決定書・議決書
19. 山口県弁護士会 H29/2017/8/22 調査開始通知書
同上 H30/2018/3/8 決定書・議決書
20. 東京弁護士会 H29/2017/7/13 調査開始通知書
同上 H29/2017/10/2 決定書・議決書
21. 埼玉弁護士会 H29/2017/8/31 調査開始通知書
同上 H30/2018/2/23 決定書・議決書
22. 第一東京弁護士会 H29/2017/8/31 受理通知書
同上 H30/2018/2/2 決定書・議決書
23. 札幌弁護士会 H29/2017/7/26 調査開始通知書
同上 H29/2017/12/21 通知書・決定書・議決書
同上 H30/2018/3/22 調査開始通知書

1~11までの弁護士会からは、調査開始通知書のみが届いており、決定書・議決書は半年以上放置のままです。
(注。6の茨城県弁護士会からは調査開始通知書は、届いていないと思われます。失くしたのかもしれませんが。決定書・議決書が、いきなり届いています。)
12~23までの弁護士会からは、調査開始通知書及び、決定書・議決書が、送られてきています。
その中で、沖縄弁護士会からは、調査開始通知書及び、決定書・議決書が、すべて同封されて1通にて送られてきました。また、札幌弁護士会からは、6次だと思いますが 、それについての調査開始通知書が、送られてきています。
(芦屋十庵)
追加です。
本日コメントを書き込んだ後、岐阜県弁護士会より半年ぶりに、決定書・議決書が届きました。議決書には、
主文
対象弁護士らにつき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
との、文言があり、これは、東京第一弁護士会との同じもので、未だ決定書・議決書を出していない弁護士会は、これに倣って通知することが、話し合われたのでしょうか。この方法で懲戒請求自体がなかったものとできると思っているかな。弁護士さんは、もう少し仕事ができると思っていたので、この処理の仕方は、少し残念だなー。何故か寂しい気がする。
「弁護士の正体見たり枯れ尾花」
(芦屋十庵)
とろりん。
余命様、余命スタッフ様、いつもありがとうございます。
岐阜県弁護士会からの決定書が郵送されてきました。
「…(朝鮮学校に対する補助金停止に反対する)会長声明に関与した対象弁護士らは、いない。」との事です。
御隠居
余命様、スタッフの皆様お疲れ様です。
本日(3/29)岐阜県弁護士会会長浅井直美氏より、平成30年3月28日付けで懲戒請求事案の決定について(通知)が送られて来ました。
事案番号は、
平成29年(綱)第4233号
平成29年(綱)第4433号
平成29年(綱)第4533号
平成29年(綱)第4633号
平成29年(綱)第4733号
以下決定書より
平成29年(綱)第24号~第1223号
平成29年(綱)第1229号~第3028号
平成29年(綱)第3030号~第5429号
平成29年(綱)第5431号~第6852号 併合
決定書
大垣市室町2ー25 弁護士法人ぎふコラボ 西濃法律事務所
対象弁護士 山田秀樹 (登録番号 20579)
岐阜市川端町13ー1 イーストアサノ4階 畑法律事務所
対象弁護士 畑 良平 (登録番号24483)
岐阜市神田町1ー8ー5 協和興業ビル4階 あさい法律事務所
対象弁護士 浅井直美 (登録番号24482)
岐阜市明徳町10 杉山ビル2階 アール市民法律事務所
対象弁護士 武藤玲央奈 (登録番号28510)
岐阜市若宮町9ー10 古田竹中法律事務所 対象弁護士 竹中雅史 (登録番号35172)
岐阜市端詰町56 JAぎふビル別館3階 廣瀬小島法律事務所
対象弁護士 平松卓也 (登録番号42220)
本会は,上記懲戒請求事案につき,次のとおり決定する。
主 文
対象弁護士らを懲戒しない。
理 由
上記対象弁護士らに対する懲戒の請求について,綱紀委員会に事案の調査を求めたところ,同委員会か別紙の通り議決したので,弁護士法第58条第4項の規定により,主文のとおり決定する。
平成30年3月23日
岐阜県弁護士会会長 浅井直美
弁護士会会長印あり
議 決 書
発行番号、対象弁護士名、所属名、登録番号は、決定書と同じため書き込みは除きました。
主 文
対象弁護士らにつき,懲戒委員会の事案の審査を求めないことを相当とする。
理 由
第1 懲戒請求事由の要旨
違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し,その活動を推進する行為は、日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である。
第2 証拠
(1) 懲戒請求者提出分
懲戒請求書 各1部(主張共通)
(2)対象弁護士提出分
畑良平以外の対象弁護士ら弁明書 各1部
第3 当委員会の認定した事実及び判断
1 委員会の認定した事実
(ア) 対象弁護士らのうち山田秀樹は,岐阜県弁護士会会長として,2010年7月27日付けにて,「高校無償化法の平等な適用を求める会長声明」を行い,当会は朝鮮高級学校への就学支援金の支給など高校無償化を求めた。その余の対象弁護士はら,この会長 声明に関与していない。
(イ) 日本弁護士連合会は,同会会長中本和洋が2016年7月29日付けにて,「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」を行った。この会長声明に関与した対象弁護士らは,いない。

2 判 断
懲戒請求者らが主張する前記1(ア)の事由は,当会綱紀委員会の調査に付された日には,除斥期間参加年を経過している。
懲戒請求者らが主張する前記1(イ)の事由は,これに関与した対象弁護士らはいない。
本件の懲戒請求事由は,弁護士会かその所属する個々の弁護士に対して,高い品性を損なわないように律するための自治懲戒制度が想定している弁護士個々人の非行事実を摘示した上で懲戒を求めているものではない。ゆえに,対象弁護士らについて,弁護士法56条1項が定める品位を失うべき非行があったときには,およそ該当し得ない。
よって,主文のとおり議決する。
平成30年3月22日
岐阜県弁護士会綱紀委員会
委員長 毛利哲学朗 影印
これは議決書の謄本である。
平成30年3月28日
岐阜県弁護士会
会長 浅井 直美 会長印(朱色)
以上です。

.....懲戒請求の関係は5月の月刊余命三年時事日記Vol.11の予定である。もしその時までに有事となっていれば、諸悪の根源マンセー日弁連の「マンセー」が「売国奴」になっているかもな。

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