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2242 諸悪の根源マンセー日弁連72(0)

引用元 

匿名希望
外国人に対する指紋押捺制度に関する決議
本文
在日外国人も日本国民と同じく、憲法上の基本的人権は保障される。
現行外国人登録法に定める外国人に対する指紋の押捺制度は、それが刑事罰による強制と相まって個人の尊厳と法の下の平等を定めた憲法13条、14条及び品位を傷つける取扱いの禁止を定めた国際人権規約B規約7条、法の前の平等、差別的取扱いの禁止を定めた同26条違反の疑いが強く、さらに、指紋押捺拒否者に対し、指紋押捺拒否の故をもって再入国不許可処分、登録証及び登録済証明書の不交付などの不利益処分を加える措置も、外国人の人権を侵害しているものと思料される。
 よって、われわれは、日本国民が国際社会において名誉ある地位を占めるためにも関係当局に対し外国人に対する指紋押捺制度は廃止するべく、外国人登録法の改正につき速やかに適当な措置をとることを要望する。
右宣言する。
昭和60年10月19日
日本弁護士連合会

 

匿名希望
国連人権促進保護小委員会のラライナ・ラコトアリソア委員への情報提供文書
意見書(PDF形式・106KB)
2004年3月19日
日本弁護士連合会
本文書について
性暴力の犯罪化及び訴追手続に関する国際基準
刑事法における問題点
捜査過程(警察、検察)での実際に現れた問題点
裁判手続において現れた問題点(刑事、民事)
判決結果にみる問題点
刑事-強姦、強制わいせつ事件判決から
民事-損害賠償請求判決
子どもの加害者、被害者について
戦時性暴力問題について
匿名希望
憲法改正手続法の見直しを求める意見書
2009年(平成21年)11月18日 日本弁護士連合会
第1 意見の趣旨
当連合会は,2007 年5月 14 日に成立した「日本国憲法の改正手続に関する法律」(以下「憲法改正手続法」または「手続法」という。)について,次のように見直すことを求める。
1 投票方式及び発議方式について 投票方式については,原則として各項ごと(場合によっては条文ごと)の個別投票方式とするよう見直しを行うことが必要である。ただ し,一括投票をしなければ条項同士が矛盾し整合性を欠くことが明らかな場合には,複数条項を一括投票に付し得るとすべきである。
2 公務員・教育者に対する運動規制について 「国民投票運動」の定義規定には,「勧誘する」という価値評価が含まれており,萎縮効果をもたらしかねない。しかも,公務員と教育者 について,地位を利用して国民投票運動をすることを禁止しており,刑罰規定はなくなったが,その萎縮効果は重大である。削除されるべきである。
3 組織的多数人買収・利害誘導罪の設置について公職選挙法と異なり,このような罰則規定を設けること自体疑問がある。しかも,極めて不明確な要件の下に,広汎な規制を招きかねず, 罪刑法定主義に抵触するとともに,自由な表現活動を萎縮させる危険性が高い。削除されるべきである。
4 国民に対する情報提供について (1) 広報協議会について
国民投票広報協議会(以下「広報協議会」という。)は,憲法改正案と賛成意見・反対意見を国民に知らせるもので,非常に重要な 役割を担う。その構成において公平性を担保するためには,賛成派の委員と反対派の委員を同人数とすべきであり,少なくとも半数程 度は外部委員の選任が必要不可欠である。また,弁護士等も含めた多方面からの事務局の採用が必要不可欠である。
(2) 公費によるテレビ,ラジオ,新聞の利用について公費による意見広告は,政党等が指定する団体に限らず,幅広い団体が利用できる制度にすべきである。団体の選定には,公平性・ 中立性・客観性の確保が必要である。また,どの程度の国家予算を充てるのかも極めて重要である。その運用において,公平性と中立性の確保が重要であることは当然である。
(3) 有料意見広告放送のあり方について
投票の 14 日前までの有料意見広告放送には何らの規制も加えられていないが,憲法改正賛成派と反対派の意見について実質的な公 平性が確保されるよう,慎重な配慮が必要である。また,有料意見 広告放送に対する 14日前からの禁止に関しては,それが表現の自 由に対する脅威とならないのか,逆に禁止期間が 14 日間で十分かつ適切なのか等,問題点は多数あり,改めて十分に検討されるべきである。
5 発議後国民投票までの期間について
60 日という期間は,仮に個別条項の改正についての国民投票のみを前提としてもなお極めて不十分といわねばならない。最低でも1年間 は必要である。また,国民投票公報をより早期に国民に配布するようにすべきである。
6 最低投票率と「過半数」について最低投票率の規定は必要不可欠であり,憲法改正手続法が施行されるまでに,最低投票率の規定を設けなければならない。最低投票率の割合に関しては,全国民の意思が十分反映されたと評価できる最低投票率が定められるべきである。また,無効票を含めた総投票数を基礎 として,過半数を算定すべきである。
7 国民投票無効訴訟について無効訴訟の提起期間の「30日以内」は短期に過ぎる。管轄裁判所も東京高等裁判所に限定されているが,少なくとも全国の各高等裁判所を管轄裁判所とすべきである。また,無効訴訟を提起しうる場合に ついて,憲法改正の限界を超えた改正が無効理由となるか等も含め再 度検討がなされるべきである。
8 国会法の改正部分について 衆参両院の憲法審査会は,合同審査会を開くことができるとされ,憲法改正原案について両議院の議決が異なった場合には,両院協議会を開くことができるとされているが,合同審査会や両院協議会の規定は,各議院の独立性に反するものとして,削除されるべきである。

 

匿名希望
勧告書
日弁連総第125号 2010年(平成22年)4月7日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健 児
当連合会は,A外22名申立てに係る人権救済申立事件(2008年度第10号人権救済申立事件)につき,貴省(貴院)に対し,下記のとおり勧告する。
第1 勧告の趣旨 当連合会は,1996年2月27日に,内閣総理大臣及び厚生労働大臣に対し, 次の趣旨の要望を行った。
 すなわち,1986年4月1日の時点で60歳を超えていた在日朝鮮人高齢者を老齢福祉年金の支給対象とせず,また,1982年1 月1日の時点で20歳を超えていた在日朝鮮人障がい者を障害基礎年金の支給対象としていない国民年金法の関連規定は,これらの者を日本国民と合理的な理由なく差別して扱うものであり,憲法14条1項,国際人権(自由権)規約26条, 国際人権(社会権)規約2条2項等に違反するおそれがある,というものである。
しかし,それ以後も,中国残留邦人における無年金問題において救済措置が実施され,また,学生無年金障がい者問題において救済措置が実施される一方,在日外国人無年金障がい者・高齢者に対しては,何らの救済措置も講じられていな い状態にある。さらに,特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 の附則及びその審議過程における附帯決議においては,今後この問題に検討を加 えることとされながらも,現在に至るまで,具体的な検討が開始されていることはうかがえない。
このような状況に加えて,在日外国人無年金障がい者・高齢者の高齢化や,長 引く不況などによる社会経済環境の悪化を受け,これらの者の多くが困窮した生活を行うことを余儀なくされている状況に鑑みれば,憲法14条1項違反並びに 国際人権(自由権)規約26条及び国際人権(社会権)規約2条2項違反の状態 は,現時点においてさらに著しくなっているものといわざるを得ない。近時の国 際人権(自由権)規約委員会の総括所見においても,この問題に対する懸念が示されるとともに,国に対し,救済措置を取るよう勧告がされているところである。
そこで,当連合会は,国において,在日外国人無年金障がい者・高齢者が差別 なく年金の支給を受けられるようにするため,難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律(昭和56年法律第8 6号)附則5項,国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号) 附則31条,32条1項等を改正するなどの救済措置を速やかに講じるよう勧告するものである。
第2 勧告の理由 別紙「調査報告書」記載のとおり。
以上

 

匿名希望
死因究明法案に関する意見書
意見書全文(PDFファイル;18KB)
2012年5月2日
日本弁護士連合会
本意見書について
日弁連は、2012年5月2日付けで「死因究明法案に関する意見書」を取りまとめ、各政党、衆議院議長、参議院議長、衆議院内閣委員会及び参議院内閣委員会に提出いたしました。
本意見書の趣旨
 今国会での審議が見込まれている「死因究明等の推進に関する法律案」及び「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律案」については、十分かつ活発な審議の上、警察が死因究明を独占して行うことの問題点を踏まえ、これを警察から独立した機関に担わせるべきこと、死因究明を行った結果や資料に対する遺族その他の利害関係人のアクセス権を保障すべきことなども含め根本的に検討し直すべきである。
 

匿名希望
日本国憲法に緊急事態条項(国家緊急権)を創設することに反対する意見書
2017年2月17日
日本弁護士連合会
本意見書について
日本弁護士連合会は、2017年2月17日に本件について意見を取りまとめ、同年2月21日付けで各政党代表者へ提出しました。
本意見書の趣旨
 緊急事態条項(国家緊急権)は、深刻な人権侵害を伴い、ひとたび行使されれば立憲主義が損なわれ回復が困難となるおそれがあるところ、その一例である自由民主党の日本国憲法改正草案第9章が定める緊急事態条項は、戦争、内乱等、大規模自然災害その他の法律で定める緊急事態に対処するため、内閣に法律と同一の効力を有する政令制定権、内閣総理大臣に財政上処分権及び地方自治体の長に対する指示権を与え、何人にも国その他公の機関の指示に従うべき義務を定め、衆議院の解散権を制限し、両議院の任期及び選挙期日に特例を設けること(以下「対処措置」という。)を認めている。
 しかし、戦争・内乱等・大規模自然災害に対処するために対処措置を講じる必要性は認められず、また、同草案の緊急事態条項には事前・事後の国会承認、緊急事態宣言の継続期間や解除に関する定め、基本的人権を最大限尊重すべきことなどが規定されているが、これらによっては内閣及び内閣総理大臣の権限濫用を防ぐことはできない。
 よって、当連合会は、同草案を含め、日本国憲法を改正し、戦争、内乱等、大規模自然災害に対処するため同草案が定めるような対処措置を内容とする緊急事態条項(国家緊急権)を創設することに反対する。

 

匿名希望
「自衛隊反対、日米安保条約反対」東西冷戦・イデオロギー闘争下で日弁連の左傾化加速…最高裁の〝タカ派〟長官に対抗
弁護士会 矛盾の痕跡(5完)2017.7.28 06:00
「自衛隊は軍隊であり、憲法9条2項によって保持を禁じられている『戦力』に該当する」。昭和48年9月、自衛隊の合違憲が争点になった「長沼事件」の1審札幌地裁判決。裁判長だった福島重雄(86)=富山県弁護士会=は、史上初の「自衛隊違憲」を言い渡した。
 戦前は海軍兵学校にいて軍隊にアレルギーはない。同期と集まれば軍歌も歌う。法廷で騒いだ左翼学生の刑事裁判では、ためらうことなく機動隊を呼んだ。「右も左もない。裁判官の仕事をしただけ」と福島は語る。
判決の4年前、官舎で封書を受け取った。差出人は地裁所長の平賀健太。「一先輩のアドバイス」と断り、自衛隊基地建設に反対する北海道長沼町の住民が起こした長沼訴訟について「国側の裁量を尊重すべきだ」と書いていた。この平賀書簡は憲法で保障された「裁判官の独立」を侵す-。社会は騒然となった。
 日本弁護士連合会(日弁連)は「司法権の独立に対する国民の信頼をおびやかす」との会長談話を出し、東京、大阪などの弁護士会が裁判官訴追委員会に平賀の罷免を請求した。
 翌年、自民党の元法相が委員長を務める訴追委は、平賀を「職務熱心のあまり」に出た行動として不訴追、書簡を公表した福島を非難した上で訴追猶予とし、資質にこう疑問を呈した。「政治的色彩の強い裁判官ではないかと、中立性を疑われる恐れがある」
 違憲判決後、福島は手形部や家裁回りとなり、平成元年に退官するまで給料は2度しか上がらなかった。

最高裁VS左翼系裁判官
戦後の東西冷戦を背景に保守(与党)と革新(野党)が対立した「55年体制」の下、裁判所もイデオロギー闘争の渦中に置かれた。特に昭和45年前後の数年、革新左翼勢力が「司法の危機」と呼ぶ事態が次々と起こり、「最高裁VS左翼系裁判官」が顕在化した。
これが、日弁連の左傾的闘争体質を決定づける一因になったといわれる。
 関係者によると、政権与党の自民党がとりわけ問題視したのが、憲法擁護や平和・人権を掲げる青年法律家協会(青法協)。福島もメンバーで、当時の裁判官の約1割が入会していた。青法協が「自衛隊反対、日米安保条約反対」を掲げる法律家団体に加入したこともあり、自民党は「青法協=容共団体」と見なした。公務員の政治活動などに寛容な司法判断が出るたび、原因は共産主義思想を持つ青法協の裁判官にあるとして「偏向判決」の批判を強めた。
 当時の最高裁長官は、タカ派として知られた石田和外(かずと)。青法協問題を口実にした政権与党の人事介入を恐れ、自ら組織防衛のため、自衛隊や日米安保を違憲と判断しかねない青法協への〝弾圧〟=ブルーパージへと動く。脱会勧告、さらに昇格・昇級・転任という人事面で露骨な差をつけた。
 象徴的な〝事件〟は46年、青法協会員で熊本地裁判事補だった宮本康昭(81)の再任拒否だ。裁判官は10年の任期ごとに再任される仕組みだが、宮本は認められなかった。
 平賀書簡、そしてブルーパージ。青法協会員も抱える日弁連は「反動司法」と批判し、最高裁への抗議運動を展開した。宮本が「対立は伏流水のようにあった」と語るように、最高裁や政府・与党に対抗して左傾化を強め、安保反対運動などに関わった世代を軸に組織を左傾的闘争体質に染め上げていったのだ。

慣例破る最高裁判事人事、今も「政権介入」と認識?
今年1月。安倍晋三内閣は定年を迎える弁護士出身の最高裁判事の事実上の後任に、同じ弁護士出身の山口厚(63)を任命した。
最高裁の判事構成は15人。出身分野の内訳は裁判官6人、弁護士4人、学識者5人が慣例とされる。弁護士枠の数は踏襲されたが、水面下では日弁連に衝撃が走った。山口は弁護士より学識者の経験がはるかに長く、何よりも日弁連による推薦名簿に入っていなかった。名簿から判事が選ばれてきた従来の慣例を破る、異例の人事だった。
最高裁判事の任命は内閣が行うと憲法に定められ、「日弁連に指名権はない」(元幹部)。だからこそ日弁連も沈黙した。だが、ある弁護士はブログに「安保関連法や共謀罪に反対した日弁連への報復」と安倍政権の人事介入の疑いを指摘した。その見方に左派など一部メディアも同調する。
 冷戦と55年体制が崩壊した今もなお喧伝(けんでん)される「司法の危機」。改憲を目指す安倍政権に対し、日弁連がまたも平和を旗印に反対闘争に走る口実になるのだろうか。(敬称略)
=第3部おわり
 【用語解説】青年法律家協会 昭和29年、憲法、平和と民主主義、基本的人権を守ることを目的に研究者や弁護士、裁判官などで設立された左翼系の法曹団体。裁判官部会は59年に解散した。現在は弁護士・学者▽司法修習生▽法科大学院生―の3つの部会がある。弁護士・学者合同部会には約2500人が所属、全国?支部に分かれて活動しており、改憲反対に加え、安全保障関連法を「戦争法」と呼んで廃案などを求める声明・決議も出している。
 

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