なぜ大量の懲戒請求がなされたかが全く触れられていない。この時点でアウトだな。
もう、このドットコムニュース自体が偏向とねつ造の塊だから、何の参考にもならないのだが、逆にネタの宝庫ではある。
神原元弁護士の提訴はまもなく3ヶ月になるのにただの1件。それを「請求者ら」と複数にするのはまずいだろう。示談も和解も全く報道がない。ネタ切れかな。
佐々木亮弁護士と北周士弁護士もいいかげんにしなよ。カンパまで集めて6月下旬から訴訟という話はもう7月下旬だぞ。
神原元弁護士の提訴は在日弁護士ともどもであるから確信犯だとして、在日コリアン弁護士協会の弁護士が代理人に共産党弁護士をたてた提訴のあとでは、どうひいき目に見ても売国奴確定だからさすがに二の足を踏むわな。日弁連は逃げるだろうが、君たちには逃げ場がない。まあ、頑張ってくれ。以下は弁護士ドットコムからの引用である。
とあるブログを発端として、各弁護士会に対し、大量の懲戒請求が届いた問題で提訴の動きが進んでいる。神原元弁護士は5月9日、請求者らに損害賠償を求めて東京地裁に提訴。佐々木亮弁護士と北周士弁護士も5月16日に記者会見し、6月下旬から訴訟を起こすことを明かした。
しかし、この問題で負担が生じているのは、請求を受けた弁護士だけでない。彼らが所属する弁護士会にも郵送費用などが発生している。
弁護士法上、懲戒請求者らに対しては、調査開始とその結果を書面で伝えなくてはならない(同法64条の7)。通常は配達証明などの手法が取られるため、1件当たりの郵送費用は合計で千円を超える。
日弁連によると、このブログに起因すると見られる懲戒請求は、2017年だけで21弁護士会に約13万件送られた。朝鮮学校への助成金交付などを求める声明に反発するものだ。費用を抑えるため結果をまとめて送るなどの工夫も取られているが、それでも郵送費は1単位会当たり数百万円になると推測される。
●弁護士・懲戒請求者・日弁連の三者に調査開始を通達
どこで費用が発生するのか。懲戒制度の仕組みを見てみよう。
懲戒請求は、各地の弁護士会に届く。受け取った弁護士会は、会内の「綱紀委員会」に調査を要求する。
この際、各弁護士会から、(1)懲戒請求を受けた弁護士、(2)懲戒請求者、(3)日弁連、の三者に調査開始の通達が送られる(同法64条の7)。当然、いずれも郵送費が発生する。
郵送方法は会ごとに異なる。たとえば、東京弁護士会では通常、請求者への発送は、簡易書留を使っているという。費用は最低でも1通392円(82円+310円)だ。
●結果の通知は「配達証明」 最低1通822円
懲戒請求を受けた弁護士は、綱紀委員会から弁明を求められるため、対応を余儀なくされる。その間、弁護士会を変更できないので、開業や転居などが困難になりうる。
調査の上で、綱紀委員会が審査相当と判断すれば、各弁護士会の「懲戒委員会」が処分を判断する。弁護士法は、審査する・しないも含め、結果の通達を求めているため、ここでも郵送費がかかる。
この「出口」部分の通達は、異議申し立てに期限があることから、通常は「配達証明郵便」が使われている。最低でも1通822円(82円+310円+430円)だ。
●個別の懲戒請求については郵送費が発生している
ブログを発端とした懲戒請求は2017年6月頃から届き始めた。日弁連は同年12月、中本和洋会長(当時)の声明を発表。各弁護士会の会長に、これらを懲戒請求として扱わないよう伝えたと明かした。
各弁護士会もこれに呼応して声明を発表。この手の懲戒請求が届いても、綱紀委員会に上げない対応を取った。調査開始・結果の通達は必要なくなり、郵送費用がかからなくなった。
ただし、これはあくまでも「所属弁護士全員を懲戒することを求める」書面についての対応だ。個々の弁護士に送られた懲戒請求については、制度に沿って運用されているようだ。提訴を予定している佐々木・北両弁護士が所属する東京弁護士会は「個人宛てのものであれば、手続きに乗せている。手続きは手続きなので粛々とやっている」と話す。
●「弁護士自治」のため、強く出られない弁護士会
懲戒請求の中には、弁護士本人のツイートを貼り付けるだけという明らかな不当請求もある。なぜ、そんなものも懲戒制度に乗せるのか。
キーワードは「弁護士自治」だ。弁護士は、仕事の性質上、権力と対峙することもある。そのため、戦後にできた弁護士法では、懲戒は国ではなく、弁護士会内部で判断することになった。
自治を保つ上では、厳しい倫理が求められる。その趣旨からすれば、組織的だからといって、機械的にはねつけてしまうと、弁護士自治への信頼が揺らぐ懸念がある。
日弁連内部では、中本前会長の声明を出す際にも議論があったという。懲戒請求者に対する提訴の動きについても、「懲戒請求したら、弁護士に訴えられる」という誤ったメッセージが世間に伝わり、萎縮効果を生むのではないかと心配する向きもあるそうだ。
ブログにそそのかされた人にとっては軽い気持ちだったのかも知れない。しかし一連の懲戒請求によって、「弁護士自治」という根幹を人質にとられた弁護士会は、悩ましい選択を求められることになったのだ。
【5月17日12:20】費用について、「1単位会当たり数百万円」と表現を改めました。
(弁護士ドットコムニュース)
根拠のない不当な懲戒請求を大量に受けたことについて、東京都内の弁護士2人が5月16日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開いて、6月下旬から順次、960人の懲戒請求者を相手取り、慰謝料を求める訴訟を起こすと公表した。すでに和解が成立したケースが複数件あり、6月20日ごろまで和解を呼びかける。メールによる謝罪も受け入れているとしている。
弁護士の懲戒請求をめぐっては、あるブログが発端になって、全国レベルで大量におこなわれていることが問題になっている。このブログは、朝鮮学校への補助金交付などを求める各弁護士会の声明に反発したもの。2人の弁護士は、このブログ主の刑事責任(業務妨害罪など)を追及する方針だ。
●封筒の中には「外患誘致」と書かれた紙が入ってた
会見を開いたのは、東京弁護士会に所属する佐々木亮弁護士と北周士弁護士。佐々木弁護士によると、2017年6月、東京弁護士会所属の10人の弁護士に対して、190人から懲戒請求があった。10人のうち佐々木弁護士だけ、弁護士会の役職についておらず、「身に覚えがなかった」という。
懲戒理由は「違法である朝鮮学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重、三重の確信的犯罪行為である」(原文ママ)というものだ。
その後もまったく同じ内容の懲戒請求はつづき、1000件を上回った。さらに、懲戒請求者の1人と思われる人物から、佐々木弁護士に手紙が届いた。封筒の裏には「懲戒請求者は90億人いる」という記載があった。中には「外患誘致」と書かれた紙が入ってたという。
北弁護士は昨年9月、ツイッター上で、佐々木弁護士を支援するツイートをしたところ、今年3月、2人に対して960件の懲戒請求があった。「左右の言説の対立ではない。無差別におこなわれることは、非常に不当なことだ」(北弁護士)。「こういうかたちの懲戒請求はおかしい」(佐々木弁護士)。
●懲戒請求者の年齢層は「高め」という印象
電話で謝罪してきた請求者と話したという北弁護士によると、その属性は、比較的、年齢層が高いという。「若い世代がノリでやっているのではなく、年齢的にはかなり上だという実感がある。新聞報道で状況を知ったという人もいた。ツイッター(の報告)では届かず、どういう状況なのか、把握していない人もいる」(北弁護士)。和解者の中には女性も一定数含まれているという。
2人は提訴前に、請求者に対して、「自分がどういう状況なのか」ということについて、一度は告知する機会をつくるという。早ければ、5月中にも一斉通知したいとしている。
また、請求者たちは懲戒請求の理由について、「これで日本が良くなると思った」などと話しているという。「朝鮮学校の無償化に賛成する『反日』を懲戒請求すれば、日本が良くなると思っていたようだ」(北弁護士)「『時代を変えられると思った』という高揚感を感じたり、ブログに真実があると信じてしまったりした人たちだ」(佐々木弁護士)
懲戒請求の制度について、佐々木弁護士は「弁護士は高い倫理性を求められる。制度自体は否定しない。(今回の懲戒請求は)依頼者でもなく、会ったこともなく、私がどんな活動しているかも知らない。懲戒制度がどういうものか知ったうえで、利用してほしい」と述べた。北弁護士は「自分の頭で考えて、根拠があるか調べてやってほしい。ほかの弁護士に相談してからでもいい」と話した。
(弁護士ドットコムニュース)
弁護士に対し、組織的に大量の懲戒請求がなされている問題をめぐり、提訴の動きが進んでいる。神原元弁護士は5月9日、請求者らに損害賠償を求めて東京地裁に提訴。佐々木亮弁護士と北周士弁護士も訴訟の準備に入っており、5月16日に記者会見する予定だ。
この問題は、「余命三年時事日記」というブログが発端になったもの。朝鮮学校の無償化や補助金交付などを求める各弁護士会の声明に反発したもので、懲戒請求のテンプレートが配布されていた。
日弁連によると、2017年だけで全国の21弁護士会に約1000人から約13万件の請求があったという。その多くが「余命三年時事日記」に起因するものだとみられる。この懲戒請求に批判的な立場をとった弁護士には、さらなる懲戒請求もなされている。
ネット上では、提訴について「訴状は無視しろ、裁判は欠席しろ」などのデマも出回っている。こうした状況をどう見るのか、深澤諭史弁護士に聞いた。
●不合理な懲戒請求でも反論しなければ、言い分を認めたことになりかねない
ーーそもそもなんで、組織的な懲戒請求が問題になっているのでしょう?
【深澤】弁護士に対して懲戒請求があった場合、弁護士会から対象の弁護士に通知が行きます。この際、懲戒請求書の写しも郵送される扱いです。
懲戒の基準は「品位を失うべき非行」と非常に抽象的なのですが、反論をしないと請求者の言い分を認めたことになる可能性があります。
弁護士としては、仮に不合理な請求であったとしても万が一にも処分されないように入念に反論する必要があり、大きな負担となります。
●ネットに横行するデマ「不安な人ほど、自信満々の非専門家を信じる」
深澤諭史
@fukazawas
「なぜ,ネットで都合のよい嘘の法律情報を集めてばかりいるのか?」
って,かなり驚きをもって迎えられている現実ですが,ネットトラブルの当事者を,加害者含めて多数弁護してきた経験からいうと,実は珍しくともなんともない現象。
【深澤】さて今回、懲戒請求とその責任が問題になっているわけですが、インターネット上の情報を見る限り、「裁判は欠席すれば大丈夫」とか、「判決は無視すればいい」とか、明らかなデマが横行しています。
これは、別に今回の件に特有ではありません。インターネット上で嘘の法律情報が出回ることは、いつものことです。
その原因は、基本的には、以前話題になった医療に関するデマと概ね同じです。すなわち、法律でも医療でも、それらに関する情報を探す人は、「不安を感じている人」です。不安であればあるほど、情報を見境なく探す傾向があります。
また、情報を提供する側については、専門家であれば安易に断定せず、慎重に表現を選びますが、非専門家は根拠なく自信満々に不正確な情報を流します。ですから、不安な人ほど、自信がありそうな非専門家の情報の方を信じてしまいます。
こうして「自分に都合のよいデマ」をひたすらかき集めてしまう、という結果になります。
●法律情報にはデマが流通しやすい下地がある
【深澤】さらに、医療情報と大きく異なるのは、法律情報を探している人は、紛争の当事者であることが多い、という点です。
紛争というのは、多かれ少なかれ、当事者双方が自分こそが(より)正しいと信じています。
ですから、「自分は正しい」→「法律は正しい者の味方」→「だから正しいと信じている自分に味方する法律情報だけが正しい」ということで、医療情報よりデマが流通しやすい下地があると思います。
ーーそもそもの懲戒請求をしてしまったところにも、当てはまりそうですね。
●より非専門家の声が大きくなる
【深澤】以上に加え、今回はさらに特別の事情があります。
今回の件については、有利な結論を得るために被告側(懲戒請求をした側)にも、検討すべき主張がかなりあります。多くの弁護士は気が付いているでしょうが、私も含めて、弁護士はほとんどその点について発信していません(もしも当事者の方がいたら、弁護士に直接相談されることをおすすめします)。
客観的な法制度に関する情報であれば、弁護士も発信しやすいのですが、具体的な紛争、しかも現在進行している事件については、場合によっては他人の事件に干渉することになりかねないためです。そういうわけで、非専門家の情報ばかりが発信される、という状態になっています。
ですから、今回に限らず、自分自身の抱える法的なトラブルについて、ネットで情報収集して行動することは、極めて危険な行為です。
(弁護士ドットコムニュース)
不当な懲戒請求によって名誉を傷つけられたうえ、その反証のために労力を費やさざるをえず、精神的苦痛を受けたとして、神奈川県弁護士会に所属する神原元弁護士が5月9日、懲戒請求をおこなった相手に対して、損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
弁護士の懲戒請求をめぐっては、あるブログが発端になって、神原弁護士以外にも、大量におこなわれていることが問題になっている。このブログは、朝鮮学校への補助金交付などを求める各弁護士会の声明に反発したもので、懲戒請求のテンプレートを配布していた。
●原告側「違法行為をした事実はまったくない」
訴状によると、被告は2017年6月、神奈川県弁護士会に対して、神原弁護士ら複数の弁護士を対象として、弁護士法に基づく懲戒請求をおこなった。同弁護士会綱紀委員会は2018年4月、神原弁護士らを懲戒しないと判断した。
懲戒理由として、「違法である朝鮮学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重、三重の確信的犯罪行為である」などと書かれていたという。
原告は「少なくとも朝鮮学校補助金要求に関連して違法行為をした事実はまったくない」「存在しない事実について、あえて懲戒請求を申し立てていたことが明らかだ」としている。現時点で、被告数や請求額などは明らかにされていない。
最高裁の判例では、事実上または法律上の根拠を欠く場合において、請求者がそのことを知りながら、または普通の注意を払えば知りえたのに、あえて懲戒請求していれば不法行為にあたる、とされている。日弁連によると、2017年だけで組織的な懲戒請求は約13万件あり、その多くが問題のブログに起因するものとみられる。
(弁護士ドットコムニュース)