不屈の精神
余命様、スタッフご一同様、日々の日本再生のご活動に厚く感謝申し上げます。
さて金竜介弁護士からの損害賠償請求訴訟に関して、本日(9/1)お電話を頂戴致しまして、有難うございました。
東京地裁と東京簡裁から私宛に届きました、呼出状や訴状を含むすべての書類のコピーをレターパック(赤)でヤング倉庫宛に本日発送しましたので、ご連絡致します。
事務様にはお話しましたが、私にて答弁書の素案を下記のとおり作成しましたので、ご確認の程よろしくお願い致します。
なお私の個人情報開示請求については、住民票住所のある世田谷区へ8/27に請求し、本籍地のある地方の市役所には8/30に郵送で請求しました。開示請求結果が来ましたら別途、ご報告します。
-----(答弁書素案)-----
訴状の「請求の原因」に記載されている事実の間違っている点
「違法な懲戒請求」との提訴理由
私は、朝鮮学校補助金支給は憲法89条に違反すると考えているため懲戒請求している。さらに北朝鮮の指導下にある朝鮮総連が朝鮮学校の運営等に関与しているとされており、北朝鮮は相次ぐ核実験やミサイル発射で国連制裁中にある中で、弁護士会がこのような朝鮮学校への補助金支給声明を発したことは問題と考えたため懲戒請求したわけである。
また東京弁護士会への懲戒請求は同会が正式に受理し、綱紀委員会に諮っているわけであるから、同会はそもそも違法な懲戒請求とは認識していないものと考える。
このため今回の懲戒請求を違法な懲戒請求として提訴することは決して容認できるものではない。
※日本国憲法第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない
「人種差別」との提訴理由
朝鮮学校補助金支給は憲法89条に違反すると考えているため懲戒請求したわけであり、懲戒対象の弁護士の国籍を問うているのではない。また私自身は人種差別的言動を行なったことは一切なく、人種差別の意図が全くないにも拘らず、人種差別との理由で提訴していることは問題の完全なすり替えである。
人種差別を強調することにより、被告はもとより、国民の言論の萎縮を意図しているように察せられるため、人種差別との提訴理由は断じて容認できない。
上記以外の私の言い分
弁護士会が懲戒請求書を被調査人に提示するという、弁護士会規程の是非は本訴訟の対象ではないものの、本規程は個人情報保護の観点から問題があると言わざるを得ないと考える。
本規程により、被調査人が懲戒請求者を損害賠償請求等で提訴することを容易にしていると考えており、このことは結果的に、国民が弁護士会に懲戒請求する権利の行使を躊躇させることに繋がるということを強く憂慮している。
このことは、弁護士自治のあり方にも関わってくるのではないかと考える。
「甲第2号証」の東京弁護士会綱紀委員会第1部会の議決書では、被調査人は懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とするとしており、議決年月日は平成30年4月20日である。
一方、「甲第4号証」の東京弁護士会から綱紀委員会への調査命令年月日は平成30年4月19日である。
綱紀委員会での調査期間は一日しかなく、綱紀委員会による被調査人からの弁明意見等の聴取は実施されていないものと思料される。
「甲第1号証」の懲戒請求書に記載されている懲戒請求者の住所氏名と、訴状に記載の被告人の住所氏名の表記が異なっている。
訴状に記載の住所氏名の表記は住民票の表記と同じであり、原告が被告の住民票情報を取得した蓋然性は極めて高いと考える。
懲戒請求書には被告の住所氏名が記載されており、東京弁護士会から懲戒請求者である被告に対し、懲戒請求書に記載した住所氏名と同じ表記の宛先で議決書が届いているわけであり、このことからしても懲戒請求書に記載している被告の住所氏名が不確かなものではないことは明白である。
それにも拘わらず、原告は被告の住民票情報をなぜ必要としたのか、その理由を明示願いたい。
もし原告が被告の住民票情報を取得していないということであれば、訴状に記載の被告の住所氏名表記情報の取得元を明示願いたい。
アブラゲ
第六次告発に於ける懲戒請求に対し、懲戒請求として受け取らないとする日弁連及び各弁護士会による門前払いの声明を、北海道から順に判る範囲で検索してみました。内容は過去記事と重複する部分が多々有りますので、URLだけ貼って置きます。(但し、沖縄県弁護士会だけは懲戒請求者をヘイトクライム認定する等敵意が剥き出しな為、許し難いので全文掲載します。)
2017年(平成29年)12月25日
日本弁護士連合会
会長 中本 和洋
ttps://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2017/171225.html
2018年(平成30年)3月6日
札幌弁護士会
会長 大川 哲也
ttps://www.satsuben.or.jp/info/statement/2017/15.html
2018(平成30)年1月22日
埼玉弁護士会会長 山下 茂
ttp://www.saiben.or.jp/proclamation/view/744
2017年12月25日
東京弁護士会
会長 渕上 玲子
ttps://www.toben.or.jp/message/seimei/post-487.html
2017年(平成29年)12月25日
第一東京弁護士会
会長
澤 野 正 明
ttp://www.ichiben.or.jp/opinion/opinion2017/post_360.html
2017年12月25日
第二東京弁護士会
会長 伊東 卓
ttp://niben.jp/news/opinion/2017/171225151850.html
2017(平成29)年12月26日
神奈川県弁護士会
会長 延命 政之
ttp://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/statement/2017/post-282.html
2017年(平成29年)12月25日 愛知県弁護士会 会 長 池 田 桂 子
ttps://www.aiben.jp/opinion-statement/news/2017/12/post-8.html
2018(平成30)年1月29日
滋賀弁護士会
会長 佐口 裕之
ttp://www.shigaben.or.jp/chairman_statement/20180129.html
2018年(平成30年)2月23日
和歌山弁護士会
会長 畑 純一
ttp://www.wakaben.or.jp/opinion/statement/20180223_6_kaicho.html
2017年(平成29年)12月26日
福岡県弁護士会
会長 作 間 功
(PDFファイル)
ttps://www.google.co.jp/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.fben.jp/statement/dl_data/2017/1226.pdf&ved=2ahUKEwiFuPuer5jdAhXJXrwKHUmXBCYQFjAFegQIBBAB&usg=AOvVaw0yaUZ2pJ8tFwxK17pXK60U
2018年(平成30年)7月24日
沖縄弁護士会
会 長 天 方 徹
ttp://www.okiben.org/modules/contribution/index.php?page=article&storyid=176
不当な大量懲戒請求とその背景にある人種差別的言論に対し強く抗議する会長声明
平成29年11月から12月にかけて,当会に対し,同一内容の懲戒請求が961件なされ(以下「本件各懲戒請求」という。),当会綱紀委員会において,本年2月,いずれも懲戒委員会に事案の審査を求めないものと判断された。
かかる懲戒請求の対象は,当時の当会会長と,在日コリアン弁護士協会(以下「LAZAK」という。)に所属する当会会員の2名であり,その内容は,日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)が平成28年7月29日に発出した「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」(以下「日弁連会長声明」という。)は,いわゆる「利敵行為」であり,当会及び当会会員弁護士がこれに賛同し,その活動を推進することが,「犯罪行為」にあたるというものであった。
弁護士懲戒制度は,個々の弁護士の「品位を失うべき非行」(弁護士法第56条第1項)を対象とし,これが認められる場合に,弁護士会が所定の処分を科すものである。
弁護士は,弁護士法第1条に基づき,基本的人権を擁護し,社会正義を実現することを使命としており,ときとして国家権力などの公的機関等に対しても毅然として意見を述べ,行動しなければならない。仮に,国家権力が弁護士に対する懲戒権限を掌握すると,国家と国民の基本的人権が衝突する場面において,弁護士がその使命を全うすることに困難をきたすため,弁護士会には自治権が認められ,弁護士に対する懲戒権限は,弁護士会に委ねられている。このように,弁護士に対する懲戒制度は,弁護士がその本来の役割を適切に果たすことが出来るよう,法が弁護士会に与えた弁護士自治の根幹であることから,その趣旨に則り,適正に行使・運用されなければならない。
他方において,懲戒請求を受けた弁護士は,根拠のない請求により名誉,信用等を不当に侵害される恐れがあり,また弁明を余儀なくされる負担を負うものであることから,懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠き,請求者がそのことを知りまたは通常人であれば普通の注意を払うことにより知りえたといいうる場合,当該懲戒請求が不法行為を構成しうることは,最高裁判所の判示するとおりである(最判平成19年4月24日参照)。
この点,本件各懲戒請求は,当会会員を対象とする懲戒請求の形式をとるものの,実質的には,日弁連の活動に対する反対意見の表明にほかならない。
本件各懲戒請求書には対象会員についての具体的な懲戒事由の説明が記載されておらず,日弁連の意見表明が当会会員の非行行為となるものではないことからすると,本件各懲戒請求は,当会会員弁護士の非行行為を問題とするものではない。したがって,本件各懲戒請求は,本来の懲戒制度の趣旨に沿ったものとはいえないものであった。
また,既に述べたとおり,本件各懲戒請求は日弁連会長声明をその理由とするところ,同声明は,朝鮮学校に通う児童・生徒の学習権が適切に保障されなければならないとの見地から,国に対して,自治体に対し補助金の支出を自粛するよう求めた通知を撤回するよう求めたものであって,当会ないし当会会員がこれに賛同することが犯罪を構成しないことは,普通の注意を払えば容易に知りえるところである。
そのため,上記した最高裁判決に照らせば,本件各懲戒請求は,対象弁護士らの権利を害するものとして,それ自体違法である可能性を免れず,安易にかかる請求に及んだ懲戒請求者らに対しては,一定の非難が妥当するところである。
さらに,LAZAK所属の当会会員に対する本件各懲戒請求については,日弁連会長声明の内容,当該会員が当会の役員等に就任していなかったこと,当該会員が個別に日弁連会長声明につき何らの関与する行為に及んでいないこと及び当会の他の一般会員に対しては同様の懲戒請求がなされていないこと等を総合的に勘案すると,当該会員のバックグラウンドを根拠に狙い撃ちしたものであることが明らかである。
そうであるとすると,かかる請求部分は,人がみな本質的に平等であり,人種,民族性,宗教ないし性別等にかかわらず,個人としてその尊厳が保護されるべきとの価値観を真っ向から否定するヘイトスピーチ,あるいはそれと同種の行為であるといわざるを得ず,当会は,その意味においても,断じてこれを容認することが出来ない。表現行為であれ,懲戒請求であれ,それが正当な権利行使の枠内に留まっている以上,その内容にかかわらず,適正な保護に値することはいうまでもない。
しかしながら,これら権利に名を借り,保護される権利の枠を優に超えて,他者の権利を不当に侵害する行為は,法的な保護にしないばかりか,時にそれ自体違法行為を構成し,強い非難の対象となることを,本件各懲戒請求者らは適切に認識すべきである。
当会は,市民が弁護士に対する処分を求めて弁護士会に懲戒請求をすることは,弁護士法により認められた法的権利であり,これが適切に行使されることは,弁護士自治を担保する意味において極めて重要と考えている。そして,そうであるからこそ,懲戒請求に名を借りた不当な行為に対しては,毅然と対応するとともに,今後とも,正当な表現活動の保護に努め,差別的言論に対しては,その撲滅のため力を尽くす所存である。
以上
2018年(平成30年)7月24日
沖縄弁護士会
会 長 天 方 徹
沖縄弁護士会を除けば、何処の弁護士会も基本的に、日弁連会長声明からの引用(ほぼ丸写し)になってます。(但し、滋賀県弁護士会は「私は・・・」と、弁護士会長個人の意見になっています。)
しかし、詭弁ここに極まれりですね。
「これらは、懲戒請求の形をとりながらも、その内容は弁護士会活動に対して反対の意見を表明し、これを批判するものであり、個々の弁護士の非行を問題とするものではない。弁護士懲戒制度は、個々の弁護士の非行につきこれを糾すものであるから、これらを弁護士に対する懲戒請求として取り上げることは相当ではない」
とは・・・・・
朝鮮学校への補助金支給要求は日弁連でも各弁護士会でも積極的に行われいる二重の犯罪行為。その行為に対し、不賛同しない(つまり加担しているわけだから)所属会員一人一人も同罪。だからその一人一人を懲戒処分せよと言っているのにですよ。
まぁ、既に反日朝鮮人対日本人の提訴合戦の段階に進んでいて、そうでない一般の弁護士は提訴対象にはならないので、「良かった〜自分は関係無い」と安堵しているのかも知れないですけど、そもそも我々が行動を起こす以前に、彼らが弁護士会の反日犯罪行為に対して、毅然と何らかの対応をしていたならば、ここまで汚鮮も深刻に成らずに済んだ筈です。
彼らはこのまま我々日本人の勝利が決定するまで、何もせず、われ関せずでやり過ごすつもりなのでしょうか?それならば、彼らには日本国民に対して、何らかの形で弁護士として本来すべき事をしなかった(更に国民に尻拭いをさせた)相応の責任を取って貰わないといけないですね。