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2017-04-20 14:22 0 comments

194  テロ関係3法+1(0)

引用元 

「改正テロ資金提供処罰法」......12月10日~
「改正犯罪収益移転防止法」......11月25日~施行規則細部は2年以内。
「テロ資産凍結法」..............1年以内の政令が定める日。(いつでも可)
「特定秘密保護法」..............12月10日~

 11月21日、「改正テロ資金提供処罰法」改正犯罪収益移転防止法」「テロ資産凍結法」が公布されました。「テロ資産凍結法」以外は12月10日には施行されます。今回はテロ3点セットプラス1(特定秘密保護法)について考察します。
 法案成立直後は、極端な盛り上がりで少し心配した部分もあったのですが、現在はみなさん至極冷静で、記述にも余裕ができましたので、選挙までの自民党の動きからです。
 最初に思うのは何といっても長年の政権与党の経験ですね。昨日、安倍さんが民主党をバカ呼ばわりしたとかいうニュースがありましたが、実際ここまでの流れをみるとそのとおりだといわざるを得ません。
 法案成立までには物理的な手続きと絶対的な時間が必要です。相手のあることなので不確実な部分が多く、なかなか予定とおりには進まないものですが今回のテロ3点セット成立までの流れはまさに完璧でした。
 衆議院の場合、ひとつの法案を通す手順は、「委員会法案提出、趣旨説明」「質疑、討論、採決」、ここで修正案があれば再度「討論、採決」して「本会議採決」となります。
この場合、最短6日かかりますが、必ず、土曜、日曜が絡むため8日はかかります。修正案が出ない場合は、最短4日が可能です。それから参議院に送付されますが、担当委員会に本付託されるのに最低2日以上は必要です。後は先述の衆院と同じ流れですので、最長16日以上、最短10日ということになります。それを今回は「改正テロ資金提供処罰法」を優先という条件の下に、3法案を2つに分けて別々の委員会に付託し、他の案件の成立も視野に入れながら、予算案との関係を考慮に入れると20日までという制限のもとで処理したのです。
 29日~19日まで22日。土日祝日が7日で実質15日。安倍さんの30日宣戦布告から、予備の7日、17日の3日を除くと12日。「29.31.4.5.6.10.11.12.13.14.18.19.」の法案成立に要した日が12日。これは一気呵成とか、電光石火とかという問題ではなく、もう「奇跡」ですね。自民党の緻密さがみごとにでた事例でした。

 さて、こういう自民党が解散総選挙に打って出ました。当然計算し尽くされたものでしょう。では、その目的と狙いはいったい?ということですが、先般ブログで少しふれました「日本再生解散」「反日、在日勢力駆逐解散」と言っていいと思います。
 今回、テロ3点セットを成立させ、とりあえず、大掃除道具はそろえました。しかし、はたきで叩きまくって、ほうきで掃いて、ちりとりできれいにとってしまったように見えてもとりきれるものではありません。そこで安倍さんはほこりも吸い取る強力な掃除機の準備をはじめたんですね。
「改正テロ資金提供処罰法」「改正犯罪収益移転防止法」は共に改正案で、法律はすでに存在していたのですが機能していなかったのです。それを「テロ資産凍結法」と組み合わせることによって法意の実現を図っているのですが、フル稼働には段階を踏む必要がありました。とりあえず第1段階として「テロ資産凍結法」の成立を優先させました。こんな死活法案がほとんど抵抗なく成立したのは表向き彼らには無害なかたちにしたからです。

 ちなみに凍結法第3条では「国連安保理で設置された委員会の作成する名簿に記載されたときは、国家公安委員会は遅滞なく、その旨、その者の氏名または名称その他の国家公安委員会で定める事項を官報により公告するものとする。」
また「改正テロ資金提供処罰法」から部分抜粋しますが、第4条では「...次の各号のいずれにも該当する者を、その財産の凍結等をとるべきこととされている国際テロリストとして、3年を超えない範囲内で期間を定めて指定する。」
 ここの第二号に、次のいずれかに該当する者とあってそのイ項に、今回改正された「公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的で、係る前項の罪を実行しようとする者に対し、その実行に資するその他利益を提供した物は、7年以下の懲役または700万円以下の罰金に処する。その提供を受けたときも同様とする。また、資金その他利益の提供を勧誘、要請、提供させたときは10年以下の懲役または1000万円以下の罰金」がはいっています。
 またハ項では「国際的テロリズムの行為の防止及び抑止をはかる上で、我が国と同等水準にあると認められる制度を有していると国として政令で定めるもののいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置がとられている者」とあります。

 この法案の質疑において、野党反対派が何度も言質をとろうとしたのが安保理の作成名簿にないものは凍結等の措置の対象外という確認で、また現状、日本において対象者がいるかという質問に政府担当機関は「いない」と答弁しています。
 これではFATF対応の、日本においては全く実行性のない骨抜き法です。「ならばいいんでないの」ということだったのでしょうが、ここにとんでもない大きな落とし穴がありました。
 ここで話の続きの前に、少し寄り道をいたします。余命では過去ログで何度も、安倍戦略について触れてきました。また政治手法については、とにかく、時間をかける、ストレートにはいかない、保険をかける、処理処分は自分ではやらないというような特徴があります。外国人登録法関係では約7年、在日対策では、韓国住民登録制度、通名使用制限、強制送還北朝鮮窓口、在日資産競合化、反日勢力あぶりだし、党内分子を野党仲間に処分させ、売国奴議員を今回の選挙で国民に駆逐させる等、まあ策士ですね。「俺に万一のことがあれば後は頼むよ」と頼んでいる先が自衛隊ですからね。地獄を見た人は強いですね。
 それでは本題に戻りましょう。今回成立したテロ3点セット+1でも、かなりの線まではいけるでしょうが、どうも無理矢理という感じですね。極左過激派にしても、あるいは在日暴力団にしても、現状目立ったテロ活動をしているわけではありませんからテロ指定は難しそうです。これについては先般、日弁連がコメントを出しています。

.....本法案は、国際テロリストを定めるに当たって、国連安保理決議第1267号決議及びその後継決議に基づき、安保理制裁委員会が指定する国際テロリストをそのまま公告する方法と、国連安保理決議第1373号決議を受けて、国家公安委員会が独自に指定して公告する方法を認めている。前者の方法に異存はないが、後者の指定制度には、国家公安委員会による恣意的な指定がなされる余地があり、問題が大きい。
 すなわち本法案では、国家公安委員長は、外国為替及び外国貿易法16条1項の規定により、閣議決定(同法10条)か主務大臣の判断(同法16条)によって、本邦から外国へ向けた支払等について許可を受ける義務を課せられることとなる者で、この公衆等脅迫目的の犯罪を行った場合や、行おうとしたり助けた場合で、将来更に公衆等脅迫目的の犯罪行為を行ったり助ける明らかなおそれがあると認められる十分な理由がある自然人や法人その他の団体、さらにこれらの者が影響を及ぼす自然人や法人その他の団体等を、国際テロリストとして指定できる。
しかし、当連合会がかねてから指摘しているとおり、ここでいう公衆等脅迫目的の犯罪行為は、「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」第1条に規定する行為とされ、これがいわゆる「テロ行為」の定義となっているところ、同法が、国連のテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約を国内法化するために制定されたものであるにもかかわらず、同条約と比べて処罰範囲が著しく拡大されている(2002年4月20日付け「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(案)」に対する意見書」)。したがって、これらの条文をそのまま準用する本法案においても、テロ行為とされる対象犯罪は広汎に過ぎる。 日弁連

 そこで再び安倍さんの得意技です。今回、外圧が...といって凍結法案を通しました。
 今回は米の圧力を使います。
テロ資産凍結法を丁寧に読んでいくと、エッ!と気がつくと思います。最初から最後まで国際テロリスト用の法律ですね。この法律には安保理の作成名簿に登録されているものが対象で、米が日本人や日本ヤクザ暴力団に対しての口座凍結の記述は何もありません。米の指定について何もふれていないのです。しかし、これこそ全くおかしな話で、日本においてはこの案件はアラブ、中東、パキスタン等のテロリスト対策というよりは、一般的には在日暴力団や反日勢力対策として認識しているのではないでしょうか。
 ところが現在、米が口座凍結している4大暴力団組織と個人は安保理制裁委員会の名簿には記載されていません。よって自動的に口座凍結という措置がとれません。国家公安委員会が独自に指定手続きをとらなければならない形になっています。ところが現実を考えれば、安保理の作成名簿リストメンバーだけがテロリストではありません。では国際テロリストとは?という話になります。
 これについては実はこの法の中に隠されて記述があるんですね。それが第4条2項のハです。「国際的テロリズムの行為の防止及び抑止をはかる上で、我が国と同等水準にあると認められる制度を有していると国として政令で定めるもののいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置がとられている者」とあります。この部分が米によって口座凍結されている日本人国際テロリストということになります。よって凍結法第3条の1を「...安保理決議により設置された委員会の作成する名簿に記載されたとき、または.....我が国と同等水準にあると認められる制度を有していると国として政令で定めるもののいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置がとられたとき.....は、国家公安委員会は遅滞なく、その旨、その者の氏名または名称その他の国家公安委員会で定める事項を官報により公告するものとする。」と追記法改正すればOKですね。
 また、「この場合において、当該公告された者の所在が判明しているときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し当該公告に係る事項を通知するものとする。」とあるので聴聞手続きは関係ありません。米国が指定、即、日本も指定という事務的な作業です。米国がどのような理由で指定したのかは関係ありません。この法案の凄みはここですね。
 米発のテロリスト指定は無条件スライドで日本は公告します。日本では聴聞手続きをはじめとして、明らかなテロ行為をする組織であっても指定は大変です。Aという明らかなテロリストの指定をする場合、一番簡単な方法は米国にテロリスト指定通告して、米の指定後に指定することです。これなら10人であろうが100人であろうが1000人であろうが米にリストを渡すだけですから簡単です。口座凍結は金融機関の事務作業だけで終わるので、静かに駆逐できますね。
 オウムとか日本赤軍とかを米にテロ指定してもらうだけですべて終了なんて。怖い!
このように法の一部改正が必要ですが、米と2月の国際組織「金融活動作業部会」(FATF)と日本政府の折り合いがつけば2015年7月9日以降に施行という可能性がないわけではありません。でも、まあ限りなくゼロに近いでしょう。
 日本に求められているテロ案件は、武装テロリストの問題はほとんどなく、マネーロンダリングをはじめとする金融問題ですから、さすがにここまでくれば待ったなしでしょう。それだけに米の日本人テロ口座凍結問題について野党の抵抗は無理でしょう。まず改正法案はあっという間に成立しますが、その瞬間からとにかく猛烈に危険になりますね。
 ご承知のように、韓国経済は破綻寸前です。サムスンや現代という主力企業の落ち込みは半端ではありませんし、それにもまして中韓奴隷的FTAで韓国は完全に終わりました。2月の日韓スワップは確実に終了です。韓国の在日に対する基本方針はすでに棄民ですから在日が頼りにすることはできません。八方ふさがりの中で7月8日がせまってきているので在日暴力団関係者は憂鬱でしょう。すでに巷間ネットで流れていますグレーリストは使用漢字をみても内部情報ですね。組織崩壊が始まっているのでしょうか。
 ところで余命の再三にわたっての警鐘は、7月8日の在日問題は国内問題ですがテロ事案での衝突は戦争であって内容が全く違うということに対するものです。安倍さんはこのことあるを考えて無理に通名を廃止しませんでした。おそらく反日メディアはよほど大きくならないかぎり在日との衝突は報道しないと思われます。手段があればネット情報を活用していただきたいですね。とにかく在日がらみの場所には近づかないことが肝心ですね。

 以下、資料として国連安保理決議をコピペしました。
安全保障理事会は、その1999年10月19日の決議1269(1999)および2001年9月12日の決議1368(2001)を再確認し、また、2001年9月11日にニューヨーク、ワシントンおよびペンシルベニアで発生したテロ攻撃に対する断固とした非難も再確認するとともに、かかるあらゆる行為を防止するその決意を表明し、さらに、かかる行為は、あらゆる国際テロと同様、国際の平和と安全に対する脅威を構成することを再確認し、国連憲章で承認され、決議1368(2001)で繰り返されたとおり、固有の個別的あるいは集団的自衛権を再確認し、国連憲章に従い、あらゆる手段により、テロ行為によって生じた国際の平和と安全に対する脅威と闘う必要性を再確認し、世界のさまざまな地域において、不寛容あるいは過激主義を動機とするテロ行為が増大していることを深く憂慮し、各国に対し、協力の強化、および、テロに関連する妥当な国際条約の完全な履行を通じたものを含め、テロ行為を阻止し、取り締まるために緊急の共同作業を行うよう求め、各国が自らの領域において、あらゆる合法的手段を通じ、あらゆるテロ行為への資金提供とその準備を防止し、取り締まるために追加的な措置を講じることにより、国際協力を補完する必要性を認識し、
国連総会が1970年10月の決議2625(XXV)によって確立し、安全保障理事会が1998年8月13日の決議1189(1998)で繰り返した原則、すなわち、各々の国は他国におけるテロ行為の組織、教唆、援助あるいはそれへの参加、または、かかる行為の実行を目指す自国領域内での組織的活動の黙認を慎む義務を有するという原則を再確認し、国連憲章第Ⅶ章に従って行動し、
1. すべての国は以下を行うものとすることを決定する。
(a) テロ行為に対する資金提供を防止し、取り締まること
(b) 直接的か間接的かを問わず、テロ行為実行のために資金が用いられる意図で、あるいは、そのようなことを知りながら、自国民により、あるいは、自国領域内において行われるあらゆる手段による意図的な資金の提供あるいは収集を犯罪化すること
(c) テロ行為の実行あるいは未遂、または、テロ行為実行への参加あるいはその促進を行う者、かかる者によって直接的あるいは間接的に所有あるいは支配される主体、ならびに、かかる者あるいは主体を代理し、または、その指示によって行動する者および主体の資金およびその他の金融資産あるいは経済的資源で、かかる者および関連する者と主体によって直接的あるいは間接的に所有あるいは支配される財産から派生あるいは発生する資金を含むものを、遅滞なく凍結すること
(d) 自国民、あるいは、自国領域内のいずれかの者および主体が、何らかの資金、金融資産あるいは経済的資源、または、その他の関連するサービスを、直接的あるいは間接的に、テロ行為の実行あるいは未遂、または、テロ行為実行の促進あるいはこれへの参加を行う者、直接的にあるいは間接的に、かかる者によって所有あるいは支配される主体、ならびに、かかる者を代理し、または、その指示によって行動する者および主体の用に供するのを禁じること
2. また、すべての国は以下を行うものとすることも決定する。
(a) テロ集団のメンバー獲得の取締り、および、テロリストへの武器供給の排除によるものを含め、積極的か消極的かに関わらず、テロ行為に関与する主体あるいは者へのあらゆる形態の支援提供を慎むこと
(b) 情報交換による他国への早期警報の提供によるものを含め、テロ行為の実行を阻止するために必要な措置を講じること
(c) テロ行為の資金提供、計画、支援あるいは実行を行ったり、これに安全な隠れ場所を提供したりする者をかくまうのを拒否すること
(d) テロ行為の資金提供、計画、促進あるいは実行を行う者が自国領域を他国あるいはその国民への攻撃目的で利用するのを阻止すること
(e) テロ行為の資金提供、計画、準備あるいは実行、または、テロ行為の支援に参加するあらゆる者が裁かれること、ならびに、その他の対策がある場合にはこれに加え、かかるテロ行為が国内法規で重大な刑事犯罪として確立されること、および、これに対する処罰がかかるテロ行為の重大性を適正に反映することを確保すること
(f) テロ行為の資金提供あるいは支援に関連する犯罪捜査あるいは刑事司法手続との関連で、かかる手続に必要な証拠の入手に関する援助を含め、最大限の共助を行うこと
(g) 実効的な国境警備、および、身分証明証と渡航書類の発行の統制により、また、身分証明書と渡航書類の偽造あるいは不正使用の防止措置を通じ、テロリストあるいはテロ集団の移動を阻止すること
3. すべての国に対し、以下を求める。
(a) 特に、テロリストあるいはそのネットワークの行動あるいは移動、捏造あるいは偽造された渡航書類、武器、弾薬あるいは慎重を要する物資の密輸、テロ集団による通信技術の使用、ならびに、テロ集団による大量破壊兵器の保持によって提起される脅威に関する作戦情報の交換を強化および加速する方法を見出すこと
(b) テロ行為の実行を阻止するために、国際法と国内法に従った情報交換を行うとともに、行政と司法に関する協力を図ること
(c) 特に、二国間および多国間の取極めと合意を通じ、テロ攻撃の阻止と取り締まりを図り、かかる行為の実行に対抗する行動を取るための協力を行うこと
(d) 可及的速やかに、1999年12月9日の「テロに対する資金提供の取り締まりに関する国際条約」を含め、テロに関する妥当な国際条約と議定書の締約国となること
(e) テロ、ならびに、安全保障理事会決議1269(1999)および1368(2001)に関し、協力を強化するとともに、関連する国際条約および議定書を完全に履行すること
(f) 亡命者が以前に、テロ行為の計画、促進あるいは実行への参加を行っていないことを確認するため、難民の地位認定を行う前に、人権法の国際的基準を含め、国内法および国際法の関連規定に従いながら、適切な措置を講じること
(g) 国際法の規定に従いながら、難民の地位がテロ行為の犯人、組織者あるいは促進者によって悪用されないこと、および、政治的動機の主張がテロ容疑者の引渡し要請を拒否する言い訳として認められないことを確保すること
4. 国際テロと、越境犯罪、不正薬物、マネー・ローンダリング、武器の違法取引、ならびに、核、科学、生物およびその他の潜在的致死性を有する物質との密接な係わり合いに憂慮をもって留意し、また、この関連で、国際の安全に対するこの深刻な挑戦と脅威へのグローバルな対応を強化するため、国内、小地域、地域および国際レベルでの努力の調整を強化する必要性を強調する。
5. テロの行為、方法および実践は国連の目的と原則に反するものであり、テロ行為にそれと知りながら資金提供を行うこと、これを計画すること、および、これを扇動することもまた、国連の目的と原則に反することを宣言する。
6. その手続規則28に従い、適切な専門知識の援助により、本件決議の履行を監視するため、安全保障理事会の全理事国から構成される安保理委員会を設置することを決定するとともに、すべての国に対し、本件決議の採択日から90日後までに、および、それ以降、同委員会が提案すべき日程表に従い、本件決議履行のために自らが講じた措置を委員会に報告するよう要請する。
7. 同委員会に対し、その任務を画定し、本件決議採択から30日以内に作業計画を提出するとともに、事務総長と協議の上、自らが必要とする支援を検討するよう指示する
8. 国連憲章によるその責任に従い、本件決議の完全な履行を確保するため、あらゆる必要な措置を講じる決意を表明する。
9. この問題の審議を続けることを決定する。

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