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2017-06-23 20:44 0 comments

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引用元 

ふぃくさー
やっと2通目の調査開始通知書が来ました。群馬からしか来てなかったので寂しい思いをしていましたが、これで皆さんの仲間入りができそうで喜んでいます。今回来たのは仙台弁護士会からでした。他の方もアップされてるとは思いますが、事案番号等の懸念が出ていますので念のためテキスト報告しておきます。封書は仙台弁護士会封筒を使った料金別納郵便で親展扱いになってました。また、通知書はコピーではなく、ちゃんと「仙臺辯護士會會長之印」も赤で捺されてました。

皆様の身命を賭したご活躍にどれほど感謝しています事か。微々たる協力しかできないわが身をうらみつつ、くれぐれもご自愛くださいとしか言いようがありません。今後ともよろしくお願い申し上げます。

29年6月19日
懲戒請求者 ○○○○ 殿
仙台弁護士会
会長 亀田紳一郎〔印〕
調査開始通知書
貴殿からの平成29年6月6日付け懲戒の請求について,弁護士法第58条第2項の規定により,本会は綱紀委員会に事実の調査を求めたので通知します。

1 事案の表示 平成29年(綱)第1345号
2 対象弁護士 新里宏二
3 調査開始日 平成29年6月14日
1 事案の表示 平成29年(綱)第1346号
2 対象弁護士 亀田紳一郎
3 調査開始日 平成29年6月14日
1 事案の表示 平成29年(綱)第1347号
2 対象弁護士 塩谷久仁子
3 調査開始日 平成29年6月14日
1 事案の表示 平成29年(綱)第1348号
2 対象弁護士 小向俊和
3 調査開始日 平成29年6月14日
1 事案の表示 平成29年(綱)第1349号
2 対象弁護士 飯尾正彦
3 調査開始日 平成29年6月14日
1 事案の表示 平成29年(綱)第1350号
2 対象弁護士 前田誓也
3 調査開始日 平成29年6月14日
1 事案の表示 平成29年(綱)第1351号
2 対象弁護士 岩渕健彦
3 調査開始日 平成29年6月14日

.....今般の懲戒請求で注目されるのは日本弁護士連合会、大阪弁護士会、兵庫弁護士会、東京弁護士会、神奈川弁護士会の5つである。
いずれも幹部が上部組織日弁連と傘下弁護士会がそれぞれ朝鮮人学校補助金支給要求声明を出したことを外患罪適用下における二重の利敵行為であるとして告発されている弁護士会である。個々の違法行為や犯罪は別にして、これら幹部にはもう一つの違法行為がある。それは企業コンプライアンスである。
日弁連も民間企業である。この弁護士企業は弁護士すべてを強制加入としている独占企業であり、独占禁止法や公正取引委員会にも縁がある。
まず職種から言っても「法令遵守」は他の業種よりもはるかに厳しくなければならない。また罰則規定のない努力義務規定であるからこそ幹部にはより高い「企業倫理」が求められているのである。
コンプライスとして守るべきものは、3つある。
法規範
行政で決められた法律や条例など、法としての拘束力のある規則
企業内規範
社内で決められたルールや業務マニュアルなどの規則
倫理規範
職務上守らねばいけない企業倫理や人として守らねばならない社会的な倫理
つまり、コンプライアンスとして守るべきものには「法律や会社のルール」はもちろん、「一般道徳や常識」も含まれる。
告発の前提となっている外患罪適用下を否定できれば、立派な却下理由となるが、その判断権限はともかく、日本の領土竹島を不法占拠され6月16日には韓国軍による防衛演習が行われた。拉致問題を抱え核武装に邁進する北朝鮮共々、少なくとも紛争状態であることは誰も否定できないであろう。まさに現状は有事外患罪適用下にあるのである。
検察と同様確信的利敵行為として懲戒請求しているので彼らには逃げ場がない。
まあ、冷たい視線で展開を見守ろう。
ところで企業コンプライアンスのどこに抵触するかという点であるが、一般職種と違い弁護士業は法を扱うだけに高い法令遵守と企業倫理が求められている。
懲戒事由については
①弁護士法または当会もしくは日弁連の会則に違反する行為
②所属弁護士会の秩序または信用を害する行為
が規定されており、いずれも企業内内規であるが、
③その他、職務の内外を問わずその品位を失うべき非行
について該当する。有事外患罪適用下における利敵行為は明らかな外患罪事案であり、これに抵触する売国行為はあきらかに「品位を失うべき非行」であろう

この関連で、昨日記述した検察官適格審査会のメンバー詳報が投稿されている。
ざっと見て半分はダメだね。これは金田法相宛に入れ替えを提言しておく必要があるな。西田昌司君は余命が期待し、押していた人物だが、ヘイト法では大失敗、余命の擁護も役立たず。当人のフォローもアウト状態だが踏ん張って欲しいなあ。

山ほととぎす
余命翁様、スタッフの皆様、日本再生大和会の皆様
検察官適格審査会
名簿
平成29年5月1日現在
委員
氏名     職名等
平口 洋   衆議院議員
葉梨 康弘  衆議院議員
古川 禎久  衆議院議員
階 猛    衆議院議員
西田 昌司  参議院議員
大野 元裕  参議院議員
山崎 敏充  最高裁判所判事
中本 和洋  日本弁護士連合会会長
竹下 守夫  日本学士院会員
大澤 裕   東京大学大学院法学政治学研究科教授
松尾 邦弘  弁護士

予備委員
氏名     職名等
宮路 拓馬  衆議院議員
古賀 篤   衆議院議員
若狭 勝   衆議院議員
柚木 道義  衆議院議員
磯﨑 仁彦  参議院議員
田村 智子  参議院議員
大谷 直人  最高裁判所判事
小原 正敏  日本弁護士連合会副会長
奥田 昌道  日本学士院会員
川出 敏裕  東京大学大学院法学政治学研究科教授
上田 廣一  弁護士
http://www.moj.go.jp/shingi1/shinsakai_tekikakushinsa.html

大和媛君
余命翁様、日本再生大和会、およびスタッフの皆様、お体の具合は如何でしょうか?
過労死寸前のお働き、ただただ感謝するばかりです。
一端なりとお手伝いできればと願っております。
声を掛けていただければ馳せ参じます。
是非ともご一考ください。
ー…ー…ー
※日和見主義者たちが、テロ等準備罪発効を睨んで、『旗幟』を鮮明にしなければならない時が来たようですね。
単なるお題目でないことを、有言実行で証明してもらいたいものです。
■北朝鮮国民「餓死させないと」=石川知事が会合で発言:時事ドットコム
http://www.jiji.com/sp/article?k=2017062101167&g=prk
(2017.6.21)
石川県の谷本正憲知事は21日、金沢市内で行われた県内町長らとの会合で、北朝鮮による弾道ミサイル発射に関し「(県内の)北陸電力志賀原発を狙う暴挙をするなら、兵糧攻めにして北朝鮮の国民を餓死させなければならない」と発言した。制裁強化の必要性を強調したものだが、物議を醸しそうだ。
出席者によると、発言は年内にも行う県内でのミサイル発射想定訓練をめぐる意見交換の際出た。
谷本知事は会合後、記者団に対し「北朝鮮国民には大変迷惑がかかるが、(制裁強化により)同国民が目覚め『間違ったリーダーを抱えている』と理解させないといけない」と説明。発言の妥当性については「過激な発言にならざるを得ない。なぜわれわれが避難訓練までしないといけないのか」と述べ、撤回しなかった。
(2017.6.22 大和媛君)

大和媛君
余命翁様、日本再生大和会およびスタッフの皆様、いつもありがとうございます。
『美しい日本を取り戻す』
その総仕上げの始まりが平成32年ということなのでしょうか。
憲法改正、或いは新憲法制定国民投票が待ち遠しいです。
■拿捕や死傷者など船員被害の歴史を教科書に明記へ 竹島や尖閣など 学習指導要領解説書の全容判明 – 産経ニュース
http://www.sankei.com/smp/life/news/170621/lif1706210025-s1.html
(2017.6.21)
平成32年度以降に導入される小中学校の学習指導要領解説書の全容が20日、判明した。
指導要領で北方領土に加え竹島(島根県隠岐の島町)や尖閣諸島(沖縄県石垣市)が「固有の領土」として明記されたことを踏まえ、領土周辺で日本船舶の拿捕(だほ)や船員の死傷者が出た事件など国家主権が侵害されてきた歴史とも関連付けて理解させることを示した。
解説書は、指導要領の内容を具体的に説明するもので、教科書会社の編集指針となるほか、教員が授業を行う手引にもなる。領土事項などの記述が増えたことで、教科書の書きぶりが改善される可能性がある。
文部科学省が3月末に告示した指導要領に伴ってまとめた解説書は、領土教育の記述を増加させたのが特徴。小5の社会科では、北方領土に加え竹島や尖閣諸島について「固有の領土」とした上で、竹島は韓国に不法占拠され、日本が韓国に繰り返し抗議していることなどを明記した。
中学社会の公民的分野では、領土を国家主権と関連付けて理解させるよう明示。渡航や漁業、海洋資源開発などが制限されたり、船舶の拿捕や船員の抑留が行われ、特に死傷者が出るなど不法占拠による主権侵害の実態を示しながら理解を促すよう求めた。
日本の領土をめぐっては、北方領土周辺で平成18年、日本漁船がロシア警備艇に銃撃を受けて拿捕され、乗組員1人が死亡する事件が発生。竹島でも過去に韓国の大統領らが上陸し、尖閣諸島では国有化以降、中国公船による領海侵犯が常態化している。
北朝鮮による日本人拉致問題については、中学社会の公民的分野で、対立と合意、協調などに着目して課題を的確に捉えるとともに、日本が解決に向け国際社会の明確な理解と支持を受けて努力していることを明記。同分野では憲法改正の手続きを定めた改正国民投票法の成立を受け、憲法改正などにも触れた。
自衛隊については小中の社会科で、災害時の救助活動だけでなく、わが国の平和と安全を守っていることを理解させるよう求めた。
(2017.6.22 大和媛君)

べっこう飴
余命様・余命プロジェクトチームの皆様・日本再生大和会の皆様
いつもお疲れ様でございます。ありがとうございます。
(時事通信社より)
「共謀罪」の構成要件を改め「テロ等準備罪」を新設した改正組織犯罪処罰法が21日、公布された。
同法の付則では、公布から20日後に施行すると定めており、7月11日に施行されることが確定した。(以上)
思わず「日本万歳!」\(^o^)/と喜びました。
余命様が肘を疲労骨折された事とスタッフ様が過労でダウンされた事を知り、命を懸けて日本再生の為にご尽力下さっている事に感動と尊敬と感謝の気持ちでいっぱいです。
そして、お体を心配しております。
お忙しいと思いますが、どうかご自愛くださいませ。

そら
いつもお世話様で御座います。前回、お骨折り感謝申し上げます、、、と、コメントいたしましたら本当に、余命様が肘の疲労骨折と知り、大変申し訳なく思っております。どうか、ご無理なされません様に、一日も早いご回復をお祈り申し上げます。
我が家にも大阪弁護士会より配達証明つきの通知書が届きました。事件番号460~468との事です。以上です。

安濃津の化け猫
余命様、スタッフ様
いつもありがとうございます。
政府がJアラートについてCMを流すようです。
読売新聞 H29.6.21 8時56分掲載
「物陰に身を隠す」北ミサイル避難方法をCMで
北朝鮮情勢の緊迫化を踏まえ、政府が弾道ミサイルが発射された際の避難方法を紹介する初めてのテレビCMを、23日から放映する。
CMは30秒間で、7月6日までの2週間、在京民放5局で放送する。CMは冒頭、ミサイルが日本に落下する恐れがある場合に全国瞬時警報システム「Jアラート」で緊急情報が流れることを説明。
〈1〉頑丈な建物や地下に避難する〈2〉建物がない場合は物陰に身を隠すか地面に伏せて頭を守る
〈3〉屋内の場合は窓から離れるか窓のない部屋に移動する――
の3種類の避難行動を、イラストとナレーションで紹介する。

政府はこのほか、6月23~25日に全国70紙の新聞、26日~7月9日にはインターネットの大手検索サイトで、同趣旨の広告を掲載する予定だ。(以上)
ttp://www.yomiuri.co.jp/politics/20170621-OYT1T50030.html
内容は国民保護ポータルサイトと同じですかね。

内閣官房 国民保護ポータルサイト
北朝鮮から発射された弾道ミサイルが日本に飛来する可能性がある場合における全国瞬時警報システム(Jアラート)による情報伝達について
ttp://www.kokuminhogo.go.jp/shiryou/nkjalert.html
内閣官房 国民保護ポータルサイト
武力攻撃やテロなどから身を守るために ~避難にあたっての留意点などをまとめました
ttp://www.kokuminhogo.go.jp/shiryou/hogo_manual.html
テロ等準備罪の施行が7月11日。
4月6~7日に行われた米中首脳会談で「米国が北朝鮮に対して具体的な行動をとるまでの猶予」の100日目がくるのは7月20~23日頃?
朝日新聞 H29.5.22 3時1分掲載
北朝鮮対応「100日猶予を」 中国・習主席、米に要求
ttp://www.asahi.com/articles/ASK5J5H8VK5JUTFK00S.html
NHKはCM枠がありませんし、CMはテロ等準備罪の施行前まで。
私には国民への通知というよりマスゴミの炙り出しにしか見えません(笑)
マスゴミがどう出るか、非常に楽しみです。

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