余命三年時事日記 ミラーサイト
数秒後にアクセス数を表示します
2016-10-14 21:14 0 comments

1195 過去投稿記事から㉑(0)

引用元 

ななこ
高江のヘリパッド建設妨害を行う活動家の「不当逮捕」に抗議し拘留をさせないようにしている沖縄の弁護士を、高島弁護士のツイートから拾いました。裁判所ぐるみで組織的に妨害活動を支援していることが伺えます。

高島章(弁護士) ‏@BarlKarth 10月13日
公安・左翼事件では、逮捕後・勾留請求前の初動弁護が大事。仲間がいる代用監獄に押し寄せ、トラメガで激励メッセージを演説する。弁護人も逮捕後まもなく接見するのが常道。

高島章(弁護士) ‏@BarlKarth 10月13日
ttp://www.nanzanlaw.com/column/827
被疑者添田氏の勾留に関しての参考資料。
ttp://www.nanzanlaw.com/column/827

高島章(弁護士) ‏@BarlKarth 10月13日
高江ヘリパッド建設に関し逮捕者が出ると、市民の方から高江弁護団に連絡が入り、高江弁護団等の弁護士のうち、そのとき動ける人が駆けつけて面会する、ということになっています(ボランティアで…)。

高島章(弁護士) ‏@BarlKarth 10月13日
当然、早いタイミングで弁護士がついたほうが、勾留されにくいという傾向がありますので、この点を考慮する必要があります。
ttp://www.nanzanlaw.com/column/827

高島章(弁護士) ‏@BarlKarth 21秒21秒前
高島章(弁護士)さんがたくみ@高江をリツイートしました
添田氏の件だろうと思われます。ただ、「しばき隊によるRTはないようですね。高島章(弁護士)さんが追加
たくみ@高江 @takumi0507j
13日名護署前抗議集会です。25人の仲間が集まってきてます!もうすぐ拘留期限!拘留延長は許さない!!#高江

2016.09.19 コラム
■統計から見る刑事弁護と高江の不当逮捕
南山法律事務所 弁護士 小口 幸人(おぐちゆきひと)
沖縄県八重瀬町伊覇291-1(国道507号線沿い)
ttp://www.nanzanlaw.com/column/827
2016年9月17日、高江ヘリパッド建設に関し逮捕されていた二人の被疑者が釈放されました。
沖縄・高江で逮捕の男女、裁判所が勾留請求認めず
沖縄タイムス(2016年9月18日)
私も弁護人を務めていました。
このコラムでは、刑事事件に関する統計に触れながら、高江の状況を分析してみたいと思います。
※全て末尾の統計資料を元にしています。

1 逮捕
刑事手続は、基本的に逮捕で始まります。検察による逮捕も年間221件ありますが、全体からみればごくわずかで、ほとんどは警察官による逮捕です。
刑事事件全体は、年間356,594件、うち逮捕されない者が229,151件、検察庁逮捕件数が221件ですので、警察による逮捕案件は127,222件です。1日350件逮捕されているという計算になります。

2 送検
警察は逮捕した被疑者を釈放するか、検察官に送致するか、いずれかを48時間以内にしなければなりません(刑事訴訟法203条1項)。
検察庁への送致件数は年間119,119件ですので、逮捕されたら93.6%の割合で検察官に送致されています。
報道各社は「送検」と大騒ぎしますが、原則送検されるものということです。報道各社は、被疑者の映像や写真が撮れるから騒ぐのだと思いますが、この確率に照らすと、送検そのものに報道する価値があるかは甚だ疑問です。

3 勾留請求
検察官は被疑者の送致を受けたら、被疑者を釈放するか、裁判官に勾留請求するか、いずれかを24時間以内にしなければなりません(刑事訴訟法205条1項)。
裁判官への勾留請求件数は年間111,476件です。検察庁が取り扱う事件は、2の119,119件に検察庁逮捕の221件を加えた119,340件で、年間の勾留請求件数は111,476件ですので、検察官は送致を受けたら93.4%の割合で裁判官に勾留請求しています。
なお、高江ヘリパッド建設に関し逮捕された件数は5件です(9月18日までの件数)。このうち3件は勾留請求自体がされずに、検察官により釈放されています。

4 勾留請求却下率
勾留請求を受けた裁判官は、勾留請求を、認容するか却下するかを判断します。認容は109,686件、却下は1,790件で認容率は93.4%にも及びます。
なお、高江ヘリパッド建設に関し逮捕された件数は5件で、うち2件は検察官に勾留請求されました。しかし、いずれも勾留請求は却下されています。

5 その後の手続
検察官の勾留請求を、裁判官が認容した場合でも却下した場合でも、不服申立て手続として「準抗告」という制度があります。認容の場合は弁護人から、却下の場合は検察官から申し立てられることがあります。
この部分については統計資料が見つけられませんでしたが、一般的に、弁護士の準抗告は滅多なことでは認められず、検察官の準抗告は結構な割合で認められています。
高江のヘリパッド建設に関し逮捕され、勾留請求され、勾留請求が却下された2件について、検察官は「準抗告」を申し立てました。しかし、裁判所(3人の裁判官の合議体)はこの「準抗告」も棄却しています。

6 勾留される率
以上から、逮捕→勾留される率が算定できます(勾留請求却下後、準抗告で勾留された件数を除く)。
まず、警察による逮捕は127,222件、検察による逮捕は221件ですので、合計逮捕数は127,443となります。勾留請求の認容件数は109,686件ですので、逮捕→勾留される率は86.0%となります。
高江ヘリパッド建設に関し逮捕された件数は5件、勾留された件数は0件です。

7 勾留前に弁護士が付く割合
弁護士が付くタイミングについて少しお話しします。多くの事件では、勾留された後になって初めて弁護士が付いています。これは、国の被疑者国選制度が、勾留後の一定の事件にしか適用されていないからです。逮捕→勾留までの間に国選弁護制度はありませんので、日本弁護士連合会は全逮捕事件への国選弁護制度の拡大を求めています。
 現行制度の不備を埋めるものとして、全国の弁護士会は当番弁護制度という制度を自費で行っています。逮捕直後に虚偽自白等がされることが多いことに鑑み、弁護士会がお金を出し(あるいは弁護士がボランティアで)、逮捕後に一度面会する、という制度を運営し続けています(財源は全国の弁護士が毎月納めている会費です)。
 高江ヘリパッド建設に関し逮捕者が出ると、市民の方から高江弁護団に連絡が入り、高江弁護団等の弁護士のうち、そのとき動ける人が駆けつけて面会する、ということになっています(ボランティアで…)。
 当然、早いタイミングで弁護士がついたほうが、勾留されにくいという傾向がありますので、この点を考慮する必要があります。
 日本弁護士連合会発行の弁護士白書によると、平成25年の当番弁護受付割合は勾留請求件数の41.1%となっています(計算すると45,816件になります)。
 ここからは統計がないので個人的な感覚になりますが、当番弁護のうち3割程度は、勾留請求後の当番受付になっていますので、これを割り引くと勾留請求前に弁護士が面会している逮捕案件は32,000件程度だと思われます。
 以上より、全体の3割程度は高江の件と同じように勾留請求前に弁護士が会っていることになりますが、それでも、86.0%の割合で勾留されているということになります。勾留されると、原則として10日間外に出られなくなります。普通の人は職を失います。
 その上で逮捕日に面会できる場合と逮捕翌日に面会できる場合とで、やはり弁護士の動きは違います。この点は統計にないので測りようがありませんが、いずれにしても、逮捕5件で勾留0件という高江ヘリパッド建設に関する案件に関する結果は、他の刑事事件のものとは大きく掛け離れています。

8 高江ヘリパッド建設に関する逮捕の異常性
実際に活動して感じたことですが、検察官と裁判官の判断は、「高江だから」ということで特別ではありません。高江ヘリパッド建設に関することであっても、そうでなくても、同じように判断していると感じています。
 よって、以上のような統計的にも異常な現象が起きる要因は、基本的に2つしか考えられません。1つは逮捕基準が他の事件と異なっている、つまり不当逮捕をしている可能性です。もう1つは弁護団の弁護士の腕が他の弁護士より著しく優れている、という可能性です(^_^)。
弁護団の弁護士の先生方が精鋭揃いなのは事実ですが、逮捕された5人に付いた弁護士は異なっているので(一部重なってもいますが)、後者の要因による影響はあくまでも限定的だと思われます。

以上から、統計という客観的な数値からみても、
高江のヘリパッド建設に関し、不当逮捕が行われていることは明らかだと思いますが、いかがでしょうか。

警察白書平成26年の該当部(検察庁既済事件の身柄状況(罪名別))
ttp://hakusyo1.moj.go.jp/jp/61/nfm/images/full/h2-2-2-01.jpg
弁護士白書2014年版 117頁(ネットはまだありませんでした (>_<) )

■沖縄・高江で逮捕の男女、裁判所が勾留請求認めず
2016年9月18日 10:17 沖縄タイムス+プラス ニュース
ttp://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/62651
沖縄県の東村高江のヘリパッド建設への抗議行動で車両の通行を妨げたとして、15日に往来妨害容疑で逮捕された男女2人が17日夜、釈放された。検察側は2人の勾留を裁判所に求めたが、裁判所側が却下した。市民側は「軽い罪でも身柄を拘束し、抗議行動の萎縮を狙った」と批判した。
高江の抗議行動ではこれまで公務執行妨害の疑いで3人が逮捕され、いずれも逮捕翌日には釈放されていた。市民側関係者によると今回、検察側は2人の身柄を引き続き拘束する勾留請求を那覇簡裁に出したが、簡裁は申請を却下。検察側は判断を不服として、変更を求める「準抗告」の手続きを取ったが、那覇地裁が再び却下した。
沖縄署では午後9時15分に女性が釈放され、市民ら約50人から拍手が起こった。女性は「留置場にいてもみんなが外から励ましてくれているのが分かった。ありがとう」と述べた。
高江では初の「勾留請求」事案に、沖縄平和運動センターの山城博治議長は「大変な大衆弾圧だ。水際で裁判所が『待った』をかけてくれたことに感謝したい」と語った。
名護署では午後9時半、男性が釈放された。「警察は『共謀してやった』と言わせようとしたが、きっぱり否定した。こんな容疑で勾留請求が通るはずはないと思っていた」と話した。
また同日午後7時、キャンプ・シュワブの敷地に立ち入ったとして刑事特別法違反容疑で逮捕された名護市の男性も釈放された。

.....弁護士が現状をまったく理解していない。外患罪は弁護士も裁判官も聖域なく告発できることがわかっていない。漫画になるが、告発されたらわかるだろう。
予想通り、地検レベルでは動いているから、却下した裁判官も告発は可能なようだ。
このままでは那覇簡裁も那覇地裁も裁判官は半減するだろう。結構な流れである。

24応援(@24oueninfo1)
ななこ様
黒岩知事の記事をアップして下さって有り難うございました。
まさにこの話です。
ななこ様が書き写して下さった記事の文言で検索したサイトからこの件についての記事を見つけましたのでURLを貼っておきます。
このブログでは2回に渡って詳細な記事が載っています。
ブログでとりあげている記事は昨年の9月なんですが調べたら、もう毎日が削除していました。
黒岩県知事、パチスロ大手の病院開設に便宜をはかる
ttp://wonderful-ww.jugem.jp/?eid=1422
魚拓 http://archive.is/kj4VD
県知事とパチスロ業界の結びつき
ttp://wonderful-ww.jugem.jp/?eid=1424
魚拓 http://archive.is/Tlmre
2015/9/11のエントリーではパチスロとの癒着についても取材なさったようです。9/13のエントリーもこの続きですが、特別秘書の制度の話ですので、ここには載せておりません。

妖精さんの端くれ
連投失礼します。
愛知県教育委員会と、名古屋市教育委員会の構成です。
(各教育委員会サイトより。念のため昨年度の構成も拾ってあります。)

●28年度愛知県教育委員会(H28/4/1現在)
(教育長 任期3年・委員 任期4年)
教育長  平松 直巳 平成28年4月1日就任
委員   佐藤 元英 平成24年10月18日就任
委員   岩月 慎自 平成24年10月18日就任
委員   松本真理子 平成25年10月21日就任
委員   則竹 伸也 平成26年10月14日就任
委員   廣  美里 平成27年10月27日就任

●27年度愛知県教育委員会(H28/3/28定例会会議録より)
教育長  野村 道朗
委員   佐藤 元英
委員   岩月 慎自
委員   松本真理子
委員   則竹 伸也
委員   廣  美里

※教育事務のうち、私立学校に関することは知事の権限で処理すること。
とあります。
--------------------------------
●28年度名古屋市教育委員会(H28/4/1現在)
(教育長 任期3年・委員 任期4年、 再任可。)
教育長 杉﨑 正美 平成28年4月1日就任
委員  梶田   知(教育長職務代理者)平成24年10月8日就任
委員  福谷 朋子(教育長職務代理者)平成24年10月8日就任
委員  小栗 成男 平成26年3月24日就任
委員  野田 敦敬 平成26年10月1日就任
委員  船津 静代 平成27年10月1日就任

●27年度名古屋市教育委員会(H28/3/25定例会会議録より)
教育長 下田 一幸
委員   服部はつ代
委員   梶田  知
委員   福谷 朋子
委員   小栗 成男
委員   野田 敦敬
※私学助成担当は、教育委員会事務局総務部学事課。

うさぎもちこ
あまりにも気の毒なニュースを目にし、「ご意見」、送っちゃいました(´・ω・`)
ご意見:
日本の制度が他国内においてその国籍保持者同士の差別を生んでいる件について
本文:
韓国で在日は保育料支援 の対象外、特別永住権放 棄で対象に
http://www.news-postseven.com/archives/20161013_454985.html
母国で韓国人男性と結婚し、子育て中の在日韓国人女性2人が、韓国政府を相手取り憲法違反であるとして訴えを起こした。訴え出 たのは、韓国で暮らす30代の在日3世の女性2人。韓国で子育て家庭に支給される「保育料支援」が、自分たちの子供が満4歳になった今も支給されないのは韓国政府の差別だとして昨年11月、憲法裁判所に訴願を行った(韓国「聯合 ニュース」2015年11月17日 付)。(中略)
制度を管轄する保健福祉部の窓 口に確認したところ、「在日韓国人の方でしたら、規定により受給対象から除外されています。保育料支援の受給をご希望であれば、特別永住権を放棄すれば可能です」と説明があった。(後略)
「在日韓国人と韓国人の子」は韓国人、「韓国で暮らす」とは「母国で暮らす」ことです。韓国人が韓国で暮らしてると、子供手当に当たるのがもらえないそうです。自分の国籍国で暮らしているというのに、大変気の毒です。
特別永住許可などという制度があるから、人権を侵害される韓国人が発生しています。
もうこんな人を生まないために、特別永住者は、大東亜戦争(第二次世界大戦)当時日本に登用された290余名の方とその子に限り、彼らの孫以降の子孫・大東亜戦争(第二次世界大戦)以後に日本にやって来た方々とその子以降の子孫に対しては、特別永住者という制度はやめてしまうべきだと考えます。    (うさぎもちこ)

.....人の不幸を笑ってはいけない。人でなければ笑ってもいい?????

余命三年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト