横浜地裁川崎支部民事部の決定書面
「認定事実(5)で挙げる内容の言動を行う高い蓋然性があると認められるところ」
この点、横浜地裁は認定事実について定義も曖昧な罰則規定もない理念法であるヘイト法を意識して理由、証拠として採用、これを根拠に抵触する行為を違法行為としている。
この解釈も強引だが、それはともかく「違法行為をした者=犯罪者」であって、ここは
「犯罪者は再度、犯罪を行う高い蓋然性があると認められるところ」と読み替えができる。
こんな理由が通れば、すべての無実の国民が犯罪者にされかねない。すでに大阪ではその方向で動いており、神奈川デモでの対応でその兆候がみえはじめている。神奈川県の動きは昨年6月5日の川崎デモ関連の違法行為のアリバイつくりであるが、この件を少し掘り下げてみよう。
まず、ここで使われている蓋然性とはどういう意味であろうか。
ある事案があり、今後の進行や展開を考える場合に必然、可能性、蓋然性という用語が使われる。この関係は実現性の見込みや確率について「必然>可能性>蓋然性」という関係がある。可能性という表現は実現性に0から100まで幅があって広いようだが、かなり具体的な数字評価が可能である。しかし外国語の表現とは少々違って、蓋然性という言葉は日本語ではいかにもあいまいな漠然とした印象を与える表現である。
地裁はさすがに「高い蓋然性」を「必然」とか「高い可能性」と誤解しないようにはっきりとは書けなかったのだろう。法治国家の法を元に厳正に裁く職責がある裁判官がこれである。こんな裁判官に弾劾は不相応、外患罪での告発は当然である。
6月3日
ヘイトスピーチ解消法施行1年 関連デモ大幅減
6/3(土) 7:55配信
警察庁によると、ヘイトスピーチ解消法施行から今年5月末までに、全国で行われたヘイトに関連するデモは40件で、前年同期の65件から大きく減少した。摘発は暴行事件1件だった。1年間(1~12月)のヘイトに関連するデモは平成25、26年は約120件で27年は67件、28年は39件。摘発は27年に暴行など7件、28年は暴行や傷害など4件でともに減少傾向にある。
こうした傾向について警察庁の担当者は、「ヘイトスピーチ解消法の施行や、同法をめぐる社会的議論の高まりなどが背景にあると考えられる」と分析している。
同法には罰則や禁止規定はなくヘイトスピーチそのものを取り締まれないため、警察庁は昨年6月、違法行為があった場合には(あった場合であって、事前ではない)名誉毀損罪や侮辱罪、暴行罪などを適用して摘発するなど厳格に対処するよう、全国の警察本部に通達を出していた。
ヘイトスピーチ法は罰則規定のない理念法で、実際にどのような措置を講じるかは各自治体にゆだねられている。そもそも「何がヘイトにあたるのか」という定義の難しさがある。 法務省では参考例を示しているが「前後の文脈などを総合的に考慮する必要がある」としており、具体的な基準を示すことはできないのが現状だ。
事前規制の動きもある。川崎市は4月に示したガイドラインの提案で、ヘイトの恐れがある場合、公園や公民館の利用許可を取り消したり、不許可ととしたりすることが可能とした。(昨年の6月時点では利用許可の取り消しや不許可はできなかった)
こうした動きに中央大非常勤講師の服部孝章氏(メディア法)は「ヘイトも表現の自由とまったく無関係ではない。事前規制には効力があるが、市が公平に判断できるのか、恣意的運用が行われないのかという懸念がある」と慎重な検討を求める。(すでに懸念が現実となり、市長、市職員、在日、弁護士、裁判官そして告発却下と検事まで共謀したと思われる恣意的運用が行われた。今回、第五次告発では市職員と検事を除く全員が外患罪で告発されている)
この背景にいるのが共産党で、この関係では在日を初めセットプレイの首謀者である。
この関係はデモとは別に以下のように外患罪で告発されている。
41 川崎デモ共産党議員告発状
43 日本共産党川崎市議会議員告発状
64 川崎市議会全議員外患罪告発状
6月5日川崎デモの街宣シュプレヒコールがいかなものであったか参考に挙げると、ここでも明らかに、このデモがヘイトデモとはまったく別の共産党に対する糾弾デモであったことがよくわかる。
川崎発!日本浄化デモ第三弾!平成28年6月5日
デモコール(口上及びシュプレヒコール)
私たちは、川崎や日本を反日勢力から守るために立ち上がった国民有志一同です。
日本には自国を貶め、日本を破壊し、日本を反日勢力に売り渡そうとする反日勢力が多数存在しています。
みなさんは、マスコミがよく言う「憲法学者」てどんな資格かご存じですか?
私たちは不思議に思います。憲法学者などという公的資格なんてありません。
憲法学者や専門家などとマスコミに言われると、うっかり権威のあるものと信じてしまうことは、みなさんが騙されているかも知れませんし、騙されたままでは、日本破壊に手を貸すことになるのです。
多くの国で共産党は非合法とされています。ところが日本では政党を名乗り、無責任な甘言を弄しながら国民を欺いています。
今回のヘイトスピーチ解消法がよい例です。普段は憲法、憲法と言っている共産党が「憲法違反」のヘイトスピーチ解消法では諸手を挙げて賛成しているのは、誠に奇怪な話です。
マスコミがもてはやす憲法学者もヘイトスピーチ解消法に反対しないのはなぜですか?
こうした共産党を初めとする事象左翼勢力や、左翼思想に染まったマスコミが日本を貶め日本を破壊してきました。私たちはこのような反日勢力と断固戦います。
日本国民怒りのシュプレヒコール
...天皇制などと言う妄言を広めた共産党を許さないぞ~!
...日の丸は国旗として定着していないと言った共産党を許さないぞ~!
...日本の誇りである自衛隊を解消しろ等という共産党を許さないぞ~!
...自衛隊の車両を見て怖い世の中になったと言ったあさか由香は恥を知れ~!
...日頃憲法、憲法と連呼する共産党はヘイトスピーチ解消法の違憲性について何か言ってみろ~
...日本共産党は中国共産党の天安門事件や文化大革命を批判してみせろ~!
...民進党と共産党の選挙協力こそが野合だろう~!
...共産党は沖縄のプロ市民が米兵の子供にまで残虐なヘイトスピーチをしているのをやめさせろ~!
...プロ市民のおためごかしやシールズのラップで抗議とか辟易だ~!
...プロ市民が福島のボランティア学生に行った残虐なヘイト行為を許さないぞ~!
我々は日本を破壊するサヨクと断固戦うぞ~!
我々は日本を破壊するサヨクと断固戦うぞ~!
我々は日本を破壊するサヨクと断固戦うぞ~!
我々は日本を破壊するサヨクと断固戦うぞ~!
いったいどこがヘイトデモなんだろう?
ヘイトスピーチや人権は隠れ蓑であることが次々にばれて、外患罪で告発され、共謀罪も成立間近となっている。幸か不幸か韓国とは断交はあるが少なくとも、ここ数年は友好関係を築ける状況は望めないと思われる。第五次告発の大きな目的は外患罪を使った反日勢力のあぶり出しである。
「ガチの弾圧だ!日本は腐っている!」辺野古のプロ土人、銀行口座を凍結され発狂中
(アジアニュースから)
緊急事態です。いよいよガチの言論弾圧です。
昨年8月に高江に飛んでから10か月間、マスメディアには伝えられない生々しい情報を届けようと、独立メディア、ポスト–ジャーナリズムとして踏ん張ってきた、この大袈裟通信の受信料、カンパ窓口の口座が凍結されました。
郵便局で通帳が吸い込まれ、警備員に囲まれました。
届いた書面によると、「法令や公序良俗に反する行為に利用され又はそのおそれがあると認められる」
一体、どういう根拠でしょうか?????????
当方、何ひとつ違法行為は行っておりません。
最悪の場合、口座にあった全額が没収になるとのことです、、、
この口座には、受信料カンパ以外にも、仕事のギャラなどが入っておりました。
まったく身動きの取れない状態になりました。
いよいよ言論弾圧の矛先が自分に向かってきたことを身を以って感じています。
6年間社会運動に関わってきた先輩が、こんな事態は初めてだと言っています。
暴力団関係者以外で、口座が凍結された初めてのケースではないかと、、、
どうやらネット右翼の嫌がらせとは、関係が無いとのことです。
権力のおそろしさに打ち震えていますが、絶対泣き寝入りはしません。全額取り戻します。
心底、今のこの国は腐っています。
共謀罪が成立する前に、すでにこんな国になっています。
共謀罪が成立したら一体、どんな国になるか、
その危険性をみんなで共有してほしいと思います。
http://blog.livedoor.jp/oogesataro/archives/2175605.html
.....金融口座は2018年ねんからマイナンバーが紐付きとなるので、巷間うわさの郵貯共有口座は凍結、使用していた組織はあぶりだされて一網打尽となる。
在日や反日勢力だけでなく、社民党や民進党、共産党まで影響は計り知れないほど大きい。この関係記事は以下。
渡邉哲也
各9条の会はじめ反原発団体、反政府団体やママの会など政治活動を主たる目的にする団体が口座廃止対象に相当し、このような不正な団体のカンパ口座はゆうちょ銀行に偏在していました。 今回、この銀行口座の廃止が決定しました。
各9条の会はじめ反原発団体、反政府団体やママの会など政治活動を主たる目的にする団体が口座廃止対象に相当し、このような不正な団体のカンパ口座はゆうちょ銀行に偏在していました。 今回、この銀行口座の廃止が決定しました。 pic.twitter.com/9vnt3eSYvI
— 渡邉哲也 (@daitojimari) May 2, 2016
安倍総理の締め付けもきついが、余命の方も厳しいぞ。
今回の第五次告発は従前とは違い、全国レベルの返戻資料が集積して比較検討が可能となったため、異常な対応の各地検については踏み絵、再試験となっている。PDFでアップしてあるのでご覧いただければわかるだろうが、公印なしでの返戻地検が16もあるのである。また返戻理由が理由になっていなかったり、本来の検察の職がわかっていなかったり、外患罪の関係ではほとんど無知あるいはまったく把握できていない対応がかなりの数にのぼる。
5000件の告発状が沖縄那覇地検に留保されているので、那覇地検には同事案を追加告発した。第五次告発も外患罪をベースにしているので地検が受理、起訴なんてことになれば一気に大掃除ということになるが、その可能性は低いだろう。他の地検への対応は返戻文書のスタイルを見て判断したい。
いずれにしても検察の処理については「1625適格審査会」で記述してあるように安倍総理のカードとなっている。大きな山は越えているが油断せずに頑張ろう。以下、再掲。
1625 2017/4/22アラカルト4から
検察官適格審査会
日本の法務省に設置された審議会の1つ。
検察庁法第23条の規定によって設置されており、検察官の罷免の勧告や適格の審査を行う。会長は2014年7月27日現在、日本学士院会員の松尾浩也(東京大学名誉教授、上智大学教授、刑事法専攻)。
機能
個々の検察官が職務遂行に適するか否かを審査し、法務大臣に通知することを任務とする。
3年に1度の定時審査の他に、法務大臣の請求や審査会の職権に基づく随時審査なども行われ得る。一般人も当審査会に検察官の審査を申し出ることができる。
審査に付された検察官と所属長については会議に出席して意見を述べさせることができ、検察官に不適格の疑がある場合は当該検察官に対してあらかじめ相当な期間を置いて会議の理由を通告した上で会議に出席して弁解や有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、検察官適格審査会が職務不適格の議決をし、法務大臣に対して通知をする。内閣が任免権を有する検察官(検事総長、次長検事、検事長)については、検察官適格審査会の不適格議決と法務大臣の罷免勧告を経て罷免することができ、検事及び副検事(いずれも法務大臣が任免権を有する)については検察官適格審査会の職務不適当議決があれば罷免しなければならない。(検察庁法第23条)
審査によって免職された場合、3年間弁護士になることができない(弁護士法第7条3号)。
GHQの検事公選制の提案に対して、日本政府が検察官適格審査会を逆提案して成立した。 検察審査会と共に検察をチェックする仕組みとして設けられたが、ほとんど機能していないという指摘もある。これは、ほとんどの場合、審査にかけられる前に自ら辞職するか懲戒免職となるため。直近の記録は、1992年に広島県で失踪した唐津区検察庁副検事が免職となったのみである。
2010年12月、“国民からの申し立てを受けた”初の随時審査が、大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件で証拠の改ざんを打ち明けられたのに放置していた担当検事について行われることになったが、2013年3月12日に元担当検事に不適格とは認められないと議決して不罷免の決定をした。
構成
検察庁法第23条4項の規定により、国会議員6人(衆議院議員4人、参議院議員2人)、最高裁判所判事1人(最高裁判事の互選。検察官適格審査会令1条2項)、日本弁護士連合会会長(検察官適格審査会令1条1項2号)、日本学士院会員1人(日本学士院会員の互選。検察官適格審査会令1条2項)、学識経験者2人の計11名で構成される。定足数は9人。
委員は法務大臣により任命され、その任期は2年で再任されることができ、非常勤であり、委員1人につき同一の資格のある予備委員1人が法務大臣により任命される。予備委員のうち、日弁連会長をもって充てる委員の予備委員は日弁連副会長の内の年長者(検察官適格審査会令2条2項)を任命する。
公安委員会とは異なり、「任命前5年間に検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもの」という規定はない。
現在の委員及び予備委員
2017年(平成29年)1月24日現在の構成員。
平口洋衆議院議員
葉梨康弘衆議院議員
古川禎久衆議院議員
階猛衆議院議員
西田昌司参議院議員
大野元裕参議院議員
大谷剛彦最高裁判所判事
中本和洋日本弁護士連合会会長
会長代理竹下守夫日本学士院会員
会長
大澤裕東京大学大学院教授
松尾邦弘弁護士
(以下略)
この中に外患罪で告発されている者が二人もいる。ここに申し立てすることになる。