余命三年時事日記 ミラーサイト
数秒後にアクセス数を表示します
2017-08-01 02:12 0 comments

1793 懲戒請求アラカルト35(0)

引用元 

ぷ~3333
余命翁様、スタッフの皆様、読者同士の皆様
日々暑い中精魂ともにご活躍頂きありがとうございます。
立て続けに弁護士会からの返信が来たのでお知らせいたします。
兵庫県弁護士会 白承豪会長、事案番号第3467号~3473号各対象弁護士名、茨城県弁護士会 阿久津正晴会長(公印省略)、各対象弁護士登録番号23770、38470、40657、35196、札幌弁護士会 大川哲也会長、事案番号第4594号~4600号各対象弁護士名、大阪弁護士会 小原正敏会長、各対象弁護士登録番号と事案番号号第6249号~6257号、岐阜県弁護士会 浅井直美会長、事案番号第3227号、3427号、3627号、3827号4027号4227号同じく岐阜県弁護士会 毛利哲朗委員長、事案番号、第3227号、3427号、3627号、3827号、4027号、4227号、この毛利委員長からは懲戒事由のうち”当会でも積極的に行われている”行為とは、当会が2010年7月27日付けで”高校無償化法の平等な適用を求める会長声明”を出したことを示しますか。
そうでない場合は、当会のどの行為を指すのか平成29年8月4日までに回答してください、なお上記の会長声明を指す場合は回答不要です。とのことwww

弁護士会の封書まとめて送ったほうがよければまたご指導ください。
暑い皆様にはお身体に気を付けてくださいませ。
.....現在、懲戒請求されている弁護士は日弁連会長声明と弁護士会会長声明で、先日、広島地裁で国の不支給は妥当と判決のあった事案、つまり朝鮮人学校補助金支給要求声明を出している。これは外患罪適用下では利敵行為とされるものである。
すでに外患罪で刑事告発され第五次告発でも沖縄県を除き、すべて、なぜか門前払いされている事案でもある。刑事訴訟法「第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」に基づいて近々第六次告発を準備しているが、これは中韓朝と日米間でいつ武力有事になっても国内反日勢力の掃討に役立つようにしておかなければならないからだ。
特に在日朝鮮人は朝鮮戦争が再開の場合には無条件で南北隔離、拘束、強制送還されるから日本乗っ取りを急いでいる。岩手県警では職員の国籍条項は廃止されている。これは小沢一郎の遺産である。司法もかなりのレベルで汚染され、蚕食されている実態が国民に知られてきて、少なくともソフトランディングは無理な状況となっている。
法曹界、特に弁護士会は組織全体が朝鮮人学校補助金支給要求声明のような違法行為をもって告発される事態など想定しておらず、懲戒制度の規定なども集団での懲戒請求には対応ができていない。
数次の告発により弁護士法の不備な点と様々な点の自浄努力を促しているが、まったく反応がない。現状は、日弁連幹部及び弁護士会の幹部もすべてが告発対象となっている。まさに綱紀委員会も懲戒委員会も「泥棒が泥棒を裁く」状況になっているのである。
「弁護士はウソつかない」「弁護士は法と正義の番人」は過去のこと。失墜した社会的地位と権威をこれ以上下げないようにするには、ガス抜き法である弁護士法の少なくとも懲戒請求制度は廃止しかないと思われる。
これ以上の偽善行為がとんでもないブーメランとなることは必至である。
現状、実に不誠実な対応をしている弁護士会がいくつもある。個々の施行規則を理由としているが、まさに後出しじゃんけんにしか思えない。
日弁連会長声明で×1、弁護士会会長声明で×2のところに嫌みの対応が加われば、もはやこれまでということになるだろう。
「1790 懲戒請求アラカルト34」の京都弁護士会のように、1人ずつ対応するならば、2000人の所属する弁護士会に対して1000人の懲戒請求者への一回の通知は200万枚となる。
規定に従って懲戒請求しているのだが、この彼らが作った事態を被害者面されて業務妨害なんてことになりそうな流れである。まさに????という事態になる。
この件については、弁護士会事務作業上、少なくとも通知に関しては廃止等、早急に対応する必要があろう。
具体的には以下の条項が対象となるが、「弁護士の弁護士による弁護士のための法律」であるが、もうがたがただな。

(懲戒の請求、調査及び審査)
第五十八条は廃止。
(懲戒の処分の通知及び公告)
第六十四条の六も廃止。
(懲戒の手続に関する通知)
第六十四条の七も廃止。

(懲戒の請求、調査及び審査)
第五十八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。

(懲戒の処分の通知及び公告)
第六十四条の六 弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒するときは、対象弁護士等に懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。
2 弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒したときは、速やかに、弁護士会にあつては懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、日本弁護士連合会にあつては懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。
1 日本弁護士連合会は、弁護士会又は日本弁護士連合会が対象弁護士等を懲戒したときは、遅滞なく、懲戒の処分の内容を官報をもつて公告しなければならない。

(懲戒の手続に関する通知)
第六十四条の七 弁護士会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。

一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容
二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由
三 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨
四 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき その旨及びその理由

 

こめびつわさび
余命様、スタッフの皆様お疲れ様です。
金京福有罪判決の記事、少し詳細が書かれたものを見つけたので投稿させていただきます。
(以下記事書き写し)
Kyoto Shimbun News 2005年3月8日(火)
偽証罪の弁護士に有罪判決
「司法への挑戦…」と京都地裁
暴力団組長らと共謀し、強盗傷害事件の被害者に公判でうそを証言させたとして、偽証罪に問われた京都弁護士会所属の弁護士金京冨被告(46)の判決公判が8日、京都地裁であった。楢崎康英裁判長は「司法への挑戦といえる悪質な犯行。弁護士への信頼を裏切り悪用したが、主導的ではなかった」として懲役2年、執行猶予5年(求刑懲役2年)を言い渡した。
判決によると、金被告は暴力団組員3人が会社社長に暴行し約2000万円を奪った強盗傷害事件で、3人の弁護人に選任された。しかし名古屋市の暴力団組長(56)=同罪で実刑判決、控訴=の仲介で社長と3人の間で「手打ち」が成立したのに社長が被害届を出し、3人が逮捕されたことから、組長らが金被告に偽証の協力を依頼。金被告は一昨年9月に地裁で開かれた公判で、社長に「一方的に暴行を受けていない」とうそを証言させた。
楢崎裁判長は「社長が真実を証言した後も、おく面もなくそれを論難する弁論をしたことに一片の良心も感じられない。偽証への加担を思いとどまる機会はあった。なぜ弁護士としてできないと言えなかったのか。刑事弁護士の豊富な実績があるのに、偽証への関与に葛藤(かっとう)が感じられないのは理解に苦しむ。実刑も考えられる犯行だ」と述べた。金被告は逮捕後に退会届を出したが、京都弁護士会は留保する一方、金被告を懲戒手続きに付して調査中。
(記事書き写しここまで)
(ソースURL(既に抹消))
ttp://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005030800046&genre=D1&area=K10
(魚拓)
ttp://web.archive.org/web/20050308042035/http://www.kyoto-np.co.jp:80/article.php?mid=P2005030800046&genre=D1&area=K10
(画像にしてみました)

View post on imgur.com


判決によれば、既に執行猶予期間も刑期も過ぎていると思うのですが、京都弁護士会は、退会届では済まさず、と行った懲戒手続きでどのような処分を下したのでしょうか。
日弁連のサイト
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/autonomy/chokai.html
に、懲戒の種類4つが書かれいてます。
記事1785で投稿された方のご指摘あるとおり、もはや弁護士を続けられる人物ではないと思うのですが、弁護士の懲戒で一番重いとされる「除名」でも、3年経てば弁護士に再登録できるとも解釈できます。

 

京都弁護士会に所属していた金京冨が犯罪を犯して懲役刑が確定し、同会を除名されてひさしい。
しかしである。
実は、この弁護士については過去平成14年に、別の案件で、すでに京都弁護士会に懲戒請求がされていたのである。
しかし、京都弁護士会は、この懲戒請求がされて以後、数年の間、何の処分もせずに放置していた。それどころか、調査すらしていなかったようである。
また、この悪徳元弁護士金京冨に対する懲戒請求と同時に、平成14年に京都弁護士会に対し、同会所属の中田正義弁護士に対する懲戒請求もされている。
ところが、今日においても京都弁護士会はなんら処分もしていない。調査すらしている形跡がないという。
中田正義が懲戒相当かどうかの調査すら、されている形跡がないという。
弁護士に対する懲戒請求については、法律では、弁護士会の自主性を重んじるがごとくのようになっており、都道府県弁護士会が調査をせずに事件を放置しているという場合には日本弁護士会に不服を申し立てることができることにはなっている。
しかし、それ以上のことはできないことになっている。
しかし、問題は、そのようなことではないのではないか。
京都弁護士会が、仲間意識で事件性のある弁護士を放置するということは、京都弁護士会が犯罪を容認していることになるのだ。
事実、金は、懲戒請求が放置されていた平成16年に別の犯罪を犯して弁護士資格を失っている。
なお、このときにおいても、京都弁護士会が積極的に彼を除名したのではない。懲役刑が確定して、自動的に除名されたのである。
京都弁護士会が適切な処置をしていれば、事後の犯罪は防げたはずである。
今もなお、京都弁護士会は、中田正義に対する懲戒請求を放置している。

 

pumppump999
調査開始通知書が、次の3弁護士会から届きました。
これまでと同様、封筒とともにコピーしてお送りします。
東京弁護士会
第二東京弁護士会
山口県弁護士会
なお、九州の弁護士会からは、未だに届く気配がありません。
ottotto
お世話になっております。
私にも次々と調査開始報告書が届いておりまして、今までご報告済みの兵庫、岐阜、和歌山以外に、神奈川県、仙台市、新潟県、愛知県、群馬、千葉県、広島の順に次々と着信しておりますことをご報告いたします。

 

合点承知之助
4つの弁護士会から通知書が届きました。
広島弁護士会
平成29年7月14日 公印(朱)割印ナシ
事案の表示 平成29年広弁綱第872号 対象弁護士 舩木孝和
事案の表示 平成29年広弁綱第972号 対象弁護士 藤川和俊

群馬弁護士会
平成29年7月25日 白黒コピー1枚 割印ナシ セロテープ留
1 事案の表示 平成29年(綱)第25号〜同第27号
2 対象弁護士 小此木清(第25号)
同   池田貴明(第26号)
同   今村奈央(第27号)

大阪弁護士会
平成29-(綱)-5610〜5618 公印割印アリ カラーコピー1枚
2017年(平成29年)7月26日
事件番号 平成29年(綱)第5610〜5618号事件
対象会員 中本和洋(登録番号017542)(第5610)
松葉知幸(登録番号016186)(第5611)
中井洋恵(登録番号020799)(第5612)
平野惠稔(登録番号021285)(第5613)
岩佐嘉彦(登録番号021253)(第5614)
山本健司(登録番号022099)(第5615)
入江 寛(登録番号023703)(第5616)
中務正裕(登録番号023739)(第5617)
山口健一(登録番号015724)(第5618)

札幌弁護士会
平成29年7月26日 公印アリ 割印ナシ カラーコピー?1枚
1 事案および対象弁護士の表示
平成29年(綱)第4762号 高崎 暢
平成29年(綱)第4763号   大川哲也
平成29年(綱)第4764号   磯部真士
平成29年(綱)第4765号 林 賢一
平成29年(綱)第4766号 高木淳平
平成29年(綱)第4767号 綱森史泰
平成29年(綱)第4768号 中村 隆

CatmouseTail
日弁連関係で色々と調べ物をしていたとき、偶然ですが下記の二つのサイトが目に留まりました。お役に立つかどうかは解りませんが、ひとまず情報提供ということで。
(1) 鎌倉九郎
ttps://kamakurasite.com/
(2) 弁護士自治を考える会
ttps://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii

.....過去ログで、何度か引用させていただいているサイトである。
余命が日弁連を「諸悪の根源」とか「犯罪集団」という根拠が満載である。メディアが取り上げない情報ばかりで貴重な資料でもあるが、途中で100%はらがたってくる。
閲覧ご注意である。

 

御隠居
余命翁様、スタッフの皆様酷暑の中、ありがとうございます。
今回は茨城県弁護士会より懲戒調査開始通知書が届きました。(7/31着)
発信日付
平成29年7月28日
【番号】○○ ○○殿
茨城県弁護士会 会長 阿久津 正晴
(公印省略)
調査開始通知書
貴殿からの下記懲戒請求事案について、綱紀委員会に事案の調査を求めましたので、お知らせいたします。
【事案番号】
平成29年(綱)
第2886号~第2889号
【対象弁護士】
山形 学 (登録番号 23770)
近藤 識之 (登録番号 38470)
上畠 佳子 (登録番号 40657)
福岡 秀哉 (登録番号 35196)
【調査開始日】 平成29年7月26日
以上紙1枚です。

余命三年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト