気まぐれな窓
ttps://www.jiji.com/jc/article?k=2017101400376&g=pol
対象7裁判官にアンケート=憲法改正、原発訴訟など-国民審査【17衆院選】
当該記事に、今回の審査対象の裁判官7名、明示されております。
小池裕、戸倉三郎、山口厚、菅野博之、大谷直人、木沢克之、林景一、この7名となります。1956 衆院選関連②轟木龍藏です。様のコメントに確認が取れていないということでしたので投稿させていただきました。
沈丁花
1、3、5区は三つどもえ=愛知【衆院選情勢】 時事ドットコムニュース
全15選挙区中12で自民と希望が激突する。うち3選挙区で立憲民主を交えた三つどもえの争いとなる。共産は立憲が候補を立てる選挙区で公認を取り下げるなどして一本化を図った。
1区は自民前職の熊田と立憲元職の吉田の戦いに、地域政党「減税日本」出身で希望元職の佐藤が参戦。3区は立憲近藤と自民池田の前職同士の争いに、減税出身で希望新人の余語が割って入る。5区も立憲赤松と自民神田の前職が対決し、希望は新人野々部を立てる。
7区は既婚男性との交際疑惑が報じられ民進を離れた無所属山尾に、前回は比例復活の自民鈴木が雪辱を期す。共産は擁立を見送った。このほかの希望の空白区である8、12区は民進出身の前職が無所属で出馬、いずれも自民前職と対決する。
2区は比例東京から移った自民前職田畑を希望前職の古川が迎え撃つ。10区は沖縄・北方担当相の自民江崎に希望新人の安井と維新元職の杉本が挑む。4、9、11、13区は自民と希望の前職対決。14、15区は自民前職に希望新人が挑戦。6区は自民前職と希望元職が争う。社民は同区に1区からの擁立を予定していた新人平山を移した。(2017/10/07-20:37)
ttps://www.jiji.com/jc/article?k=2017100700547&g=pol
※※※
こんばんは。
もうすぐ衆院選ですが、皆さん投票先は決められているでしょうか。
自分は選択の余地なく小選挙区・比例ともに自民です。もうちょっと余裕のある選挙区なら「比例は自民以外で」と検討したかもしれませんが、今までの経験から言って(元)民主王国で口蹄疫赤松の強い地盤では冒険もできない状態です。実際、前回の主衆院選では赤松が通り、対抗の自民議員は比例復活でした。しかも今回は立民との連携により共産候補の擁立なしですからね。いつも共産に入っていた票が、立民に行くか希望に行くか。後述しますが自民の票が希望に食われるとは思えないものの、低投票率だと自民に不利でしょう。保守の強い選挙区の人が羨ましいです。
というか民主というか立民がここまでgdgdになった現状、赤松がどれくらい票を得られるか正直ちょっと読めないです。さすがに以前ほどの組織力はないのではと思うものの、ここで油断した結果また赤松が通ったらという不安は残りますし。衆院選のたびに「うちの選挙区が赤松を通して申し訳ないorz」と宮崎県民に罪悪感を抱く流れをいいいかげん断ち切りたいので、やっぱり自民一択になりますね。……前みたいに赤松が比例復活したら嫌だなあ。
今回、愛知はガソリーヌの問題もあるので、ちょっと見物だと思いますよ。
それより何より民主王国といわれた県で、立民がどんな結果を出すのか。ここで息の根が止まるか、しぶとく生き残るか。その辺を測るという意味では、愛知が一番の見所ではないでしょうか。
ちなみに愛知選挙区(全15区)のデータ的なところに触れると、立民は3選挙区でしか候補を擁立していないものの、12選挙区で出馬した希望の候補のうち10選挙区は民主系に在籍期間のある者、または民主系議員の元秘書。そして希望が出馬しない残りの3選挙区から出馬した無所属候補はすべて元民主系。
つまり15選挙区すべてで民主系議員が出馬したことになります。酷すぎる。
そして上記により、愛知では自民に入れるような層はまず希望には入れないと思われます。いや、たぶん愛知に限らず保守は希望に入れないですかね。
ななこ
今回対象ではありませんが、国民審査関連で最高裁の裁判長について簡単な調査結果です。
◆木内道祥裁判長 朝鮮総連に便宜を図る判決
◆山崎敏充裁判長 京都朝鮮学校の訴え通り在特会に損害賠償金支払いと200メートル以内立ち入り禁止
◆木内道祥裁判長
■総連本部の「売却許可」一時停止認める 最高裁
2014/6/20付
ttps://www.nikkei.com/article/DGXNASDG20046_Q4A620C1000000/
在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)中央本部の土地建物の競売で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は20日までに、落札した不動産業者への売却許可の効力をいったん停止する異例の決定をした。総連側が供託金1億円を納めることが条件。売却許可を不服とする総連側の特別抗告などについて同小法廷が結論を出すまで、売却手続きは止まることになる。
決定は19日付。競売手続きに法的な問題がなかったかどうか審理している間に、先行して落札業者に所有権が移り、さらに第三者に転売されるなどして権利関係が複雑化するのを防ぐ目的があるとみられる。
総連中央本部の競売で東京地裁は今年3月、22億1千万円で入札した不動産業、マルナカホールディングス(高松市)への売却を許可。総連側は執行抗告を申し立てたが、東京高裁が5月に棄却した。
総連側は最高裁に特別抗告などを申し立てたが、マルナカ側が裁判所から必要書類を受け取り、代金を納付すれば所有権が移転する状況になっていた。
売却手続きがいったん止まったことで総連は当面、中央本部を使い続けることが可能となる。
総連中央本部は東京都千代田区の約2390平方メートルの土地と、地上10階地下2階建ての建物。整理回収機構が2012年7月に強制競売を申し立てた。
昨年3月の1回目の入札では鹿児島県の宗教法人、最福寺が約45億円で落札したが、代金を納付できず購入を断念。昨年10月の2回目の入札ではモンゴル企業が約50億円で落札したが、書類不備で売却が認められず、次点のマルナカが落札した。総連側は入札自体のやり直しを求めている。
総連中央本部の競売について、北朝鮮側が日本人拉致被害者の安否調査などの日朝合意に含まれると主張しているのに対し、日本側は「政府は裁判の過程に介入できない」との認識を示している。
マルナカホールディングスの代理人の話 (決定について)裁判所からの連絡はない。社内での協議も行っておらず、現時点ではコメントは差し控えたい。
朝鮮総連広報室の話 特にコメントすることはない。
◆山崎敏充裁判長
■ヘイトスピーチ、在特会の損賠責任認める 最高裁
2014/12/11付
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLZO80765640Q4A211C1CR8000/
ヘイトスピーチと呼ばれる差別的発言の街宣活動で授業を妨害されたとして、学校法人京都朝鮮学園(京都市)が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などを訴えた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は10日までに、在特会側の上告を退ける決定をした。学校の半径200メートル以内での街宣活動の禁止と、約1200万円の損害賠償を命じた一、二審判決が確定した。
裁判官5人の全員一致の判断。人種や国籍で差別するヘイトスピーチの違法性を認めた判断が最高裁で確定したのは初めて。法規制の是非などが議論になりそうだ。
一、二審判決によると、在特会の元メンバーら8人は2009~10年、当時京都市南区にあった京都朝鮮第一初級学校近くで、拡声器を使って「朝鮮学校を日本からたたき出せ」「ゴキブリ、ウジ虫、朝鮮半島へ帰れ」などと怒声を浴びせる街宣活動を繰り返した。街宣活動を撮影した映像はインターネット上で公開された。
13年10月の一審・京都地裁判決は、街宣活動について「日本も加盟している人種差別撤廃条約で禁じる人種差別に当たる」と判断。過激さを演出するため、あえて違法性の高い行為に及んだとして「同条約4条で犯罪として取り締まるべきとされる極めて悪質な人種差別行為」と批判した。
今年7月の二審・大阪高裁判決も、一審の判断を維持したうえで「差別意識を世間に訴える意図で、公益目的は認められない」と指摘。「発言は公共の利害に関する事実の論評だ。違法性はなく人種差別にも名誉毀損にも当たらない」などと主張する在特会側の控訴を棄却した。
判決などによると、在特会は「在日問題を広く一般に提起し、いわゆる在日特権をなくすこと」を目的とする団体。違法とされた街宣活動には同様の思想信条を掲げる「主権回復を目指す会」なども参加した。
今回の訴訟で問題となった09年の街宣活動を巡っては、在特会側の4人が逮捕され、威力業務妨害罪などでの有罪が確定している。
在特会の八木康洋会長は最高裁の決定を受けて「最高裁が政治的な表現の自由に向き合わなかったことは残念」とコメントした。
.....外患罪適用下における裁判は有事の日本という国家の対外存立というなにものにも優先する法意から平時とは大きく異なる。余命は竹島問題をはじめとする日韓関係や拉致問題からミサイル実験を続ける北朝鮮との関係は、すでに有事状態であるとして、両国を対象として事案について昨年10月から告発を始めている。司法汚染の状況下では、告発状はすべて返戻され、弁護士は朝鮮人学校補助金支給要求声明に対する懲戒請求の対応にあるように憲法第89条違反をものともしない異様な状況が続いている。裁判官については法によらぬ判決が堂々とまかり通っているのが実態である。
最高裁については裁判官の資格と構成に問題があり、異様な判決が出るのはその関係が大きい。しかし、いかなる判決であろうと、日本人、日本国家として法に基づいたものであれば異を唱えるものではないが、最近、日本人として容認、看過できないかなりの数の常識外判決が頻繁に見受けられるようになった。
従来の法律では明らかな法違反でも告訴、告発は困難だったが、8月10日、いわゆる共謀罪とパレルモ条約発効により環境が激変している。検察官、裁判官、弁護士のすべてに国民のメスを入れることが可能となっているのである。
「日本の常識は世界の非常識」⇔「世界の常識は日本の非常識」逆も可である。
日本では少なくとも問題にされていないが、世界では国際テロリストあるいはテロ企業と認定されるいくつかの例を挙げよう。
ISに同調する有田や山本は国際テロリスト。
このお仲間の神原や上瀧も国際テロリスト。
これらを支援し行動する組織もテロ組織。
これらの支援ツールとして利用されているツイッター社も是正なければテロ企業。
日本では、これら個人、組織の告発の敷居は高いが、直接ISと対決して大きな犠牲を払っている欧米では認定にいささかの壁もない。
日本では「有田は国会議員だから...」という話は欧米では通じない。テロリストがどんな職業であろうと全く関係はない。日弁連が日本における唯一の弁護士組織であろうとも北朝鮮制裁決議に反するものはテロリスト組織である。そこには日本国憲法第89条違反も関係がないのである。
本日は会合があるので、とりあえず関連で第六次でも外患罪で告発している件を再掲しておく。
<№91 異常裁判官11名
在特会の京都朝鮮学校との裁判
『京都地方裁判所第2民事部』
判決文
ttp://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/675/083675_hanrei.pdf
裁判長裁判官 橋詰 均
現在所属 大阪高裁判事
大阪高等裁判所
〒530-8521 大阪府大阪市北区西天満2丁目1−10
TEL 06-6363-1281
裁判官 川淵 健司
現在所属 東京地裁判事
東京地方裁判所
〒100-8920 東京都千代田区霞が関1−1−4
TEL 03-3581-5411
裁判官 合田 顕宏
現在所属 京都地裁判事補・京都家裁判事補・京都簡裁判事
京都地方裁判所・京都簡易裁判所
〒604-8550 京都府京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場東入ル)
TEL 075-211-4111
京都家庭裁判所
〒606-0801 京都府京都市左京区下鴨宮河町1
TEL 075-722-7211
『大阪高等裁判所第12民事部』
裁判長裁判官 森 宏司
現在所属 大阪高裁部総括判事
大阪高等裁判所
〒530-8521 大阪府大阪市北区西天満2丁目1−10
TEL 06-6363-1281
裁判官 河田 充規 (所属複数)
現在所属 神戸地裁尼崎支部部総括判事・神戸家裁尼崎支部部総括判事
神戸地裁尼崎支部・神戸家裁尼崎支部
〒661-0026 兵庫県尼崎市水堂町3-2-34
TEL 06-6438-3781
裁判官 秋本 昌彦 (所属複数)
現在所属 佐賀家裁判事・佐賀地裁判事・佐賀簡裁判事
佐賀地裁・家裁・簡易裁判所
〒840-0833 佐賀県佐賀市中の小路3−22
TEL 0952-23-3161
『最高裁第3小法廷』
裁判長裁判官 山崎 敏充 現在所属 最高裁判事
最高裁判所裁判官(第三小法廷)岡部 喜代子
最高裁判所裁判官(第三小法廷)大谷 剛彦
最高裁判所裁判官(第三小法廷)木内 道祥
最高裁判所裁判官(第三小法廷)山﨑 敏充
最高裁判所
〒102-8651 東京都千代田区隼町4番2号
TEL 03-3264-8111>